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地方自治法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 11:15
地方自治法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2ログ移転:2002/04/22(月) 11:15

にこ 投稿日:2002/04/04(木) 09:02
選挙人の投票に付すとは?

質問です。
議会を解散する場合は住民投票を行い、選挙管理委員会は
その選挙人の投票に付す と書いてあるんですが、
選挙人の投票に付すとはどういう意味ですか?
選挙を行い、解散に対して賛成者が多ければ議会を解散、
賛成者が少なければ解散しない ってことなんだろうと
勝手に思ってますが。

地方自治方とは話がそれますが、食糧庁がなくなるらしいですね。

3ログ移転:2002/04/22(月) 11:15
なごみ 投稿日:2002/04/04(木) 20:32
こんばんは。
直接請求についてですね。
この辺は、よく引っ掛け問題が出るので大切ですね。
直接請求については、74条〜88条に明記されていますので、条文で確認してみてください。
特に、署名数と請求先が注意です。(意味を考えれば、請求先はすぐ覚えられます。)

そして、にこさんの疑問は、76条3項と78条で解決するのではないかと思います。

又、比較項目として、住民監査請求もチェックされる事をお勧めします。
直接請求と異なり、一人でも、又、住民であれば選挙権がなくてもできます。
そして、もう1つ関連項目です。住民監査請求をした住民は、不服があれば、住民訴訟へと進むことができます。
この住民訴訟は、行政事件訴訟法の民衆訴訟の1つです。

ではでは。

73丁目のラスカル:2003/04/01(火) 14:47
地方自治法の過去問を解いていたのですが質問します。
地方議会においては予算案を提出できるのは「長」しかできず、国会においては
予算案の提出権は内閣にしかありません。
しかし、国会議員は予算案付の法案を提出できますが、地方議会の議員は予算案
付の条例案を提出する事ができますか?

8野武士:2003/04/01(火) 19:47
>>7
3丁目のラスカルさんへ

う〜ん。どうなんでしょうねぇ。
条文を確認すると
地方自治法112条1項但し書きにより、議員の議案提出権は96条の議会の決議すべき事件で、
予算を除くとあります。
予算は長が議案提出権をもつことは、149条1項2号、211条1項あたりを読んでも確かですよね。
では、予算つきの条例は・・・・・う〜ん。。。

ラスカルさんのご指摘どおり、国会においては、憲法73条5号で、予算を作成して国会に提出するのは
内閣の職務となっておりますが、国会法56条1項により、国会議員も予算を伴う議案を提出できるとあります。

地方議会ではどうなのでしょうかね。悩みます。(汗)
もしも私がラスカルさんだったら、とりあえず、地方自治法では、予算は長だけが議案提出権を持つと覚えておきます。
その後、予想問題集などで、その問題が出たら、そこで、はっきりさせてもらいます。(苦笑)
ちょいと受験総論の掲示板で、みなさんにも聞いてみますね。
すごく久しぶりに地方自治法を舐め回すように条文を読みましたが、相変わらず、めまいのする法律ですね。(大泣)
お役に立てずにすみません。


ではでは。

9きぬまる:2003/04/08(火) 16:55
ラスカルさんの質問されてたこと、私もどうなんだろ〜って思ってました。
国会において予算を伴う法律案を発議する為には
衆議院では議員50人以上、参議院では議員20人以上の賛成が必要とされているので、
結構厳しいもんだなーと。。
普通地方公共団体だと、独任制の行政庁だし、国会でもなかなか予算を伴うほう立案を発議するのは難しそうだし、
六法にも問題集にも出てないところを見ると、
地方議会では、「発議できないか、そういう前例がないのだろう=出ない。」
って、勝手に思い込んでました。(笑)
ハッキリしたら、情報交換ということで。。エヘッ。。。
宜しくお願いします。

見たくないと思って、ずっと避けてたところ。
普通地方公共団体の事務について。
まず、法定受託事務と自治事務にわかれますよね。
法定受託事務は、良しとして
自治事務はさらに、非法定自治事務と法定自治事務にわかれるんですよね。
・非法定自治事務=随意事務=地域における事務
・法定自治事務=必要事務
で、いいですか?
2条読むだけで、フラフラです。宜しくお願いします。

「平成の大合併」があったので、3条〜7条も読まないと、って思ってます。
また、質問に来ると思います。

10野武士:2003/04/08(火) 17:51
>>9きぬまるさんへ

あ〜。地方自治法。。。(大泣)
これは丁度、私が試験に合格した平成12年からの制度ですよね。
難しいなぁ。。
自治事務とは、法定受託事務以外の事務・・・・
これしかわかりません。しかも、具体的に何なんだとなると、さっぱり(汗)
だったら、出てくるなって?
すみません。

さーっと逃げる野武士。
助けを呼んできます。(大汗)

P・S
こういう場合は、書店にいって地方自治法の本を読むといいですよ。
地方自治法の専門の本です。立ち読み。立ち読み。(←おいおい)

ではでは。

11RYU:2003/04/09(水) 10:20
おひさしぶりですー。
きぬまるさんの、疑問については「新 地方自治法」(兼子仁 著)に詳しく書かれてますよ。
それによると

非法定自治事務…サービス給付=条例・規則・要綱
(随意事務)  権利制限事務=条例

法定自治事務(必要事務)…法律

ややこしいのは、サービス行政のなかでも、

住民基本台帳と転出入届受理、住民票の写し交付→必要事務(法律)
印鑑登録・証明→随意事務(条例)
外国人登録証明書→随意事務(慣例)…外国人登録法に定めがないため。

戸籍管理と外国人登録→必要事務(法律)

と、なっていました。慣例に基づく自治事務というのもあるんですね。ちょっとびっくり。(笑)
その他、児童相談所の窓口相談指導、市等の生活保護指導は必要事務ですが、
条例に基づく消費者センターの相談業務や、要綱運用上の結婚相談、法律相談、中小企業経営指導など、
窓口相談指導は、随意事務が多いそうです。

3丁目のラスカルさんの質問は、ありそうでない問題ですね。
分かりませんでした。お役にたてずにすみません。

ではでは、頑張ってくださいねー。

12RYU:2003/04/09(水) 10:29
またまた打ち間違えました。
外国人登録証明書 は
外国人登録済証明書 です。これも交付でしょうね。
すみませんでした。

13きぬまる:2003/04/09(水) 12:56
RYUさん
おひさしぶりですう〜。
あまりお見かけしなかったので、巣立っていかれたのかな、と少し寂しく思ってました。

詳しい解説ありがとうございます。
超苦手だったのに、いきなり詳しくなったような錯覚に陥りそうです。
プリントアウトしてベッタリ六法に貼り付けておきます。
またわからないことあったら、宜しくお願いします。

14野武士:2003/04/09(水) 19:35
>>11-12
おうRYUさん!お久しぶりです。
朝の会で、「新 地方自治法」(兼子仁 著)は話題になってましたよね。
隣県のよしみで、是非、きぬまるさんに無料貸出をしてあげてください。
(結構、マジだったりする 笑)

余談ですが、外国人登録済証明書は、今は外国人登録原票記載事項証明書と言います。
外国人登録証明書は、いわゆるエイリアンカードと言われるもので、免許書みたいな感じのカードです。
外国人登録原票記載事項証明書の方は、住民票の写しみたいな感じです。
外国人登録法を読むと、外国人登録の方は地方自治法第2条第9項第1号に規定する
第一号法定受託事務とするあるので、外国人登録原票記載事項証明書の交付は、
印鑑登録・証明と同じ、随意事務で、そして、これは慣例なのでしょうね。
勉強になりました。ありがとうございます。

ではでは。

15きぬまる:2003/04/11(金) 13:48
先日の質問事項について、ある筋からチェックがはいりました。
独り占めには出来ないので、代わって訂正させていただきます。

[誤] 戸籍管理と外国人登録→必要事務(法律)
[正] 戸籍管理と外国人登録→第1号法定受託事務

だそうです。

16浪花のディカプリオ:2003/04/13(日) 14:38
どもども。ディカです。

>>7三丁目のラスカルさんへ
ちょいとお調べいたしました。

どうやら地方議会の議員が予算を伴う条例案を提出できるかどうかについての明文規定は、他の法律にもないとのことです。
「予算を伴う条例、規則などについての制限」として222条がありますけど、これも長に関する規定ですよね。
これが地方議員の各議員にも準用されるかどうかは、他の各条文を通しての解釈によるだろうと思われます。

判例六法を見ましても、地方議会の議員による予算を伴う条例案提出の可否についての判例は、ありませんでした。
私としては、国会議員には国会法56条1項でそれができる旨の明文規定があるので、地方議員にもできるものと解釈していいように思いますけど...ハイ。

ただ問題の選択肢として
「予算を伴う議案の提出については、国会議員はできるが、地方議会議員はできない」
という選択肢があれば、×になると思います。

その理由は、「できないのではなく、そういう明文規定がないということであって、できないわけではない」ということでございます。

ということで、ここはそんなに深く考えない方がいいんじゃないかと思いますです。(^.^)b

17野武士:2003/04/14(月) 08:59
>>16
ディカさんへ

どもども。

>できないのではなく、そういう明文規定がないということであって、
>できないわけではない

う〜ん。これは、ちょいと苦しい感じです。(泣)
なぜできるのか、法的根拠が必要だと思いますよ。

149条1項2号、211条1項で、予算は長が議案提出権をつことが明文化され、且つ
112条1項但し書きにより、議員の議案提出権は96条の議会の決議すべき事件で、
予算を除くとあります。
議員には予算の議案提出権がないとなっています。
これで条例で予算付がどうかということですが、国会の場合は、国会法で明文規定があるので、
本来、内閣の職務である予算作成が、国会議員にも許されるという権利を与えられています。

ここまで考えると、地方自治法上は、議員には予算作成権はないとなっているので、
条例で予算付のものを作成する権利があるとするには、必ず法的根拠、すなわち明文化されていないと
難しいと思うのですが、どうでしょう・・
って、これ、永遠のテーマなのか。(笑)

ではでは。

18浪花のディカプリオ:2003/04/14(月) 19:04
どもども。ディカです。

>>17野武士さん
>これで条例で予算付がどうかということですが、国会の場合は、国会法で明文規定があるので、
>本来、内閣の職務である予算作成が、国会議員にも許されるという権利を与えられています。
え?予算作成が国会議員にも許されるんでっか?
国会法56条1項はあくまで予算を伴う法律案の発議ができるということやおまへんのか?

>う〜ん。これは、ちょいと苦しい感じです。(泣)
>なぜできるのか、法的根拠が必要だと思いますよ。
いやいや、「できる」とは言ってませんですよ。
「できないわけではない」ということでして...ハイ。f^_^;)

ほなできるんかできへんのかどっちやねんと言われたらですね...(▼▼;)

逃げる  =ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=┏( ^0^)┛ダダダダ!!

19野武士:2003/04/14(月) 19:30
>>18
ディカさんへ

もう〜。コラーッツ!だから、予算を伴う法律案です。
>>8では、ちゃんとそう書いたでしょ?(笑)

あれ?ディカさーん?
>逃げる  =ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=┏( ^0^)┛ダダダダ!!

待てぇ〜。
ボカスカ。バンバン。
ドポーン。(←ディカさん、淀川に沈む)

って、ここからは真面目に。
予算の作成権というのは、とても大切ですよね。
誰がしてもいいのではなく、地方自治法上は、長になっています。
長に与えられた「権利」です。
そして議員は、議案提出権は96条の議会の決議すべき事件で、
予算を除くとあります。ここで、わざわざ制限される規定を設けています。
地方自治会は、長と議員で成り立っていますが、長には予算作成権を認める条文、
議員にはそれを制限する条文が存在します。
それで、あえて議員に予算付の条例案提出権を認めさせる、すなわち権利を与えるには
法律が存在しなければならないのではないかというのが、私の考えでして、>>16試験で出題されたなら、
私は×にすると思います。
マジで永遠のテーマになってきました。
今年受験される皆さんは、深入りせず、予想問題集や模試などで出題があったなら、回答を教えて下さい。
お願いします。(ペコリ)
私には、これ以上はわかりましぇーん。

逃げる  =ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=┏( ^0^)┛ダダダダ!!

ではでは。

20りりー:2003/04/20(日) 20:58
しょーもない質問だと思いますが、条文の言い回しがわかりません。

第6条「都道府県の配置分合・境界変更」のところです。
2項
都道府県の境界にわたって市町村の境界の変更があったときは、都道府県の境界もまた自ら変更する。従来地方公共団体の区域に・・・」
のところで、「また自ら変更する」の「自ら」ってどういうことですかね?

第7条3項で
「都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は関係のある普通地方公共団体の申請に基づき総務大臣がこれを定める」
この条文とつなげて考えると、
総務大臣が変更するってことでしょうか?

日本語から勉強した方がいいかも〜 (;O;)

すみませんが、誰かそっと教えてください。m(__)m

21野武士:2003/04/21(月) 10:01
>>20
りりーさんへ

地方自治法スレがUPされていたので、恐る恐るのぞいてみました。(笑)
えーと。ふむふむ。
7条3項は、過去出題されたことがあるとこですね。六法の自治大臣(今は総務大臣)に、マーカーがしてあります。
う〜ん。全然記憶にないのですが、条文を読むと7条3項→6条2項の順番で読んだほうが
ここは、わかりやすいのかもしれませんね。

都道府県にまたがって、市町村町の境界変更がある場合は、総務大臣が定める。
申請に基づき定めるとあるので、市町村町の希望(申請)を見て、総務大臣がその通りにするか
あるいは少し変更させるか裁量権を持っているということになりますね。
それで、X県にあるA市の一部、または全部がY県になるのかな。(7条2項)

それから、この例でいくと、X県もY県も境界の変更も変更する。(6条2項)
X県は面積が減るし、Y件は面積が増えますよね。「自ら」は都道府県でしょうね。

総合すると、市町村町の申請に基づき、総務大臣の判断で境界が都道府県をまたがって変更になったら、
都道府県は、それを無視するのではなく、ちゃんと境界を変更してくださいよ。ということでしょう。
X県は、A市は自分の境界内だと、だだをこねるのではなく、自分で変更しなさいということだと思います。

今日初めて、条文を読んで判断しているので、ご注意下さい。
いつもにまして自信がありません。(泣)

ではでは。

22浪花のディカプリオ:2003/04/21(月) 11:38
どもども。ディカです。

>>20りりーさん
ちょいとお調べしましたです。

「都道府県の境界にわたって市町村の境界の変更」とは、とある都道府県の市町村が、同県内にではなく、隣県に編入される場合を主に指します。

で、あくまで例えばの話ですけど、兵庫県尼崎市が隣接する大阪府大阪市に編入される場合を考えてみましょう。
(りりーさんは、もと関西人でいらっしゃいますので、だいたいの位置関係はおわかり・・・ですよね)

尼崎市が大阪市に編入されるということは、尼崎市のぶんだけ、大阪府としては区域が広がり面積も増え、兵庫県としては区域が狭まり面積も減ることになります。
「自ら」というのは、そういうことなんだろうと思います。
つまり意味合いとしては、「当然に」とか「自動的に」ということになるんじゃないかと思います。

それと7条3項については、この場合、都道府県の区域に異動が生じるという重要な処分であることから、通常の市町村合併などとは異なって、関係市町村と関係都道府県の議会の議決を経た上でなされる申請に基づいて、総務大臣の名のもとに廃置分合の処分が行われるということだと思います。

23りりー:2003/04/21(月) 19:48
野武士さん、ディカさん、ありがとうございました。

都道府県は、それを無視するのではなく、ちゃんと境界を変更してくださいよ。ということでしょう。
X県は、A市は自分の境界内だと、だだをこねるのではなく、自分で変更しなさいということだと思います。

なるほど!もしかして私は「自ら」を「みずから」と読んでいたのですが、
この場合は「おのずから」って読むのかしら・・・(バカ発覚?)。

つまり意味合いとしては、「当然に」とか「自動的に」ということになるんじゃないかと思います。

なっとく!です。
はぁぁぁ・・・どうして私は頭がかたいんだろう。
野武士さんやディカさんは、条文を柔軟に読んでいらっしゃいますよね。
さすが、合格者さんです。

いつも私のつたない悩みにつき合わせてしまいすみません・・・。

24MARCO:2003/08/10(日) 04:02
自治法、久しぶりにこそっとあげちゃいます。
些細な事なんですけど、気になったら頭から離れなくなりまして。

178条「議会の不信任議決と長の処置」なんですが。
不信任決議案可決→10日以内に議会解散か、長が辞職。議会解散の場合は、解散後最初の議会で改めて不信任案が可決された時、長はその職を失う。
これなんですけど、これってもし信任決議案否決の時ってどうなるんでしょう。規定がないんですよね。

ちなみに、過去問H13-18の肢2では、「信任決議案の否決の場合の解散ということはない→正しい」となってるんですね。
じゃ、信任決議案の否決の意味って、単に議案が否決されたという事実しか残らないってことなんでしょうか?
・・・だとしたら、何のための信任決議案なんだろう・・・。

どなたか教えてもらえます?

25ゆかりん:2003/08/10(日) 05:48
ゆかりんです。
チーム2003見てたらMARCOさんが助けを求めてるじゃあないですか!
これは見過ごすわけにはいかん!!
ということで、私もこの質問はかなり自信ないんですが…無理矢理お答えしてみます。

過去問H13-18の肢2、よく見ると、”信任決議案の否決の場合の「解散」ということはない”
ってなってますよね。
長がするとしたら辞職しかないから、
「解散」っていうと議会のことになるのではないか、ここにわたくしヒントを見つけました。
ですから、長が「不信任議決」された場合は10日以内の議会の解散か自身の辞職が選択的になるけど、
「信任決議案の否決」がなされた場合は長に議会の解散権を下す権限はなくなる、ということなのではないでしょうか。

…ただしはっきりとした明文規定がないとMARCOさんがおっしゃっている通り、
私も全て推測でものを言ってます。
かなり自信なさげです(泣)。
回答に自信のある方いましたら、訂正をお願いします・・・(必ずこのパターンで締める私)
もっと自信持って答えられるようになりたいよー

26きぬまる:2003/08/10(日) 07:04
MARCOさんへ
地方自治法では「信任決議案の否決」そのものの規定がないから、
「信任決議案」そういう相談そのものが行われないのではないのでしょうか。
わかんないけど。(汗)
一方、憲法69条ではちゃんと
「不信任の決議案を可決」「信任の決議案を否決」と両方書いてます。

内閣と国会、長と議会それぞれの関係はイコールではないので、
そんなところも、関係あるのかなー。
いろいろ書いてみたけど自分でわからなくなってきたので、
削除してしまいました。(笑)
スンマセン。。

27きぬまる:2003/08/10(日) 10:17
想像の世界。

地方公共団体の長は直接選挙によって選ばれているので、
内閣のような議院内閣制とは異なっています。
内閣の存在は国会の信任あってのものなので、
「信任の決議案を否決」ということがありえるのではないかしらん。
地方公共団体の長は、内閣よりも権限の強い(議会に対して)独任制の行政庁で、
内閣には認められない「特別再議権」や「先議権」を認められてます。
それに議会の信任の上に存在しているわけではないことから、
「不信任の決議案の可決」にとどまるのではないかしらん。

直接選挙といってもアメリカの大統領制とは違うところがいっぱいあるしねー。
ややこしいです。

想像の世界が違う方向に行ってたら、
何方か軌道修正してください。

ではでは

28野武士:2003/08/10(日) 14:42
>>24-27
おっと、チーム2003の乙女軍団のみなさん、活発な勉強会を。(笑)

地方自治法上「信任決議案」そのものの規定がありませんよね。
ということは、これは意味のない議案ということではないでしょうか。
ここで信任決議案が否決されたとしても何ら効果が生れない。だから、そんなことが議案にあがることもないと
私は思うのですけど、どうでしょう。
議会が長を辞めさせたいなのなら、不信任決議案を提出すればよいわけですからね。

内閣の場合の、「不信任の決議案を可決」「信任の決議案を否決」をどういう場合に使い分けるのかよくわかりませんが、
与党側、野党側どちらかから出てくるかで違うのかな・・よくわかりません。(大汗)


何のために私出てきたの?(苦笑)

ではでは。

29りりー:2003/08/10(日) 22:20
MARCOさん
平成13年18問の問題ですよね。りりーは、C→B→Bと3回転しても
まだAマークにはなっておりません。(りりー流Bマークは、回答は合っていても理由がしっかり言えないというものです)

私自身はあまり深く考えずに、「条文規定がないから。」と解釈していました。
あと長と議会の関係は、国会と内閣とは、他にも色々と違う点がありますよね。
やっぱり少し「大統領制」が入っているからかな〜と思って、不信任決議しか規定していないのかと思っているのですが・・・。

よくわかりません。\(◎o◎)/!

何のために私も出てきたの?(苦笑×2)

では、では。

30MARCO:2003/08/11(月) 01:06
は〜い、皆様、こんにちは。
ゆかりんさん、きぬまるさん、野武士さん、りりーさん、ありがとうございます。
嬉しいよぉ、なんか皆様早速出てきてくださって。
「条文規定ないから。」って私も納得すりゃぁ良かったのですが、堅物な私の頭は、「でも、なんで?」君が消えてはくれませんでした(泣)。
なので、えらく些細な事なのですが、質問してみました。
本当にありがとうございます。

色々色々考えてみたのです。
が、はっきり言って、地方自治法の枠を超えて、政治学的な話に行ってしまいそうなので、「条文規定がないから」という理由で納得しようと思います。
皆さんの書き込みを読んで、地方議会には、「信任議決案」という概念はないように私も思えました。

信任議決案は、与党が出すもののようです。>野武士さん
「信任決議案というのは、政権与党側が政治的に中央突破をはかるときに使う手法だ」(http://www.jca.apc.org/~kenpoweb/articles/mizushima112200.html)なんだそうです。
って事は、与党も野党も存在しない(つまり直接選挙で長が決まる)地方議会では、「信任決議案」とか「不信任議決案」という使い分けをする必要がないのかもしれませんね。

みなさま、ホントにお騒がせ致しました。
ありがとうございます。

31りりー:2003/08/17(日) 17:25
またまたりりー、混乱中です。

関与のところです。
自治事務については、
助言・勧告
資料の提出の要求
是正の要求
協議     が認められて、一定の場合には、
同意
許可
認可または承認・指示が認められますよね。(とテキストには記載)
代執行は、認められるんでしょうか?
テキストには記載されていないんですが、過去問平成14年19問の解説には
含まれる中に代執行も書いてあるんですよね。
代執行は一番強い関与だけど、自治事務にも認められるんでしょうか?

32きぬまる:2003/08/18(月) 17:08
どもども。きぬまるです。
毎度毎度、欠陥付きの解答を出すきぬまるです。(大汗)
出ないでおこう。。。と思いつつ、思わず現れてしまいました。
私も仲間に入れてください。ペコリ。。

H14-19を確認しました。
選択肢2の解説には、自治事務について代執行が認められる、とは書かれてないように思うのですが。。。
って、この辺サッパリで。。。
分類の仕方が間違ってるとは思うのですが、私のノートには

是正の要求・・・・(自)国→都
是正の勧告・・・・(自)都→市  
         (法)国→都(指示では手に負えない)⇒代執行245条8①〜③
是正の指示・・・・(法)国→都
         (法)都→市 245条8⑫により代執行可能
         (法)国→都→市 
           *都→市の指示を国が指示、緊急時は直接 国→市

とか、書いてます。
(法)は法定受託事務、(自)は自治事務です。
→は関与の方向です。
代執行が認められるのは、法定受託事務だけだと思います。

なんか、質問にそった解答が出来なくて、余計に混乱させてしまったかも。
しかも、また間違えてたりして。。(汗)
詳しい方、助けて!

33りりー:2003/08/19(火) 00:23
きぬまるさま♪

わーい♪どうもありがとうございます。
ううん、誰からも書き込みがなかったらどうしようとドキドキしながら
開きました。

私ももう一度条文を読みました。(でも関与周辺の条文って読みづらいっ)
私の過去問はW出版のものなんですよ。DXは、やっぱり代執行は含まなさそうですね。
テキストには、代執行と協議は一定の場合でも自治事務では認められないと記載されていました。
うん、覚えちゃいます(笑)
それにしてもきぬまるさん、しっかりまとめていらっしゃいますね。
すごーい。

ほんと、どうもありがとうです。チュッ♪(←お礼のしるし、あ、きもちわるいですね。失礼)

34きぬまる:2003/08/19(火) 09:54
チュッ♪って。。ウレシー。ワクワク。。

代執行気になります。
Wの過去問に書いてたなら、なおさらです。
代執行とはちょっと違うんですが、
250条の6①で、
地方公共団体の自治事務と同じ内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理することが出来る。
と、あります。
これには書面による通知(理由・内容)が原則として必要とされています。
代執行について、245条あたりで自治事務について認められてるように条文から読み取れない(私はですよ。。)ので、それに変る方法として250条の6があるのかな?って勝手に思ってました。
また、余計なことを書いてしまったでしょうか。。(汗)

違ってたら、違うって指摘してくださいませ。ペコリ
ではでは

35りりー:2003/08/20(水) 19:08
まずは訂正です。>>33で、協議を連記していますが、協議は認められています。
失礼いたしました。

私はまず245条の3で、
「国は出来る限り、普通地方公共団体が自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与のうち、代執行及び245号第3号に規定する行為を・・・・要する事とすることのないようにしなければならない」
と記載があるので、あ〜自治事務は代執行がないってことかな・・・と解釈したんですが。

これにきぬまるさんの250条の6①を添えると、なさそうですね。
多分過去問の解説のミスっぽいです。

こちらこそすみません (^_^;)

36スーパーテック:2003/09/05(金) 23:43
こんばんは。ちょっと質問があるのですが、選挙管理委員会は市町村にしか
ないのでしょうか?
都道府県にはないですよね?

37吹雪:2003/09/06(土) 00:43
 スーパーテックさんこんばんは、吹雪と申します。
さて、選挙管理委員会ですが、都道府県にも置かれています。
(法180条の5 1項)

 1項では、普通地方公共団体(都道府県と市町村の両方)に置かなくてはいけない
委員会・委員として、教育委員会、選挙管理委員会、
人事委員会又は公平委員会、監査委員が定められています。

 ちなみに都道府県に置かれるのは、公安委員会、地方労働委員会、収用委員会、
海区漁業委員会、内水面漁場管理組合で、
市町村に置かれるのは、農業委員会と固定資産評価審査委員会です。
(同2項、3項)

38おじゃる:2003/09/08(月) 03:02
 どなたか教えて下さい。
地方自治法の人事委員は住民による解職請求権の対象として除外されていますよね?
これと同じような感じで地方労働委員と収用委員が除外される何かがあったんですけど
それが思い出せません...。
気持ち悪いので誰かご存知の方教えて下さらないでしょうか。
お願いします。

39ニャンタロー:2003/09/17(水) 02:21
>>38
時間を経たレスですが、
地方自治法第98条①に書いてありますよ。

40にんにくダブル:2003/10/06(月) 12:49
地方議員の予算提出の関係です。
議員は予算案を提出することはできませんが、
予算の修正案を提出することはできます。

予算案も議案に含まれますので、
地方自治法第115条の2
「普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当つては、
 議員の定数の12分の1以上の者の発議によらなければならない。」
この条文を根拠に修正案を提出することはできます。
ただし、あくまでも修正案ですので
修正する前の予算案=おおもとを出すのは長のみの権限です。

いまさらでしたかね・・・。お役に立つといいのですが。

41野武士:2003/12/01(月) 09:16
地方自治法が、さっぱりわからない。
全体像がつかめない。そんな方は

「新 地方自治法」
著者: 兼子仁 岩波新書
http://books.rakuten.co.jp/aftg/page.jsp?no=25469&i=4004306337

上記の本を書店で見てみて下さい。
試験委員の著書でもあり、地方自治法への入門として参考になるようです。

ではでは。


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