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行政法で質問

166かっちん:2004/01/26(月) 20:44
野武士さま。

錯誤による行政行為は「公定力」が働くため一応は有効であり、単に錯誤だからといって
すぐさま無効とはならないけれども、後に要件が整えば取り消すことが可能ということ
なのですね。

テキストをもう一度よく見てあまりにも基本的なことでしたので、「もっと自分で
確認しろ!」でしたね。スミマセン(^_^;)

法律特有の言い回しや異常にセンテンスの長い文章にまだ慣れずにいます。
毎日繰り返し学習を続けていくうちに慣れてくるものなのでしょうか?

野武士さま、ありがとうございました。


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