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行政書士法で質問
94
:
野武士
:2004/01/13(火) 08:55
>>93
しろしろさんへ
父親のところで業務に従事するという意味は、父親の使用人となっているという意味ではないと思います。
(実態は別として、試験問題として考えた場合)
これはですね、旧行政書士法施行規則には、3条に、行政書士は、事務所以外の場所でその業務に従事にしてはならないというのがあったのです。
改正により削除されました。
そのことを知っているかどうかを出題者は問いたかったのだと思います。
父親の所で業務に従事している=父親の使用人
これは話を飛躍させすぎです。(苦笑)
父親の机を借りているだけかもしれませんよ。
ではでは。
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