したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

行政書士法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:55
行政書士法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集

47りりー:2003/06/28(土) 18:02
行政書士法の第1条の3で質問です。
これって、非独占業務なんですよね。

2項の「行政書士が作成する事が出来る契約その他に関する書類を代理人として作成することができること」ってこれも
非独占業務なんでしょうか?

以前にも良く似た質問があって、読んでいたのですが、よくわからず・・。
>>24の説明では野武士さんは、改正条文だけを知っていたら良いとおっしゃっていたのですが、

48りりー:2003/06/28(土) 18:03
すみません・・・続きです。

そのまま、改正条文を覚えておけば、いいものなんでしょうか?

以前の代行業務とごっちゃごちゃになってきて、ただ単に「代行」が「代理」に変わっただけなんでしょうか?

49きぬまる:2003/06/28(土) 21:23
こんばんは。
りりーさんの質問、「わかるかも。。」て思って六法開いたらわからなくなってきました。(汗)
自信なしだけど、
第1条の3は、全て19条による規制を受けていないので、非独占業務になり、行政書士でないものも出来るのではないでしょうか。
具体例が何かさっぱり思いつかないんですが、
行政書士さんが契約書などを作成したときに、
その契約を実行するに当たり必要な手続きに関する書類などを、
代理人として作成することが出来る、ということではないでしょうか。
で、その書類は、特に行政書士ではなくても作成することが出来るのではないでしょうか。

ではないでしょうか。ばっかりで全く解答になってないですね。(汗)

私も一緒に教えてください。ペコリ。。

50りりー:2003/06/29(日) 11:16
きぬまるさん、どうもありがとうございます♪
いえいえ、私行政書士法をなめていました。過去問も二回転しているのに、んーそいうえば、行政書士法って改正したよな〜と改正条文を読んでいると・・・???\(◎o◎)/!
てな感じです。やはり条文の読み込みが大切ですよね。

19条の規制を受けていないから、「非独占業務」っているのは納得できました。
そうやって覚えておきます。・・・ってダメかな?

51野武士:2003/06/29(日) 14:50
>>47-50
う〜ん。ちょいと弱りましたね。(泣)
お二人の結論ですが、私としては×と考えます。
>>24に記載のとおり、1条の3は1条の2に書いてあることを代理するとなっており、
その1条の2に書いてあることは独占業務です。
1条の2に書いてあることが独占なのだから、1条の3に書いてあるとはいえ、その代理は当然にできないと解釈するのが妥当と思います。
とにかく、この条文は、落第点の条文なので、相談業務については非独占と覚え、それ以外は
独占と覚えて下さい。
繰り返しますが、この1条の3の相談以外のこと(代理)が独占か、非独占かを問題で問われることはないのではないかと思います。
もしも出題されたなら、私と心中して下さい。(←おいおい)
今年の試験範囲ではありませんが、19条が改正されたこと、その趣旨、中身を吟味すると、同様の結論、すなわち
1条の3という非独占の条文に代理が加わったが、その中身は独占の1条の2であるので、法改正以前のものと
独占、非独占については変更なしと私は解釈します。

※これについては、改正当時、相当もめておりまして、現在は、何となく、そのまま流れてきていると感じです。


ではでは。

52きぬまる:2003/06/29(日) 17:50
あー。りりーさん、ゴメンナサイ。
違うんだ〜。(メソメソ。。。)
第1条の3の①(提出の代理)については、行政書士以外の者でも行うことができるから、これも非独占業務にはなりませんでしょうか?

ついでというか、非独占業務があるということは、
施行規則4条と矛盾するような気がします。

りりーさんが質問してたのに、答えるどころか、わからなくなってしまいました。(汗)

53野武士:2003/06/30(月) 09:01
>>52
きぬまるさんへ

えーと。だからですね。ここは、これ以上考えてはダメなんです。(苦笑)
条文が落第点の条文なのですから。
素直に1条の2を改正すればよかったものを、様々な抵抗により1条の3の改正となったのです。
それと、提出代行(1条の3①)も非独占ですね。すみません。抜けていました。
ようするに、今までと何ら変っていない。こういう結論に。
しいていえば、実務の関係で言えば、建設業の許可とか風営の許可で、申請人蘭のほかに代理人蘭を設け、
そこに行政書士名と職印を押印すれば、あとは行政書士の職印で訂正・補正が可能になるのです。
これが書類作成代理ということ。
もっとも、周りの状況をみると今までどおり、申請書類に何個も捨印を押してもらって従前の提出代行の形で申請している人は多いようです。
私は、断固として代理人として申請してますけど。(苦笑)
でも状況によっては提出代行の方がいい場合もあるんですよ。
代理となると申請人と共謀?ですから、火の粉がこっちにくることもありましてね。

非独占があることと施行規則4条は何ら矛盾はありませんよ。
矛盾するとしたら施行規則の4条と5条でしょうね。
原則、補助者は置かない(4条)でも、特別の場合はOK(5条)
それで、4条があるのだから、この補助者には何をさせるの?
あれれ?という矛盾はあります。
この施行規則4条も、なんだか変な条文ですが、確かこれも改正予定もしくは、改正の手続き終了していたかもしれません。
行政書士法人の設立に向けての改正と関係があったと思います。
この施行規則4条をたてにとって、補助者が申請に行った時に、補助者は代理人ではないから
申請は受け付けられないといった警察があったと聞きます。
とにかく、行政書士法の代理については、法解釈も含めて、まだまだこれからなのです。

よって、条文を知っている程度におさめたほうがよいという結論です。
行政書士の業務内容が明文化され、その中に「代理」が加わった。
それ以外は、今までと何ら変化なし。


ではでは。

54きぬまる:2003/06/30(月) 10:11
野武士さん
お手数をおかけしました。スミマセン。しつこかったです。(汗)
どういうふうに落第点だったのか、よくわかりました。
大事な項目の優先順位が乱れがちなので、気をつけます。
ありがとうございました。

55りりー:2003/06/30(月) 20:56
野武士さん
ご説明を頂きありがとうございました。
本当、沢山丁寧に説明してくださり、すみませんでした。
書類作成代理については、すんなり理解できたのですが、
提出代行の代理や弁護士法との絡み等を考えてくると、非独占業務ってどこまでなの〜!とわからなくなってきたのです。
でも、きぬまるさん同様、どのように落第点だったのか理解できました。
ありがとうございました。

きぬまるさん
こちらこそありがとうございました。私こそ、ずるずる引きずりこんでしまってスミマセン(^_^;)

56りりー:2003/07/01(火) 12:16
一夜明けて、考えたら、またわからなくなってきた〜(^_^;)
野武士さん、オバカで、ゴメンナサイ・・・・!!!!
①行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する事ができる・・・・○(独占業務)うん、これは理解できた♪

②(過去問平成13年度25問)行政書士でない者が、全く報酬を受けることなく、官公署に提出する書類の作成を他人のために行うことは行政書士法に違反しない・・・○(独占業務だから)うん、これも理解できた♪

③行政書士でないものは、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成する事が出来る契約その他に関する書類を代理人として作成することができる。・・・・○(非独占業務 条文どおりだから)ちょっとひっかかりますが、契約書類等作成業務は、代理可能にはなったが、非独占業務ではない。ってことでいいんでしょうか。


57野武士:2003/07/01(火) 17:44
>>56りりーさんへ

う〜ん。これいつまでやります?(笑)
気になるのですが、③の回答が○となっているのは何か予想問題集の解答でしょうか?
違いますよね。りりーさんの判断でしょ?

>>51に書きましたけど、1条の2に書いてあることが独占なのだから、1条の3に書いてあるとはいえ、その代理は当然にできないと解釈するのが妥当と思います。
だから、代理作成できることになったのは、独占業務の1条の2の代理作成。
1条の2ができない人は、1条の3もできないということです。

それでね。何度も言いますけど、落第点の条文で法解釈も含めてこれからだから、③のような問題は出ないと
言っているのですけど。(苦笑)
それで、もしも出題されたなら私と心中して下さいということです。(←おいおい)
私が何を根拠にこのように解釈しているかは>>24の通りです。
総務省の総務事務次官からの通知ね。これだけ。

ようするに、1条の2に書いてあることが作成できない人が、なぜ代理作成ができるのかという結論なのです。
結論は、1条の3に書いてあるけど、できないということです。

これに関する、予想問題は、皆無だと私は思いますよ。
もしもあれば、逆に教えて下さい。

なぜ落第点かわかりますよね。
1条の2で「代理」のことを言えばいいものを、1条の3で規定し、尚且つ、1条の2を改正したのと同じような結論を導きださねけらばならないという
へんてこな条文だからです。

ではでは。

58りりー:2003/07/01(火) 22:09
野武士さん、何度もすみません m(__)m

③は、私の判断です。予想問題集ではありません。
あれから行政書士法の過去問、条文を勉強していたら、またふとややこしくなったのです。

>これに関する、予想問題は、皆無だと私は思いますよ。
>もしもあれば、逆に教えて下さい。
>なぜ落第点かわかりますよね。
>1条の2で「代理」のことを言えばいいものを、1条の3で規定し、尚且つ、1条の2を改正したのと同じような結論を導きださねけらばならないという
>へんてこな条文だからです。

はい、わかりました。これで前に進むことにします。(汗)
ありがとうございました。

591:2003/08/03(日) 19:07
1

60界王拳:2003/08/03(日) 21:08
はじめて質問します。
3つわからないことがあります。
①第7条の2に行政書士証票の返還について業務の停止の処分を受けた場合は
 返還すると書いてありますが、業務の禁止の処分も場合も返還するので
 しょうか?
②施行規則第1条に業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、
 表札を撤去しておかなければならないと書いてありますが、業務の禁止
 の処分をうけたときも同様に表札を撤去するのでしょうか?
③施行規則12条で公務員で、懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を
 経過しない者であるときは、行政書士会を経由して、日本行政書士会
 連合会に届け出なくてはならないと読み取れるのですが、そもそも
 公務員は行政書士となるための資格は有することはできても、行政書士
 として登録することはできないので届出をする意味はないし必要ないよう
 ないような気がするのですけどもどうなのでしょうか?

 くだらない質問ばかりならべてすみません!どうか誰か教えてください!

61野武士:2003/08/04(月) 21:16
界王拳さんへ

少し初歩的なことなので心配なのですけど、
①〜③まで全て、第五条の欠格要件に該当します。

そうすると第7条1項により登録は抹消されます。
第7条の2は、行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

①抹消された場合、行政書士票を返還
②抹消された者は、行政書士ではありませんので、表札を掲げることはできません。ですから、外さなければならないとする規定を設ける必要はありません
③これは、ちょいと悩みました。実際にそういう人がいるのかどうかは知りませんが、公務員の身分を有したまま、行政書士登録をした人が、懲戒免職になった時ということではないでしょうか。懲戒免職は欠格事由に該当し、登録は抹消です。

>公務員は行政書士となるための資格は有することはできても、行政書士
>として登録することはできない

この根拠について、逆に教えて下さい。
確かに行政書士会によっては、サラリーマンとの兼業を禁じている、すなわち退職しないと登録できないとしている会も存在していると聞きますが、明文上、そのような規定はありません。
公務員に関しても同様です。
ただし、国家公務員法、地方公務員法で、副業の禁止規定があると思われますので(私は、調べてはいません)実際には、公務員の身分を有していて、行政書士登録している人は存在しないということになるのかな。
行政書士法上は問題ありませんが、他の法律で問題ありという結論だと思います。
行政書士法上は可能になっており、その人が懲戒免職となれば、欠格事由に該当→登録の抹消→行政書士票返還という流れになるというのが私の考えです。

ではでは。

62界王拳:2003/08/05(火) 02:10
野武士さんどうもありがとうございます!
③については行政書士は兼業できないというのを耳にしたことがあって、
さらに公務員は副業禁止ではなっかったかなと思い質問してみた次第で
あります。
ちなみに地方公務員法第38条と国家公務員法第103条に公務員の
副業禁止規定を見つけました。ただ、行政書士の登録をすることが
この規定に該当するのかは疑問です。
これ以上は深入りしないほうが無難なようなきがしますので、先に
勉強を進めようと思います。
またわからなことがあったら質問しようと思いますので、よろしく
お願いします。

63カコ:2003/09/26(金) 00:42
あと1ヶ月で合格ラインまでもっていけるのか自信を失いかけてる今日この頃です。
基本的な知識をしっかりと理解していないような気がします。(>_<)
それで、今回の疑問もとても基本的なことなのかもしれませんが、呆れないでアドバイス
をお願いします。m(__)m

行政書士法の罰則のことなのですが、これは行政刑罰にあたるものなのでしょうか。
行政刑罰だとしたら、刑事訴訟法が適用になるんですよね。
で、この場合、原告は都道府県知事ということになるのでしょうか。

あと、22条の秘密を守る義務ですが、告訴がなければ公訴を提起できないと
ありますが、被害者は秘密をばらされた人ですが、行政刑罰なので、この時も
原告は都道府県知事なのでしょうか。

あまり、試験の点数には貢献しないような内容ですが(T_T)、よろしくお願いします。

64M:2003/10/03(金) 11:17
こんにちは。
私もあまりよく分からないのですが、行政刑罰ではないと思います。行政上の義務の不履行ではないので。
あと、弁護士や医者の守秘義務違反には刑法が適用されますが、行政書士は、行政書士法が適用されます。
そのくらいのことしか、分かりません。

65MO:2003/10/03(金) 16:01
>カコさんへ
私もMさんと同様の意見なのですが、行政刑罰というのはそもそも過去の義務不履行に対してなされるものなので、行政書士法の刑罰はこれにはあたらないと思います。
確信は持てませんが。また、仮に行政刑罰であるとしても、刑事訴訟法での原告は検察になるのでは?
どちらにせよ、カコさんもおっしゃる通り、試験の点数には反映してこない問題だと思います。
法律の解釈は、つきつめるとどこまででも行けてしまうから、素直に試験に出る部分だけ完全に理解をすれば、十分なのではないでしょうか。
あと3週間ですが、お互いがんばりましょう。

66グース:2003/10/04(土) 18:51
はじめてこちらに書きこみします。と思い念のため過去レスを見たら答えがでてい
ました。(有難いような少し寂しいような)野武士さん、スペースをお借りして申
し訳ありませんが再度確認のため質問させてください。
登録の取り消し(6条の5)
偽りその他不正手段により登録を受けたことが判明すれば日本行政書士連合会は登
録を取り消す。取り消し手続きは、登録拒否手続きと同じ→
登録拒否手続き
①・・・資格審査会の議決で行う。②登録申請者にあらかじめ通知し、弁明の機会
を与える。
以上、予想模試問題集より抜粋(原文のまま一部省略)
1997年の過去問や六法からこの場合弁明する機会は与えられてないはず。
昨晩、あれ?記憶違いだったかと思い???。六法の方が正しい
のではと思いましたが、予想模試は最近の出版なので混乱してしまいました。
登録の取り消しは資格審査会の議決が必要。弁明する機会は与えられないで
間違いないでしょうか?

67野武士:2003/10/04(土) 19:07
>>66
グースさんへ
6条の5第3項には、6条の2第3項が準用されておりませんので、弁明の機会は与えられないと
解されると思います。
私が受験勉強当時、その部分の誤った記載の基本書を数点発見しています。(苦笑)
ご指摘の通り、それでは過去問の解答が違うということになってしまいますよね。

少なくとも行政書士法上は、登録の取り消しにおいては、弁明の機会を与える必要はないと私は思います。
その予想模試の根拠条文が、非常に、あやふやなところからも(根拠条文を示していない)、恐らく間違えだと思います。
これが、その根拠を行政手続法あたりにもってこられると、ちょいと考えてしまいますが。
もしも出版物ではなく、予備校の模試ならば、直接聞いてみるという手もありますが、市販の模試集なのですね。
問い合わせに応じてくれるかな?(泣)
私なら、今のグースさんの考えを支持しますよ。また、現在も、そのように理解しています。

ではでは。

68グース:2003/10/04(土) 22:56
野武士さん、レス有難う御座います。参考書の間違いというのもあるんですね。
予想模試問題集はおそらく一番売れているものだと思います。それに間違ったこと
が書いてあるなんて、疑心暗鬼になってしまいます。
出版社は「この本に書いてあることを100%信じないでください」とでも言うんで
しょうか(笑)
レス有難う御座いました。昨晩からのモヤモヤした感じがスッキリしました。

69カコ:2003/10/05(日) 01:10
Mさん、MOさん、レスありがとうございます。
今の時期に先のかきこみのような質問するのは的外れな気がしたのですが
気になってしまって思わずかきこみしてしまいました。

MOさんのおっしゃる通り今は試験に合格するためだけの勉強をしようと思います。
試験がおわった暁には、ちょっと範囲外の質問もしたいと思っているで、
よかったらレスお願します。

70MO:2003/10/05(日) 10:59
>グースさん
私も、グースさんの質問に関して再度確認をしてみたところ、やはり、登録の取り消しには弁明の機会は与えられないようです。
私はWセミナーの参考書を使用していますが、「登録の拒否」と「都道府県知事の処分(業務の禁止、停止)」の場合はあらかじめ聴聞を行う、とあります。行政書士法自体からもそういう風に解釈できると思います。
私もそこまで気にしていなかったので、改めて確認できて良かったです。
つまり、整理すると、「登録の拒否」「登録の取り消し」「登録の任意的抹消」の3つでは資格審査会の議決が必要だけれど、弁明の機会を与えるべきであるのは「登録の拒否」のみということですね。

71MO:2003/10/05(日) 11:05
追加
すみません、書き間違いで誤解があるといけないので訂正しておきます。
「登録の拒否」の場合は「弁明の機会の付与」で、「都道府県知事の処分」の場合は、「聴聞」です。
この辺も何度か予想問題や模試で聞かれたので、曖昧な知識ではいけませんね。

72グース:2003/10/05(日) 20:25
>>MOさん、はじめまして。
行政書士法の取り消しに関しては参考書、その他受験雑誌によりまちまち(?)
なようです。あまりこれに関し時間をとられたくないのですが自分の中で整理
しようとあれこれ読んでいるうちにさらに疑問点がでてきてしまいました。

・・・欠格事由に該当するようになった場合には、登録を取り消されたり、抹消
されたりすることがあります。
登録の取り消し 偽りその他・・・。
登録の抹消   義務的抹消 5条2号から・・
        任意的抹消 引き続き2年以上・・・。
以上いずれの場合にも資格審査会の議決が必要であり、また不服がある場合には
総務大臣に対して審査請求をすることもできます。
(6条の2第2項後段、6条の3、6条の5第3項、7条3項)
【以上Wの受験雑誌からの抜粋)】

新たに欠格事由に該当したときは、義務的抹消となり、資格審査会の議決は不要
である(行政書士法7条1項1号)。またこの場合においては審査請求をするこ
とができないという点にも注意されたい(同条3項)。
【以上D受験雑誌付録模擬試験の解答解説より抜粋】

以上、全く正反対のことが書いてあるようです。
私の解釈では六法によると登録の取り消しには資格審査会の議決はいらないので
は?と思うのですが。

73MO:2003/10/05(日) 21:10
>グースさん
条文で再確認しましたが、やはり登録の拒否では資格審査会の議決が必要だと思います。
6条の5(登録の取り消し)の第3項で確認できます。
ただ、7条の登録の抹消に関しては、第三項にある「前項の規定による登録の抹消に準用する」という書き方が、
直前の第二項「任意的抹消」のみを指すのか、それとも前々項の第一項「義務的抹消」も含むのかは私にも確信は持てません。
私は、Wの参考書を信じて「任意的抹消では資格審査会の議決が必要だが、義務的抹消では不要」というふうに解釈したいと思うのですが。
どなたか正確な知識をお持ちの方にも意見をお伺いしたいですm(_ _)m

74カコ:2003/10/06(月) 01:14
正確な知識も持ってなく、WもDもみていないのでズレた意見になるかもですが、、、。
まず7条3項にある「前項」とは「前項」としか書いてないので直前の第2項のみを指すと思います。

わからないのは7条第1項の4号です。ここには6条1項による登録による取消の処分
を受けた時に登録の抹消しなければならないと規定されています。
この4号の登録の取消処分による抹消の場合も7条3項の適用はないと思うのですが
この場合は6条の5第3項の規定が準用されて資格審査会の議決等が必要になりそうな気がします。

登録の取消処分を1号で規定している欠格事由のなかからわざわざ外して4号で規定しているのも
他と区別させるためではないかと思うのですが。

もしかしたら、とんでもない勘違いをしているかもしれません。どなたかご指摘をおまちしてます。

75カコ:2003/10/06(月) 02:00
前に書いたものを補足訂正します。
登録の取消処分について資格審査等ができるのは、あくまで、登録の「取り消し処分」
を内容とするものであって、義務的抹消である登録の取り消し処分については
取り消し処分によって登録を抹消されるものはその「抹消について」資格審査等はできない
とおもわれます。したがって、義務的抹消には不要ということでいいように思われます。

76カコ:2003/10/06(月) 23:34
夜中で疲れていたせいか非常に不親切でわかりにくい文章をかいてしまいました。
自分でも今読んだらよくわかりません。(ーー;)
もっとわかりやすく表現すると、7条1項の義務的抹消には7条3項は準用されない。
7条1項4号の登録の取消しを受けた者になされる抹消についても同様である。
登録の取消しを受けた者は取消される時に6条の5の2項および3項で保護されるから。
というような感じで現在解釈しております。

77MO:2003/10/07(火) 15:28
73の書き込みについて、また誤植があったので訂正させていただきます。
一行目の「条文で確認しましたが、」のあと、「登録の拒否では」ではなくて「登録の取り消しでは」です。たびたびすみません。
もちろん登録の拒否でも資格審査会の議決は必要ですが、72のグースさんへのコメントとして意味がわからない文になっていました。

79M:2003/10/07(火) 15:57
こんにちは。
資格審査会の議決が必要なのは、
○登録の取り消し
○登録の拒否
○義務的抹消のうち、登録の取り消しにより抹消に至るもの(つまり、偽りの申請による登録があった場合)
○任意抹消
・・の以上だとおもいますよ。

80フィ〜ゴ:2003/10/13(月) 18:10
質問です。
登録の拒否処分についてなのですが、①心身の故障により業務を行うことが
できないとき。②行政書士の信用又は品位を害す恐れのあるもの。
このときは事前の通知、弁明の機会の付与、資格審査会の議決に基づいて登
録の拒否をしますよね。
このとき、第5条の欠格事由のものが、偽ることなく登録の申請をしてきた
ときに登録の拒否をするときにも、事前の通知などは必要なのでしょうか?

それと、官公署の定義についてなのですが、私の使っている問題集などでは
国および地方公共団体機関を総称で行政機関、立法機関、司法機関を含む、
となっています。しかし過去問では裁判所に提出する書類は、司法書士・
弁護士の業務範囲であるとなっています。
司法機関と裁判所は同じではないのですか?

あまり試験に関係のない質問かもしれませんが、誰か教えてください。

81ROSE:2003/10/16(木) 04:21
ヽ(^-^) 私が答えてみま〜す。

>第5条の欠格事由のものが、偽ることなく登録の申請をしてきたときに登録の拒否をするときにも、事前の通知などは必要なのでしょうか?

ヽ(^-^) 偽ることなく登録の申請をしたにも関わらず登録を拒否される!その為に「資格審査会」が申請者の弁明を聞いてあげるというのが趣旨だと思います。
もちろん登録申請をした後、行政書士連合会が「登録を拒否したいから通知したよ!」と予め申請者に通知する事は、それが事後拒否に当る程のものでなかったとはいえ、やはり事前の通知はいるのでしょう。
もし、偽ることなく申請したのに資格審査会の弁明手続までさせられて、挙句の果て「あなたは登録でした」って言われても救済の措置無しってところでしょうか。
第6条の3は、拒否された人を対象としていますからね。

官公署の定義ですが、裁判所に提出する提出する書類(訴状等)は、確かに司法書士の独占業務ですが、ココでいう司法機関も含むとは、行政書士の独占業務で「権利義務に関する書類」の中の売買契約書や賃貸借契約書等の司法権の届く範囲の書類と解釈するのが妥当だと思います。
結局、官公署は広範囲で定めているが、行政書士は他の資格による独占業務ができないと言う事で、司法機関への提出書類が狭められているということでしょうか。

ヽ(^-^) 私の考えです。ありきたりですが・・・。

82ROSE:2003/10/16(木) 04:31
(゚◇゚)~そういえば私にも質問があります。
同じく行政書士法ですが、第14条【業務の禁止等の処分】からですが、1年以内の業務の停止には、行政手続法の聴聞を行わなければならないとされています。義務的ですね。
しかし、業務の禁止は聴聞を行う義務が無いのか、第14条3号には「第1項の規定による・・・」と書いてある部分を勿論解釈するのでしょうか?
教えて下さ〜〜い♪

83フィ〜ゴ:2003/10/16(木) 11:11
どうも、答えてくれてありがとうございます。
あまり試験に関係のない質問だったので、気が引けていたので助かりました


ところで、業務の禁止処分ですが、聴聞の手続きは義務です。僕も一時期解
釈に悩みましたが、H.9−39の過去問に同じような問題が出てますよ。

84ROSE:2003/10/16(木) 18:22
ふむふむ。有難うございます。
あ〜あと10日だぁ〜(´ω`;)

85ROSE:2003/10/16(木) 19:24
(´ω`;)又同じところで質問です。
業務の禁止処分の公開聴聞は代理人の定めがありません。
行政書士本人が行かなければならない!と言う事でしょうか。

※本条には、行手法の13条1項と15条1項しか委任していませんが、「行政手続法」全部を準用するという考えでいいのかしら?
そうすると、行政書士はの業務お禁止処分の場合公開聴聞には代理人も選任できるということになります。
藤井総裁が代理人選任してるんですから、イケマスよね???

86ROSE:2003/10/16(木) 19:26

そうすると、「行政書士はの業務お禁止処分の場合」→「行政書士は業務禁止処分の場合」です。(゚◇゚)~

87MARCO:2003/10/19(日) 21:15
>>80フィーゴさん。
もしや直接レスをお返しするのは、初めてでしょうか。MARCOと申します。
ご質問の件の欠格事由に該当する方による申請について、のほうなんですけど。

6条の2の2項に見てください。フィーゴさんの疑問は、そのまま条文に回答があるんだと思うんですが。
「当該申請者が行政書士となる資格を有せず、または次の各号の一に該当するものであると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において・・・云々」
「当該申請者が行政書士となる資格を有せず」というのは、第5条に該当する方々ですね。
また、「次の各号の一」というのは、フィーゴさんもおっしゃられてる、心身の故障により業務を行うことが
できないとき。②行政書士の信用又は品位を害す恐れのあるもの。です。

そして、6条の2の3項では上記の理由で拒否する場合、事前の通知、弁明する機会を与えなければならない旨が書かれています。

ご質問の日から、ずいぶん日にちがたってしまいました。
ROSEさんの補足になれば幸いのなのですが。

88MARCO:2003/10/19(日) 22:00
>>85ROSEさん。

私の理解ですが。
聴聞というのは、行手法の聴聞のことを言ってるのだと思います。
したがって、行手法の聴聞手続きがここでも適用されるわけですが、
多少、違いがある部分を行書法14条にて、触れているのだと思いますよ。

>本条には、行手法の13条1項と15条1項しか委任していませんが
確かに行手法15条1項の「通知」は、ここでも適用されますね。
しかし、いつまでに通知するかの違いや、聴聞期日、場所を公示などの違いが
あります。
また、13条1項は、適用されていないですよね。
行書法14条2項をご覧ください。「行政手続法13条第1項の規定による・・・
の区分にかかわらず」とあります。

89ROSE:2003/10/20(月) 01:18
MARCOさん有難うございます。
あれから参考書等の㌻をめくって思いました。
条文の読みすぎで頭が混乱している事、参考書にはストレートに書いてある事。
2つを見ながら勉強していたのですが…こんな時期になって。トホホ。
まだまだ頑張りますわぁ。(゚◇゚)~

90フィ〜ゴ:2003/10/20(月) 03:18
MARCOさん、はじめまして。
どうも答えてくれてありがとうございます。

実を言うと、この質問は登録の拒否と義務的抹消がこんがらがってしまった
んです。(汗)義務的抹消には事前、事後の通知等がいっさいありません
よね。

91MARCO:2003/10/22(水) 08:50
フィ〜ゴさん。
この辺ごちゃごちゃしますよね。
で、私も頭を整理してみました。
整理したての頭なので、もしかしたら、至らない部分がありますが。
>>90おっしゃるとおり、登録の義務的抹消の際のみ事前事後の通知を言及されて
ません。

基本的に、登録しようとしてる人や登録した人に対して、本人の知らないところで、
登録を拒否したり、登録を抹消したりという事はないんです。
だから、通知が必要なんです。
じゃ、なぜ義務的抹消は、通知がいらないの?
これは、既に本人が抹消される事をわかっているからなんです。
欠格事由に値する場合は、本人もしくはその代理人や四親等以内の親族などから、
を日行連に届け出ますし、登録取り消された者については、その段階で、
既に本人に通知されてるからなんです。

な〜んて、えらそうに言ってみましたが、間違ってたらどうしよう・・・。
ここまできたら、心中ですね。あはっ☆

92MARCO:2003/10/22(水) 09:41
↑早速間違い発見です。
>欠格事由に値する場合は、本人もしくはその代理人や四親等以内の親族などから
「代理人」は届け出られません。(行政書士法施行規則第12条)
したがって、行政書士である者が成年被後見開始の審判があった場合、成年後見人
は、この届けが出来ません。
本人、四親等以内の親族、その本人と世帯を同じくしていた者が届出できます。

ちなみに、行政書士証票の返還(行書法第7条の2)は、法定代理人、相続人でも
OKです。

頭の中を片付け片付け。

93しろしろ:2004/01/12(月) 19:50
教えてください
ある問題に、「行政書士が自宅を事務所としたが、同じ行政書士である父親の事務所が
隣接しているためそこで業務に従事しても違法ではない」の答えが、○で、解説に
執務の場所は、事務所に限られない。とあるのですが、行政書士法第8条の3に、「使用人で
ある行政書士等はその業務を行なうための事務所を設けてはならない」とあります。
この行政書士は父親の所で業務に従事しているので、父親の使用人ということになり、違法に
なるのではないのでしょうか?

94野武士:2004/01/13(火) 08:55
>>93
しろしろさんへ
父親のところで業務に従事するという意味は、父親の使用人となっているという意味ではないと思います。
(実態は別として、試験問題として考えた場合)
これはですね、旧行政書士法施行規則には、3条に、行政書士は、事務所以外の場所でその業務に従事にしてはならないというのがあったのです。
改正により削除されました。
そのことを知っているかどうかを出題者は問いたかったのだと思います。

父親の所で業務に従事している=父親の使用人
これは話を飛躍させすぎです。(苦笑)
父親の机を借りているだけかもしれませんよ。

ではでは。

95しろしろ:2004/01/13(火) 09:17
野武士さんへ
ああ〜〜そうっだったのですかー。
出題者の意図もじっくり考えるべきでしたね。(その3条が削除されたことも知っておきながら、
なんておバカに三日くらいもんもんとしてました(*´Д`*) )
ありがとうございます!
おかげですっっきりました!!


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板