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民法で質問
320
:
野武士
:2003/12/08(月) 18:48
えーと、今年、民法の改正がありました。
特に重要なのが短期賃借権制度の廃止です。
今までは、395条により、抵当権を実行しようとしても、賃借人が保護されていましたが、今後は、この保護規定がなくなります。
賃借中の建物が競売になってしまえば、6ケ月の猶予期間が設けられたとはいえ、、賃借人は追い出されてしまうのです。
これは競売物件をわざと占有し、物件の買受人に対して立退料を、おねだりしようとする人対策ですね。
新聞等では「占有屋」と呼ばれていると思います。
今年の7月25日に国会通過し、8月1日公布されており、施行がいつになるのか(1年以内)で、来年の試験範囲となるかどうか。
行政書士の場合は、改正されたばかりのものは出題されにくい傾向にあるのですが、これを機会に、一度、抵当権と賃借権の関係も整理されておくといいです。
ではでは。
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