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行政法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 11:03
行政法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2ログ移転:2002/04/22(月) 11:05
きょうこ 投稿日:2001/12/04(火) 22:57
おひさ〜。
あの聞きたいのですが、行政庁の職権として権限を他の機関に行わせることができますよね。
①委任
②代理
③代決がありますけど、
①にかんしては法令の根拠がいりますけど、具体的に根拠っていうのはどういうこと?
誰かおちえて・・・・・。

3ログ移転:2002/04/22(月) 11:05
なごみ 投稿日:2001/12/05(水) 04:45
こんにちは、きょうこさんは、KYOKOさんですか??(^^)

上記について、私もあまり詳しくは知らないんですが。。。(^^;)
「法令の根拠が必要」とは、簡単にいえば、法令による規定が必要という事だと思いますが、
①の委任は、具体的には、地方自治法153条1項、国家公務員法55条2項、生活保護法19条4項 などが具体例のようです。
(地方自治法以外は、手元に無いので、もしかしたら、法改正などで、条文番号など変わっているかも。下記も同様)

あと、②の代理のうち、法定代理についても、法令の根拠が必要ですが、この具体例としては、
狭義の法定代理:地方自治法152条1項、国家公務員法11条3項
指定代理:地方自治法152条2項、内閣法9条、10条
などがあるようです。
ちなみに、法定代理のうち、「狭義の法定代理」とは、代理する行政機関が法律の規定により直接決定される場合、
「指定代理」とは、本来の行政庁が代理する行政機関を指定する場合です。

4ログ移転:2002/04/22(月) 11:06
KYOKO 投稿日:2001/12/06(木) 22:42
解答ありがとうございます。
なんとなくですがわかりした。まだ勉強が足りないので・・・。
KYOKOです。
なごみさんは行政法得意なんですね・・・・。
また何かあればよろしくお願いします。

5ログ移転:2002/04/22(月) 11:06
KYOKO 投稿日:2002/02/07(木) 09:36
投稿日:2002/02/04(月) 21:13
こんばんわ。
行政行為の中に不可変更力がありますが、一般的には不可変更力は
認められないですよね?

6ログ移転:2002/04/22(月) 11:06
野武士★管理人 投稿日:2002/02/07(木) 10:06
>>5 KYOKOさんへ

サーバーが機器障害のため停止しておりました。
すみません。
ご質問の件ですが、私も行政書士試験から1年以上遠ざかっているので、うまく説明できませんが、
基本的に誤った行政行為は、やり直すのが原則です。
違法・不当な行政行為については、むしろ積極的に変更を認めるべきと解されています。

では、この不可変更力、ようするに自ら取り消したり、変更できない行政行為とは何か?
これは、異議申し立てに対する決定や、審査請求に対する裁決などのような紛争の裁断作用に認められています。
行政庁が下した紛争の裁断作用に自由な変更を認めると、争いが蒸し返されて、収拾がつかなくなるからです。
あまり詳しく説明できなくてすみません。
後は、他の方に譲ります。(笑)

ではでは。

7ログ移転:2002/04/22(月) 11:06
KYOKO 投稿日:2002/02/07(木) 20:41
よかったです。掲示板が復旧できて。
独学でしているので唯一このホームページが最後の手段ですから。
不可変更力についてはかるく理解はしていたのですが、行政不服審査法
の勉強をして気になったからです。
野武士さん解答ありがとうございます。理解できました。
この問題がでればいいな〜、2002年に・・・・。
さぁいまから また問題を反復練習しようっと。
後、憲法の判例の重要な項目はいくつぐらいあるのですか?
ではでは・・・。

8ログ移転:2002/04/22(月) 11:06
野武士★管理人 投稿日:2002/02/12(火) 09:21
>>7 KYOKOさんへ

>後、憲法の判例の重要な項目はいくつぐらいあるのですか?


うーん、これは、誰にも答えられないでしょうね(苦笑
試験に出る法律の条文は、いくつありますかに匹敵します。
過去問題集、予想問題集、模擬試験等に出てきた判例は、全て覚えるくらいの努力が必要です。
といっても、重要な判例は繰り返し出題されるので、学習を進めていかれると、わかりますよ、多分。
頑張ってください。

ではでは。

9ログ移転:2002/04/22(月) 11:07
KYOKO 投稿日:2002/02/13(水) 20:31
こんばんわ。
試験にでてくる判例は重要な項目ばかりですよね。
頑張って覚えるように努力します。
では・・・・。

10ログ移転:2002/04/22(月) 11:07
KYOKO 投稿日:2002/02/25(月) 21:30
こんばんわ。
みなさんは、問題集にでている重要な法令だけ、チェックしているのですか?
なんか勉強していると頭がごちゃごちゃになってくるよ〜。
完璧主義はだめなんですよね、今の段階では。

11ログ移転:2002/04/22(月) 11:07
野武士★管理人 投稿日:2002/02/25(月) 23:42
>>10
KYOKOさんへ
具体的な科目ごとの質問でない場合は、受験総論の掲示板の方が、いいアドバイスが聞けますよ。
チーム2002あたりで、聞いてみてはどうでしょうか?

ではでは。

12ログ移転:2002/04/22(月) 11:07
ひろし 投稿日:2002/02/26(火) 10:54
KYOKOさんへ、
一度、過去問を解きながら六法に印を付けてみたらどうですか?
1044条もある民法だって、実は半分以上試験には出てこないし、
行政法関係であっても、非常に範囲が広いのでまずは過去問で
登場した条文だけの勉強でいいと思います。

憲法に関しては、統治分野は暗記するつもりで一生懸命。
人権分野は条文と合わせて判例百選程度の判例の結論部分。
どうしてそういう結論になったかということは、とりあえず
無視をして、「こういうときには、こういう判断か」ということが
一通り分かったら結論までの流れを押さえる。

という感じで大丈夫だと思いますよ。

13ログ移転:2002/04/22(月) 11:08
ひろし 投稿日:2002/02/26(火) 11:03
あと私、実は読者5000人超の法律系のメルマガを3年ほど
前から発行しているのですが、そこでも多くの方が勉強方法に
ついての質問をされております。

私は一貫して過去問+判例六法での学習をオススメしているの
ですが、具体的にその材料を。

過去問:東京法経の過去問マスターDX
判例六法:なんでもよいが有斐閣をオススメ

その他:芦部先生の「憲法」
    水本先生の「民法」(全)

この水本先生の本はたった300ページの本なんですが、これ
一冊で行政書士試験には十分かと思います。
有斐閣で1800円です。
芦部先生の憲法は説明するまでもないと思います。

あと、人によっては憲法に関してのみ司法試験用の択一六法
を使用している方もいるようですが、これは行政書士試験
対策としては情報が多すぎて余計に時間がかかるかと思います。
時間があり、得意な方はいいかと思いますが。

14ログ移転:2002/04/22(月) 11:08
KYOKO 投稿日:2002/02/26(火) 21:09
質問する場所をいつも間違えてごめんなさい。
以後気を付けます。
解答ありがとうございます。
今は過去問にでてくる法令を試験ではおとさず頑張ります。
では、また

15ログ移転:2002/04/22(月) 11:08
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 09:22
>>12-13
ひろしさん、ありがとうございます。
ひろしさん、メルマガ発行してるんですか!
受験総論のほうでも、みなさんに色々アドバイスしてあげてください。
お願いします。
大学のほう卒業はどうでしたか?
また、教えてくださいね。

ではでは。

16ログ移転:2002/04/22(月) 11:08
さど 投稿日:2002/02/27(水) 17:23
数年前に省庁の体系が変わったんですよね?。
どのように変わったのでしょうか?。
使ってる教科書が4年程前のものなので・・・。トホホ・・。

17ログ移転:2002/04/22(月) 11:09
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 19:43
>>16
さどさんへ
以前、ボビィさんと言う方が、旧掲示板に投稿したものをコピペしておきます。

★ 内閣府設置法48条・64条及び国家行政組織法別表第1(府及び省とその外局)

府・省---委員会---庁

内閣府---国家公安委員会---宮内庁、防衛庁、防衛施設庁、金融庁
総務省---公正取引委員会、公害等調整委員会---郵政事業庁、消防庁
法務省---司法試験管理委員会、公安審査委員会---公安調査庁
外務省---(なし)---(なし)
財務省---(なし)---国税庁
文部科学省---(なし)---文化庁
厚生労働省---中央労働委員会---社会保険庁
農林水産省---(なし)---食糧庁、林野庁、水産庁
経済産業省---(なし)---資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁
国土交通省---船員労働委員会---気象庁、海上保安庁、海難審判庁
環境省---(なし)---(なし)

(※防衛施設庁は防衛庁の下に置かれています)

誤記がありましたらお許し下さい。

それと、悪いことはいいません。テキストは新しいものを買いましょう。
平成11年は改正が目白押しで(民法、商法、行政書士法、地方自治法、戸籍法、住民基本台帳法、労働基準法)相当、苦労しますよ。

ではでは。

18ログ移転:2002/04/22(月) 11:09
さど 投稿日:2002/02/27(水) 22:45
どうもありがとうございました。
それと平成11年にかなりの改正があったみたいですね。
お金に余裕が出たらすぐに買います!。

19ログ移転:2002/04/22(月) 11:09
にこ 投稿日:2002/03/17(日) 10:26
裁決主義とは?
質問させてもらいます。

過去門にて、5択の中から誤りを見つけるその中の1項目です。
「取消訴訟には、処分取消訴訟と裁決取消訴訟とがあるが、
原告は常にそのいずれをも選択することができる。」

解説:特別法に規定のある場合には、例外的に原処分に対しての
出訴は許されず、裁決についてのみ出訴することができる(裁決主義)。
誤り。

とあるのですが、意味がよくわかりません。
どなたか解説お願いしますm(__)m

20ログ移転:2002/04/22(月) 11:10
はむべー 投稿日:2002/03/18(月) 01:12
>>19
にこ様、新参者ですが、分かる範囲でお答えさせていただきます。

まず、処分に対して不服申立てをし、その裁決が下されたとき、
処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴えのいずれを選択しても
自由です。(これが原則!)
しかし、法律によっては、この自由を制限し、裁決の取消しの訴え
のみを認めているものがあります。(これが裁決主義!)
つまり、裁決主義という「例外」があるため、「常に」いずれをも選択
できるわけではないということです。

分かりにくかったり、的外れだったりしたらゴメンナサイ。
先輩方〜!誰か助けて〜!

21ログ移転:2002/04/22(月) 11:10
にこ 投稿日:2002/03/18(月) 08:07
あ!!なんとなく分かりましたよ!
「処分」に対しての「裁決」どちらにも出訴できるか??
否!!ってことなんですね?な〜るほど

22ログ移転:2002/04/22(月) 11:10
野武士★管理人 投稿日:2002/03/18(月) 09:37
>>19-21
にこさん、はむべーさんへ。

行政事件訴訟法では、まず、ここで悩みますよね。
本試験でも、何度でも出題されている重要なとこです。
私も、初めて読んだときは、何のこっちゃ?って感じでした。
実際、今、条文を読み返してもうまく説明できません。(汗
行訴10条2項に書いてあることは、ある処分に対して不服のある甲が行った審査請求に対して、審査庁が棄却の裁決をしたとします。
この場合、甲が裁決の取消しの訴えをした場合は、裁決の手続き上の違法についてのみ主張でき、そもそもの処分(これを原処分といいます)の違法については、
主張できないという意味です。
原処分の違法を主張したい場合は、「処分の取り消しの訴え」の時にせよという意味です。
これが原処分主義です。
行政事件訴訟法は、原処分主義を採用しているといえます。

例外としてあるのが、>>20はむべーさんの書かれている、裁決主義です。
私、今は、この裁決主義をとっている特別法というのが、何なのかよくわかっていません。
もしかしたら、今、わからないのではなく、受験時もこれ以上は追及せず、先に進んだかもしれません(大汗)

何とも頼りのない回答ですみません。(泣)

それにしても、この時期、ここまで勉強しているとは、スゴイです。

ではでは。

23ログ移転:2002/04/22(月) 11:11
なごみ 投稿日:2002/03/19(火) 02:44
私も、この辺り、悩んだ経験があります。

ご参考になれば、裁決主義の具体例としては、
身近なところでは、労働組合法27条7項があります。
また、縁遠いところでは、土地改良法87条10項、電波法96条の2、海難審判法53条4項などがあるようです。
(海難審判法は、裁決主義とは、ちょっと意味合いが違うのかも)

なぜ、裁決主義の特別法が存在するのかは、よくは知りませんが、この場合、原処分は一応の処分にすぎず、不服申し立てに対する裁決(決定)が実質的に最終処分の性質を持つと考えられるようです。
この場合、原処分主義と異なり、裁決の取消しの訴えにて、原処分の違法を争う事ができます。
(できないと、困りますよね。(^^))

ここからは、余談です。(って、いうか、私の投稿全体が余談ですが(^^;))
では、なぜ原処分の違法を争う事が出来るのか?(なぜ、裁決主義をとるのかに絡んでくるのだと思いますが)
以前、ちょっと、悩みました。(以下は私見なので、自信はありません。)
結局、私は行訴法10条2項の規定(原処分主義)は、処分取消訴訟と裁決取消訴訟の両者が提起できる時の規定なので、片方しか提起できない上記特別法の場合は、本条の適用が無いから可能と考えました。(条文上の根拠として)
また、別の考え方として、上記に示すように、上記特別法の場合、裁決(決定)は実質的、最終処分なので、裁決の違法性を争う=処分の違法性争うことになるという考え方もあるようです。(こっちが、実質的根拠なのかも)
講師と議論した覚えがあります。混乱しちゃいますよね。この辺は、忘れちゃってください。(←じゃあ、書くなって!!(^^;))

ではでは。

24ログ移転:2002/04/22(月) 11:11

はむべー 投稿日:2002/03/19(火) 03:31
>>22-23
野武士様、なごみ様、救いの手をありがとうございます。
おかげで、私自身もスッキリしたような気がします。
気がするだけかも…ヾ(;´▽`A‘‘アセアセ

この辺り本当に悩みますよね〜。
考え過ぎないことが勝利の秘訣かもしれません(笑)
とはいえ、お二人のご意見(特になごみさまの私見の部分)は大変参考になりました。

>>19にこ様、ぜひ私以外のお二人のご意見を参考に…(笑)

25ログ移転:2002/04/22(月) 11:11
野武士★管理人 投稿日:2002/03/19(火) 09:04
>>23
なごみさんへ
さすがですね。とてもわかりやすい説明でした。
労働組合法27条7項ですか。
自分の六法を見てみましたが、全くのノーチェック。ということは、
やはり、裁決主義の特別法は、考えずに先にすすんだみたいです。(汗
ありがとうございました。
多分、この問題は、今後また他の受験生からも質問がでそうなので、
ここに解説が載っていること、覚えておかなくっちゃね。
ありがとうございました。

ではでは。

26ログ移転:2002/04/22(月) 11:12
にこ 投稿日:2002/03/19(火) 10:08
す、すいません。皆さんのレベルまでついて行けないです(;^_^A アセアセ
自分の勉強不足というのをはっきり認識させられます。
そんな曖昧なまま次の質問をさせてもらうのはすごい
失礼だと思うのですが・・・

審査請求と異議申立てについて教えてください。

例外として異議申立てから争うことがありますよね?
しかし、
○3ヶ月以上も決定がなされない
○処分について異議申立てが出来ることが教示されなかった
○異議申立ての決定を経ない正当な理由がある

の場合は審査請求で争うことになりますが、
その審査請求の結果に、さらに不服があった場合は
再審査請求を争うことは出来るのでしょうか??

なんか、昨日勉強していて審査請求中心主義と
異議申立て前置主義で頭がゴチャゴチャになってしまいましたぁぁ

27ログ移転:2002/04/22(月) 11:12
野武士★管理人 投稿日:2002/03/19(火) 11:13
>>26
にこさんへ
ご質問が、行政不服審査法なので、レスをそちらへ移動しておきました。
>>19も、行政事件訴訟法なので、今後は行政事件訴訟法へお願いしますね。
あと、民法にあった憲法も、憲法へ移動しています。
勝手にすみません。
ただ、後から同じような質問がでることが予想されるので、できるだけ科目別にしています。
ご協力お願いします。

ではでは。

28ログ移転:2002/04/22(月) 11:13
にこ 投稿日:2002/03/19(火) 11:20
>野武士★管理人 さま
お手数かけてすいませんでした。
いつも書いてから気づく・・・
行政事件訴訟法も行政不服審査法も基本書では
行政法内で扱われていたのでつい書いてしまいました。
以後気をつけますm(__)m

29ログ移転:2002/04/22(月) 11:13
野武士★管理人 投稿日:2002/03/19(火) 11:34
>>28
にこさんへ
なんかリアルタイムのレスで、チャットみたいです(笑)
このあと、行政手続法というのが、出てきますの、注意してくださいね。
行政事件訴訟法と、行政不服審査法と、行政手続法のこの3つは、似て非なる法律です。
今時分が、何の法律について悩んでいるのかをしっかり把握することは大切で。
行政法という法律名はないのは、ご存知だと思いますが、試験における行政法は、概論的な内容のとこです。
許可とか何か?行政行為とは?行政行為の効力、瑕疵、撤回と取り消しなど、ふだん見慣れない言葉のオンパレードです。
挫折せず頑張りましょう。
特に近年、民法が難しくなっているので、この分野で得点を稼ぐことが、合格においては大切ですからね。

ではでは。

30ログ移転:2002/04/22(月) 11:13
かんすけ 投稿日:2002/03/31(日) 10:00
中央省庁の再編で1府12省庁にいなりましたが、
12省庁は具体的に何かが本によって違います。
10省は確定ですが、のこりの2つは何でしょう?
僕は防衛庁と金融庁だと思いますが、
本によっては防衛庁と国家公安委員会がかいてあるものがあります。
公安って「委員会」じゃん・・・。

31ログ移転:2002/04/22(月) 11:14
野武士★管理人 投稿日:2002/03/31(日) 11:39
>>30
かんすけさんへ
私の持っている基本書は古いのでよくわかりませんが
>>17で、紹介しているもので間違いがあれば、ご指摘ください。

といいつつ、中央省庁等改革推進本部のHPを見ると

http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/sintaisei/saihensei.html

1府12省庁という言い方ですが、内閣府にある国家公安委員会(警察庁)と防衛庁で、他の省とあわせて1府12省庁と呼んでいると理解していましたが、どうでしょうか?
私の受験時には、1府22省庁だったので自信はありませんが・・

おっと、こちらも参考にしてみて下さい。
発見しました。
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/aratana.html
これで間違いないでしょう。

すみません。調べながら回答しました(汗

ではでは。

32ログ移転:2002/04/22(月) 11:14
かんすけ 投稿日:2002/03/31(日) 21:52
野武士さん、さっそく回答いただきありがとうございます。

どうやらのこりの2庁は防衛庁と国家公安員会だったようですね。
金融庁は違っていたようです。けっこう有名な予備校の本だったのですが。
しかし、残った疑問はなぜ「庁」なんでしょう?
1府(これは内閣府ですね)
10省(省略しますが、迷うところはありません)
1庁(防衛庁)
1委員会(国家公安員会)
なので1府12省庁委員会というのが正確なのでしょうか?
でも委員会というとまた余計な誤解がありそう。

33ログ移転:2002/04/22(月) 11:14
野武士★管理人 投稿日:2002/04/01(月) 09:14
>>32 かんすけさんへ

私も全然わかりませんし、今まで気にしたこともなかったのですが、
国家公安委員会=警察庁で、覚えるしかないと思います。
これ以上の探求は、避けたいです(苦笑)
これが、私の学習方法でした。(←結構、いい加減)

ではでは。

34ログ移転:2002/04/22(月) 11:14
なごみ 投稿日:2002/04/03(水) 16:12
>>32,33

昨年、一般教養として勉強したレベルの知識しかないのですが、ご参考になれば、
1府12省庁は、正確には、1府10省7委員会18庁なのだと聞いています。

これを、なぜ、1府12省庁というかですが、これは、私の予想ですが、長として大臣が置かれるものを抜粋したのではないでしょうか。
金融庁にも、今は確かに大臣がいますが、これは、あくまで特命担当大臣なので、臨時のものと考え、数に入れていないのだと考えていました。

かんすけさんの、「なぜ、1府12省庁委員会と言わないのか」の答えには、なってませんね。スイマセン(^^;)

ではでは。

35KYOKO:2002/05/11(土) 15:41
御久しぶりです。
また質問です。
瑕疵ある行政行為について取り消し訴訟が提起され、現に係争中である場合でも、
処分中は、職権により当該行政行為を取り消す事ができるとなっていますが、
行政行為には不可変更力が認められ、異議申し立てに対する決定、審査請求に
対する裁決の裁断作用に認めらる限られたものですが、
この係争中っていうのは、紛争裁断作用以外の行為にあたるのですか?

36TI:2002/05/12(日) 10:22
質問です。
よろしくお願いします。

「法令上、諮問機関の諮問が必要であるのに、
 諮問を経ないで為された行政行為は常に無効である→誤り」
とあるのですが、無効な場合もありえると読めるのですが
どのような場合無効になるのでしょうか?

また、常に取り消しの事由になるのでしょうか?

37野武士:2002/05/12(日) 19:00
>>35
KYOKOさんへ
>異議申し立てに対する決定、審査請求に対する裁決
行政不服審査法は、判断者は行政庁自身ですが、訴訟、つまり行政事件訴訟法は
公正な第三社機関として裁判所が判断者です。
ご質問の件ですが、行政不服審査法と行政事件訴訟法がゴチャゴチャニなっているのかもしれませんね。
別物として考えてください。

行政事件訴訟法8条1項によると、不服のある者は、自己の都合により、不服申し立てをしてもいいし、
処分の取り消し訴訟をおこしてもいいし、また、同時に提起してもいいとなっています。
(例外の規定もありますので注意)
となると、行政不服審査法に基づく審査請求はせずに、直接、訴訟を提起して係争中に
行政庁が職権により当該行政行為を取り消すことは、考えられますよね。
>>6でも書いたように、誤った行政行為は、積極的に行政庁も取り消すべきですから、そういう判断で、自らした行政行為を
取り消すことは十分考えられると思います。

うまく説明できなくてすみません。
詳しい方フォロー願います(汗)

ではでは。

38KYOKO:2002/05/14(火) 22:16
野武士さん 解答有り難うございます。
おっしゃる通りです。
このままだと私 先が不安になります。
今まで ざっと問題集中心の勉強をしていましたので 今後 一字一字を大切に見ていきます。
では また復習しま〜す。

39しずく:2002/05/14(火) 23:54
TIさん。 諮問機関への諮問が義務付けられている場合、諮問をしないで行った

行政機関の決定は常にむこうでは無く

1、当事者の利益保護

2、処分の公正確保

の二つに場合わけをし、1は常に無効ですが、2は無効とはなりません。

私の知っている限りでお答えしました。私もまだまだ勉強不足です、私も質問する事も

あると思います。皆さんよろしくお願いします。

40KYOKO:2002/05/18(土) 09:58
しずくさんへ

諮問機関の解答の件 それは基本書に乗っているのですかね?
私もなぜか分からなりませんでした。
これですっきりしました。
ありがとうございます。

41TI:2002/05/18(土) 11:51
しずくさんへ
ありがとうございました。

42しずく:2002/05/18(土) 23:09
KYOKOさん

これはLECのウォーク問の解説に載っています。

43KYOKO:2002/05/24(金) 22:01
私は市販の教材を使っていますので 当然 深くは載っていないようです。
また 優良な問題があれば お願いしますね。
では

44なごみ:2002/05/26(日) 02:38
>>43 KYOKOさんへ
御参考までになのですが、LECのウォーク問は、市販されています。
ではでは。

45KYOKO:2002/06/08(土) 23:39
こんばんわ。もうすぐ夏ですね。また教えてほしいのですが・・・
行政行為の取り消しと撤回の行使権者についてですが、原則は
取り消し(処分行政庁だけでなく、その上級行政庁も取消権をもつ。)
撤回 (処分をおこなった処分行政庁のみが撤回する。)
ですよね・・・・。

問1 行政行為の撤回をなしうるのは、当該行政行為をなした行政庁に限られ
処分行政庁の上級監督庁は撤回権を有しないのが通常である。

解答 × 撤回はあらたな行政行為であり、その行為をなす権限庁のみがなしうるもので
あって、監督をもつかどうかは監督権があるというのみでは決まらない。

問2 原処分庁は職権で瑕疵ある行政行為を取り消す事ができるとともに、原処分中の上級監督
も監督権の行使として原処分の処分を取り消す事ができる。

解答 × 上級監督庁が監督権の行使として自由に原処分の取り消しをなしうるかは議論が
わかれており、明文規定が無い限り許されないとする。


となっています。
この2つ問題の主旨がうまくつかめません。だれか適切なアドバイスを願います

46Hornet:2002/06/11(火) 17:13
KYOKOさん

取消・撤回の原則について、KYOKOさんの理解で正しいと思います。
さらに問1、問2についての答えと解説を、私も理解できません。
問1 ○ 撤回は別個独立の処分と解されるので、処分行政庁のみ
問2 ○ 取消は処分行政庁の他、監督行政庁(指揮・監督権による)
     裁判所(行政事件訴訟)がなしうる。

ではないかと思います。

取消・撤回は原則自由しかし例外有り、(侵害的行政行為の場合と
授益的行政行為の場合との違い)そして法律上の根拠か必要かどうか
等も重要ですね。

47野武士:2002/06/11(火) 21:50
>>45
この問題の解答解説ですが、「取り消し」と「撤回」が、逆になってませんか?

本当の解答・解説(野武士説)


解答1 「取り消し」はあらたな行政行為であり、その行為をなす権限庁のみがなしうるもので
あって、監督をもつかどうかは監督権があるというのみでは決まらない。
(※裁判所も取消権を有するので)


解答2 上級監督庁が監督権の行使として自由に原処分の「撤回」をなしうるかは議論が
わかれており、明文規定が無い限り許されないとする。

これなら、すっきりしますけどね。(苦笑)
この問題がでたら、私も両方とも○にするでしょうね。
Hornetさんが、回答してくれたので、私も、ちょっと自分の考えに自信が出て、書き込みしました。
(↑おい、おい。)

紹介しますが、Hornetさんは、昨年の試験合格者で、行政法を最も得意とされていた方です。はい。

ではでは。

48KYOKO:2002/06/11(火) 22:13
みなさんこんばんわ。
この問題もう一度確認したのですが、私が書いているようになっています。
多分 教材のミスだと思うので、野武士さんが書いている解釈でよしとします。
Hornet さん、野武士さんありがとうございました。
ではでは・・・。

49Hornet:2002/06/12(水) 00:39
KYOKOさん

がんばってください。

野武士さん

>行政法を最も得意とされていた方です。はい。

かなり忘れてしまいました。もったいない。
行手法は、また勉強しなおしせねば、と思ってます。

50野武士:2002/06/12(水) 08:55
>>48
KYOKOさんへ

多分、教材のミスでしょうね。
今後、新しい情報が入ったら、また教えてください。
それから、たまには受験総論の掲示板へも、顔を出してみてくださいね。
お願いします。

Hornetさんは、昨年、市販の教材の誤りを何箇所も発見・指摘された方です。
さらには、本試験の誤りも指摘されました。
これについては長くなるので省略します。
ねぇ、Hornetさん。(笑)

ではでは。

51Hornet:2002/06/13(木) 00:17
野武士さん

いまじゃ何箇所も見つける自信がありません。でも正誤表を
取り寄せたら、他多数あったのは驚きでした。今年はそんな
ことが無いように願ってます。

それから本試験のアレ。そうですね。語れば長い、涙もついて
回るお話ですね。(笑)

では。

52KYOKO:2002/07/27(土) 23:40
こんばんわ。
今行政法の予想問題をしているのですが・・・。
①行政法の撤回は、行政行為に瑕疵があることを前提とする。
②法令上『取り消し』とされていても、語学上の『撤回』とされる場合はない。
③行政行為の取り消しは、その成立時には瑕疵がなかったがその後に発生した時由により
効力を消滅させるものである。
解答
①○
②○
③○
ってなっていますが、これって問題集が間違っているのですかね・・・。
今 アウトプット行政書士の法令問題を使用しているのですが持っている方は教えてください。
ページは166ページの基礎問題です。

53野武士:2002/07/28(日) 14:33
>>52
KYOKOさんへ
これは、弱りましたね。(泣)
全て反対です。
運転免許の取り消しとはいいますが、これは講学上では撤回ですよね。
取り消しは過去に遡るので、過去の運転が無免許運転になってしまいます。
だから、運転免許の取り消しといいますが、実は撤回の意味です。
撤回と取り消しについては、瑕疵なく成立したがその後の事情により、行政庁の判断により将来に向けて効力を失わせるものが撤回で、
行政行為が違法・不当であった場合に、始めからなかったことにするのが取り消しですよね。

KYOKOさんのご指摘とおり、問題集が間違っていると思います。
思いますというより、間違っています。
しかも、基礎問題なのですよね。
困りましたね。

書籍に追録ハガキが折り込まれていたと思います。
東京法経のものなら多分そうです。
すぐに、必要事項を記入し、投函してください。
正誤表とかが送ってくると思います。
それから、その問題について解答が誤っていると明記するべきです。
私も六法や予想問題集のクレームは、そのハガキを利用しました。
ハガキがない場合は、
http://www.thg.co.jp/infomail/index.htm
から、「その他」の欄に「行政書士追録請求」と入力して申し込んでください。
(なんで、私が東京法経のフォローしないといけないのだろうか・・ブツブツ 笑)


ではでは。

54KYOKO:2002/07/28(日) 21:59
こんばんわ・・・。
野武士さん 運転免許の件 わかりやすい説明有り難うございます。
問題集には赤ペンでさっそく直しときます。
東京法経に問い合わせますね。
六法にも誤りとかあるんですね。

55野武士:2002/07/29(月) 09:02
>>54
KYOKOさんへ
はい、正誤表とかの件もあるので、問い合わせてみてください。
あと私は、六法の間違いを発見したことはありません。
知り合いには、六法の間違い(行政書士用の六法ではなく、でっかい基本六法の方です)を発見して、出版社へ連絡するのが趣味という
変わった人もいましたけど。(笑)
六法の件で私のクレームとは、地方自治法の省略分のことです。
今年発売された東京法経の合格六法は、大幅に地方自治法の省略はなくなったと聞いております。

ではでは。

56かんすけ:2002/08/15(木) 10:39
試験で問われることはないと思いますが、ちょっとした疑問があります。
審査請求をするときの上級庁ですが、
知事の上級庁というのは総務大臣(昔でいう自治大臣)になると
考えてよろしいのでしょうか?
地方分権推進で国と地方は対等な立場になったはず(法律上は)なのに
結局、こういうところで上下関係が残っているような気がして。
行政法の解説って具体例があまり書いてないんですよねー。

57野武士:2002/08/15(木) 11:51
>>56
かんすけさんへ
はい。かんすけさんの疑問よくわかります(←日本語ちょっとへん!)
私も、この関係はよくわかりません。
推測にしか過ぎませんが、県知事に上級行政庁はなく、県知事に対して異議申し立てをするのだと思います。
上級行政庁がないので審査請求できません。
が、法律で審査請求は○○にせよとあれば、審査請求できるのではないでしょうか。
戸籍法あたりを読むと、(戸籍法は行政不服審査法の適用除外ではありますが)、市町村長の処分に不服のある場合は、家庭裁判所に不服申し立てせよとあります。
だから、知事の処分に対して審査請求できる場合は、どこにするのか各法令に載っているのではないかと思います。

これは行政法の質問というより行政不服審査法の質問ですね。
詳しい解説ができる方がいましたら、教えてください。
私も受験生時代に、市長、県知事、大臣の関係がよくわからないことがありました。
実際に、問題を解きながら、その問題集の解説に載っていた記憶もありますが、既にその問題集は友人にあげてしまったので、
わかりません(泣)
今回の私の解説は、いつもにも増して、非常に怪しいです(泣)
すみません。

ではでは。

59野武士:2002/08/15(木) 12:50
>>57ちょっと、もう一度考えてみました。
都道府県知事に上級行政庁がないと言い切るのは、間違いであるように思ってきました。
個別の案件によって違うのではないかと思います。
知事の下した処分が、本来は国がなすべき業務を知事が委任を受けてしていた場合は、
上級行政庁が存在することになるのではないかと思います。
例えば、その事務が国土交通省が管轄する事務であれば、国土交通大臣に審査請求。
厚生労働省が管轄する事務であれば、厚生労働大臣へ審査請求となるのではないかと思います。
依然として、はっきりとはしませんが、都道府県知事の上級行政庁が総務大臣であるという考えは
やはり、誤りではないかと思いますが、どうでしょうか。
知事の下した処分の根拠となる、各法令を吟味してみないことには、何とも言えない気がします。
場合によっては、上級行政庁が存在しないこともありうるような・・
うーん。わかりません。
確かに、行政法の解説には、そのへんのとこは詳しく載ってませんよね(泣)

ではでは。

60かんすけ:2002/08/15(木) 12:56
野武士さん、ありがとうございます。
行政不服審査法に入るんですね。私のテキストでは行政法という枠の中で入って
いたのでこっちに書いてしまいました。

私もいまだによくわからないのですが、
たとえば行政書士の登録しようとして拒否されたときは
総務大臣に「審査請求」ができますよね。
でも、この場合、処分庁は日本行政書士会連合会?
では知事はどうなるのでしょう???知事は行政書士の指導監督だから
登録とはまた違うのかな。総務大臣と知事の関係がいまだに謎です。
東京都知事は総務大臣より強そうだけど。
現在の東京都知事が誰かは知らない人はいないでしょうが、
「総務大臣て誰だっけ?」という人はたくさんいますよね。
そういう問題ではないか。

61野武士:2002/08/15(木) 18:33
>>60
かんすけさんへ

市町村長、都道府県知事、国(大臣)の上下関係をうまく具体例で説明できなくてすみません。
私の勉強不足です。(大泣)

ご指摘の
>たとえば行政書士の登録しようとして拒否されたときは
>総務大臣に「審査請求」ができますよね。
ですが、そもそも日行連は行政庁ではないのではないかと思います。
(私は、そう理解しております。またまた、間違っていたらすみません)
そこで、登録を拒否されたものは、異議申し立てを経由せず、直接、総務大臣に審査請求できる旨が
行政書士法に明文化されているのではないでしょうか。
では、総務大臣と都道府県知事と行政書士の関係となりますが、
都道府県知事は、行政書士に対して1年以内の業務の停止または業務の禁止処分ができます。
この場合、行政書士法上では、1年以内の業務の停止の場合は、行政手続法の規定とは別に聴聞を必ず行わなければなりません。
でも、1年以内の業務の停止より、もっと重い業務の禁止の場合については行政書士法上、なんら明文化されていません。
しかし、重い処分の場合なのに聴聞の手続きはいらないのではありません。
この場合は、行政書士法上で明文化することなく、行政手続法13条1項1号により当然に、聴聞の手続きが必要だからです。
行政書士法にあるのは、業務の停止処分でも聴聞をしなさいとしているだけです。
業務の禁止ならば、許可などを取り消す不利益処分に該当し、行政手続法で当然に、聴聞が実施されます。
聴聞は、処分庁以外の主宰者というのが登場しますよね。(これが行政手続法を、ややこしくさせます)
聴聞を経た不利益処分は、異議申し立てはできません。(行手27条1項)
だから、都道府県知事には異議申し立てはできません。
そこで、今回のケースでは上級行政庁にあたる総務大臣に、審査請求することとなると思います。

このように考えると、都道府県知事の上級行政庁は>>59で書いたように、色々と変ると思います。
今回の場合は、たまたま総務大臣ですが、建設業関係なら国土交通大臣でしょうね。
また、例えば県営住宅の入居問題に関してクレームがある場合、それは県独自の問題であり、
この場合、上級行政庁は存在しないのではないかと思います。

本当に、これであっているのか、自分でもよくわかりません。
すみません。

ではでは。

62野武士:2002/08/15(木) 20:31
>>57-61
色々とゴチャゴチャ書きましたが、私自身すっきりしません。
そもそも上級行政庁って何なんでしょうね(泣)
誰か、詳しい方がいらっしゃいましたら、フォロー願います。

ではでは。

63KAZU:2002/08/15(木) 21:34
こんばんは、KAZUです。

かんすけさん、野武士さん、なんかすごく難しい話になってますね。

行政組織は複雑で「上級行政庁ってどこなんだよ。」ってみんな考えるから
不服申し立てを、「どこに、いつまでに、方法は?」を「教示」するよう
義務づけているんでしょうね。教示しなかったときや、誤った教示をしたときも
国民には不利益はなく、行政組織内で対処してくれるのもわかりにくいからでしょうね。

話に割り込んですみません。何の解決にもなってないですね(汗)。

64浪花のディカプリオ:2002/08/15(木) 23:32
どもども。ディカです。

>>60かんすけさん
地方自治法第206条第1項と、第244条の4の第1項には、都道府県知事のした処分に対する審査請求先が総務大臣であることが記されています。
よって、一般的に各都道府県知事の上級行政庁は、総務大臣であると考えてもおかしくないんじゃないかと思います。(^.^)

それと行政書士登録拒否処分の不服申立てについてですが、行政書士法第18条の6で、
「都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行う業務について勧告することができる」
とそれぞれの監督権を定めているので、知事は、各都道府県の行政書士会にとっての上級庁になるんじゃないかと思います。(^.^)

で登録関連は、各都道府県の行政書士会の業務ではなく、行政書士会連合会の業務ですから、それに関する不服申立てによる審査請求先は、総務大臣ということになるんじゃないかと思います。(^o^)

65浪花のディカプリオ:2002/08/15(木) 23:39
行政書士会連合会ではなく、「日本行政書士会連合会」・・・ですね。(/o\)ハズカピー

66野武士:2002/08/16(金) 09:02
>>63-65
KAZUさん、ディカさん。どうもです。
あまり深入りしてもいけないとは思いつつ、やはり気になります。
私も「上級行政庁」というものの認識不足があります。
かんすけさんの質問があるまでは、ただ単に上級行政庁とか審査庁とか、ただ言葉で覚えていました。
私は市町村長の上級行政庁が常に都道府県知事で、都道府県知事の上級行政庁が常に国(大臣)ではないように思えて仕方ありません。
あくまで、これらは対等のはずです。
個別の案件で、法律で審査庁として定められているケースが多いのではないかと思います。
法律で審査請求は○○にせよとある場合は、必ずしも上級行政庁ではないと思うのですね。
>>64ディカさんのご指摘の、地方自治法244条も、公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申し立ては、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事とあるだけで、
すべての都道府県知事の処分の不服が総務大臣、全ての市町村長の処分に対する不服が都道府県知事が上級行政庁(審査庁)になるわけではないと思うのです。

例えば、国税に関しての不服がある場合は、まず税務署長に対して異議申し立てをし、さらに不服ある場合は、国税不服審判所長に審査請求をすることができるとあります。
上級行政庁というより、原処分庁とは独立した専門機関です。

保険料に関する決定とか労働保険事務組合の不認可の決定などに不服のある者も、行政不服審査法の手続きにより不服申立てをすることができます。
この場合、労働基準監督署長が行った処分については都道府県労働局長に対して、都道府県労働局長が行った処分については厚生労働大臣に対して行うとあります。
このケースで、はっきりとわかりましたが、行政庁とは市長とか県知事だけでなく、労働基準監督署長や都道府県労働局長も、行政庁という考えなのですね。
そう考えると、やはり、市長と都道府県知事、国は対等で、法律により審査庁に指定されているケースもあるが、これは、必ずしも上下の関係ではないと思います。

ここまで来ると、難しいですね。
しかし、もし仮に、市町村長の上級行政庁が都道府県知事で、都道府県知事の上級行政庁が総務大臣なら、これは、はっきりと色々なテキストでも記載されていると思いますが、
そういうテキストはありませんよね。
労働基準監督署長や都道府県労働局長も行政庁であり、このケースなら上級行政庁の存在が非常によく納得できますが、いかがでしょうか。

ではでは。

67野武士:2002/08/16(金) 12:25
>>56-66
さきほど書店で、本件に関する記載がある書物がないか見てきました。
住宅新報社の「わかる行政書士」に若干の記載がありましたので、紹介します。

国の機関であれば、どこが上級行政庁であるかは国家行政組織法などで組織の基準が決められているが、
地方自治体の首長の行う事務に関しては、上級行政庁が存在するかどうかの判断は難しいとありました。
すなわち、地方自治体の首長である、市町村長や都道府県知事の扱う事務は、上級行政庁が存在するものと
存在しないものがあるということです。
>>63KAZUさんの、ご説明どおり、ここに不服申し立てを、「どこに、いつまでに、方法は?」を「教示」するよう
義務づけていることの根拠があるということですね。

さらに、上級行政庁の概念ですが、その事務に関して監督権があるかないかだという記載もありました。
よって、市町村長の全ての事務、処分に関して都道府県知事が監督権を持っているわけでもなく、
都道府県知事の全ての事務、処分に関して国(大臣)が監督権を持っているわけではないのです。
だから、国と都道府県知事、市町村長は、そういう意味では対等です。
ある事務に関して、監督権を持ち上級行政庁となる場合はありますが、常にではありません。

一人で勝手に納得しましたが、みなさん、どうですか?(笑)

ただ、私、受験生の時に、ここまで調べる元気はありませんでした。(泣)

>>56かんすけさん ご理解いただけだでしょうか?

ではでは。

68かんすけ:2002/08/16(金) 22:36
みなさま、ていねいに答えていただきありがとうございます。
いろいろ調べてくださったようで感謝いたします。
まず間違いなく試験に出ない内容なのに。
軽い気持ちの質問が、ここまで反響をよぶとは思いませんでした。
私も>>67の野武士さんの考えでいいと思います。
国→地方 という昔のなごりがあるまま地方分権をすすめて
いるのでこういった状況になるわけですね。ま、仕方ないのでしょうが。
次からは、試験に役立つ話題にします。
本当にありがとうございました。

69浪花のディカプリオ:2002/08/16(金) 22:37
どもども。ディカです。

>>66野武士さん
地方自治法第255条の2で、「法定受託事務に係る審査請求」について定められています。
これによると、都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分又は不作為についての審査請求先は、「当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」となっております。

単に地方自治法第206条第1項と、第244条の4の第1項だけで、各都道府県知事の上級行政庁は、総務大臣であると考えてしまうのは、やはり早計でございますね。f^_^;)

でも地方自治法では、他にも知事がした処分に対する審査請求先が総務大臣となっているものが多いです。
・給与給付に関する不服申立て(第206条第1項)
・公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て(第244条の4の第1項)
・行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て(第238条の7の第1項&第6項)
・過料処分の手続き、不服審査(第255条の3の第2項&第4項)

ただ再審査請求する場合を除いて、上記いずれの場合も「異議申立てをすることもできる」となっております。そしてどちらもできる場合は、原則として異議申立てを先にしなければなりません。
これは原則として、都道府県知事には、上級庁が存在しないことを表しているのかもしれませんです。


あぁ....他にもいっぱい書きたいことがあるのですが、止まらなくなりそうなのでやめておきますです。(~_~;)
でも、おかげさまで、地方自治法第245条以下、国の地方公共団体への関与や紛争処理などについての条文を熟読できましたです。m(_ _)mアリガトウゴザイマシタ
この辺は過去に問われていないので、今年の本試験で出てくれたら....ウレシイ...ナ!(^^ゞ

70野武士:2002/08/17(土) 08:45
>>68
かんすけさんへ
どうもです。必ずしも出ないとはかぎりませんよ。(笑)
ここ数年の傾向から法的思考を試される問題が多く出ており、こうして考えることが大切だと思います。
>>69ディカさんへ
何だか、本当に一緒に勉強しているようで楽しいですね。
地方自治法255条の2ですが、私が購入した平成12年版の必勝六法には載っていません。
再三にわたり申し上げておりますように、この六法の地方自治法は省略条文だらけです。
平成14年版には、載っていることを期待します。

行政法のスレですが、一言。
地方自治法に関しては、難しくしようと思えばいくらでもできます。
そこが、この法律の勉強の難しさですね。
行政不服審査法の勉強中にも、他の法令ではどうなっているかリンクさせて勉強することが大切だということが、
わかってもらえたと思います。
それから>>61で書いた、行政書士法14条1項、2項と、行政手続法13条1項1号ロの関係はとっても大切だから
必ず理解してください。
これについて触れている基本書は、私の受験当時はありませんでした。
今もないかもしれませんが・・。
非常に疑問に思っていました。
確か平成9年に正誤に関係のない肢として出題されていたと思います。
(年度は、記憶違いかもしれません)
それで、先のような説明がなされている過去問題集も、私の知る限り、当時は1冊しかありませんでした。
理解できなかったので、本屋さんで、何冊も過去問題集を立ち読みしました。
おさらいですが、行政書士法上は、1年以内の業務の停止の場合、聴聞をせよ!とありますが、
業務の禁止の場合も、行政手続法により、当然に、聴聞をしなければならないということです。
業務の禁止は、欠格事由ですからね。
なぜ、重たい処分の方には聴聞がないのか、悩みました。
でも、ちゃんと行政手続法の適応がなされるわけです。

ではでは。

71RYU:2002/08/22(木) 06:59
こんにちは。
皆さん、すごく深く条文を読み込まれてるんですね。(感動です)
最近読みたてほやほやの本に、関係することが書かれていたので紹介します。

かつて国の機関委任事務として市町村長が行政処分をした場合、都道府県知事が
直近上級庁として審査請求をうけるのは行服法のルール通りだが、分権改革でそれは
無くなった。国からの「法定受託事務」になってなお都道府県知事に審査請求できると
されているのは、知事を第三者機関と見立てて処分意義申し立てを避けようと
したものと解されよう。県知事が廃棄処分場を不許可にしたとき厚生労働大臣への
審査請求となる場合の大臣も同様である。
市町村長の法定「自治事務」について個別法律で都道府県知事への審査請求を
書いている場合も(住民基本台帳31の2など)まさに同じであろう。
第三者機関とは、処分庁とその上級庁に対して法的に独立して不服審査を行う機関である。

と、このような記述がありました。
大変分かりやすかったので、わたしはこのように理解することにしました(笑)
参考の足しにしていてだければ幸いです。

72野武士:2002/08/22(木) 09:25
>>71
RYUさんへ

解説ありがとうございます。
ただ、私は地方自治法の改正による機関委任事務の廃止で、
自治事務、法定受託事務以外と①第一号法定受託事務②第2号法定受託事務に
事務区分の構成が変ったという部分が、いまいち理解できていません(泣)
平成12年は、そのままの状態で受験し、今日に至っております。(大汗)
文言上では理解しているのですが、具体例となると非常に悩みます。

今回の行政不服審査法の質問でも、これが関係しているとはわかっていたものの、頭の中でうまく整理できておらず、
当然、解説もできずにおりました。
ありがとうございました。

RYUさんの紹介してくれた参考分ですが、
>知事を第三者機関と見立てて処分意義申し立てを避けようと
>したものと解されよう。
の部分がよくわかりませんです。(泣)
多分、説明してもらっても、私にはわからないかもしれません(大泣き)

県知事の不許可→厚生労働大臣へ審査請求
市町村長の自治事務→都道府県知事へ審査請求
これらが、個別の法律でそのように定めている結果、その処分に関しては上級行政庁が存在するというのはわかるのですけどね。

ここで、足止めをするのも申し訳ないので、また、余裕のあるときにでも教えてください。

それにしても、行政不服審査法と地方自治法、住民基本台帳法、行政書士法と
色々な法令について考えなければならない問題でしたね。
それぞれについて、きっちりと理解していないと、チンプンカンプンの課題だったかもしれません。

ではでは。

73RYU:2002/08/22(木) 14:22
野武士さん
>処分意義申し立てを避けようと
→処分庁異義申し立てを避けようと  …の間違いでした。すみません。

いつもは読んだまんまで、自分の頭で考えてないのですが(笑)自分なりに整理してみました。

都道府県知事と市町村帳は法律上は同格の行政庁であり、上下関係にたつものではなく、
本来なら、それぞれのした処分には異議申し立てしかできないのが原則である。
しかし、法定受託事務については国も関心を持ち、適正な処理を達成させるために
市町村長の処分には都道府県知事を、都道府県知事の処分には主務大臣を、第三者機関にみたてて
審査請求の道を開いた。

処分庁に上級行政庁がない場合でも、法律(条例)に定めがあるときは審査請求できますが、
その審査請求先を第三者機関とよばれているようです(兼子先生は)

わたしの持っている本にも、市町村長(下級行政庁)→都道府県知事→主務大臣(上級行政庁)
と記載されているものは無いです。
じゃあ、上級行政庁ってどこにあるんだろう、と考えてみると、
市町村長、都道府県知事以外の行政庁で、野武士さんが書かれている
労働基準監督署長、都道府県労働局長、国立大学の学長、あるいは市町や区長から処分権限を
委任された出先現場の福祉事務所長(事例がありました)などに対して存在するのかな、
と思います。

公正取引委員会なども行政庁ですが、委員会は権限行使の独立性が認められ、指揮監督をうけないので
この場合は第三者機関への審査請求が定められているのかな、と。
ぜんぜん確認してないので審査請求できるのかどうかは分かりませんが(すみません)

非常に単純であまり深く理解してないので、間違ってたら皆さんごめんなさい。
しかも説明ベタです。申し訳ありません。
参考にしないでください(笑)

74RYU:2002/08/22(木) 15:41
今ふと気付きました。
国立大学の学長は行政庁ですが、行政不服審査法では除外されていますね。
いいかげんな事を書いてすみませんでした(汗)

75野武士:2002/08/22(木) 20:35
>>73
RYUさんへ

ありがとうございます。
>処分庁異義申し立てを避けようと  
はい。これで、とってもすっきりしました(笑)
やはり、市町村長や都道府県知事には上級行政庁は存在しないということで、OKみたいですね。
ほっとしました。(笑)
本来、市町村長などがした処分は異議申し立てしかできないが、個別の法律により
市町村長の処分は都道府県知事、都道府県知事の処分は各省大臣へ審査請求せよと、いうわけですね。
この場合、上級行政庁としてではなく、あくまで審査庁(第三者機関)としての位置づけとしてだということのようですね。

とっても、すっきりしました。
上級行政庁と審査庁(第三者機関)との区別も必要のようです。
見た目には上級行政庁なのかなぁ?と思いますが、それは審査庁であるということ。
本当にありがとございました。
勉強になりました。

ではでは。

76えなり:2002/09/04(水) 19:51
初歩的な質問で申し訳ないのですが、行政手続法の対象に処分がありますが、
この場合の処分というのは、行政行為として行ったこと”禁止、許可、認定、公証等”
の事をいうのでしょうか?

77野武士:2002/09/04(水) 20:04
>>76
えなりさんへ

初めまして。管理人の野武士です。
掲示板の利用方法にも記載しておりますが、掲示板に投稿される場合は、
まず受験総論の掲示板の「自己紹介します。初投稿の方」というスレに
必ず自己紹介をしてもらっています。
自己紹介のない方の投稿は、削除する場合もありますので、ご注意下さい。
このHP参加者、全員に守ってもらっているルールなので、よろしくお願いします。
また、本質問は行政手続法に関しての質問なので、お手数ですが、自己紹介後に
行政手続法のスレで、もう一度質問してみてください。
そうしないと、私もみなさんも、レスをすることが難しいので。
ご無理を申し上げますが、何卒、よろしくお願いします。

ではでは。

78えなり:2002/09/04(水) 20:24
>>77
初めての投稿で、ルールを理解してませんでした。すいません。
自己紹介しました。よろしくお願いします。

79わかば:2003/02/06(木) 23:09
ああ、行政法の質問が少ない・・・みんな理解力があるんだなぁ。
行政法は言葉が抽象的なので難しいっす。

さて、質問ですが行政行為の種類に関する問題です。
「農地法第3条の農地所有権移転に許可を要求するが、必要な許可なしに
行われた場合でも、原則として有効である。」
という問題は分かります。
農地の権利移動の許可は「認可」であり、このような形成的行為の場合、
違反行為は無効なので×ですよね。それでは、
「道路運送事業の免許を受けていないものが他人と締結した運送契約は
私法上当然に無効とはならない。」
という問題は?
この場合、道路運送事業の免許は「特許」にあたりこれも形成的行為なので、
違反行為は無効なので×かと思ったら○でした。
解説を読むと「許可を受けない行為は違法となるが、私法上の行為の効力
まで否定されるわけではない。」と書いてありました。
この、「私法上の行為の効力」とはこの場合どういうことなんでしょうか?
私法というからには民法上のことなんでしょうか?

80野武士:2003/02/07(金) 10:18
>>79
わかばさんへ

う〜ん。行政法・・・(←意味不明)

行政法は、許可、認可など、法令に書いてある用語と学問上は異なるケースが多いので難解ですよね。

随分と勉強していないので間違っているかもしれませんが、飲食店の許可を受けずに
ラーメンの販売をしたとします。
お客さんは500円払い、無許可ラーメン屋さんがラーメンを出す。
許可を受けていなくても、この行為は、私法上、無効ではありませんよね。
ラーメンだしたのに500円を払わなければ、債務不履行となります。
私の知識はボロボロですので、あてにはなりませんが。(汗)

それと、道路運送事業の免許は、特許ではなく許可だと思いますが、どうでしょう?
まず、そこでつまづかれていると思います。

ではでは。

81味平:2003/02/07(金) 19:58
>>79 わかばさんへ
野武士さんのおっしゃる通り、道路運送業の免許は「許可」です。
それ以外は良く理解されていると思います。ではでは。

82ありさん:2003/02/08(土) 00:06
 自分の勉強を兼ねて・・・。
 私法上の契約とは、民法又は商法上の契約を考えればよいでしょう。
 本問では、運送契約ですので、営業としてなせば商行為となり、商法が
適用されます(商法502条第4号、商法590条以降)。
 さて、私法上の契約の効力を否定する取締規定を「効力規定」といいます。
 そこで、本問の運送事業の許可を定めた、道路運送法4条1項、80条1項
が「効力規定」かが問題なのですが、これは「効力規定」ではないと解されて
いるようです(内田民法Ⅰ第6章3(2)より)。
 ということで、本問では私法上の契約の効力は否定されない、ということになります。
 ちなみに、行政取締規定は、原則として私法上の契約の効力に影響しない、
と考えられてきたようですが、現在では判例は各取締り規定ごとに個別具体的に
検討しているようです。

83こうー:2003/03/22(土) 10:50
行政代執行法3条で質問があります。
1項では代執行をなす事を戒告する必要があるとなっていて、3項では緊急の場合は省略できるとなっていますが、この省略できるのは2項の代執行令書を省略できるのであって1項の戒告は省略できませんよね?基本書によれば省略出来るとなっているんですが、六法を読むと出来ないような気がします。だれか無知な私を助けて下さい。

84野武士:2003/03/22(土) 15:41
>>83
こうーさんへ

行政代執行法3条を読んでみました。
3項には、非常の場合又は・・・・・・前2項に規定する手続きを・・・・
とあります。
「前2項に規定する」とありますので、3条1項、2項を指し、文書による戒告も、代執行令書の通知も
省略できると思いますが。
六法を読むとできないと思われる理由は何でしょうか?


第三条  前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
 ○2  義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
 ○3  非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

勉強不足で、省略された形での代執行の事例を知らないので、具体例はわかりません。(泣)
伝染病患者を隔離する場合など、戒告、代執行令書を省略するのかなと、思います。
違っていたら、すみません。

ではでは。

85こうー:2003/03/22(土) 16:28
野武士さんありがとうございます。

ただ去年の行政法の成績があまり良くなかったので、行政法に関しては少しでもひっかかるものがあれば解決しようと思い質問してみました。
これからも「こんなんも知らんの?」ていう質問をするかも知れませんがご容赦下さい。

86りりー:2003/04/13(日) 20:41
国家賠償法で質問させてください。 m(__)m

国または公共団体の加害行為を行った公務員に対する求償権については
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は適用されない。
(過去問☆平成14年10問肢2)

答えは○。求償権は通常の債権と考えられるので、適用されない。

とのことなのですが、答えを読んだらわかったようなわからんような・・・。

国家賠償法に基づく損害賠償請求権は、民法の規定が適用されますよね。
(条文第4条・民法724条)
これは、関係ないのでしょうか。

87野武士:2003/04/14(月) 09:06
>>86
りりーさんへ

もう外出しなければならないので、さっと書きます。
(後で訂正するかもしれませんが。。汗)

不法行為に基づく損害賠償請求と、普通の債権の損害賠償請求の
消滅時効について、もう一度、よく考えてみて下さい。
それぞれ何年ですか?
民法の問題ですね。(笑)
そうすると、おわかりになると思います。

ではでは。

88きぬまる:2003/04/14(月) 10:26
りりーさん
詳しく解説できませんが。。。
国または公共団体が持つ「求償権」は、債権に当たると思います。

被害者→国または公共団体に対する損害賠償請求権は、民法724条(不法行為による損害賠償請求権)により、知ったときから3年、行為のときから20年で時効にかかるんだと思います。
国または公共団体→加害公務員に対する求償権は、普通の債権(国・公共団体が直接被害を被った訳ではないので)なので、消滅時効は10年になると思います。

私は当てにならないので、他の方のレスに期待を。。。。

89浪花のディカプリオ:2003/04/14(月) 18:52
どもども。ディカです。

>>86りりーさん
ちょいとお調べしましたです。

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効(724条)は、損害発生を知ったときから3年間、不法行為が行われたときから20年間ということですね。
で、国の加害公務員に対する求償権について、この時効が適用されるかどうかっちゅうことですけど、、、、

求償権とは、本人に代わって支払ったモノを本人から返してもらう権利のことを言います。
で、この求償権は、724条でいう「不法行為に基づく損害賠償請求権」ではなく、167条1項にいう「債権」、即ち「通常の債権」に該当するものと解されているようです。

よって、求償権の消滅時効期間は10年ということになり、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は適用されないということになります。

90りりー:2003/04/14(月) 19:15
野武士さん、きぬまるさん、ディカさん
お忙しい中、ありがとうございました。m(__)m
皆様、とっても詳しく書いていただき、理解できました。
もう一度、自分で条文をひいて整理させていただくと・・・↓

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(民724)
損害発生を知った時から3年、行為の時から20年

債権の消滅時効(民167)
権利行使できる時より10年  で消滅。

求償権は、国や公共団体が直接被害を被っているワケではないから
タダの債権と解されて、不法行為に基づく損害賠償請求の
短期消滅時効は適用されない!!!

ということですよね。理解できたようです。

91野武士:2003/04/14(月) 19:40
>>90りりーさんへ

よかったですね。
国会賠償法4条の、前3条に規定によるの外、民法の規定によるとありますが、
国会賠償法2条が無過失責任であることは、民法717条からきているのだと思います。
条文をチェックしておいてください。

それから、行政法スレなのに恐縮ですが、六法の民法724条の条文のところには
債務不履行や普通の債権の場合は、権利行使できるときから10年(167条1項)と書き込みをし、
167条1項のところには、不法行為による場合は知ったときから3年、行為の時から20年(724条)と
書き込みをしておくのですよ。ついでに商事債権の場合は5年(商法522条)と書いておくと尚いいかも。

ではでは。

92MARCO:2003/04/19(土) 00:32
こんにちは。
ヒジョーに、基本的な質問でしたらごめんなさい。しかも、試験にでる可能性が低そ
ーなポイントなのですが・・・。
考えてみたんですけど、自分の頭がこんがらがってしまうだけで・・・。

錯誤による行政庁の意思表示は、表示どおりの効力をもつ。
この件について、具体的に条文に示してあるものの一つが行審法19条だと思うのです。
で、それによると、審査請求期間を法定期間より長い期間で教示した場合、その誤った
教示がそのまま効力をもつことになりますよね。
では、短い期間で教示してしまった場合は、どうなるのでしょう。
これもまた錯誤の意思表示として、教示どおりなのか、「法定期間より短い」というこ
とで、「手続きの瑕疵・形式の瑕疵」とされて無効な教示になるのか・・・・・そもそも
これは、重要な手続・形式の瑕疵に当たるのか・・・。もしそうなら、行審法19条の場合は、
錯誤の意思表示=意志どおりの効力が採用されているのだろう・・・。

・・・はい。頭のなかがぐるぐるし始めました。
どうぞ、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

93野武士:2003/04/19(土) 10:12
>>92MARCOさんへ
私、行政法は3年近く勉強していないので記憶の彼方から、ぶっ飛んでますが、
行政不服審査法19条との関係ですが、誤って法定期間より長く教示した場合、
それを信じて、法定期間を過ぎて審査請求をした場合に、その期間はそれは錯誤だから取消します(もしかしたら、誤って長い期間を教示することは、取り消すまでもなく無効なのかも)とされたら
審査請求人は困ります。それで、あえて、19条で保護しているのだと思います。
国民に有利なように。
19条の立法趣旨は、そうですよね。

それで、短い期間を言うというのは、その瑕疵は重大な法規違反であり、また、外観上明白ですので、
無効な行政行為になると思います。
長い期間を言うのも、本来は無効(多分そうかも)なのだけど、国民に不利となるので、19条で保護。

間違っていたら、すみません。
それにしても行政法の概論と、各行政法規をリンクさせて勉強されているとは、
恐れ入りました。
書きながら考えてましたが、ご質問の論点は、誤って長い期間を表示する行為は、錯誤により取り消し得き行政行為なのか、
それとも無効な行政行為なのかということですよね。
どっちにしましょうか?(苦笑)
私は、無効な行政行為だと思います。
その無効な行政行為を有効にさせるのが行政不服審査法19条であり、それは立法趣旨から考えて
長く教示した場合に適用。短い期間を教示した場合は、無効。

行政法は難しいですね。(泣)

ではでは。

94MARCO:2003/04/19(土) 12:28
野武士さん。
ありがとうございました。
なるほど、19条は本来無効になるはずのものをあえて保護していると考えれば、
すごくすっきりしますね。

行政法の概論は、覚えなきゃいけない用語や「決まりごと」が多いじゃないですか。
でも良く考えれば、それが元で行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法が出
来てるのでは?と思ったら、頭の中が整理しやすくなったんですよね。

私の場合、先の質問にも書いたように、何を以って「重大且つ明白な瑕疵」、
と判断されるのかがいまいち分からないのが、問題で。
ただ、短い期間の教示は、(素人的に言えば)「明らかなミス」というくら
いで。
何か具体的な判断基準があるんでしょうか。。。

95浪花のディカプリオ:2003/04/19(土) 12:44
どもども。ディカです。

>>92MARCOさん はじめまして。
浪花のディカプリオと申します。よろしくお願いいたします。m(_ _)m

>錯誤による行政庁の意思表示は、表示どおりの効力をもつ。
これは錯誤による行政行為が当然に無効となるのではなく、取り消し得べき行政行為であることを仰っておられるのだろうと思います。
取り消し得べき行政行為とは、権限ある機関によって取り消されるまでは有効なもの、即ち表示どおりの効力をもつものとして取り扱われますね。(^.^)

しかし・・・
>この件について、具体的に条文に示してあるものの一つが行審法19条だと思うのです。
それは違いましてですね、行審法19条は、野武士さんの仰るように、審査請求人を保護する為の規定なのでございます。

例えば、MARCOさんがとある行政庁から「禁止」の下命を受けられたとします。
でそれに対する審査請求期間は、実際の法定期間として25日までであるのに、誤って月末の30日までOKという教示がなされていたとします。
そしてその教示を信じたMARCOさんが、実際の法定期間を過ぎた28日に審査請求されたとしましょう。

この場合、MARCOさんの審査請求は、実際の法定期間内である25日までにされたものとみなしましょう!というのが行審法19条なんでございます。

>では、短い期間で教示してしまった場合は、どうなるのでしょう。
この場合についての明文規定はどうやらないようですね。
しかし、あくまで瑕疵ある意思表示ということですから、審査請求人側を保護する何らかの処置がなされるんじゃないかと思います。

それは例えば、法定の審査請求期間が25日までなのに、誤って20日までしか審査請求できない旨の教示がなされていたとします。
で、21日以降になされた審査請求は、例え25日を過ぎていても、ある程度の期日までは、法定の審査請求期間にされたものとみなされるんじゃないかと思います。
ある程度の期日までというのは、あくまで私見ですので深く考えないでくださいませ。f^_^;)アセアセ

ここで本試験対策としてなんですけど・・・
民法上、錯誤による意思表示は、無効となります(民法95条)。
しかし錯誤による行政行為とは、当然に無効となるものではなく、取り消し得るものであることをしっかり覚え置きください。

疑問に思われた「短い期間で教示してしまった場合」については、明文規定もないことですし、また行審法19条もこれまで本試験に取り上げられていないことから、これに関する出題の可能性は低いだろうと思います。

96MARCO:2003/04/20(日) 21:54
ディカさん、詳しい解説をありがとうございます。
こちらの掲示板でまだまだNew Faceな私にとって、野武士さんはもちろんのことディカさんにまで、レスをいただけるなんて、かなり嬉しかったりします。
具体例(条文)を見つけながら、行政法の理解を勤めようと思っているのですが、なかなか難しいですね。
今後とも、いろいろ質問させていただく事になりそうです。どうぞ、どうぞよろしくお願い致します。

97りりー:2003/04/20(日) 23:51
>>91 野武士さんへ
すみません、レスが遅れました <(_ _)>
アドバイスありがとうございます。
消滅時効は、書き込み要!ですね。ごちゃごちゃになってしまうので・・・。

まだまだ条文の読み込みが甘いようです・・・。ぐすりん。

98み〜な:2003/05/26(月) 18:50
こんばんは!
いつもお世話になっております。

先日やっと憲法も終わり行政法に入ったのですが、なんのことやらさっぱり
わからずです・・・
ひたすら基本書を読んで過去問を解くしかないんでしょうか?
行政法の勉強法や特にここを覚えた方が良いというところがあればぜひ
アドバイスをお願いします!m(_ _"m)
今のところ、ここがわからないとかいうのはないのですごく曖昧な質問
になってしまって申し訳ないですが、どうぞよろしくお願いします。

99野武士:2003/05/26(月) 20:23
>>98
みーなさんへ
行政法に関しては「はじめて学ぶプロゼミ法」が非常に評判がいいようです。
行政法の概論のところは、六法にはない学問上の解説なので、ほんと外国語のような感じだとは思いますが、
基本書をしっかり読み込み、どういう出題をされるのか、よくよく勉強して下さい。
最初の数ヶ月は非常に苦労しますが、本試験間近になると、民法よりはこっちの方が得点源だと
思えるようになると思います。
あせらないこと。基本書をしっかり読むこと。プロゼミ法をサブ教材に使うこと。
以上です。

ではでは。

100み〜な:2003/05/26(月) 23:31
>野武士さん
早速のアドバイスありがとうございました!!
「はじめて学ぶプロゼミ法」ですか。これは初めて聞いたので、今度本屋
さんで探してみますね。
やっぱり基本書を読むことが大事ですよねぇ。
しかも、民法よりこっちの方が得点源となると勉強しないわけにはいかないですね(笑)
あせらず、じっくり勉強していくことにします。
ありがとうございました。

101りりー:2003/05/31(土) 17:12
行政不服審査法で、質問させてください。_(_^_)_

条文40条(裁決)

☆3項で、処分(事実行為を除く)って書いてありますが、事実行為を除くのはなぜなんでしょうか?
事実行為は、やっちゃったことだから、取り消す事なんてムリだから・・・?

☆4項と5項の違いがよくわからないのですが・・・。

いつもつたない質問ですみません・・・。

102FK:2003/05/31(土) 19:40
3項で事実行為を除いているのは、4項で別途、規定があるからではないでしょうか。
5項については、3項もしくは4項に該当する場合で、審査庁が処分庁の上級行政庁で
あったときに限り、適用される項ではないでしょうか。間違っておればご指摘くだ
さい。すいません。

103浪花のディカプリオ:2003/06/01(日) 01:52
どもども。ディカです。

ちょいとお調べしましたでございます。

りりーさんへ
事実行為とは、「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」ということですね。(行政不服審査法第2条1項)
これには例えば、不法滞在の外国人を強制退去させるために強制収容する行為、伝染病患者の強制隔離などが上げられます。

で、40条第3項の裁決で事実行為を除くとあるのは、りりーさんの推測通り、やっちゃったことだから、取り消す事なんてムリってことだと思います。
取り消しの効果は、それによって最初から何もなかったことになります。
しかし、やっちゃったことは事実として残りますから、取り消しようがないということです。

そこで事実行為に対しては第4項と第5項が定められています。

要するに、第4項は、事実行為を撤廃すること、即ちそれが強制収容行為であるならそれを解除する、その時点で強制収容の身を解くということです。

で、第5項は、事実行為を変更すること、即ちそれが伝染病患者の隔離行為なら、その隔離する制限を緩和するとかいうことに当たります。
審査請求人の不利益に事実行為を変更すべきことを命ずることは出来ないということですから、隔離制限を厳しくするということは、出来ないと思います。

104りりー:2003/06/01(日) 11:04
FKさん、ディカさん、ありがとうございます。&おはようございます。

40条は、何度も読んでいる条文なのですが、どうも相性が悪いようでなかなか理解できません。
FKさんの言われるように4項と5項では主語が違いますよね。
まず裁決には、棄却・却下・容認裁決があって
私のぐちゃぐちゃになっている3項から5項は容認裁決にあたるんですよね。
んで、容認裁決にも、3項(取り消し)4項(撤廃)5項(変更)の3つがあって
・・・ということですよね。
で、5項の最初に「前2項の場合」って書いてあるますが、これって3項の場合ってことですよね。
でも3項って事実行為を指してはいないですよね?・・・もしかして前2項の意味を私は取り間違えているのでしょうか・・・。

105FK:2003/06/01(日) 13:01
前2項は、3項と4項を指すことでいいと思います。
問題の5項は、審査庁が上級行政庁の場合の変更権限を示しているので、
上級行政庁について規定された権限と思います。なので、事実行為を含む
処分について、上級行政庁が変更を命ずる、裁決での宣言をすることは、特に
矛盾なきように思いますが---。
どうでしょうか。私も詳しくないものですから、誤りがあれば教えて下さい。

106浪花のディカプリオ:2003/06/01(日) 13:27
りりーさんへ
>FKさんの言われるように4項と5項では主語が違いますよね。
うーーん、そうですか?
4項も5項も主語は「審査庁は・・・」で一致してると思いますよ。

>まず裁決には、棄却・却下・容認裁決があって
>私のぐちゃぐちゃになっている3項から5項は容認裁決にあたるんですよね。
>んで、容認裁決にも、3項(取り消し)4項(撤廃)5項(変更)の3つがあって
>・・・ということですよね。

容認裁決じゃなくて、正しくは「認容裁決」ですね。
これは記述で出る可能性もあり得るので気をつけた方がよいと思います。

それと、6項の「事情裁決」も重要ですので、忘れないでください。

>で、5項の最初に「前2項の場合」って書いてあるますが、
>これって3項の場合ってことですよね。
>でも3項って事実行為を指してはいないですよね?・・・
>もしかして前2項の意味を私は取り間違えているのでしょうか・・・。

前2項とは、直前の2つの項目ですから、この場合は3項4項両方を指します。
3項だけのことなら、「3項の場合」となります。

それと5項をよく読んでいただきたいのですけど、5項は事実行為の変更だけのことを言っているのではありませんです。
「・・・あるときは、審査庁は、裁決で当該処分を変更し、又は当該事実行為を変更すべきことを・・・」となっていますよね。

つまり5項では、3項の「処分」と4項の「事実行為」を変更すべきことを命ずる、となっていますので、「前2項の場合において」と前置きされているのだと思います。

107野武士:2003/06/01(日) 14:06
ども〜。
FKさん、ディカさん。
りりーさんの質問にお答えいただいているようで本当にありがとうございます。

記憶が薄れていった行政不服審査法ですが(汗)、私なりに>>101をまとめます。
その前に、一つ基本的なことを言いますと、行政不服審査法の審査庁は、常に処分庁の上級行政庁ではないということです。
それから、裁決には3種類あって、却下、棄却、認容ですよね。
3項以降は、この認容、つまり審査請求に理由があると認められた場合のこと、つまり認容のことが書いてあります。
理由があると認めたわけですから、取消しとか、撤廃、変更をさせるということです。

40条3項で事実行為を除いている理由
事実行為は法律行為と違い「取消し」ということはありえません。
ディカさんのご説明通りです。
よって「撤廃」となります。

4項・5項の違いについては、昨年、質問が既に出ています。
りりーさん、やっぱりこの質問は行政不服審査法のスレでしょ?(笑)
そちらをご覧下さい。
きぬまるさんとKAZUさんが、全く同じやり取りをされています。


ではでは。

108りりー:2003/06/01(日) 19:08
野武士さんへ

すみませんでした。スレを見落としていました。
ちゃんと「行政不服審査法」のスレがあったのですね。お詫び申し上げます。
きぬまるさんとKAZUさんのやり取りを読ませていただきます。

ディカさん、簿記のお勉強もお忙しいのにご親切にどうもありがとうございます。
プリントアウトしてじっくり条文を再度確認いたします。

109りりー:2003/06/01(日) 19:14
あ、間違えて「書き込む」を押してしまった・・・。

FKさん、2回も解答していただいてありがとうございます。

私は時間をかけないと理解出来ないので、ちょっとパソコンを閉じて
考えます。。。初対面(ですよね?)なのにご親切にありがとうございました。
\(~o~)/

110きぬまる:2003/06/08(日) 17:49
愚問かもしれない。。。どっかに書いたのをゴッソリ忘れてるのかもしれない。。
でも、お願いします。

違法な行政指導があった場合、行政指導は非権力的事実行為なので「取消訴訟」を提起できない。
じゃ、行審法による「不服申し立て」はどうなるのでしょうか。
国家賠償は請求出来るのですよね。

「行政指導」って公権力の行使には含まれないような気が。。

宜しくお願いします。

111りりー:2003/06/08(日) 18:24
きぬまるさんへ

この間、私もつまづいていた論点でした。

行政指導の救済手段として取消訴訟と不服申し立ては出来ないと思います。
行政指導の定義に「処分に該当しないもの」とありますよね。条文では2条。
取消訴訟も不服申し立ても対象は「行政処分」だから行政指導は対象外なんじゃないでしょうか。・・・多分。(弱気)
関連条文は、事件訴訟法の3条2項、不服審査法の5条。

行政指導も公権力の行使にあたるものもあると思うのですが・・・(さらに弱気)
直接的な強制力はもたないけれど、行政機関、公務員さんが行うものだから・・・。

う〜ん、このスレで解答するのって勇気いりますね〜(汗)
そろそろ、ディカさんと野武士さんは簿記から帰宅されたかしら?
お願いします(笑)


そして、国家賠償法は請求出来ます。
これは、

112りりー:2003/06/08(日) 18:25
↑下の2行は、消そうと思って忘れていました。
すみません。

113FK:2003/06/08(日) 19:03

趣旨としては、りりーさんがお書きになったことと同じです。

>「行政指導も公権力の行使にあたるものもあると思うのですが・・・(さらに弱気)
>直接的な強制力はもたないけれど、行政機関、公務員さんが行うものだから・・・。」

→基本的には、行政指導は「行政処分」にあたらないと解釈されていますが、
行政指導であっても行政処分として取消訴訟の対象になる場合があるとのこと
です。(秋田地裁平成5年4月23日判決 行裁集44巻325頁)
これは、今調べるまで、知りませんでした。(^^ゞ

→国家賠償請求については、可能とのことです。
東京地裁昭和51年8月23日【コンドルデリンジャー事件】
最判平成5年2月18日【武蔵野市教育施設負担金事件】

以上、若干の補足でした。失礼しました。

114浪花のディカプリオ:2003/06/09(月) 05:37
きぬまるさんへ
りりーさんFKさんがおっしゃるように、行政指導は処分に当たらないので、取消訴訟・不服申立ての対象にならず、ともに出来ませんです。
行政手続法の過去問で、平成4年度第35問の第3肢と平成8年度第35問の第4肢、そしてそれらの解答解説を、DXマスターで確認してみてください。

りりーさんへ
>行政指導も公権力の行使にあたるものもあると思うのですが・・・(さらに弱気)
>直接的な強制力はもたないけれど、行政機関、公務員さんが行うものだから・・・。
これは国家賠償法の適用に関しては、行政指導も公権力の行使に含まれるとして、国家賠償でき得る場合があるのでございます。
これについて有名な判例は、FKさんがおっしゃる最判平成5年2月18日【武蔵野市教育施設負担金事件】ですね。
それと、平成4年度第35問の第4肢も再度要チェックしてください。

FKさんへ
>→基本的には、行政指導は「行政処分」にあたらないと解釈されていますが、
>行政指導であっても行政処分として取消訴訟の対象になる場合があるとのこと
>です。(秋田地裁平成5年4月23日判決 行裁集44巻325頁)
私もこれは知りませんでした。本当なんでしょうか。
判例六法にもこのことは載ってませんです。
ただきっと例外中の例外だと思いますので、本試験対策としては、あまり気になさらない方がいいと思います。
でないと、平成8年度第35問の第5肢は○ということになってしまいますから...ハイ。

ということで、ココでのポイントは....

◆行政指導は、行政処分に当たらないので、取消訴訟も不服申立ても出来ない。
◆しかし行政指導によって損害を被った場合、国家賠償請求は出来る。

この二点でございます。

115浪花のディカプリオ:2003/06/09(月) 05:42
どもども。ディカ@書き忘れましたです。

もひとつきぬまるさんへ
たぶん私と同じ六法をお持ちだと思うのですけど、行政手続法第2条をよくチェックしてみてください。
それに関する判例や出題例も載ってますよね。
それも合わせて要チェックですよ。

116きぬまる:2003/06/09(月) 10:58
皆様、ありがとうございます。ペコリ。
夕べは朦朧としてたようで。。(汗)
基本的なことなのにパニクッテしまいました。
皆さんのご指摘どおり、六法に書いてありました。(大汗)
しかも、赤線に◎までつけてましたです。ハイ。。
お世話かけてしまって、申し訳ありませんでした。
でも、おかげでスッキリ整理が出来ましたです。
ありがとうございました。

[行政指導]
・行手法第2条⑥〜特定のものに一定の作為または不作為を求める
 指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの
 (処分→行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為)

・公権力の行使である

・非権力的行政活動であって、行政行為ではない
 法の根拠は不要

・処分に該当しないので、取消訴訟、不服申し立ての対象にならない
 (例外的に可能)
 国家賠償の請求を行うことが出来る場合がある

ですね。絶対、わすれません。

117きぬまる:2003/07/11(金) 13:36
またまた、きぬまるです。(汗)
またまた、愚問かもしれませんが。。

即時強制について。
事実行為であって、行政行為ではないので肯定力は存しない。(ナルホド。。)
なので、取消訴訟を経由せず、有効性を否認することができる。(?)

取消訴訟を経由せず、有効性を否認することが出来る、とはどういうことでしょうか?
取消訴訟を前置とせずに、国家賠償請求が出来ると言うことでしょうか?

その他、
取消訴訟・国家賠償請求は法効果を有する行政処分に限られず、事実行為にも認められる。
とあるのですが、
強制執行と即時強制の救済の方法は同じ。と考えて良いですか?
それにしても、「取消訴訟を経由せず・・・」とあるのに、
取消訴訟・・・事実行為にも認められる。というところがいまいちしっくりしないんです。

それと、もう一つ。
秩序罰としての過料を地方公共団体の長が、行政行為の形式で科す場合、
地方税の滞納処分の例によって徴収されますが、
国が秩序罰として過料を科した時、
ちゃんと収めなかった場合は、強制徴収されるのでしょうか?

やっぱ、愚問かな。。
聞くは一時の恥、聞かぬは試験でのミスと思い、
思い切って聞いてみました。
よろしくお願いします。

118野武士:2003/07/11(金) 21:22
>>117
きぬまるさんへ

まず前置きします。自信なく回答します。ご注意下さい。(苦笑)

即時強制とは、具体的にどんなことでしょうか。
まず、それを考えて下さい。
義務の存在やその不履行を前提とせず、緊急やむを得ない時に、直接に私人の身体や財産に実力を加えて行政目的を達する。
警察官職務執行法による質問・保護・武器使用。消防法による土地等の使用制限、消化活動のための家屋立ち入り。
即時強制には必ず法律の根拠が必要です。
それで、きぬまるさんが、おまわりさんにピストルで撃たれました。
これ、取り消せますか?(笑)
ディカさんの家が家事で隣に住んでいる、きぬまる邸に消防車が入ってきて消化活動をしました。
これも取り消せませんよね。時、すでに遅しです。事実行為で、しかも継続していません。
もしも、これらの行為に故意、過失があれば国家賠償法で賠償責任を問うことはできると思います。
国家賠償法1条は2条と違い無過失責任ではありません。
(賠償責任を問うのであって、取消しを訴えているのではない。それは不可能)
でも、伝染病予防法により強制入院させられている人は、取消し訴訟も可能なのかもしれませんね。
自信ありませんが。


次に取消訴訟の対象となる事実行為とは何でしょうか?
人の収容、物の留置。。継続的性質をもった事実行為なら取消し訴訟は提起できますね。

>強制執行と即時強制の救済の方法は同じ。と考えて良いですか?
これは本当に自信がありませんが、強制執行の方は処分の取消しを訴えることができものは、行政事件訴訟法でも可能なのではないでしょうか。どうかなぁ。。
それと国家賠償法の話は次元が違うと思いますが。
(ここまで説明してくると頭の中がゴチャゴチャになってきた・・汗)

行政事件訴訟法では、違法な処分を取り消させることが目的。
国家賠償法は、国や公共団体の違法な行政活動や公権力の行使によって損害を与えられた場合の賠償責任を問うものです。
両者の趣旨を混同しないようにしてください。
それぞれの法律の目的を考えると、迷える森の一歩手前で帰ってこれますよ。(笑)

秩序罰の滞納ですが、地方自治法に規定のある過料は、地方税の滞納処分の例により強制徴収されます。
だから、国の場合は国税徴収法による国税滞納処分でいけるんちゃいますかぁ。。(関西弁で最後は逃げる)
でも国がする過料って何だろう・・具体的なものが思い浮かばないが、きっとあるのだろう。(←おいおい)

ではでは。

119きぬまる:2003/07/12(土) 07:23
野武士さん
あー。そうか。ピストルで撃たれちゃったら、マトリックスでもあるまいし、どうしようもないですよね。。
表にまとめておこうと思って、いろいろ考えてたんですが、
名称にこだわりすぎてたようです。
その内容を考えれば、取消なのか賠償なのかよくわかりました。
取り消すことが意味のあることかどうか、考えればいいんですね。

国の科す過料ってどんなんでしょうね。
コレは、野武士さんと心中します。(笑)
いや、途中で気が変るかも。。(笑)
ありがとうございました。

取消訴訟の事ばかり、問題集に出てくるけど、不服申し立てはなんで出てこないんだろう?
また愚問かしら??

120野武士:2003/07/12(土) 12:57
>>119
きぬまるさんへ
心中は危険ですので、また調べてわかったら教えて下さい。(笑)
(野武士は調べる気はないのかぁ。。はい、ありません。)

取消訴訟と不服申し立て。
判断権者が誰なのか、しっかり基本を押さえて下さいよ。
行政書士に出題数多くの法令は、まず何のためにあるのか。
誰が誰に対してどういう権利をもっているのか。
全ての基本はそこにあります。
意地悪問題で、わけがわからなくなったら、基本に戻って下さい。
各法令の最初の方にある目的を読むのです。

ではでは。

121きぬまる:2003/07/12(土) 17:16
混乱中です。(汗 あー。野武士さんふがいない人間でゴメンナサイ)
取消なのか損害賠償なのかは納得してると思います。

取消訴訟は裁判所、不服申し立ては行政庁が判断権者です。ハイ。
行政機関が行った行政強制を、行政庁が判断するのはズルしそうでダメな気がします。
でも、上級行政庁だってあるんだし。。

只今、混乱している原因は、
行訴法第3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と
行審法第2条1項の「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下事実行為)が含まれるものとする」
この二つが同じものをさしてるような気がしてしょうがないからです。

行訴法3条2項の「公権力の行使」には
「人の収容・物の留置などの継続的性質を有する権力的な事実行為(行政強制など)を含む」
という解説をどっかで読んで、
これはまるで行審法2条1項と同じじゃん、
では何故行政強制について不服申し立てについて、何も書いてないのかな?
って訳がわからなくなってます。

目的は、行訴法は国民の権利救済、行審法はさらに行政の適正な運営の確保です。
なにが何だか。。「うかるぞ」に振り回されてます。(泣)
何か基礎の基礎を、うっかり見落としてるのでしょうか?
気づけない自分にちょっと立腹。。。

122FK:2003/07/12(土) 18:58
>>121
きぬまるさん。はじめまして、FKです。自信がないのですが下記お答え
します。

行政事件訴訟法と行政不服審査法では、①判断機関、②手続、③効果等
について違いがあります。①は司法機関-行政機関、②は正式の争訟手続-
略式の争訟手続、③は、判決としての効果-行政行為としての効果 の
対比です。どちらの手続を利用するかでメリットデメリットがあります。
行訴法第3条2項、行審法第2条1項は異なる法律(手続)であるため、
文言は異なります。しかし同時に、2つはいずれも行政争訟制度ですので、
行為の対象は類似します。
質問の意図を外していたら、ゴメンナサイ。

123まりも:2003/07/12(土) 19:20
きぬまるさん

取消訴訟と不服申立は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為を取り消すための手段、という意味では同じですね。
取消訴訟の対象として、私法上の行為や事実行為、行政指導、通達、行政計画は原則含まれませんよね。
これらは、行政機関の処分ではないとされるからです。
これは、不服申立は行政の行政による判断だから処分の不当性(裁量)にも及ぶが、
取消訴訟は行政を司法が第三者的に判断するということで処分の違法性(法律関係)に限られる、
ということから、範囲が限定されるのかな?とプロゼミ読んで思いました。

124野武士:2003/07/12(土) 19:24
>>121きぬまるさんへ
だんだんと、きぬまるさんの質問・悩みの意味がわからなくなってきました。(汗)
試験から2年半以上のブランクで老体にムチ打って回答しております。(大汗)

公定力の意味ということですか?
違法な行政行為も権限のある機関の取消しがあるまで適法の推定を受ける。

これはわかっていらっしゃいますよね。
う〜ん。
それから、行政行為が違法であることを理由に損害賠償を請求する場合は、その行政行為が違法であり、効力がないという状態にしておく必要はないのですよ。
すなわち、国家賠償法で訴求するときに、取消訴訟で処分が違法であることを確定しなくてもいいのです。
(これを書くと、ますますわからなくなるかも 泣)


>では何故行政強制について不服申し立てについて、何も書いてないのかな?
>って訳がわからなくなってます。
これですが、これより先への深入りは、あまり意味がないかもしれませんよ。
素直に「おう、そうなのか」で通り過ぎた方が無難です。
って、これでは納得できないのですよね・・・
即時強制ですが、刑事手続きと同じように令状主義が適用され、行政側の判断だけではなく司法権を介入させ、裁判所の令状、その他許可状を必要とされるものもあります。
原則は裁判所の協力なしでできるよう色々な法律に定めがある場合にですが。

それから、強制執行は、私人が行政庁から命じられた行政上の義務の不履行の場合に行われますよね。
ようするに確信犯なのです。

行政庁 「こら〜。きぬやん。義務を履行しろ〜」
きぬやん「いやだよ〜。ベーッ」

この状態です。(笑)
強制執行を行う場合をよく考えて欲しいのですが、代執行にしろ、直接強制にしろ、これらの制裁を加えるときは
かなり手続きが厳格に決められていると思います。法律の根拠も必要です。
普通の行政庁の処分とは、わけが違いますよね。
それで行政不服審査法には、馴染まないのではないかと私は思います。
(どう、この表現?)←ただ逃げただけじゃんか。

学問的に考え出すと、キリがないですよ。(泣)


国がかす過料を民法で発見しました。
民法1005条です。

ではでは。

125まりも:2003/07/12(土) 19:39
しかし、最高裁昭和45年12月24日判例で、
事実行為は処分ではないが、取消訴訟の対象となる場合がある、との事(過去問H1.3.8出題)。
わたしはこの判例の具体的内容がわかんないのですが、
結局取消訴訟の対象も不服申立の対象も、
文言はどうあれ、解釈により似通ってきたということではないでしょうか?
最近は行政権の範囲が拡大していますから、
裁判所がいかに行政による権力の濫用に歯止めをかけるか、
が大きな課題となっているようです。
その一環として、取消訴訟の原則対象範囲を拡大し、国民の権利保護を図ろうとしたのでは?

126野武士:2003/07/12(土) 20:18
>>122-125
おう。短時間の間に3人で(FKさん、まりもさん、私)が投稿しているので
お互いに他の方の投稿を読むことなく投稿してますね。(苦笑)

だんだんと質問の趣旨を外れていきそうになります。
>>125まりもさん
昭和45年12月24日の判例です。
こうーさんに教えてもらった裁判所のHPからです。
各掲示板の上部に裁判所のリンクをつけているので、そこから検索しました。
http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMain?OPENAGENT&amp;0&amp;2E0748A2F6948B6949256D61003D4C1C&amp;1

読みましたが、途中で断念しました。
字が多すぎます。(苦笑)

ではでは。

127きぬまる:2003/07/12(土) 20:22
FKさん、まりもさん、野武士さん
ありがとうございます。
いっぺんにこんなにたくさんの方が。。(ウルウル。。。)
わけのわからない質問だったのにもかかわらず、
的確な解説をつけていただいて、感謝です。

頭がかたくなちゃって、言葉の1つ1つにとらわれすぎてました。
不服申し立てと取消訴訟は、似てるけど全く違うもの、と思ってました。
えっと、違うんだけど、
今までは、こう、相違点ばかりを気にしてて、
2つの類似点という観点で見てなかったので、
文言が非常に似通ってることに、不審を抱いてしまいました。
自分の中の何が間違ってたのか、スッキリ解決です。

お騒がせしちゃって、、
ありがとうございました。ペコリ。。

128まりも:2003/07/12(土) 20:57
野武士さん
判例ありがとうございます。
こうーさんもありがとうございます。

きぬまるさん、野武士さん、FKさん、
すいません重なっちゃいました(;^_^A
ただいま行政法債務返済のために
必死こいてるまりもでした。

129まりも:2003/07/13(日) 14:15
行政行為の取消・撤回の所で質問があります。
過去問98年問34の肢2で、
受益的行政行為については、これを取り消すことによって当該行政行為の相手方の権利又は利益を侵害することにならない場合に限り、取り消すことができる。→×
理由:受益的行政行為については取消・撤回は原則不可。
取消については、相手方の既得の利益を犠牲にしても取り消すだけの公益上の必要がある場合に限って可。
この理由は正確でしょうか?
Lの解説では、「職権取消」の場合…とあるのですが、
取消一般(裁判所・監督庁による取消でも)と考えていいでしょうか?

130FK:2003/07/13(日) 16:23
1.LECの解説では、肢2の引用判例として最判S63.6.17があります。
これは、「赤ちゃん斡旋事件」で、取消しではなく撤回の可否に
関する最判ですので、厳密に言えば、不正確と言えますが、受益的
行政行為の取消しの要件も撤回の要件も、犠牲利益と公益性をバランス
する点で共通しているので、間違いとまでは、言えないと思っています。

2.肢2の解説で、「職権取消」と書いているのは、当該判例では、
「医師会」が人工妊娠中絶を行いうる旨の指定を撤回したことを
さして、「職権取消」と表現しているのでしょうね。

取消権者は、まりもさんのご指摘通り、処分庁以外にも裁判所等
ある訳ですが、既得の犠牲利益と公益上の必要性がバランスされて
いない取消しは、最判(S33.9.9等)で否定されているので、処分
庁のレベルでも監督庁のレベルでも共通して否定されると思います。
(取消しの可否は最終的に司法審査に服すので。)

よって、私の回答は、「取消し一般」に共通する要件とのお考えで
よろしいかと思います。

3.余談ですが、LECの解説が(最判昭63.6.17)ではなく(最判昭33.
9.9)なら、ピッタリなんですよね。誤植とも思います。

131MARCO:2003/07/13(日) 16:32
まりもさん

どもども。お力になれれば。
過去問、何をお使いですか?
私は、「過去問マスター」なんですが、その解説をまとめると以下のようになります。
(まりもさんのものの解説とは、微妙に異なる印象を受けます。)

原則:授益的行政行為の取消しを無制限に認めることはできない。
例外:1相手方の権利又は利益を侵害する事にならない場合
   2行政行為のを放置することが公共の福祉に照らし著しく不当な場合
   (最判昭和43.11.7)

したがって、例外の1のみに限定して「取消しができる」とする肢2は、誤りと
いうことになります。

>Lの解説では、「職権取消」の場合…とあるのですが、
うーん、これは、どういう意味なんだろう・・・。
「職権取消」の場合、授益的行政行為は取り消せるということなのかしら?
だとしたら、例外の2を指していると理解するしかないのか???
相手の権益と公共の福祉を天秤にかけたとき、後者が重きをおくべきなら
やはり職権取消しできますから。

取消一般の意味がよく分からなかったのですが、この場合、取消し権者は、
当該行政行為の権限をもつ行政庁、監督庁および審査庁、又は裁判所でい
いはずです。

132まりも:2003/07/13(日) 18:56
FKさん、MARCOさん早速のご回答ありがとうございます。

「職権取消」の意味がわかりました。
「職権」ときくと、裁判所をイメージしてしまうのですが、
国民のほうから争訟の提起がなされ判決裁決のかたちで取り消される
「争訟取消」に対する、
処分庁監督庁が積極的に取り消す「職権取消」という意味なのですね。
お二方、ありがとうございました。

次に、受益的行政行為の取消についてですが、
今、公務員用のテキスト(Wのバイブル行政法)
をのぞいてみました。
すると、
受益的処分の取消には、公益上の理由が必要である。
相手方の信頼や既得権益の保護を上回る
特別の公益上の必要がある場合には、
取り消し可。
受益的処分の撤回は、原則不可。
ただし、相手方に責任・同意がある場合は撤回可。
(公益上の必要性がある場合には、損失補償をして撤回可。)

とありました。

MARCOさんに教えて頂いた、
>原則:授益的行政行為の取消しを無制限に認めることはできない。
>例外:1相手方の権利又は利益を侵害する事にならない場合
>   2行政行為のを放置することが公共の福祉に照らし著しく不当な場合
    (最判昭和43.11.7)
>したがって、例外の1のみに限定して「取消しができる」とする肢2は、誤りと
>いうことになります。

この、受益的行政行為の取消制限の要件なのですが、
1の要件のほうは、必要なんでしょうか??
わたしは肢2を×にするとき、
1の要件は違う。2の要件をクリアしないとだめだから×。
という風に解いたのですが、そうではないのでしょうか?

FKさん、判例がわからなくって判例百選がほしいくらいです。
教えて頂いてありがとうございました。

133MARCO:2003/07/13(日) 23:27
おはようございます。
問題集の解説によって、引っ張ってくる判例って違うんですね。
本当なら、最判昭和43.11.7の判例をもっと詳しく分析したいのですが、
事件名が分からず、こうーさんが教えてくださったサイトで検索してみるも
エラーが出てしまうんです・・・。(検索の仕方が分からないのか?私・・・。)

というわけで、過去問の解説に書いてある文言をそのままこちらに書きます。
「瑕疵ある授益的行政行為の取消しを無制限に認めることはできない。一般的には、相手方の権利または利益を侵害することにならない場合に取消しが認められるが、さらに、行政行為を放置することが公共の福祉に照らし著しく不当な場合にも認められている。」

「さらに・・・・著しく不当な場合『にも』・・・」という文言から考えると、要件1
もまた行政行為取消し制限の例外になりうると理解いたしました。

何せ、解説に書いてあることの裏づけができないもので、ここまでの説明しか
できません・・・ごめんなさい(涙)・・・判例をきっちり読みたい・・・。

私の理解に誤解があるようでしたら、どなたかご指摘ください。
(結局助け船が必要になってる・・・役に立ってないじゃんっ!!)

134まりも:2003/07/14(月) 01:47
MARCOさん、ありがとうございます(謝謝)
なんか、わたし判例六法もっていたのを忘れてました(汗)
最高裁昭和43年11月7日判例、ありました。
読むついでに写しますね。

農地買収計画及び農地売渡処分は、
既に法定の不服申立期間の徒過によって
その効力を争い得なくなったものであっても、
処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、
自らその違法又は不当を認めて、
処分の取消しによって生ずる不利益と、
取消しをしないことによってかかる処分に基づき既に生じた効果を
そのまま維持することの不利益とを比較考量し、
しかも該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし
著しく不当であると認められるときに限り、
これを取り消すことができる。

135まりも:2003/07/14(月) 02:25
上記最高裁昭和43年11月7日判決ですが、
この判例は、受益的行政行為の取消に関する判例なのかな?
う〜ん。
「処分の取消しによる不利益と取り消さないことによる不利益の比較考量・・・」
「公共の福祉の要請に照らし著しく不当である・・・」
との表現からみると、
これは受益的行政行為の取消制限のはなしに限らず、
著しく公共の福祉を該するときは取消不可という知識についての判例でしょうか?

受益的行政行為の取消制限に関する判例では、
FKさんご指摘の、
最高裁昭和33年9月9日判決が一番いいかな?と判例六法みて思いました。
引用いたしますね。

農地買収令書発付後約三年四箇月を経過した後に、
買収目的地の十分の一に満たない部分が宅地であったとして
買収令書の全部を取り消すのは、
買収農地の売渡しを受けるべき者の利益を犠牲に供しても
なお買収令書の全部を取り消さなければならない
特段の公益上の必要がある場合でない限り、違法である。

「買収農地の売渡しを受けるべき者・・・」
との表現からみるに、受益的かな?て気がいたしました・・・

ただまりものひとりよがりなんで、、、
MARCOさん、この投稿読んでいただいて、
何かあったらおねがいします(ぺこり)

まりもは、Lの出る順を使用しています。
たまに?て思う個所もありますが、
受験六法やプロゼミ等で確認しながら勉強しているので、
あまり判断に困ることはないです。
ただ、判例のことになると、なかなか記載がないので、
調べようがなくて・・・(って判例六法があったんだった・・・)

MARCOさんの投稿みて、
参考書の表現で?ときたら
判例の表現を確認しなきゃ!て気付きました。

136きぬまる:2003/07/14(月) 06:22
まりもさん
質問の意味を理解してないかもしれないんですけど、
「公共の福祉を害する」と言う表現について、私は感覚が違います。

>処分取消しによる不利益と取り消さないことによる不利益の比較考量

著しく公共の福祉を害するときは取消不可。
と読むのではなく、
「処分取消によって利益を受けてた人(処分取消の相手方)が被る不利益」と
「処分取消をしなかったときにうける公共の福祉が被る不利益」とを
比較考量して、
「公共の福祉にやっぱり重きを置きましょう、
公共の福祉のことを考えれば、あなたの不利益はたいしたこと無いです」
という場合に、受益的行政行為を取り消すことが出来る、
って思ってました。

的外れだったらゴメンナサイ。

137MARCO:2003/07/14(月) 08:56
まりもさん
最判昭和43.11.7は、確かに、これを読む限り「授益的行政行為の取消し制限」の
例外をというよりは、どちらかというと、「不可争力が働いていても、職権取消し
は可能なのです!!」というインパクトのほうが強いです。

>著しく公共の福祉を該するときは取消不可という知識について・・・
この判例は、「(当該処分をそのまま放置しておくことが)著しく公共の福祉を害す
るときは取消可」ということですよね?

さて、まりもさんの質問にお答えするどころか、どうやら私が迷宮入りで
す(爆)。
この判例を読むと、私の読解力では、「過去問マスター」の解説おかしくな
いですか?ってなってしまうのです。

>>131にも書きましたとおり、私は、要件1もしくは、2の場合に、取消し制限が
解除されると理解したんですね。
でも、この判例では、
要件1+2が揃って初めて、取消し制限が解除されるという感じじゃないですか?

・要件1 or 2
・要件1 + 2
・要件1は誤りで、2が正解。

どれが授益的行政行為の取消し制限の例外なんでしょうか。
今私の頭の中でこの3つのアイディアが錯綜してます(遠い目。。。)

138野武士:2003/07/14(月) 09:55
>>137MARCOさんへ
不可争力というのは、国民の方から取消を求めるときの制限です。
処分庁が職権で取り消す場合には働きません。
違法な行政行為は処分庁自ら積極的に取り消すべきなので。
それで、その取消が受益的行政行為の場合は、要件が厳しくなっているのです。
ここは誤解をしないで下さい。


>>135まりもさん
過去問の件ですが、私は問題をもっていないのでよくわかりませんが、設問の場合、
他の肢に明らかに正解の肢がなかったでしょうか。
一つ一つの肢だけを見た場合、むむ?ちょっとこれ、説明不足ではないか。と思う問題も存在します。
勉強していると、よくこういうことがおきるのですが、出題者はこの問題では何を試したかがっているのかを
考えることも必要となってきます。
とくに近年は、問題の記述があやふやなものがありますので、より正解に近いものに○をするという方法も
択一の対策では必要です。(本番では)

それから、最判昭和43.11.7の判例の内容を確認できておりませんが、農地がらみなので
農業委員会の許可を、後日、職権取消をしようとして、もめたのだと思います。
農地というのは、個人の持ちものであって、勝手に売買ができないのです。
基本的は農業委員会の許可が必要です。ケースによって異なるのですが、これは農地法での話となるので、
省略します。
だから、農地を買った人(もしかしたら売った人かもしれませんが)の、
「処分の取消しによる不利益と取り消さないことによる不利益の比較考量・・・」
「公共の福祉の要請に照らし著しく不当である・・・」
を比較して、どっちが大切かを考えるべきだという判決だと思いますよ。

行政法は理論、解釈論となるので、難しいですね。

ではでは。

139MARCO:2003/07/14(月) 10:22
野武士さん
ご指摘ありがとうございます。
誤解はしておりませんよ、ご安心ください。
不可争力、不可変更力・・・言葉が似てますからネ。

まりもさんのお調べくださった最判昭和43.11.7には、
>既に法定の不服申立期間の徒過によって
>その効力を争い得なくなったものであっても
というくだりがあります。
これは、不可争力の事を指してるのだと思ったので、ああいう書き方をしました。

私達、法律を勉強している人間にとっては、不可争力とか、不可争力が働いてい
ても職権取り消しは可能だとかは基本的なことですが、行政法は、条文として
存在していないので、判例では、あのようにちゃんと理由付けをして説明する
んだろうなぁ・・・なんてちょっと考えていました。

>他の肢に明らかに正解の肢がなかったでしょうか。
>一つ一つの肢だけを見た場合、むむ?ちょっとこれ、説明不足ではないか。
>と思う問題も存在します。

・・・スミマセン・・・私もほじくりすぎました。

140きぬまる:2003/07/14(月) 10:39
MARCOさん
要件1なのか要件2なのか、難しいですよね。
明確な線引きがないのではないでしょうか?

要件1の場合に取消が出来るのは納得できるような気がします。
要件2の時が、ビミョーなんですよね。たぶん。
相手方の権利利益を侵害する時であっても、公共の福祉と照らし合わせた時
公共の福祉を優先すべき時は、
たとえ相手方の権利利益を侵害するとしても、受益的行政行為を取り消すことが出来ると思います。

わからないなりに判例を解釈してみると、
買収令書の全部を取り消すのは・・・・違憲である。
・個人の利益よりも、公益上必要がある場合→合憲
・個人の利益の方が公益より重要な場合→違憲
となり、
結局のところ、MARCOさんのいう要件2においての
比較考量によって、決していると思います。

やっぱり、的外れ?

141きぬまる:2003/07/14(月) 13:30
誤字がありました。
比較考量は比較衡量でした。

142きぬまる:2003/07/14(月) 16:08
比較考量と比較衡量と、両方本に出てるんですが、
どっちが正しいのでしょうか?

143まりも:2003/07/14(月) 18:20
MARCOさん、きぬまるさん、野武士さん、
たくさん投稿ありがとうございます。
調べた範囲では、
受験六法の判例のところにも記載ないし、
過去問98年問34は、肢5が知識であっさり切れるので、
肢2はそう重要知識ではないと考えることにします。
皆さんのお使いになってる過去問の解説も、
様々のようなので、ある程度のところで押さえておけばいいか…(汗)て考えることにします。

細かいとこでお騒がせしました(ぺこり)

144まりも:2003/07/14(月) 18:27
…ていいつつ、わたしの帰着点なんですけど。
原田先生の本に、
受益的処分の取消し…は、
国民の信頼や既得権益の尊重を上回る、
特別の公益上の必要が認められないかぎり、
みだりに許容されるべきではないと解すべき…
また、処分は違法であっても、
これを取り消すと公共の利益に重大な支障を生ずる
特別の事情がある場合には、
これを取り消すことは適切ではない。

と、あるので、このまま覚えようと思います。

145まりも:2003/07/14(月) 18:35
わたしは結局、受益的処分の制限については、
MARCOさんのいう、要件2のみを考えるということにします。

きぬまるさん
比較考量、比較衡量、較量てでてきますよね(汗)。
要は天秤にかけて考えるてことだから、
わたし、どれもOKにしちゃってます。

146MARCO:2003/07/14(月) 22:57
まりもさん、きぬまるさん。
じゃぁ、私の帰着点は・・・(まるで、レストランのメニューでも決めるかのよう)。
要件1+2ってところでしょうか。

きぬまるさんのご指摘どおり、また、まりもさんが教えてくださった原田先生の
解説にもあるとおり、要件2が重要なのは確かなんですよね。
で、要件1。
相手方の権益を侵害する事にならない場合。
これは、要件2を考える時点で、すでに考慮されてるとも思えるんです。だから
まりもさんのご指摘のとおり、「必要なのか?」って話も出てきますが・・・。
なにせ、知識が浅いもので、「例えばこういう場合。」って具体例が出ないんです
けど、すでに行われた授益的処分が、相手方にとって何の権益ももたらしていな
い場合(そういう場合がありえるのかという疑問もあるけど。)、たぶん要件2は
考える必要がなくなってくるんだと思うんですね。

・・・また、細かいこと言ってますね。
ま、要は。守るべきは相手方の権益なのか、公共の利益なのか。
そこのバランスを慎重に測ることになるんでしょう。

まさか、要件1か?それとも2か?はたまた1+2か?という問題はないと
思います。ただ、要件2が重要な要素をもっている事を忘れてはならない
わけです。
これ以上考えるのは、よします。

きぬまるさん、まりもさん
ありがとうございました。

147まりも:2003/07/16(水) 11:45
こんにちは。
また疑問がでてきました(×_×)
強制執行の3つ(代執行・執行罰・直接強制)
の関係についてです。
代執行は、代替的作為義務の不履行があるとき(代執行法2条)
執行罰は、非代替的作為義務や不作為義務の不履行があるとき
直接強制は、代執行以外(過去問94年問35肢4)
この直接強制は代執行以外という根拠がわかりません(T_T)
直接強制は、人権に及ぼす影響が大きいから、
本来は代替・非代替的作為義務、作為・不作為義務に限らず可能のところ、
代執行で対応できるものは代執行でやれ、
という意味なのでしょうか?

148きぬまる:2003/07/16(水) 14:31
こんにちは。
かなり自信なさ気ですが、頑張ってみます。

まず強制執行には、まりもさんの挙げられた3つ意外に「強制徴収」があります。
と、これはおいといて、
「直接強制」についてですよね。
直接強制は、作為義務、不作為義務、代替的、非代替的を問わずに行うことが可能とされています。
実際には、ほとんど行われることはないようですが、
その例としては
・出入国管理法による退去強制の為の収容
・性病予防法による受診命令をなした後に行う強制検診
とあります。
えっと、基本書によると、
現行法上わずかにしか認められないのは、
実力を行使して目的を実現しようとするものなので、
基本的人権の尊重と相容れない場合が多いからだそうです。

代執行が代替的作為義務の履行がないときに行われるのに対し、
直接強制は、義務の不履行に対して行われるとされるので、
代執行が法律上認められているものについては、代執行が行われるのだと思います。
行政強制には法律の根拠が必要なので、
その根拠により、「代執行」なのか「直接強制」なのかが分かれるのではないでしょうか?

確信が持てるのは、基本書を写したところだけです。(汗)
答えになってないかもしれませんが、許してください。

149まりも:2003/07/16(水) 15:18
きぬまるさん
いつも回答していただいて
ありがとうございます(*^_^*)
行政強制には法律の根拠が必要だから、
代執行法に定めあるものは代執行により、
諸法律で直接強制できるよて定められてるものは直接強制による
んですね!
なぞがすっかり解けました!
感謝です!ぺこりぺこり!
なぞがたくさんでてきそうなんで、
またお時間ありましたらよろしくおねがいします♪

150たかじん:2003/07/28(月) 11:51
こんにちわ!。

基礎本で「行政行為は特定の国民の権利義務を具体的に決定する具体的規律行為
であり、国民の権利義務の一般的抽象的規律行為である行政立法は行政行為では
ない。」とありました。

しかし、行政立法のうち法規命令である「委任命令」は法律の個別具体的な委任に
基づいて国民の権利義務を創設するわけですから、「行政行為」の性格もあると
思われるのですが・・。いかがでしょうか。

駆出しなもので正確な理解が乏しいので稚拙な質問ですが宜しくお願いします。

151ぽあろ:2003/07/28(月) 16:16
こんにちは。

行政立法≠行政行為はおかしいのでは? というご質問ですね。
行政立法というのは、本来立法権が付与されていない行政府が、国民の権利義務を一般的抽象的に規律するため、法律を設定するわけですよね。
対して、行政行為というのは、具体的に国民に権利を与え、義務を課すための行為…これは本でご存じと思います。
ここで、委任命令も国民の権利義務を創設するから、行政行為では?というのが、たかじんさんの疑問ですね。

確かに傍目からは、委任命令では権利義務を付与していますから、行政行為と見えないこともないですね。ただ、委任命令の制定文をごらんになるとわかると思いますが、委任命令は「○●法の委任により、○●の命令を制定する」とあります。
これでは、具体的に行政府が国民に命令や禁止などの処分行為(=行政行為)をしている、とみることは出来ません。行政行為というのは極言すれば、国民が「○●をしたいんですが」と申請してきたら個別的に「いいですよ」「ダメです」と返事したり、ある国民に「あなたは○●ですから、これこれを認めます」とお知らせする、という一連の行為を指します。
ですから、委任命令が交差点に信号機や横断歩道を設置した、とすれば、行政行為とは赤信号で進む人を「いけません、とまりなさい」と注意する…といったところでしょうか。

152ぽあろ:2003/07/28(月) 16:18
ちなみに、委任命令の説明は「プロゼミ行政法」から採りましたm(__)m

153ぽあろ:2003/07/28(月) 16:27
連続投稿ですいません。ちょっと例えがおかしいので修正します。
委任命令は「交差点…」で言うなら、「信号機と横断歩道をつくりますので、赤信号では止まって、青信号になったら横断歩道を渡って歩いてください」とお知らせする、というところですね。

154たかじん:2003/07/29(火) 02:53
ぽあろさん!懇切丁寧なご回答ありがとうございました。とても助かりました。

自分でも書いてますが、委任立法の基づく法は「個別具体的」だけど、実際の
それによって創設される「国民の権利義務」は「一般的抽象的」にとどまるから、
国民に具体的に命令禁止などの処分行為を課す行政行為とはみなすことは
出来ないということですね!。
どうも、日本語の言葉のアヤに幻惑されてちょっとしたことで疑念が沸いてしまいます。
でもひとつスッキリしました。本当にありがとうございました。
これからもまた色々質問させてください。よろしくお願いいたします。

155カコ:2003/09/12(金) 22:01
はじめまして。カコといいます。
この時期にきてこのサイトを知り、ここのカキコミを読むことが
今の私の勉強法となってます。
いままでの勉強法が深い理解がなくても当たってればOKという
感じだったので、ここを見て目が覚める思いがしました。

ところで、2ヶ月前の話題なので、今それに触れるのはどうかなとは思いましたが
98年度の34問の授益的行政行為の取り消しについて、私の使用している
問題集(TAC)にみなさんのものと違う解説があったので紹介します。

いわく、詐欺、強迫、賄賂などの不正行為によって行政行為をなさしめた場合
には、権利または利益を侵害する場合であっても、授益的行政行為を取消す事
ができる。とのことです。

156きぬまる:2003/09/12(金) 23:02
カコさんへ
フムフム。。。
ズルをして何か受け取ってた人は、取り消されて当然。と解釈してよろしいですね。
今ちょうど行政法のあたりをしているので、書き込みしておきます。
ありがとうございました。

157りりー:2003/09/17(水) 01:06
損失補償の「使用許可の取消」で質問です。
判例最判昭49.2.5 過去問では平成4年37問で問われており、
今回答練で出題されていた論点です。

☆特段の事情がない限り、土地の使用権の喪失について補償を求めることはできない。

という風にしか理解していなかった私は、今回の問題の解説がイマイチ理解できませんでした。
おそらく判例そのままの記載がされていると思うのですが・・・。

もっとも、期間の定めのない使用許可に基づく使用権は行政財産の本来の用途・目的上の必要が生じた時点で消滅すべきことが予定され、使用権自体にかかる内在的制約が存ずるので、使用権自体についての損失補償は不要であり、使用権者に偶発的不可避的に生じた現実的な損失のみが損失補償の対象となる。

この「期間の定めのない・・・・・・内在的制約が存ずる」の説明がいまいちピンときません。

直前期にスミマセン。よろしくお願いします。

158なかば:2003/09/17(水) 02:44
はいはい。なかばです。

行政法は得意ではないので、確信は無いのですが
僕はこういうことだと思う・・・ということを書いておきますね。

これは、要するに、こういうことだと思うのです。
もともと、道路とか、公園というのは公共のものですから、
特定の誰かが個人的、独占的に使えるようなものではない。
だから、許可が必要・・・ということになるのですが、
例えば、許可をもらって道路で「たこ焼き」を売るような場合を想定してください。

これが、○月○日はお祭りだから「たこ焼き」を売りたい・・・というのと、
大学の近くで人通りもあるから、毎日、たこ焼きを売りたい・・・というのでは、
許可をするにしても意味合いが違ってくると思いませんか?

後者の場合は「道路工事」などの必要が生じた時点で
許可を取り消されてしまっても文句は言えないと思うんです。
もともと「邪魔にならなければ、いいか」的になされた許可でしょうしね。
だから、期間の定めがない使用許可というのは、
取りあえず、必要が生じるまではいつまでも使っていてもいいけど、
必要が生じたら、すぐに取り消しますよ。だって、そこは公共の道路なんだから。
・・・という性質のものだと思うんです。
「内在的な制約」とは、そういうことじゃないかと思うんですが、どうでしょう。

159MARCO:2003/09/17(水) 03:22
りりーさん。
W模試で、これが出たのですね?メモメモ。
なんで、もしや問題集の解説って、本来分り易いものを分りにくく書くのかしら?
根拠は何といわれると私の(つたない)読解力としかいえないのですが、私もなかばさんと同じように理解してました。
「期間の定めがない」ということは、実は「約束事」(この場合だと許可)として非常に不安定な状態なんだと思うんです。
いつでも「あぁ、あの約束?明日から無効でっ!!」って取消されかねないから。
そういう可能性を含んだものである事を許可される側は理解してないといけなくて、結果、行政側の損失補償は必要なしですよ、という判例だと理解しています。

ちなみに民法でも労働法でも契約や協約に関する事で、大抵「期間のない場合」についての定めがあります。
不安定な「約束事」だけに争いになりかねないので、法律で規定してあるのだろうと、私は理解してます。

160MARCO:2003/09/17(水) 03:23
「期間のない場合」→「期間の定めのない場合」
です。誤植訂正。お詫び申し上げまする。

161姦雄:2003/09/17(水) 15:02
昨年の合格者の者です。
内在的制約とは、権利の性質上当然に有する制約です。
これは各権利の内容によって異なってきます。
憲法と深く絡むのですが、結局この内在的制約の範囲で権利を法律が制限しているか
どうかということが違憲立法審査に他なりません。
こう考えていただければわかりやすいかも。
でも皆さんの例は正しいと思います。

162りりー:2003/09/17(水) 22:29
みなさま、ありがとうございます♪

なかばさん
たこ焼きの例、すご〜くよくわかりました。
確かに道路は公共のもの、工事等が行われたら事情も変わってきますよね♪
行政法苦手って、なかばさんは、私からみたら、オールラウンドプレーヤーですよっ!

MARCOちゃん
相方さま・・・ほんと、判例ってわかりにくいです!よね。
労働法、民法・・・うん、うん、ある、ある!!!
労働協約や消滅時効の所ですよね〜。なるほどじゃ。
ありがとうございます。

姦雄さん
はじめまして。どうもありがとうございます。なんとか理解できました。(^◇^)

163野武士:2003/11/28(金) 09:28
行政法を苦手とされている方は、是非、「はじめて学ぶプロゼミ行政法」を読んでみて下さい。
ブックス本の紹介コンテンツにても紹介しています。

http://books.rakuten.co.jp/aftg/page.jsp?no=25469&amp;i=4788949504

164かっちん:2004/01/26(月) 00:27
<行政行為の瑕疵>の部分で、「行政庁たる公務員が…錯誤による行政行為は、
当然には無効とならない。」とありますが、なぜ無効とならないのか、根拠が
わかりません。また、無効となるためにはどんな要件が必要なのでしょうか?
基本的な部分なのかもしれませんが、まだ勉強を始めたばかりでわかりません。
一度気になるとどうしようもなくて…。
どなたかお分かりになる方、ご教示ください。

165野武士:2004/01/26(月) 19:21
>>164
かっちんさんへ
とても基本的なところなので、必ず載っています。
行政行為の特質である
①公定力②不可争力③自力執行力④不可変更力を、よく勉強して下さい。
また、どういう場合が無効なのかも絶対に基本書に載っています。

う〜ん。・・・特別に書きましょう。(笑)
無効な行政行為というのは、瑕疵ある行政行為の中で、行為に内在する瑕疵が重大な法規違反で且つ瑕疵の存在が外観上明白であることが必要です。
先の公務員の例は、無効ではなく取消しうる行為にとどまる可能性があるということです。

行政法の概論の部分は言葉が難しいので、最初は理解できずとも、繰り返して学習していくうちに、
だんだんとコツがつかめてくると思いますよ。
あせらず、何回も繰り返して学習して下さい。

ではでは。

166かっちん:2004/01/26(月) 20:44
野武士さま。

錯誤による行政行為は「公定力」が働くため一応は有効であり、単に錯誤だからといって
すぐさま無効とはならないけれども、後に要件が整えば取り消すことが可能ということ
なのですね。

テキストをもう一度よく見てあまりにも基本的なことでしたので、「もっと自分で
確認しろ!」でしたね。スミマセン(^_^;)

法律特有の言い回しや異常にセンテンスの長い文章にまだ慣れずにいます。
毎日繰り返し学習を続けていくうちに慣れてくるものなのでしょうか?

野武士さま、ありがとうございました。

167ちひろ:2004/01/31(土) 11:44
>>166 かっちんさん はじめまして。
蛇足を書いてみます。

これは、「公務員がうっかり間違って(錯誤)行政行為をしてしまったけれど、
なぜかたまたま法律には合致していた場合」を考えればよいと思います。
法律に合ってるなら、むしろ有効とすべきなんです。
「法律による行政(法治主義)」というのが、テキストに出てくるはずです。

「錯誤」は民法の制度で、そんな「うっかり者を保護するため」にあります。
公務員は仕事としてやってて別に身銭を切ってるわけではないので、わざわざ彼の
ココロの中をセンサクして、「彼個人」を保護する必要がないんです。

行政行為の「瑕疵」というのは固い言葉ですが、要するに法律違反(違法)です。
(もう1つ、不当というのがありますが、ひとまずおいときましょう)
公務員のココロの中よりも、「法律に合ってるかどうか」を問題にします。

問題文の「当然には」は、民法上、錯誤とされる行政行為のうち、同時に法律違反も
犯している場合がある、ということです。ダブルで「やってもうた」場合です。
その法律違反が重大かつ明白であれば、それは行政法上「も」無効です。

観点が違うわけですね。


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