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民法で質問
321
:
野武士
:2004/03/24(水) 09:08
民法の法改正についてですが、
〔法令データ提供システム〕で検索してみて下さい。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
民法と入力。
そこの下記がそうです。
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第百三十四号 (未施行)
平成十五年八月一日法律第百三十八号 (未施行)
それぞれ、
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
とあるので試験範囲に入るかどうか注意も必要だと思います。
多分、試験範囲に入ってくるでしょう。
しかしながら行政書士試験では法改正の部分は、その年に出題されにくいという傾向があります。
宅建や社労士とは異なっているようです。あまりナーバスになる必要はないかと。
(でも出題されたら、ごめんなさい)
重要なところは、378条の抵当権消滅請求と395条の明渡猶予制度だと思います。
明渡猶予制度については
>>320
にて説明しています。
しかし、これ以上は私には説明できません。勉強不足です。(苦笑)
ではでは。
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