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憲法で質問

178たからん:2003/10/22(水) 22:42
ろうさん、はじめまして。
内閣の不信任決議ですが、国会の権能になります。
不信任決議は69条ですが、59条に答えがあります。
総議員の三分の一以上の出席が要件(定足数)で、憲法条文に特別の定めの
ないかぎり、過半数の賛成(表決数)で可決します。
69条には明文化されてないので、上記普通決議となります。
ろうさんは、何か参考書をお使いでしょうか?
行政書士受験用参考書(たとえば、このHPの冒頭にでているもの)
であれば必ず載っているはずです。(載ってないわけがない)
がんばってください。
ではでは。


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