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行政不服審査法で質問

57きぬまる:2003/08/23(土) 06:42
やりなおし。

不作為については、あまり変わりないようにおもいます。
審査請求中心主義だけど、異議申し立てが出来るときは前置してください。
異議申し立てを前置するときに、例外があってその場合はいきなり審査請求をすることが出来ます。
その例外とは、
①異議申し立てが出来る旨の教示を忘れた
②異議申し立てをしたのに3ヶ月たってもハッキリしないとき
③正当な理由があるとき

異議申し立ては処分庁にたいしてするもの、
行政不服審査法は素早く結論が出ることがウリですし、
自分ところで解決出来そうなものは、自分ところで解決しましょう。って考えてます。
主任の大臣だったりすると、異議申し立てしか出来ないわけですけど。。

イメージなんですが、
学校での生徒の指導についてはは職員会議できめましょう。(審査請求中心主義)
先生に相談する前に、先生が自分たちで考えてごらん、と言ったことは生徒で解決してみようとしてみる。(異議申し立て)
生徒たちで解決できなかったときは、先生に改めて相談する。(審査請求)
これが、先生同士で意見が割れてしまったときは、職員会議をする。(異議申し立て)
職員会議でも文句がある先生がいたら、お許しのあったときに校長先生に相談する。(再審査請求)

処分の相手方とか、問う言う関係は抜けてしまうけど、
段階的に、私の中ではこういうイメージです。
ではでは


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