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行政書士法で質問
93
:
しろしろ
:2004/01/12(月) 19:50
教えてください
ある問題に、「行政書士が自宅を事務所としたが、同じ行政書士である父親の事務所が
隣接しているためそこで業務に従事しても違法ではない」の答えが、○で、解説に
執務の場所は、事務所に限られない。とあるのですが、行政書士法第8条の3に、「使用人で
ある行政書士等はその業務を行なうための事務所を設けてはならない」とあります。
この行政書士は父親の所で業務に従事しているので、父親の使用人ということになり、違法に
なるのではないのでしょうか?
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