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行政法で質問
158
:
なかば
:2003/09/17(水) 02:44
はいはい。なかばです。
行政法は得意ではないので、確信は無いのですが
僕はこういうことだと思う・・・ということを書いておきますね。
これは、要するに、こういうことだと思うのです。
もともと、道路とか、公園というのは公共のものですから、
特定の誰かが個人的、独占的に使えるようなものではない。
だから、許可が必要・・・ということになるのですが、
例えば、許可をもらって道路で「たこ焼き」を売るような場合を想定してください。
これが、○月○日はお祭りだから「たこ焼き」を売りたい・・・というのと、
大学の近くで人通りもあるから、毎日、たこ焼きを売りたい・・・というのでは、
許可をするにしても意味合いが違ってくると思いませんか?
後者の場合は「道路工事」などの必要が生じた時点で
許可を取り消されてしまっても文句は言えないと思うんです。
もともと「邪魔にならなければ、いいか」的になされた許可でしょうしね。
だから、期間の定めがない使用許可というのは、
取りあえず、必要が生じるまではいつまでも使っていてもいいけど、
必要が生じたら、すぐに取り消しますよ。だって、そこは公共の道路なんだから。
・・・という性質のものだと思うんです。
「内在的な制約」とは、そういうことじゃないかと思うんですが、どうでしょう。
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