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行政法で質問
167
:
ちひろ
:2004/01/31(土) 11:44
>>166
かっちんさん はじめまして。
蛇足を書いてみます。
これは、「公務員がうっかり間違って(錯誤)行政行為をしてしまったけれど、
なぜかたまたま法律には合致していた場合」を考えればよいと思います。
法律に合ってるなら、むしろ有効とすべきなんです。
「法律による行政(法治主義)」というのが、テキストに出てくるはずです。
「錯誤」は民法の制度で、そんな「うっかり者を保護するため」にあります。
公務員は仕事としてやってて別に身銭を切ってるわけではないので、わざわざ彼の
ココロの中をセンサクして、「彼個人」を保護する必要がないんです。
行政行為の「瑕疵」というのは固い言葉ですが、要するに法律違反(違法)です。
(もう1つ、不当というのがありますが、ひとまずおいときましょう)
公務員のココロの中よりも、「法律に合ってるかどうか」を問題にします。
問題文の「当然には」は、民法上、錯誤とされる行政行為のうち、同時に法律違反も
犯している場合がある、ということです。ダブルで「やってもうた」場合です。
その法律違反が重大かつ明白であれば、それは行政法上「も」無効です。
観点が違うわけですね。
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