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行政書士法で質問
85
:
ROSE
:2003/10/16(木) 19:24
(´ω`;)又同じところで質問です。
業務の禁止処分の公開聴聞は代理人の定めがありません。
行政書士本人が行かなければならない!と言う事でしょうか。
※本条には、行手法の13条1項と15条1項しか委任していませんが、「行政手続法」全部を準用するという考えでいいのかしら?
そうすると、行政書士はの業務お禁止処分の場合公開聴聞には代理人も選任できるということになります。
藤井総裁が代理人選任してるんですから、イケマスよね???
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