したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

民法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 11:16
民法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

273りりー:2003/08/10(日) 22:47
条文の解釈にコマってしまっているりりーです。
制限能力者の相手方の催告権のところです。問題を解いていていっつもどっちだったっけ〜と悩むところなんです。
どなたか、間違わないコツ?等あれば教えてください。
例えば、被保佐人の場合
被保佐人に催告した→取り消した
保佐人に催告した→追認した
なんかごちゃごちゃしているんです。(汗)

すみません、基本的なところで・・・。
今、未成年者と成年被後見人の場合は・・・と考えています。

274MARCO:2003/08/11(月) 01:50
りりーさん
地方自治法ではお世話になりました。

19条ですね。
これは私もややこしいなぁと思います。

私の場合は、下記のように整理してますよ。
基本は、催告者に、誰が直接「追認します」と発信するのかで判断します。
19条1項
これは、制限能力者が能力者になってからの催告についてだから、
発信者:能力者、催告についての確答ナシ=追認
19条2項
法定代理人や保佐人、補助人に対しての催告ですから、
発信者:能力者、催告についての確答ナシ=追認
19条4項
催告の相手は、保佐人、補助人というワンクッションをおいて、被保佐人、被補助人となっています。
直接催告者に発信するのは:被保佐人、被補助人、催告についての確答ナシ=取消し

つまり、催告にもかかわらず確答がない場合、
能力者=追認
制限能力者=取消し
と理解してます。

19条3項。これだけが例外です。
特別の方式が必要な時、その期間内にその方式踏んだ通知を発しない時=取消し

いかがでしょうか?

275浪花のディカプリオ:2003/08/11(月) 02:36
どもども。ディカです。

>>273りりーさんへ>>274MARCOさんへ
制限能力者と取引した者の保護に関する条文(19条)ですね。
私もかつてつまづいた点ですので、ココよくわかりますです。

おそらくどういう「催告」をするかがハッキリしてないからわかりにくいんだろうなと思います。

まず条文をよーーく読んでくださいよ。

19条1項では、制限能力者が能力者になった後に、その本人に対して、、、
「・・(中略)・・その取消し得べき行為を追認するや否やを確答すべき旨を催告することを得・・・(以下略)」

2項は、制限能力者の法定代理人や後見人、保佐人、補助人に対して、1項と同様の催告ができるということですよね。

で3項を飛ばして、4項なんですけど
「被保佐人又は・・(中略)・・被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得べき旨を催告することを得・・・(以下略)」


2項をまとめますと、制限能力者Aと契約した人は、Aが能力者になっていない間は、1ヶ月以上の期限をつけて、その法定代理人や後見人、保佐人、補助人に対して「Aとの契約を追認するかどうか答えろや」と催告できるということです。
で、その答えが期限までにないと、その催告は追認されたとみなされるわけです。
ここまではよろしいですよね。

でもう一つは、制限能力者の中でも被保佐人と契約した人は、その被保佐人本人に対して「アンタの保佐人にその契約を追認するかどうかの答えをもらっておいで」と催告できるわけです。
で、その答えが期限までにないと、その催告は取り消されたとみなされるわけです。
(これは、被補助人に対しても同様です)

4項で被保佐人への催告のポイントは、被保佐人に対して直接追認を求めているというのではなくて、追認するかどうかの答えを、その保佐人からもらってくることを求めているという点です。

この1・2項と4項での催告の中身の違いがわかれば、なんとなく理解できるんじゃないでしょうか。

ちなみに未成年者・被後見人に対しては、追認するかどうかの答えを、その法定代理人または後見人からもらってくるよう催告は出来ません。
第4項に未成年者・被後見人が含まれていないことを見ればわかりますね。

276きぬまる:2003/08/11(月) 07:02
私、よく間違えるんですよ。(笑)
書き込みをして、指摘を受けて、気がつく。みたいな。。。

19条のところですよね。
私は、行為能力の差として覚えようとしてます。(←覚えてないのか!!)

①制限能力者が能力者となった場合に、相手方が本人に対して催告する場合。
②制限能力者の法定代理人に対して、相手方が催告する場合。
④被保佐人・被補助人で、直接本人に催告する場合。

①と②については、完全な行為能力が認められるので
「確答なし→追認」
イヤならイヤってハッキリ言えばいいじゃん!って感じ。

④は、被保佐人・被補助人には行為能力の制限があるので
「確答なし→取消」
何も言ってこないけど、本当に全部わかってるのかな?何も言わないからってこのまま有効にしてしまったら、もしわかってなかった時に悪いなー。

未成年や成年被後見人には直接催告してもダメなんですよね。
ある程度の行為能力を認めらている、被保佐人と被補助人については
本人に対して直接の催告も可能、ただしちょっぴり保護してあ・げ・る。

こんなんでどお?
間違ってたらビシッとチェックしてくださいませませ。(汗)

ではでは

277書き書き侍:2003/08/11(月) 11:02
りりーさんへ

Wセミナーというとこから出ているサクセスという雑誌の
2003年1月号にりりーさんが質問したようなことと
同じことが載っています(酒井先生の実況講義というコーナー)。
私はそれですんなり理解できました。もしお近くにでかい書店、
或いはWセミナーの購買があれば探してみてください。または、
Wセミナーに在庫があるか直接問い合わせてみるのもいいでしょう。

私は最初ココでその本文を書こうかと思ったのですが、無断転載は禁止
という理由から書くのを控えています。もし↑の方法でダメでしたら
メールしてください。個人間でメールで出す分には構わないと思うので。

278りりー:2003/08/11(月) 18:59
MARCOさん、きぬまるさん、ディカさん、書き書き侍さん
どうも、ありがとうございます。
皆さん、すごく丁寧に親切にわかりやすくご説明いただき、感激。
今、プリントアウト中。3枚にわたっております。
貴重なお勉強時間をジャマしてしまってごめんなさい。

今頑張って理解中です。・・・なんせすぐに理解できないオツムなもので(汗)
取り急ぎ、お礼まで。

279りりー:2003/08/11(月) 19:56
とりあえず、ノートにまとめ終了しました。

ディカさん流に「Aとの契約を追認するかどうか答えろや」
きぬまるさん流に「保護してあ・げ・る」とお色気ムンムンに記載しました。
これで間違わないであろう。

あと3項なんですが、監督人がいてその同意が必要な場合と監督人がいない場合ですが、
(問題にはあまりならないかと思われますが、この機会に・・・)
MARCOさんが記載してくださったように、
同意が必要な場合なのに、その通知を発しなかった→取消
これは理解できるんですが、逆に
同意が不要な場合→追認
これは、イヤならイヤっと言えばいいじゃん(←きぬまるさん流)でいいんでしょうか。

すみません・・・・。何度も何度も。

280ぽあろ:2003/08/11(月) 22:19
横から失礼しますm(__)m

>りりーさん
 >同意が不要な場合→追認
 これは、イヤならイヤっと言えばいいじゃん(←きぬまるさん流)でいいんでしょうか
極端なお話、それでいいと思います。で、付け加えるとすれば「イヤって言えるんだから、言えばみんな聞いてくれるよ」というところでしょう。
 図にすると…、同意が不要か否か←→単独による追認行為ができるか否か
といったところでしょうか。
すから、例外として「行為能力は完全じゃないけど、同意権を認めよう」としたようです。

以上でよろしいでしょうか。ではこれにて。m(__)m

281ぽあろ:2003/08/11(月) 22:20
すいません、↑の「すから…したようです」は編集ミスです。(*- -)(*_ _)ペコ

282MARCO:2003/08/11(月) 22:41
おおぉぉ〜、賑わってますね。
各論が賑わってると、なんだかうれしいです。

りりーさん
すんません。
シンプルに、シンプルにと思って簡略したら、返って誤解を与えたかも?
大丈夫かなぁ。。。
ニュアンスは、まったくきぬまるさんと同じです。
それから、追記の件。同意が不要な場合→追認。
ぽあろさんのおっしゃる内容に私も同じです。

283:2003/08/12(火) 01:08
こんばんは・・・。皆さんお久しぶりです。
皆さんの活発な発言にはいつも勉強させてもらってますm(__)m
こんな私が書いていいものか、チョット勇気が要るのですが・・・。
勇気を出して・・(ドキドキ)。

野武士さんご推薦の「DAI−Xの合格レベル問題」の36番の解説に
追認とは取消権の放棄である(民法122条)とありました。

なので、一ヶ月以上の期間内にその「取り消すことが出来る行為」を催告したにもかかわらず、
その期間内に何の確答もしてこない。→ 取消権の放棄 = 追認。
と私は納得しちゃったんですけど・・・どうでしょう?

あの〜。それから・・・きぬまるさん・・。
>④被保佐人・被補助人で、直接本人に催告する場合。
>何も言ってこないけど、本当に全部わかってるのかな?何も言わないからってこのまま有効にしてしまったら、もしわかってなかった時に悪いなー。

って書いてはりますけど・・。えっと・・・ディカさんも書いておられますが
本人に直接催告しているのではなく、保佐人から追認をもらって来ることを求めているん思うのですが・・・。

私的には、「お母さんがええって言わはったらいいよ。聞いていで。」ってことだと思うのですが。
で、その後何も言ってこないってことは「お母さんはあかんって言わはってんやな(取消)」と
で、直接お母さんに聞いているのに一ヶ月過ぎても何も言ってこない場合は「私はちゃんと言ったのに、何も言ってこないあなたが悪い」
、よくある子供の会話を(強引に)置き換えて考えていたんですけどf^_^;。
「これって、未成年とその保護者ヤン」って突っ込まないでくださいね(笑)
それにこの条文は「制限能力者と取り引きした者を保護する」ものですので、
取り引きした相手方を中心に考えるのではないでしょうか?

あ〜!!きぬまるさん。私の勘違い(読み間違い?)だったら本当に本当にごめんなさい(大汗)

284ぽあろ:2003/08/12(火) 06:29
おはようございます。
>彩さん
いま、条文ほかで確認しました。うーん、彩さんのおっしゃってることが正解のようですね。私もツメが甘かったようです。ごめんなさい。<(_ _)>
ここは彩さんのご指摘通り、相手方を保護するのがこの規定の趣旨と思われます。ですから、被保佐人も被補助人も単独での追認はできず、保佐人、補助人の同意が必要のようです。
私のレスも訂正します。ご指摘ありがとうございました。それでは。

285きぬまる:2003/08/12(火) 09:31
彩さん
六法確認しました。
例のごとく私の勘違いです。私もツメが甘いです。(汗)
ありがとうございました。ペコ。
ではでは

286MARCO:2003/08/12(火) 11:23
彩さん、初めまして(ですよね?)。
MARCO@Michiganです。

彩さんの書き込みを読んで、迷宮入りしていました・・・。
何度も書き込みをしようと思ったんですけど、ちょっと様子を見てました。
というのも、きぬまるさんのおっしゃってた事と、彩さんのご指摘された部分は、私には、「同じことを言ってるじゃん・・・。」てなってたんです。

きぬまるさんご本人が、「勘違い」とおっしゃられてるので、って事は、私も勘違い??

りりーさ〜ん、混乱してないですか?大丈夫ですか?
私は、すでに、混乱気味です。。。。

そんなわけで、私の頭の中のまとめにちょっと付き合っていただけますか?
19条4項は、
「制限能力者と取引した相手方」が、被保佐人、被補助人を経由して、保佐人、補助人に催告を求めるという事ですよね?(これは、ディカさんもご指摘どおり。)
追認の判断は、保佐人、補助人がしているのであって、被保佐人、被補助人は、いわば伝書鳩のようなものなのかと思います。(そういう意味では、催告人は、直接被補佐人、被補助人とのやり取りをするわけです。)
そこで、きぬまるさんは「④被保佐人・被補助人で、直接本人に催告する場合。」表現されたんだと思ってました。

そして、最終的に保護されているのは、催告人です。(これ重要。)
ただ、介在する人間が「制限能力者」ですから、確答ナシ=追認とするのは、催告人にとってリスキーな感じがします。
このリスキーなイメージをきぬまるさん流に表現すれば、「(被保佐人および補助人は)何も言ってこないけど、本当に全部わかってるのかな?何も言わないからってこのまま有効にしてしまったら、もしわかってなかった時にヤバイなー。」って感じ・・・。
伝書鳩が、ちゃんと正しく機能くれない場合があるわけです。お手紙を落としてしまったり・・・。

ってこんな感じで理解してるんですけど、どうでしょ?→彩さん

りりーさんの「制限能力者の同意が不要な場合の追認について」のご質問。
私もぽあろさんに賛成したんですが、もう一度、慎重に考えてみることにしました。
そもそも、制限能力者が、法定代理人や保佐人または補助人の同意ナシで、できる法律行為は、取り消しが出来ないんじゃん?とふと思いました。
って事は、催告だぁ、追認だぁって話は、なくなるんじゃないでしょうか?
19条1項にもありますように、「(相手方は)その取消しうべき行為を追認するか否やを確答すべき旨を・・・」とありますから。
つまり、同意の不要な場合は、催告自体がありえないんじゃ・・・。
だって催告する側って、「簡単に取消されちゃ困る。」と分かるから(つまり取消しうべき行為と気付くから)催告という救済手段が使えるんですよね。

すみません。かなり自信ありません・・・。(そもそも日本語のセンスさえ、ない私・・・。)
もし間違っていましたら、どなたか、訂正してください。

287きぬまる:2003/08/12(火) 16:55
MARCOさん
あはは。パニクッてきました。(汗)
私が勘違いだと思ったのは「保佐人から追認を求めてくる」という部分が、自分のなかでニュアンスがかけてたと思ったからです。
思ったからです、というより、全くそこんとこ覚えてませんでした。(汗)
なのに、偶然にも意味が通ってしまったみたいで。
混乱させてしまいました。
ゴメンナサイです。

ちと、今レスをしっかり読めてなくて、先に復習をしてしまいたいので
また後でじっくり読んで、返信します。

ではでは

288りりー:2003/08/12(火) 20:23
ぽあろさん、MARCOちゃま、彩さん(お久しぶりです♪)、きぬまる様、レスありがとうございました。
本当にいつもいつも貴重なお勉強時間の邪魔をしてしまい、ごめんなさい。
みなさん、すごいお勉強されていますね。
レスを読んで、私の民法の甘さを感じました。皆様のレスをプリントアウトしてじっくり読んで、また戻ってきます。

289りりー:2003/08/12(火) 21:04
・・・・たぶん、このメンバーの中で、一番混乱度が高いのが私です。
うわ〜、皆様を、混乱させちゃってごめんなさい。\(◎o◎)/!

290:2003/08/12(火) 23:17
こんばんは。。。
や〜っと書き込みに来られました(ハァハァ)。こんな時間になってごめんなさい。

まずは、ぽあろさん。初めまして(ですよね?)
私の未熟な文章を理解して頂いて、また補足下さってありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

さて、MARCOさん。話に突然割り込んで混乱させてごめんなさい。

きぬまるさんの文章中にはどこにも「保佐人・補助人の追認を得る・・」というのが無かったので・・・「あれっ?追認は?」と思ったわけです。
でも、その辺りはきぬまるさんからレス頂いているようですね(^_^)。

>被保佐人、被補助人を経由して、保佐人、補助人に催告を求めるという事ですよね?
ここは、経由する。あるいは伝書鳩というわけではなく、被保佐人・被補助人に対して直接催告をしてますが、
それには「保佐人・補助人」からの追認を得た上でして下さい。と催告しているのではないでしょうか?
ぽあろさんのレスにもありますが、単独での追認ではなく保佐人の追認ももらって来てほしいと言うことだと思うのですが。

>「お母さんがええって言わはったらいいよ。聞いていで。」
もう少し補足するなら・・・「後であかんって言わはったらおばちゃんも困るし、ホンマにええのんか、お母さんに聞いてきてくれへん?」

MARCOさん、りりーさん。こんな感じで理解してもらえたでしょうか?
書けば書くほど、どんどん深みに填っていくような・・・よけいわからへんようになった?(涙)
私・・・まだまだ修行が足りません(T_T)。民法の森をもう一度彷徨ってきます。
でも、私にとっては良い勉強の機会を与えてもらいました。

また何かありましたら、ご指摘ご指導下さい。では今日はこの辺で・・m(__)m

291MARCO:2003/08/13(水) 00:00
彩さん
ありがとうございます。
感心、納得。そうなのかぁ。そういうニュアンスなのかぁ。
今、「伝書鳩」削除されました♪delete!!
良かった。勉強になりました。これからも各論にて鋭いご指摘、よろしくです。

りりーちゃま
私が混乱したのは、誰のせいでもございません。
というより、りりーさんが混乱してるのが心配ですぅ。

292浪花のディカプリオ:2003/08/13(水) 00:26
どもども。ディカです。

ありゃりゃ...? 19条についてはレスがいっぱいつき過ぎてワケがわからんようになってるみたいですね。
も一度まとめてみたいと思いますです。

制限能力者のやった法律行為は、原則として取り消すことができますよね。
従って、制限能力者と取引した人は、いつその取引を取り消されるかわからない不安な立場に置かれてしまいます。

そこで、制限能力者と取引した相手方の立場も考えてあげなアカンということで、19条において、追認か取消しかをはっきりさせるための催告権を、制限能力者と取引した相手方に与えたわけです。

でその際の催告には、、
 ①追認するかしないかをハッキリ答えなさいという催告
 ②保護者からの追認をもらってきなさいという催告
                        、、、の2種類があります。

①は「単独で追認できる人(=能力者)」に対してする催告であり、
②は「単独で追認できない人(=制限能力者)」に対してする催告です。

で、①の催告に対する確答がない場合、取引は「追認された」とみなされます。
また②の催告に対する確答がない場合、取引は「取消された」とみなされます。

②の場合、催告した相手が制限能力者ですから、黙ってるからといってそれを「追認をもらってきた」とみなすわけにはいきません。
民法では、制限能力者を手厚く保護する意味で当然なんですね。
従って「取消し」となるわけです。



>それには「保佐人・補助人」からの追認を得た上でして下さい。と催告しているのでは>ないでしょうか?
>ぽあろさんのレスにもありますが、単独での追認ではなく保佐人の追認ももらって来て>ほしいと言うことだと思うのですが。

これ↑は彩さんの見解ですけど、うーーん、違いますね、彩さん。
19条4項の条文をも一度よーーく読んでみて下さい。
「・・・その保佐人又は補助人の追認を得べき旨を催告することを得」となってますでしょ。
これは被保佐人に保護者からの追認を得た上でアンタ本人が追認するかどうか答えろってことを催告してるんじゃないですよ。

②の催告はMARCOさんがイメージされているように、制限能力者に伝書鳩の役目を求めているわけです。
しかしその伝書鳩の役目は、未成年者&被後見人には無理だけれども、被保佐人&被補助人なら遂行できるだろうということで、①に加えて②の催告権も取引した相手方に与えましょうというのが、19条4項の前半部分です。

も一度申し上げますね
19条4項の催告は、制限能力者(被保佐人&被補助人に限る)本人に対してするものであるということと、それはあくまで保護者から追認をもらってくるようにという催告であり、制限能力者本人に追認するかどうかの確答を求める催告ではないということです。

「制限能力者=単独で追認できない人」でありますから、制限能力者に追認するかどうかの確答を求めること事態おかしなことですからね。

293:2003/08/13(水) 07:51
おはようございます。
私も書いている間に段々こんがらがってきたようです(苦笑)
ディカさんご指摘ありがとうございました。

私も初めは、ディカさんやMARCOさんに同意していたのですが、
「被保佐人・被補助人って?」ともう一度六法で12条・14条の注解を読み直している間に深読みしてしまいました。
樹海に迷い混みそうなところを助けてもらいました(^_^;)
民法はこれだから・・・(苦笑)お騒がせしました〜。

では、また。今日も暑くなりそうです。頑張りましょ♪

294MARCO:2003/08/13(水) 07:57
ディカさん 彩さん
こんばんは。
お?ついさっき彩さんがいらしたみたいですね。

ディカさん、まとめて頂いてありがとうございます。
これで、頭がすっきりしそうです。
で、「ごみ箱」の「伝書鳩」から「元に戻す」で良いんですね。(クリック♪)
「お帰りっ!!伝書鳩っ☆」

295リハおじさん:2003/08/14(木) 19:15
お晩です。(宮城県式「こんばんわ」です)

株式会社A社と株式会社Bの社の代表取締役は同じX氏です。この
場合、A社とB社間において、契約締結者を同じX氏として取引契約書
を締結することが出来るのでしょうか。どなたかご存知の方がいらっし
ゃいましたらご教示ください。

296リハおじさん:2003/08/14(木) 19:18
間違いがありました。訂正です。

株式会社Bの社→株式会社B社です。

297なかば:2003/08/15(金) 06:38
リハおじさんさん・・・では変ですよね(笑)
僭越ですが リハおじさんと呼ばせていただきますね。
はじめまして。なかばと申します。
主にチーム2003スレに出没しています。

質問の件ですが、商法スレではなく民法スレへの質問であることを考えると
多分「自己契約になるんじゃないのー?」ということですよね?
結論からいいますと、これは問題無いと思います。
代表取締役は法人の手足(機関)だと考えれば、A社とB社は法人格的には「別人」ですし。
それに、商法の265条2項で「民法の108条は適用しません」と規定してありますから。
ただ、商法的に考えますと、A社とB社の契約は「利益相反行為」になると思いますので、
それぞれ「取締役会」の承認が必要になります。

まとめると「取締役会の承認を得ればOK。自己契約にはならない」ということですね。
こんな感じでよろしいでしょうか。分かりにくかったら、ごめんなさい。
各論スレに来るのは久しぶりなもので・・・。
今後ともよろしくお願いしますね。

298リハおじさん:2003/08/15(金) 07:25
なかばさんへ

ありがとうございます。なるほど、商法も絡んでいるのですね。
民法108条を読むと取締役会の承認を得れば双方代理も許される
、ということですね。

299とのさん:2003/08/17(日) 19:03
> 不法行為による損害賠償債務については、催告を待たず損害発生と同時に遅滞に陥るとするのが判例の立場である。<回答:〇>
> 質問:「遅滞に陥る」とはどういうことですか。よろしくお願いします

300ニャンタロー:2003/08/17(日) 19:16

民法を勉強していますが、よく分かりません(ーー;)、下記の問いはどういうことを言っているのですか?誰か助けてください。
抵当権は債務者及び抵当権設定者に対する関係ではその抵当権によって担保されている再建と同時でなければ事項により消滅はしない。

301ニャンタロー:2003/08/17(日) 19:18
間違い有り再建→債権です

302ニャンタロー:2003/08/17(日) 19:24
事項→時効です。おっちょこちょいです。ごめんなさい

303ぽあろ:2003/08/18(月) 19:33
ニャンタローさんはじめまして。ぽあろと申します。

>抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対する関係では、その抵当権によって担保されている債権と同時でなければ時効により消滅はしない。

↑は、民法396条「抵当権の消滅時効」の口語訳ですね。
(原文は六法をご覧下さい)
396条の趣旨(=規定を設けた理由)は、債権が消滅時効にかからない
のに、抵当権だけ消滅時効になった…ということを防ぐ意味があります。

抵当権は、債権を担保してもらう(代金を払ってもらうなど)ために目的物
(土地など)を担保に契約で成立させる権利(369条を見て下さいね(^^))
ですが、その債権が時効で消滅することは考えられますね。

ただ、債務者や抵当権設定者(自分の持ち物を抵当に入れた人)が債務を
履行しないのに、その抵当権が時効で消滅となると、債権者はいつまでも
債権を得られず、債務者は不当に義務を消滅させたことになります。

そこで、「自分のものを抵当に入れるまでしたのなら、やるべきことは
やってね」ということで、396条の規定が設けられたと考えられます。
これでよろしいでしょうかm(__)m

304ぽあろ:2003/08/18(月) 19:39
>とのさん様

「遅滞に陥る」とは「すでに履行が遅れている状態にある」ということです。
すなわち、「いますぐ債務などを履行すべき」ということです。

不法行為とは例えば、相手にケガを負わせたりすることですから、ケガを
させておいて、相手が「何とかしてくれよ」というまでいつまでも何も
しない…というのもおかしいですよね。
問題文の文章はそれを意図するものです。それではm(__)m

305たかじん:2003/08/20(水) 12:22
民法で苦しんでます。ここにきて法令の勉強の進みが足踏み状態です・・。
どなたか「表見代理」について簡単に解説していただけないでしょうか。
この代理行為ってそもそも禁止行為なんでしょうか。

306きぬまる:2003/08/20(水) 13:39
こんにちは。

たかじんさんへ
表見代理は私も良くわかってませんが、わかっているだろう範囲で解説(とまではいかないなー)してみます。

<表見代理>
〜成立要件〜
・本人との間に密接な関係があり、本人に何らかの帰責事由(落ち度)がある。
 帰責事由とは
 ①代理権授与による表見代理(代理権を与えたと言っちゃった)
 ②代理権限の逸脱による表見代理
 ③代理権消滅後の表見代理
・相手方が善意無過失であること

その効果は、表見代理が成立する場合、代理権があったのと同じ効果があり、本人が責任を負う。
相手方が悪意だったり、有過失のときは本人は責任を負わない。

じゃ、相手方は表見代理が成立しなかったら泣き寝入り?
判例によると、相手方は表見代理を主張して本人の責任を問うことも出来るし、
無権代理を主張して無権代理人の責任を問うことも出来る、となってます。

ポイントとしては、無権代理は「自称、代理人」の行為であるのに対し、
表見代理は本人との間に何らかのつながりがある点。
それから、善意無過失の相手方につき責任を負うのが、
無権代理の場合、無権代理人であるのに対し、
表見代理の場合、本人が責任を負います。

これで、いいかしら。。。難しいです。(汗)
後は、民法に強い方にお任せします。
ではでは

307たかじん:2003/08/20(水) 16:59
きぬまるさん!。丁寧な解説いただき大変ありがとうございました。
少しだけ理解できた気がします。(きぬまるさんの解説は勿論判りやすいです。)
本当に民法って法用語が難解なのか、日本語表現が難解なのか判りませんが、
パズルみたいに俄かに理解できませんね!。ありがとうございました。

308スーパーテック:2003/08/31(日) 00:32
はじめまして、スーパーテックと申します。(自己紹介済み)
さて、物権に関して質問があるのですが、なぜ「滌除」の規定は、抵当権者
にとって負担なのでしょうか?

309なかば:2003/09/02(火) 09:52
スーパーテックさん、はじめまして。
なかばと申します。徹夜明けで、ちょっとハイになっております(笑)
なので、文法が変になっているところもあるかもしれませんが、
ご質問の件に関して簡単に説明させていただきますね。

簡単に説明しますと「滌除」が抵当権者にとって負担になる理由は、
抵当不動産の第三取得者が提示してきた金額で満足するか、
増額競売をするかの二者択一を迫られるからなんです。

この場合、第三取得者が「こんなものでどうですか?」と提示してくる金額は
第三取得者が任意に決められるので、被担保債権よりもずっと安い金額で
滌除を迫られる・・・ということも起こりうるわけです。

それで、抵当権者が「納得がいかない。あの土地を売ったらもっと高く売れるはずだ」と
判断したときは「それじゃあ、実際に売ってみましょう」ということになり、
第三取得者が提示した金額よりも10%以上高い金額で競売をしなければいけないんです。
て、万が一、買い手がつかなかったときは、抵当権者がその値段で買わなければいけない・・・と。

というわけで、滌除は抵当権者にとって負担になるというか、
非常にうっとうしい制度なわけです。
雑な説明でごめんなさいね。
分かりにくいところがあったら、また、ご質問ください。
では、失礼します。

310ゆかりん:2003/09/05(金) 22:04
こんばんは。質問よろしいでしょうか。可能な限り自分で調べたり考えてみたのですが
結局分かりませんでした。えーん。困った。どなたかご回答願います。。。

Q)Aは、BのAに対する債権が差し押さえられる前にAのBに対する債権を
  取得していれば、両債権の弁済期の先後を問わず相殺することができる。
A)妥当である。
  受働債権の差し押え前に自働債権を取得していれば、両債権の弁済期の前後を
  問わず、相殺を主張できる(最判昭45.6.24)。なぜなら、相互に同種の債権を
  有する当事者は、弁済期の先後を問わず自己の債権につき相手方に対する債務の
  限度で確実に弁済されるという期待を持つのが通常であり、そのような相殺の
  担保的機能を重視すべきだからである。それ故、本肢の場合、BのAに対する
  債権(受働債権)が差し押さえられる前にAのBに対する債権(自働債権)を取得した
  Aは、弁済期の先後を問わず相殺をすることができる。

>相互に同種の債権を有する当事者は、弁済期の先後を問わず自己の債権につき
 相手方に対する債務の限度で確実に弁済されるという期待を持つのが通常であり
ここのとこがイマイチよく分かりません。どうして相手に対する債務の限度で
確実に弁済されるという期待を持つのが通常、なのー(. .)??。(と思っています)
事例とかが頭の中に全然浮かんでこないので分かりづらいです。

311なかば:2003/09/06(土) 01:19
はい。どうも。なかばです。
ご質問の件ですが、民法のわりと難しめの論点の一つです。
ですが、イメージ的には難しいものではありません。
ただ、解説の言いまわしが嫌になるくらい堅苦しいだけです(笑)

この論点を理解するポイントは、相殺の「担保的機能」にあります。
担保的機能というのは 要するに「抵当権」とかのあれですよ。
抵当権者が「いざとなったら土地を売って弁済をうければいいのだから、
少なくとも、自分が損をすることはない」と考えるのと同じように、
相殺の当事者も「いざとなったら相殺をすればいいのだから、
少なくとも、自分が損をすることはない」という期待感を持っているのです。

要するに、例えば、お互いに100万円の債権を持っているとしたら
その100万円に関しては相殺ができる以上、絶対に「損はしない」わけですよ。
この、相殺の「いざという時の保険」としての機能・・・それが担保的機能ですね。

解説の
「相手方に対する債務の限度で確実に弁済されるという期待をもつ」のところを
「相手方に対する債務の限度では、いざとなったら相殺をすればいいのだから、
 少なくとも、自分が損をすることはないな。安心だぜ。という期待をもつ」
と読みかえれば理解しやすいかと思います。

この「いざとなったら相殺をすればいい」という期待感は
相殺適状になる前でも、自動債権の弁済期が先に到来してしまう場合でも
まったく無いとはいえないので、
受動債権が差し押さえられるよりも前に 自動債権を「取得」さえしていれば
相殺ができる・・・というのが判例の考え方なわけですね。

こんなものでどうでしょう。

312りりー:2003/09/06(土) 09:58
ゆかりんさんへ

私は要するに、511条の反対解釈(で、いいんですかね)の判例なんだなとしか思っていませんでした。(汗)

なかばさんへ
解説ありがとうございました。私も加わって理解できました。

313きぬまる:2003/09/06(土) 12:08
へへへ。。
私も加わって理解できました。
ありがとうございました。

314ゆかりん:2003/09/08(月) 04:14
なかばさん
ありがとうございます!分かりました!
本当に、分かりやすい回答ですねー。
あー。やっぱなかばさんはすごいなー。
試験日だけなかばさんの頭になれたらなー。
こう鮮やかに答えられると、思わずそんなことを考えてしまいます(笑)

いやいや、いかんぞ、私。自分の力で合格しないでどうーするんだ(笑)それじゃ全然、意味ないし!
いつか、なかばさんのようになりたいな!

りりーさん
答えようとして調べてくださったんですよね。嬉しかったです。
ありがとうございますー(^-^)

きぬまるさん
へへへ。って、不意打ちで吹き出してしまったんですけど(笑)
得したぞって感じがめちゃめちゃ伝わって、いいです。(笑)

315かえる:2003/09/10(水) 11:45
みなさま、はじめまして!
不動産の物権(登記)についてなんですけど、、
詐欺、脅迫による取り消しする前は、
詐欺の場合は登記があっても対抗出来ないのですか?
脅迫の場合は登記が無くても対抗出来るのは分かるのですが、、
善意の場合と悪意の場合でまた変わるのでしょうか?
参考書で理解出来ませんでした。。
お願いいたします。

316なかば:2003/09/11(木) 02:05
はい、どうも。なかばと申します。
かえるさん、はじめまして。

ご質問の件ですが、
詐欺による取消は、取消前の善意の第三者には対抗できない。
これは登記を備えている場合でも、善意の第三者には対抗できないのか?
・・・ということでよろしいですよね?

結論からいいますと、対抗できません。
取消前の善意の第三者は本登記がなくても保護される、ことになっています。
基本的に第三者を保護する規定がある場合、その第三者は「登記」などの
対抗要件を備えていなくても保護されると考えてください。

そうでない場合には、ちゃんと条文の中で
「ただし、対抗要件を備えていないと保護しないよ」と明記してあるはずです。
解除前の第三者(545条)が、まさにそれですね。

そもそも「登記」には公信力がありませんから、
登記をすれば権利を取得できる、ということにはならないんですよ。

だから、例えば、土地の権利がA→B→Cと移転して、
Cが登記名義を取得したとしても、
A→Bの契約が取消などで遡及的に無効になってしまえば、
Bは最初から無権利者だったことになってしまいますから(遡及効)
無権利者と契約をしたCも無権利者ということになってしまい、
AはCに対して
「その土地は俺ものだ。返しなさい。登記名義も元に戻しなさい」
と言えるわけです。

でも、それでは何も知らなかったCが可哀相ですから、
それで「善意の第三者には対抗できない」ということになるわけです。
この場合、AはCに対して「A→B=無効」を主張できませんから、
CはAに対して「土地の権利は僕のものです。引き渡しなさい」と言えるわけです。
更に、Cが登記を備えていなかったら「登記名義もよこしなさい」と言えるわけです。

こんなものでよろしいですか?
では、失礼します。

317かえる:2003/09/12(金) 20:34
ご丁寧にありがとうございました!
なんとなく〜ですけど、分かりました。
詐欺の場合は登記があっても対抗出来ないんですよね☆
民法はホントに難しいです。。
こんな調子で試験に臨めるのかどうか(汗)
でわでわ♪

318姦雄:2003/09/17(水) 14:50
完全独学で去年合格した者です。民法などを研究してます。
かえるさんの質問等に補足です。
民法177条では、善意悪意だとか第三者の主観的要件は要求してないですよね。
これは一般に資本主義の自由競争原理だから、悪意の者でも保護する必要はある。
(簡単にいうとより高く買おう、売ろうというのを認める考え方。)
だから主観的要件を排除したと言われています。
しかしそれでは全ての第三者が保護されて結論的に妥当でないことも起こり得る。
そこで不動産登記法で排除されるような第三者を列記したと言われています。
ですから詐欺など第三者の主観的要件を問題にしているのです。
判例の背信的悪意者排除論もこの流れによるものです。
ちなみに不動産の二重譲渡は、民法では明らかに適法ですが、刑法では「横領罪」
という明らかな犯罪です。気をつけてほしいです。

319るー:2003/11/11(火) 23:03
 かえるさんの提起してくれた、詐欺による取り消しについて。
A→B→Cの例で、Bが詐欺でAの土地を取り上げ、Cに売ったが、Aが詐欺を理由に取り消したという場合ですが、
Cが悪意ならば、当然保護されません。
Cが善意でも、過失があった場合は、学説が分かれています。
94Ⅱが過失を問わないので、96Ⅲも無過失を要求しないとするのが多数説だと思います。
 このCが保護されるために登記が必要か?ですが、これも説が分かれています。
Cが保護されるには登記が必要とする説では、Cに登記がなければ、Aの取り消しによりAが取り戻せると言うことです。
登記不要説では、詐欺被害者のAに登記があっても、Cが自分のものだから登記せよといえることになります。
ちなみに94Ⅱでは、登記不要ですね。
96Ⅲの方は、登記必要説の方が有力だと思います。
虚偽表示のAより詐欺被害者のAの方が帰責性が低いから、と言うのが理由です。
 いずれにしても、試験では出そうな気がしません。
説が分かれていて、はっきりできないのは、最高裁の判例がないからです。
判例もない問題は出てこないはずです。
 今読んだもので、大幅に時期をはずしてすみません。
書き込み閉鎖前に、駆け込み書き込みしました。
ここは、でも、深入り禁物のところだと思います。

320野武士:2003/12/08(月) 18:48
えーと、今年、民法の改正がありました。
特に重要なのが短期賃借権制度の廃止です。

今までは、395条により、抵当権を実行しようとしても、賃借人が保護されていましたが、今後は、この保護規定がなくなります。
賃借中の建物が競売になってしまえば、6ケ月の猶予期間が設けられたとはいえ、、賃借人は追い出されてしまうのです。

これは競売物件をわざと占有し、物件の買受人に対して立退料を、おねだりしようとする人対策ですね。
新聞等では「占有屋」と呼ばれていると思います。

今年の7月25日に国会通過し、8月1日公布されており、施行がいつになるのか(1年以内)で、来年の試験範囲となるかどうか。

行政書士の場合は、改正されたばかりのものは出題されにくい傾向にあるのですが、これを機会に、一度、抵当権と賃借権の関係も整理されておくといいです。

ではでは。

321野武士:2004/03/24(水) 09:08
民法の法改正についてですが、
〔法令データ提供システム〕で検索してみて下さい。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
民法と入力。

そこの下記がそうです。

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第百三十四号 (未施行)

平成十五年八月一日法律第百三十八号 (未施行)

それぞれ、

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

とあるので試験範囲に入るかどうか注意も必要だと思います。
多分、試験範囲に入ってくるでしょう。
しかしながら行政書士試験では法改正の部分は、その年に出題されにくいという傾向があります。
宅建や社労士とは異なっているようです。あまりナーバスになる必要はないかと。
(でも出題されたら、ごめんなさい)

重要なところは、378条の抵当権消滅請求と395条の明渡猶予制度だと思います。
明渡猶予制度については>>320にて説明しています。
しかし、これ以上は私には説明できません。勉強不足です。(苦笑)

ではでは。

3221:2010/11/18(木) 11:09:07
Aが車をBに5000円で売却する契約(代金はH22年10月1にAがB宅に持参した際に代金を支払う)をし、B宅に持って行ったがBは代金を払わず受領を拒んだ。しかもBは10月5にXをCへ6000円で転売する契約を結び、引き換え日は10月10とした。Bはこの履行期を徒過したが、10月15の夜にAの隣人Dの失火により車は類焼してしまった。
(1)AB間の法律関係は?
(2)BC間の法律関係は?
(3)Dの責任の有無は?

参考文献もあればお願いします。」


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板