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行政書士法で質問

87MARCO:2003/10/19(日) 21:15
>>80フィーゴさん。
もしや直接レスをお返しするのは、初めてでしょうか。MARCOと申します。
ご質問の件の欠格事由に該当する方による申請について、のほうなんですけど。

6条の2の2項に見てください。フィーゴさんの疑問は、そのまま条文に回答があるんだと思うんですが。
「当該申請者が行政書士となる資格を有せず、または次の各号の一に該当するものであると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において・・・云々」
「当該申請者が行政書士となる資格を有せず」というのは、第5条に該当する方々ですね。
また、「次の各号の一」というのは、フィーゴさんもおっしゃられてる、心身の故障により業務を行うことが
できないとき。②行政書士の信用又は品位を害す恐れのあるもの。です。

そして、6条の2の3項では上記の理由で拒否する場合、事前の通知、弁明する機会を与えなければならない旨が書かれています。

ご質問の日から、ずいぶん日にちがたってしまいました。
ROSEさんの補足になれば幸いのなのですが。


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