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行政書士法で質問
92
:
MARCO
:2003/10/22(水) 09:41
↑早速間違い発見です。
>欠格事由に値する場合は、本人もしくはその代理人や四親等以内の親族などから
「代理人」は届け出られません。(行政書士法施行規則第12条)
したがって、行政書士である者が成年被後見開始の審判があった場合、成年後見人
は、この届けが出来ません。
本人、四親等以内の親族、その本人と世帯を同じくしていた者が届出できます。
ちなみに、行政書士証票の返還(行書法第7条の2)は、法定代理人、相続人でも
OKです。
頭の中を片付け片付け。
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