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憲法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:20
憲法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2ログ移転:2002/04/22(月) 10:21

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/08(木) 23:41
浪花のディカプリオ@Wセミナーシリーズ使用中です。
いろいろ調べてみたのですが、今一つわかりませんのでどなたかご教授ねがえませんでしょうか?

憲法には、形式的意味の憲法と実質的意味の憲法があり、その実質的意味の憲法の中には、固有の意味の憲法・立憲的意味(近代的意味)の憲法さらには硬性憲法・軟性憲法がある、ということについてです。
日本国憲法が実質的な意味の憲法であり、硬性憲法であることはわかるのですが・・
それでは
①内容の如何を問わず憲法という名で呼ばれる成文の法典を形式的意味の憲法というなら、日本国憲法は形式的な意味の憲法でもあると云えるのでしょうか?(日本国憲法は成文憲法ですよね)
②また固有の意味の憲法や軟性憲法って、どの国の憲法のことを云うのでしょうか?
③さらには成文の形式をとらない不文憲法っていわゆる暗黙の了解的な決まり事のようなものなのでしょうか?そしてそんな憲法が本当に存在するのでしょうか?

初学者のつまらん質問かもしれませんが、どうかよろしくご教授くださいませm(_ _)m

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:21

Hornet 投稿日:2001/11/09(金) 14:55
こんにちは

試験委員が学者の先生ということで、この憲法の
分類も先生にとって興味があるところ、ということ
で突破塾の教材では丁寧に説明されていました。
私は、しっかりと押さえておいたところで、いま
でも記憶に残っています。

日本国憲法は実質的意味の憲法、そしてその中の
立憲的意味の憲法に分類されます。
形式的意味の憲法は憲法という名の成文の法典を
意味しその内容は問いません。つまり人権保障規定
が無くても、統治機構について書かれていなくても
なんでも良いのです。
実質的意味の憲法は成文、不文問わず特定の内容を
持った法(成文・不文問わず)を憲法と呼ぶ場合です。
(英国はこれに相当しますね)
実質的意味の憲法は固有の意味の憲法と立憲的意味
の憲法に分類されます。
固有の意味の憲法は権力の組織と作用つまり統治機構
について書かれているものです。
立憲的意味の憲法とは自由主義に基づいて定められた
憲法で人権保障と権力分立規定がおかれているもの
です。(日本国憲法がこれにあたりますね。)

4ログ移転:2002/04/22(月) 10:21

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/09(金) 19:18
Hornetさん はじめまして レスありがとうございますm(_ _)m

>日本国憲法は実質的意味の憲法、そしてその中の
>立憲的意味の憲法に分類されます。
>形式的意味の憲法は憲法という名の成文の法典を
>意味しその内容は問いません。つまり人権保障規定
>が無くても、統治機構について書かれていなくても
>なんでも良いのです。
これはわかるのです。
ただ日本国憲法もいわゆる憲法という名の成文の法典じゃないのかと思うのです。
で、そうであれば日本国憲法は立憲的意味の憲法であるとともに、形式的意味の憲法でもあると云えるんじゃないかとも思うのですが、どうでしょうか?
あと、その内容に人権保障規定や統治機構などが書かれていなくて、日本やアメリカ、イギリスなどの憲法から見れば、「え〜っ!!これで憲法って云えるのぉぉ!」って驚かされてしまうような憲法を持つ国ってどこの国の憲法なのか知りたいのですが、ご存知でしょうか?

>固有の意味の憲法は権力の組織と作用つまり統治機構
>について書かれているものです。
これも具体的にどこの国の憲法が固有の意味の憲法に当たるのでしょうか?

あと成文・不文を問わずということについてですが、明文として表されていない憲法(不文憲法)なんて本当にあるのでしょうか?
あるならば、どこの国の憲法なのでしょうか?

Googleとかでいろいろ検索してみたのですが、私の検索力では結局わかりませんでした。
ただ各国の憲法を紹介しているページはあるのですが、英文なので何がなにやらわかりません。

ご存知の範囲だけでも結構ですので、もう一度レスしていただけませんか?
よろしくお願い申し上げますm(_ _)m

5ログ移転:2002/04/22(月) 10:22

なごみ 投稿日:2001/11/09(金) 20:57
>>1 こんにちは 浪花のディカプリオさん
なごみです。

基礎法学の分野とも言える御質問ですね。
この時期に、その辺を悩まれているなんて、すごいです。
この辺は、難しいので、私も確実にあっているかは、わかりませんが、
私が理解している範囲で、>>1の御質問について、答えますね。

まず、憲法の意味としては、大きく分けて、上記でおっしゃるとおり
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法に分かれますが、浪花のディカプリオさん
がお感じのように、1つの憲法典が、1つの意味しかもたないわけではないと思います。
つまり、

①日本国憲法は、実質的な意味の憲法であると同時に
 形式的な意味の憲法と言えます。

②固有の意味の憲法は、Hornetさんがおっしゃるように、国家の
 統治の基本について定めたものです。
 ですから、この意味での憲法は、どの時代にもどの国にも存在する
 といえます。でないと、国家が存在しないと思いますから。
 で、具体的にとのことですが、結論からいえば、どの国の憲法
 でもということだと思います。
 例えば、日本国憲法だって、統治機構定めてますよね。

 次に、軟性憲法についてですが、これは、③にも書きますが、
 例は、イギリスだと思います。
 硬性憲法って、なかなか普通法規のようには変更しにくい、
 憲法(だから、最高法規)のことですよね。
 逆に軟性憲法は、普通の法規と同様に変更できるものをいう
 と考えます。
 イギリスはそういう意味で軟性憲法です。
 理由は③で。

③不文憲法というのは、憲法典のないこと、つまり、形式的意味
 の憲法のないことをいうと思います。
 イギリスには、憲法典はありません。
 でも、憲法がないわけではなくて、判例(法)、慣習(法)、
 国会制定法のうち、重要なものなどが、憲法として機能しています。
 これを、不文憲法といいます。
 しかし、これらの憲法の機能を果たすものは、最高法規ではありません。
 通常の立法手続きと同様に改正等が可能です。
 これを、軟性憲法というと思います。

>>4 で言われているのは、形式的意味だけ持って、実質的意味を
   を持たない憲法が、具体的にどこの国にあるのかって、ことですよね。
   これは、知りません。もし、知ってても、名指しするのは、
   怖すぎる気もしますが。(^^)
   でも、少なくとも、②にも書きましたが、どの国も、
   少なくとも、固有の意味(統治機構)は、持つんでは
   ないでしょうか。

以上です。
わかりにくかったら、また聞いてください。
調べてみます。

6ログ移転:2002/04/22(月) 10:22

信長 投稿日:2001/11/09(金) 22:42
はじめまして、浪速のディカプリオさん。
簡単に要点のみ基本書より引用してみます。
①その通りです。
②固有の意味の憲法とは、国家として存在する以上、
その国家と言う社会の基本をなす法のことを憲法と言い、
成文をもって制定されず、事実として存在しているに
過ぎない場合も含む。
軟性憲法の具体例は、1848年のイタリア憲法がそうでした。
現在は、英国憲法が軟性憲法だそうです。
③不文憲法の国は、英国のみだそうです。
英国では、他の国家では当然に憲法典によって定められるべき
事項が、通常の法律の形式で定められており、
また、法律として成文化されることなく、慣習法または
いわゆる憲法的習律(例えば、国王の政治的無責任、
大臣助言制、議院内閣制)として確立されているものが
あるそうです。
以上でした。

7ログ移転:2002/04/22(月) 10:22

ひろし 投稿日:2001/11/09(金) 23:31
こんにちは。

形式的意味の憲法って,そもそも「憲法という名の法典そのもの」
のことをいうので、成文の形式で存在する憲法はまずはじめに、
「形式的意味の憲法」である、ということが言えるので、とりあえず
成文の形で存在する憲法はすべて「形式的意味の憲法」としての
側面を持っているといえるんだと思います。

信長さんの引用された基本書は佐藤幸治先生のかな?

8ログ移転:2002/04/22(月) 10:23

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/09(金) 23:34
なごみさん はじめまして レスありがとうございますm(_ _)m

イギリスの憲法ってそうだったんですか。
なるほど、ふむふむ。これで軟性憲法と不文憲法については霧が晴れたような気がします。ありがとうございましたm(_ _)m

ただ形式的意味の憲法については・・・う〜ん、やっぱりわかりません。
憲法に形式的なものと実質的なものがあるならば、「この憲法は成文化されているけれども、中身が薄いというか、これが憲法だとはとても云えない形だけのものじゃないか」と思える憲法が、どこかの国に必ずあるはずだと思うのです。
というのも、そうでなければ、教科書の中で「憲法には形式的なものと実質的なものの2つに分かれている」とわざわざ説明する必要はないと思うからです。
「この国の憲法が形式的意味の憲法だよ」ということと、「その中身はこんなものだよ」ということがわかれば、スッキリするのですが・・・f^_^;)

>>4で言われているのは、形式的意味だけ持って、実質的意味を
>を持たない憲法が、具体的にどこの国にあるのかって、ことですよね。
>これは、知りません。もし、知ってても、名指しするのは、
>怖すぎる気もしますが。(^^)
怖すぎるとはどういうことなのでしょうか?
何かヤバイってことでしょうか?

あと、実質的意味の憲法には、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法があるということについてですが、これは2つに分かれているのではなく、実質的意味の憲法は、大きくは固有の意味の憲法のことを指し、固有の意味の憲法という枠の中に立憲的意味の憲法があるんだろうなと理解しています。
で、わからないのは、立憲的意味の憲法の特質を持たない、単に固有の意味だけの憲法を持つ国ってあるんだろうかということなんですが・・・これは漠然とあるような気がしています。例えば、中東諸国なんかはそんな感じがします。そして戦前の日本も・・・
戦前の日本国憲法、すなわち大日本帝国憲法ですが、これは立憲的意味の憲法とはとても云えないと思います。よって大日本帝国憲法は、ほとんど固有の意味だけの憲法であると理解しています。
此の辺違うよと思われたらレスしてくださいませ。

>わかりにくかったら、また聞いてください。
>調べてみます。
ありがたきお言葉、見ず知らずの私めに誠に恐れ入ります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

9ログ移転:2002/04/22(月) 10:23

たからん 投稿日:2001/11/10(土) 00:00
こんばんは。たからんです。
なんだか大学の教養課程みたいな論議になってますね。
私が理解していることは、

①憲法の形式という点で、成典か不成典か、つまり成文の
 法典が存在するか、どうか。

②憲法改正の手続き、ひいては憲法の法的性質の点からして
 硬性か軟性かということ、すなわち改正が単純多数決で成立
 する通常の立法という側面から軟性であるか、特別多数決、
 さらに国民投票の可決を要するという側面で硬性であるとする

③あるいは憲法を制定するという主体に着目し、君主によって
 制定される欽定憲法か、国民によって制定される民定憲法か
 、君主と国民との合意によって制定される協約憲法かという
 区別が考えられる。
ただし、どれも、憲法の性質の一側面しか論じていないし、
 実際は、硬性であっても改正が容易な国もあるし、軟性であって
 も君主制の国もある。
 イギリスのように君主制であっても、民主政治が確立している
 国もあるし、アメリカも成文憲法を持ちながらも、実際は
 判例が大きなウェイトを占める国もある。共和制でも、非民主
 的な政治が行われている国も少なくない。
 憲法そのもののパターン分類より、実際は民主政治がどれだけ
 行われているかという政治の実態に即した分類が有用と思う。
 憲法は永久のものではなく、商法や民法のように時代の趨勢に
 よって変化する生き物と私は考えます。

 よって、現代の憲法である立憲主義憲法とは、基本的に
 成文、硬性の憲法であり、国民主権に基づく民定憲法であり、
 核となっている主義は、国民による「国家形成の基本契約」
 であり、国民によるその契約は成文化され、通常の契約法より
 変更が難しくされるべきものという、いま、あるべき姿であると
 いうことです。

10ログ移転:2002/04/22(月) 10:24

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/10(土) 01:00
信長さん レスありがとうございます。m(_ _)m
信長さんの説明にまた一つ霧が晴れました。
誠にありがとうございます。m(_ _)m
ところで、その基本書ってどこの何と云う書物なんでしょうか?

ひろしさん レスありがとうございます。m(_ _)m
私もそう思います。
で、私の現在の見解なのですが、
◎憲法とは、大きくは成文憲法と不文憲法の二種類に分けられる。
◎そして成文憲法は、大きくは形式的意味の憲法を指し、その枠内に実質的意味の憲法がある。
◎しかし不文憲法には実質的意味の憲法しか存在しない。
◎そして成文・不文を問わず、実質的意味の憲法とは大きくは固有の意味の憲法を指す。
◎そして固有の意味の憲法という枠内に立憲的意味の憲法がある。
◎しかし一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である。
◎最終的に、日本国憲法とは、立憲的意味の成文憲法である。

・・・・ということに至っております。(^_^)

11ログ移転:2002/04/22(月) 10:24

なごみ 投稿日:2001/11/10(土) 03:08
>>10 浪花のディカプリオさんへ

自信はありませんが、
私は、少し違う考えを持っています。

>◎そして成文憲法は、大きくは形式的意味の憲法を指し、その枠内に実質的意味の憲法がある。
について

前半は、良いと思いますが、後半は、形式的意味の憲法は、実質的意味の憲法の上位概念ではないと思います。
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法は、並列の関係だと思います。
形式的意味の憲法とは、憲法典がある、つまり、成文憲法であること。
実質的意味の憲法とは、成文、不文問わず、内容的に、統治機構や立憲主義の定めがある(後述)こと。
であり、前者は存在形態、後者は内容 であり、概念上、別物、並列関係だと思います。


>◎そして成文・不文を問わず、実質的意味の憲法とは大きくは固有の意味の憲法を指す。
>◎そして固有の意味の憲法という枠内に立憲的意味の憲法がある。
について

やはり、実質的意味の憲法の中に、固有の意味の憲法と立憲的意味の
憲法があると考えます。
つまり、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法は、並列の関係です。
固有の意味の憲法は、あくまで統治機構を規定する憲法という意味。
立憲的意味の憲法とは、立憲主義(主に自由主義とそれを実現するための民主主義を定めた憲法という意味です。

概念的に別のものです。
固有の意味の憲法は、立憲的意味の憲法の上位概念ではないと思います。
全ての国家の憲法が、固有の意味の憲法という性質を持つので、
そのように考えられたのだと思いますが、ここは概念で理解したほうがいいと思います。

あと、立憲的意味の憲法がない国を具体的に気にされているようですが、
国で考えるより、歴史で考えた方が理解しやすいのでははいでしょうか。
立憲的意味の憲法とは、別名、近代的意味の憲法といいますよね。
つまり、近代よりまえは立憲的意味の憲法ではなかったのです。

18C前後に各国で市民革命が起こり、自由主義思想が芽生えましたが、
それまでは、絶対王政の時代ですよね。この時代は、国民に人権など
存在していませんでした。つまり、憲法は、立憲的意味の憲法ではなかった
わけです。統治機構はありましたから、固有の意味の憲法ではありましたが。
それが、市民革命以降、国民の人権が保証され始め、立憲的意味を持つように
なった。ですから、現代の国家は、基本的に立憲的意味の憲法です。

>◎しかし一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である。
について、

こう理解するのは、危険だと思います。
イギリスは不文憲法の国ですが、これは、立憲的意味の憲法です。
立憲的意味の憲法の母国とまで言われています。
(もっとも早く、市民革命によって自由主義を獲得したからだと思います。)
成文でも不文でも(憲法典があっても、なくても、)、立憲主義の
思想に基づく憲法であれば、それは、立憲的意味の憲法です


以上です。

何かあれば、また聞いてください。
(一般教養ぽくなっちゃいました(^^;))

12ログ移転:2002/04/22(月) 10:25

信長 投稿日:2001/11/10(土) 06:27
浪速のディカプリオさん、ひろしさん、おはようございます。
私の基本書について、お答えします。

佐藤先生の本じゃないんです。「司法協会の憲法概説(改訂版)」と
いう、全165ページというとても薄い本です。(裁判所書記官研修所監修のもので
判例・通説で国の見解を端的に述べた内容になってます)

こんな本を使っている人っていないと思いますが、個人的にはとても気に入ってます。

蛇足ながら、法形式で分類すると、成文憲法と不文憲法に分かれます。

制定手続で分類すると、欽定憲法・民定憲法・協約憲法・連邦憲法などに
分けることが出来ます。

改正手続による分類ですと、硬性憲法・軟性憲法に分けることができるそうです。

いろいろと、難しいですね。

以上でした。信長

13ログ移転:2002/04/22(月) 10:26

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/10(土) 18:10

こんにちわ。私の質問に答えてくださった皆様、本当にありがとうございます。m(_ _)m
お蔭様でどんどん理解が深まっております。(^.^)

信長さんにご紹介いただいた書物は是非読んでみようと思っております。ありがとうございました。m(_ _)m
信長さんの言われるように、要は分類の仕方で憲法にはいろいろ呼び方があるということなんでしょうね。そしてそれぞれの呼び方は、たからんさんの言われる「憲法の性質の一側面しか論じていない」のは当然のことでしょうね。

で、なごみさん またまた詳しい解説とご指摘を誠にありがとうございます。m(_ _)m
今日、大阪・梅田の旭屋書店に出向きまして、憲法関係の書籍をいろいろと立ち読みしてきました。
そして結論として、形式的意味の憲法と実質的意味の憲法は、概念上の分類の仕方においては、やはり並列の関係になるなと思いました。おそらくなごみさんの言われる通りだろうと思います。
此の辺を詳しく書くとめっちゃ長くなってしまうので、私はなごみさんのご指摘に納得したということでご勘弁くださいませ。

>形式的意味の憲法とは、憲法典がある、つまり、成文憲法であること。

これについてただ一つ補足しますと、いろいろある法律の中で「他のどんな法律よりもより高い形式の法律」という概念で憲法を考えた場合、それを形式的意味の憲法というのだそうです。
より高いとは、何が高いのかがよくわからないのですが、法規としての最高性ではないなとは思いました。なぜなら法規としての最高性を持つのは、実質的意味(立憲的意味)の憲法に当たるからです。
で、形式的意味においてより高いとは何かを考えると、それは『法律としての格調の高さ』のように感じました。

・・その内容は二の次にして、ただあなたは美しい。格がある。品がある。・・

そんな憲法が形式的意味の憲法ということかなぁと感じております。
ただ此の辺は、私のフィーリングということであまり論じ合わないようにしたいです(^^ゞ
というのも、形式的意味の憲法としての解釈には、これと言った一つのものが無く、人によっていろいろ解釈の仕方があるそうだからです。この点について例を挙げて書き出すと、これまためっちゃ長くなりますので、やめておきたいと思います。

同様に概念上の分類において、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法をよくよく考えてみますと、これもやはり並列関係にあるなと思いました。なごみさん、ご指摘ありがとうございました。m(_ _)m

そして
>>◎しかし一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である。
>について、
>こう理解するのは、危険だと思います。
これはご安心下さい。(^^)
決して立憲的意味の憲法はすべて成文憲法であるとは思っておりませんです。ハイ。
あくまで「一般的に」言えば、そうであるということなんです。
つまりイギリスのような例外はあるけれども、概ね立憲的意味の憲法とは成文憲法であるものがほとんどであるということを言いたかったわけであります。
「一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である」とは、Wセミナーの基本書にもそのまま書かれてあったのですが、W側もイギリスの憲法のことはよくわかっているでしょうから、この一文に「一般的に」という言葉を使っているんだろうなと私は解釈しております。

ああ、皆様、本当にありがとうございました。m(_ _)m
時を追うごとに、皆様の解説を読むごとに、目からウロコがボタボタ落ちております。
これだけウロコが落ちれば、充分でございます。あと落ちきっていないウロコは、たぶん今後憲法を学んでいく上で自然に落ちていくような気がしております。

>何かあれば、また聞いてください。
なごみさん 恩に着ますです。本当にありがとうございます。m(_ _)m
改めまして今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

最後にたからんさん ありがとうございましたm(_ _)m
たからんさんは行政書士そして司法書士まで目指される方、法律関係初学者の私とは、その知識の蓄積度も理解度も雲泥の差があると思います。
よってたからんさんの解説は、私にとって非常に重いです。

>憲法そのもののパターン分類より、実際は民主政治がどれだけ
>行われているかという政治の実態に即した分類が有用と思う。
>憲法は永久のものではなく、商法や民法のように時代の趨勢に
>よって変化する生き物と私は考えます。
上記がきっとたからんさんの最もおっしゃりたいことだと思うのですが、これは私がたからんさんレベルまで法律知識を深めて初めて大きく頷くことができるだろうなと思っております、ハイ。(^^ゞ
(けど、そんなレベルまで達せられるやろか・・・ウムムム( ̄ー ̄;;)...)

14ログ移転:2002/04/22(月) 10:26

KEIKO 投稿日:2001/11/10(土) 18:17
ディカプリオさん、こんばんは。
みなさんの話題、とても高度で「実質的憲法」「固有の意味の憲法」
等、読んでいるだけで目がぐるぐるしてきます。(頭も迷子)
チョットお役に立てていないかもしれませんが、プチ情報を
お伝えします。
◎不文憲法の国 イギリスのみではなく他に、アンドラ、ブータン、
        オマーン、サン・マリノ、サウジアラビア、イスラエル
        スウェーデンなどがあります。
        これらの国は伝統、習慣、宗教上の戒律が統治の根本規範だそうです。
世界で約160の国は統治組織、人権保障のための基本法としての憲法を持っていて、
その多くは「日本国憲法」「アメリカ合衆国憲法」と言った具合に一つの法典になっています。(成文憲法)
しかし、イギリスを例にすると、マグナカルタ、権利章典、権利請願、人身保護法、王位継承法、
大臣法、国会法、など「一群の重要法律」を憲法としています。(不文憲法)
ディカプリオさん、これからも興味深い質問楽しみにしています。

15ログ移転:2002/04/22(月) 10:27

なごみ 投稿日:2001/11/10(土) 20:32
>>13 ディカさん、こんにちは (略してごめんなさい)

私も、もう、すっかり、頭が迷子です。(KEIKOさん、この表現、気に入りました(^^))
この分野、きっと、もう、ディカさんの方が、理解されていると思います。
きっと、本試験時点においても、ここまで、押し下げられている人は、ほとんどいないと思います。
(ちょっと、思い出したのですが、このあたりを講義する際、講師の先生は、
 「キーワードだけでいいですよー!!」と言ってました。こんなに深い内容だったからなんですね。)

暗記だけでなく、こういうことを考え、理解していくのが、きっと、
リーガルマインド、法的センスというのでしょうね。
ディカさんには、底知れぬセンスを感じます。
ディカさん、ただものではありませんね。
これからも、よろしくお願いします。

P.S 「一般的」にとちゃんと書いてあったのに、失礼な書き方
   してしまって、ごめんなさい。(^^;)

>>14 KEIKOさんへ
勉強になりました。そんなに不文憲法の国があるなんて、知りませんでした。

ところで、私も、KEIKOさんのファンです。(ライバルが多いですが。)
これからも、よろしくお願いします。
と、スレからずれてしまいましたね。

ではでは、この辺で。

16ログ移転:2002/04/22(月) 10:27

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/10(土) 20:57
KEIKOさん こんばんわ(^o^)
何と素晴らしい情報を・・・決してプチなんかじゃありませんです。
またウロコがハラハラと剥がれ落ちました(^.^)
それにしても不文憲法の国がそんなにあったんですねぇ。

>ディカプリオさん、これからも興味深い質問楽しみにしています。
なななな何をおっしゃいますか(^u^;)
私の方こそKEIKOさんの質問を楽しみにしておりますよぉ!!(^o^)/

17ログ移転:2002/04/22(月) 10:27

たからん 投稿日:2001/11/11(日) 01:31
浪花のディカプリオさん
KEIKOさんは一億人の妹..じゃなかった
このHPの妹的存在です。
みんなでかわいがってあげましょう(^o^)丿

KEIKOさんへ
いつも有益な情報ありがとうございます。
プチどころかとても勉強になりましたです。
KEIKOさんも憲法は得意ですからね。

18ログ移転:2002/04/22(月) 10:28

KEIKO 投稿日:2001/11/12(月) 00:10
皆さん、毎度お引き立てくださいましてまことに有難うございます。
たからんさん、妹と言ってくれますか・・・嬉しいです。
出来の悪い妹で恥ずかしいですが、これからも宜しくお願いします。

19ログ移転:2002/04/22(月) 10:29

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/16(金) 23:53
どもども。ディカ@病み上がりでございます。
どなたかご教授くださいませ。m(_ _)m

憲法第73条〔内閣の職務権限〕第3項に
「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経る事を必要とする」
とありますね。
この条文の要点は、条約を締結するには、国会の承認が必要だということですよね。これは素人目にもそりゃそうだろうと思われるのですが、ただ「事前に、時宜によつては事後に」ということですから、
①つまるところ国会の承認は、条約締結前でも後でもどちらでもオッケーである、と理解するのはやはり間違いでしょうか?

また、ニュアンス的にこの条文は「条約締結には、事前に国会の承認を経ることが原則である」と私には感じられます。で、過去問に「必ず事前に」という肢があって、それが×であることはわかるのですが、
②仮に「原則として事前に〜を必要とする」とか「基本的には事前に〜を必要とする」という肢が出されたとすれば、それは○でいいんでしょうか?

さらに事前か事後かはケースによって異なるようですが、まさか事後に国会で否決されたからといって、締結された条約が白紙に戻るなんてことは素人の私には考えにくいです。そこで、
③事後承認されるケースとはどういう場合が考えられるのでしょうか?
④またそういう例があったのでしょうか?
⑤さらには事後の国会の否決によって条約が白紙に戻ったことなどあるのでしょうか?

そして条約の承認には、憲法第61条〔条約の承認・衆議院の優越〕において、憲法第60条〔衆議院の予算先議・衆議院の優越〕第2項の規定を準用するとありますが、
⑥憲法第60条第1項の衆議院の先議性は準用しない、すなわち条約の承認は、先に衆議院に提出する必要はない、と理解してよろしいんでしょうか?

以上ですが、①〜⑥についてお解りになる点だけでも結構ですので、ご教授くださればありがたいです。
よろしくお願いいたします。m(_ _)m

20ログ移転:2002/04/22(月) 10:30

KEIKO 投稿日:2001/11/17(土) 23:20
③④についてお調べしました。憲章、協定、協約、規約、宣言、取決
議定書、覚書、交換公文なども条約に含められる(実質的意義における条約)
という前提を踏まえた上でのことですが、日米安全保障条約に基づく
米軍の地位協定『本来行政協定(条約の細目的手続き的な規定、
条約に委任に基づいて締結されるもの)は国会の承認を必要としない。』は
授権が余りにも包括的であるという理由で別個の条約として、
改めて国会の承認を経ているという事例があるそうです。
ではでは。

21ログ移転:2002/04/22(月) 10:30

ひろし 投稿日:2001/11/17(土) 23:31
こんにちは。

まず、事前事後の承認というときの基準は批准時になります。
この条文の趣旨からは、事前か事後かの判断は内閣の自由裁量
と考えるべきではなくて、原則として事前の承認でなければ
ならないというのが通説になっています。

また、国会の承認は一括承認か一括否認に限られ、国会の修正は
不承認の効果を生じ新たな条約締結の要望に過ぎません。
なぜなら、条約の締結は行政作用であって、内閣固有の権限であり
能動的・創設的なものであるからです。

というのが通説的な考えでしょう。

とりあえず、抽象的な話から書いてみました。

22ログ移転:2002/04/22(月) 10:30

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/18(日) 00:25
KEIKOさん レスいただきありがとうございます。m(_ _)m
やはりそういう事例があったのですね。
それで「必ず事前に国会の承認を得なければならない」という肢が×であることに納得できます。
わざわざお調べいただいたようで、誠に感謝の念に堪えません。


ひろしさん レスいただきありがとうございます。m(_ _)m
>この条文の趣旨からは、事前か事後かの判断は内閣の自由裁量
>と考えるべきではなくて、原則として事前の承認でなければ
>ならないというのが通説になっています。
これもそうなんでしょうね。というかそうでなければ・・・ねぇ・・。
KEIKOさんの言われる例外は別として、なんたって国家間での合意なんですから、事前の国会承認もなく、国家間の条約を定められては、かないませんよね。

で②の質問なんですが、お二人は仮に本試験で「条約の締結は、原則として事前に国会の承認を経ることを必要とする」という肢が出された場合、○をされますか?×をされますか?

23ログ移転:2002/04/22(月) 10:31

ひろし 投稿日:2001/11/18(日) 15:18
ディカプリオさん、こんにちは。

②についてですが、ぼくだったら○にすると思います。
「必ず」と言っていれば間違いの肢になりますが、
「原則として」ならば、条文の趣旨にも合っているん
じゃないかと思います。

24ログ移転:2002/04/22(月) 10:31

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/18(日) 18:35
ひろしさん
そうですか。私も○すると思います。ありがとうございました。m(_ _)m
もしそりゃ×だよとおっしゃる方があれば、是非その理由と一緒によろしくご投稿くださいませ。m(_ _)m

25ログ移転:2002/04/22(月) 10:31

KEIKO 投稿日:2001/11/18(日) 19:38
ディカプリオさま
絶好調ですか?
参考になるので、ご覧下さいませ。↓
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ken-toti/12treaty.htm

26ログ移転:2002/04/22(月) 10:32

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/18(日) 21:39
どもども。ディカ@目からウロコがボタ落ちです。

KEIKOさん
感動です。ありがとうございます。m(_ _)m
この1ページだけじゃなく、この「甲斐素直ゼミナール室」というHP全体もとても勉強になります。
そして憲法第73条第3項について一つわかったことがあります。
それは「時宜によって」の意味についてです。
これはWセミナーの基本書によると、これは「必要なときには」という意味を指し、実際の外交政策上、事後に承認を得る必要が出てくるケースが生じるため、このように規定されたとあります。
で「必要なときに事後の国会の承認を必要とする」という意味がどうしてもわからなかったのですが、これはKEIKOさんの言われる行政協定、すなわちこのページにも紹介されているように、もともと国会承認の不要な条約というものがあって、その内容がこれは国会の承認を経る必要があるんじゃないかと判断されたときに国会の議決にかける、だから「必要なときに」ということなんでしょうね。

風邪引いてましたので、何も調べず思い浮かんだ疑問だけ投げかけてしまいました。
①〜⑥の質問ですが、もう一度よく自分でも調べてみようと思います。

でもKEIKOさん どうやってこんなページを探してこられるんですか?
ホント感動しましたです。(^o^)

27ログ移転:2002/04/22(月) 10:32

ねこねこ 投稿日:2001/11/18(日) 21:54
ディカさん、そして皆さんこんにちは。ねこねこです。

うーん、深い議論ですねえ。そもそも憲法に”条約”の位置づけ
が明確じゃないのがいけないんだと思います。
そうなると結局、解釈/学説の世界になるので、国家試験には
なじまないですよね。

で、私なら・・・
①つまるところ国会の承認は、条約締結前/後のどちらもOK。
②”原則として”とか”基本的に”が付いた選択肢は○、
”必ず”だったら×。
③事後承認されるケースとして、自分の頭の中で
”敗戦国が締結させられる場合”を想定していました。
④そういう例があったか否かは分かりません。
⑤事後の国会の否決によって条約が白紙に戻ることは、
同じく自分の頭の中で”その後、革命があって新しく独裁政権が
樹立された”ことを想定していました。
⑥条約の承認は、衆議院に先議権はありませんが、優越権は
あります。

で、KEIKOさんご紹介のサイト、とてもいいですね。
私も思わず熟読しちゃいました。
ではでは。
By ねこねこ

28ログ移転:2002/04/22(月) 10:32

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/19(月) 19:23
ねこねこさん 
お声をかけていただいて恐縮です。ありがとうございます。m(_ _)m

ただいま下調べ中です。
この憲法第73条第3項から他の条文に関していろんなものが見えてきそうが気がしております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

29ログ移転:2002/04/22(月) 10:33

たからん 投稿日:2001/11/19(月) 22:32
ううむ。条約の締結は結局、政治力学と国益のバランス
をどう優先するかにありますね。
国際法では公法的色彩の強い条約は破棄が認められない
となっております。日米安保条約もその一例でしょう。
いまだに尾をひきずってますからね。
KEIKOさん、さすがです。
やはり。ただものではない(^0_0^)

30ログ移転:2002/04/22(月) 10:33

KEIKO 投稿日:2001/11/22(木) 22:19
皆様へ
④について、日米安全保障条約に基づく地位協定の例をあげましたが、
もう一度参考資料となった本を読んでいて「それらしい」書き方はされて
いたものの、事後承認であるとはっきりは書かれていないことに
気づきました(改めて承認したとあるだけ。その前のページとの絡みで
ちょっと早とちりしたかもかも・・。)
違った情報を提供した可能性があることをお詫びします。

皆様、私はただものです。
そうじゃなかったら試験楽勝で受かっているよ!

31ログ移転:2002/04/22(月) 10:34

たからん 投稿日:2001/11/22(木) 23:15
↑って、さらりといってしまうところが
やっぱり、KEIKOさん、ただものじゃないです。

32ログ移転:2002/04/22(月) 10:34

たからん 投稿日:2001/11/22(木) 23:21
ところで、KEIKOさん、風邪なおりましたか?
私もちょっと今週疲れ気味です。

33ログ移転:2002/04/22(月) 10:34
なごみ 投稿日:2001/11/23(金) 02:37
>>25 KEIKOさんへ
私も、このHP、目からウロコです。
条約って、採択、締結、署名、調印、批准、加盟、発効etc
いろいろな用語があって、用語の理解だけでも、頭がごっちゃです。
「ああもう、何が違うねん!!」って、感じ。
本試験でも、ここまで問われることはないとは思いながらも、
あやふやな理解で自分を納得させていたので、消化不良で気持ち悪いなー
と思ってました。このHPを見て、この辺のキリが、かなり晴れました。
私も、自分なりに、いろいろ調べた事はあったのですが、その時は、なかなか有用な情報を見つけられませんでした。
さすが、情報通のKEIKOさん。これからも、よろしくお願いしますね。

ではでは。

34ログ移転:2002/04/22(月) 10:34
なごみ 投稿日:2001/11/23(金) 02:46
ところで、私も、今週初めに、風邪を引きました。
(関西に帰ると、いつも風邪を引きます。なんでだろう?)
もう、すっかり直りましたが、なんだか流行ってるみたいですね。
みなさん、お大事に!!

ではでは。

35ログ移転:2002/04/22(月) 10:34

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/23(金) 12:39
どもども。ディカ@今年ほど勤労に感謝する日はありませんでございます。

なごみさん 関西へ帰られておられたのですね。
故郷の風や味をたっぷり堪能できましたでしょうか。(^.^)ウドンノシルハ、ヤッパウスアジデッセ!
本当は、日曜日とかにお時間が許せば、個人的にでもお会いしたかったですが、私も当日は体調全快とは言えず、どちらにしても無理だったでしょうね。
なごみさんが風邪を引かれたのは、私が振りまいた風邪のウイルスが原因かと思われます。
(んなこたぁない...ト、イノッテオリマス(^^ゞ)

皆様スミマセン。
質問を出しておきながら放ったらかしにしてしまいまして・・・m(_ _)m
やっと考えがまとまりつつあるところです。
まとまったら投稿しますので、またのご指摘・ご教授をよろしくお願いいたします。m(_ _)m

36ログ移転:2002/04/22(月) 10:35

たからん 投稿日:2001/11/23(金) 22:45
ディカさん。こんばんは。憲法の学習は進んでますか?
憲法をディープに学習する方には
http://www.urban.ne.jp/home/nob/
をごらんください。
憲法に関するありとあらゆる情報の宝庫です。

37ログ移転:2002/04/22(月) 10:35

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/24(土) 01:20
どもども。ディカ@取り敢えず納得しておりますでございます。

憲法第73条〔内閣の職務権限〕第3項に関して私が投げかけた質問は、そもそも「時宜によつては」の意味を、「時には」とか「時々に」といったファジーな意味で解してしまったことと、「条約」というものが、自分の頭の中に「日米安全保障条約」と「日中友好条約」の2つしかなかったことと、条約には、協定・取決め・議定書・交換公文など様々な形をもったものが存在し、それらも総称して「条約」と呼ばれること、さらにはそれら条約の中に国会承認の必要なものと不要なものがあることを私が知らなかったこと、から生じてしまいました。

で、KEIKOさんご紹介のHPや自分なりにいろいろ調べたことから、自分の投げかけた質問に自分で答えてみたいと思います。

①については、条約というか、いわゆる国家間の合意文書には、国会承認を要するものと不要なものがあり、さらに国会承認を要するものの中にも締結前か後かに国会承認を要するものがあります。よってそれらを一まとめにして「条約」というものを捉えているなら、その国会承認は、締結前でも後でもどちらでもオッケーであると理解するのは間違いだろうと思います。締結前に要するものは締結前に、締結後に要するものは締結後に、それぞれ国会承認を要するということだと思います。
②は、もしそんな選択肢が出たらたぶん○をすると思いますが、そんな選択肢はおそらく出ないんじゃないかと思います。というのは、「原則的に」も「基本的に」も、どちらの言葉の意味も曖昧というか、広い意味で解釈されると思うので、設問としてふさわしくないと思うからです。
③については、どういう場合というより、そういう国家間の合意文書(協定・取決めなど)が存在することを知っておけば充分かと思います。
④については、③の答えと同様です。
⑤については、それはわかりませんが、事後に承認を拒否した場合の条約の効力として、ウイーン条約に規定があります。事後に承認を拒否された条約は、違憲の条約と認識されるようですが、原則として、国際法上は、違憲の条約でも有効なこととなるそうです。それは条約を締結した相手国を保護する意味でも当然のことと思われ、白紙に戻ること、また過去に戻ったことなどないと思われます。ただ白紙に戻るというのではなく、内容が改正されるということはあります。
⑥については、その通りです。

今回いろいろ調べてみて、ねこねこさんが
「そもそも憲法に”条約”の位置づけが明確じゃないのがいけないんだと思います。そうなると結局、解釈/学説の世界になるので、国家試験にはなじまないですよね。」
と言われる意味をしみじみ感じました。
憲法の解釈ってホントいろいろあるんですよね。もう頭が迷子です。(^^ゞケイコサン、イタダキ!!
条約一つにとってもそうです。憲法第81条『違憲審査権』には、「条約」という言葉が列記されていませんが、それは「法律」という言葉の中に含まれているとか、「規則又は処分」の中に含まれているとか・・・。
Wの基本書にも、81条と98条2項に「条約」という言葉が列記されていない理由がそれとなく記載されていますが、その理由もW側の一つの解釈なんでしょうねぇ。(LECの基本書とかだとどう記載されているんでしょうねぇ)

38ログ移転:2002/04/22(月) 10:35

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/24(土) 01:21
私が投げかけた質問のうち、①〜⑤は直接には本試験に関係しないと思います。それは、ねこねこさんの言われる、それこそ解釈/学説の世界になるので、国家試験にはなじまないだろうということです。
本試験は、○か×かのデジタルな世界。誰もが、それは正しいあるいはそれは間違いだとはっきり言える納得できるものでないと、設問として取り上げられることはないだろうなと思います。
その点はっきりしているのは⑥だけで、条約の承認は、衆議院の優越は認められていますが、衆議院の先議権はない、即ち先に衆議院に提出する必要はないと云えます。

今回の私の質問を見て「またそこまで問い詰める必要はないんじゃないの」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
今になって、私も今回はそう思いました。深く意味を問うていろいろ調べることは決して悪いことじゃないとは思うのですけど、こんなことを続けていると、本試験対策としての勉強が遅々として進まないんじゃないかとも思いました。
前回の質問のときに、なごみさんが
(ちょっと、思い出したのですが、このあたりを講義する際、講師の先生は、「キーワードだけでいいですよー!!」と言ってました。)
と言われていましたが、それって本当だろうなと思います。
Wの無料ガイダンスでは、「わからないところは徹底的に調べて理解してください」ということを言われましたが、いろいろな解釈や学説の違いが生じそうな部分については、ホドホドにすべきかなぁと思ってます。
此の辺が通学するのと違って、独学でやるところの難しいところなんでしょうか・・・非常に悩むところです。

しかし、それでも今回もまた私の質問にいろいろ答えてくださった皆様には、本当に感謝しています。ありがとうございました。m(_ _)m
(特にはKEIKOさん、素晴らしいHPを紹介くださってありがとうございました)

以上が、今のところ至った私の心境であります。もしご意見・ご指摘・ご助言のある方は、無理にとは言いませんが、投稿していただけたら嬉しく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

P.S.
私を含めまして、自分は初学者だといわれる方に、これはいい教材だと私が思うものをお知らせしたいと思います。
それは中学校で学ぶ『公民』の参考書です。その種類はいくつかありますが、いろいろ読み比べて私が選んで買ったのは、「中学『公民』の精解と資料」(文英堂・刊)というやつです。
中学生に対するものですから、言葉も優しくわかりやすいです。そして全編を通して行政書士試験の範囲をかなり網羅しています。すでに一通り勉強された方にも、軽く復習する意味でもいいんじゃないかと思います。それこそ、読書するように読めるんじゃないでしょうか。

それと今おもしろい実験をしております。それは憲法の前文を、覚えようとせずに音読するだけで何回目に覚えてしまうだろうかということです。(自分の五感と記憶力を試す実験であります)
今4回目の音読を終えておりますが......ほとんど覚えられません。f^_^;)イヤイヤ
何回目で覚えられたかは、いずれご報告させていただこうと思っております。

39ログ移転:2002/04/22(月) 10:36
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/24(土) 01:24
長過ぎて、一つでは受け付け拒否されてしまいました。
よって2つに分けました。
ホンマ長いです。スミマセン。m(_ _)m

40ログ移転:2002/04/22(月) 10:36

なごみ 投稿日:2001/11/25(日) 22:30
>>38 ディカさんへ
>此の辺が通学するのと違って、独学でやるところの難しいところなんでしょうか・・・非常に悩むところです。

難しいですよね。
私は、通学でありながら、悩んでいました。(^^)
私も、どちらかというと、とことんつきつめるタイプです。
暗記ができない人間なので、どうしてか理解できないと、覚えられないんです。
どこまで、つきつめていけばいいか、結構悩みました。(特に民法などで)

学校では、どうしても、合格必要最低限の情報提供というところがあります。
それは、決して間違いではないのですが、私は、なんだか合格の為だけの勉強
というのに、抵抗があって、いろいろ葛藤しました。
受験勉強のスタンスは、千差万別なので、私としては、いろいろ、突っ込んで
いったのは、間違いではなかった(おかげで、法律が面白くなってきた)とは、
思っているのですが、それでも常に、「枝葉を見すぎて、大木を見ず」になりはしないか
不安でした。
私は、学習の時に、枝葉に行ってしまうのを、過去問で大木に戻していたカンはあります。
あまり、参考にはならないですかね。(^^;)


>それは中学校で学ぶ『公民』の参考書です。

そうですね。これは、一般教養にも役立つと思います。
あと、高校の「政治・経済」もいいかも。
あと、教科書でもいいと思います。
教科書は店頭にはあまり並びませんが、注文すれば、手に入ります。
(店頭に並ばないので、見れないのは難点ですが。教科書ガイドで目次レベルはわかりますが。)
値段も、手頃です。

ではでは。

41ログ移転:2002/04/22(月) 10:37

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/26(月) 01:50
>>40なごみさん
私、もう悩むのはやめました。
どの部分も深く突っ込んでやろうとは思いませんけど、勉強している中でここは放っておけないなと感じてしまったところは、やっぱり納得できるまで調べて理解しようと今は思っています。
なごみさんも書いておられますが、私も今どんどん法律が面白くなってきていて、毎日読む新聞の第一面や政治・経済欄、社説欄も日に日に面白くなってきています。
それはきっと今のやり方がそうさせてくれているんだろうなと思うのです。
ゆっくりになるかもしれませんが、このままでやっていこうと思っています。(^.^)ナンチュウテモ、ドクガクデスサカイニ

またワケわからん質問をするかもしれませんが、今後ともよろしくお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。m(_ _)m
あ、いろんな解釈や学説の違いが生じそうな部分は出来るだけ省きますので..ハイ..(^^ゞ

タイプというか性格とかも、私となごみさんは似てるかも知れませんね。
文に改行を入れるタイミングとかも...(^.^)ヨクニテマスヨネ
文体も結構長いし....なごみさんもよく出ません?これ...(~_~;)ワタクシ、ヨクデマス
             ↓
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)

42ログ移転:2002/04/22(月) 10:37
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/26(月) 01:52
↑あら、また・・・・(/o\)ハズカピー

43ログ移転:2002/04/22(月) 10:38
なごみ 投稿日:2001/11/27(火) 01:11
>>41 ディカさんへ
出ます、出ます。 これ↓
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)

9割は出ていると言っても過言ではない。(^^)
前の職場で、よく仕様書を書いていたのですが、その時も
「書き好きだねー!」と、よく言われてました。

>私となごみさんは似てるかも知れませんね。
そうですね。ちょっと、似てるかも。
うれしいような、悲しいような。(ウソウソ^O^)

でも、私、ディカさんのように精神力強くありません。
独学や通信だと、自分に負けちゃうタイプなんです。(^^;)

44ログ移転:2002/04/22(月) 10:38
KYOKO 投稿日:2001/12/06(木) 22:47
臨時会
内閣はいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があれば国会
召集の決定をできるとありますが、これは必要があればいつでも
できるのですか?
PS:今株をしています。でも元金がわれまくり。不景気だから(涙)。

45ログ移転:2002/04/22(月) 10:38
ひろし 投稿日:2001/12/07(金) 23:17
臨時会は、常会以外のときに「必要に応じて」開かれるもの
なので、「必要」があるときには、召集することができます。

この「必要に応じて」というのは、要求理由が相当かどうかと
個別に判断されるんじゃないでしょうか。

なんでもかんでも、4分の1以上の要求で臨時会を開くことが
できるということになると、安定した国会活動はできなくなって
しまうんじゃない_と思います。

まったくの私見ですが。

46ログ移転:2002/04/22(月) 10:38
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/12/08(土) 00:07
>>44KYOKOさん
はじめまして。

まずKYOKOさんが誤解していらっしゃるかもしれない点なのですが、
「内閣はいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があれば、国会召集の決定をできる」のではなくて、
「内閣はいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があれば、内閣が必要と認めなくとも、国会召集を決定しなければならない」ということです。
臨時会は、いずれかの議員の要求がなくとも、内閣が必要と認めたときに召集を決定できます。
それがいつでも可能かどうかということですが、臨時会は通常国会が閉会された後に、内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があったときに召集を決定するものですから、通常国会の閉会後はいつでも可能ということになります。

47ログ移転:2002/04/22(月) 10:39
KYOKO 投稿日:2002/01/08(火) 23:49
こんばんわ。
憲法の基本的人権は私人間に直接適用されるものではないが、民法などを一般条項を取り入れ
間接的に適用されると判示している(三菱樹脂)。
別の問題集には、私人間にも直接ないし間接的に適用されるとなっています。
どう理解していいのかわかりません。
だれか解答願います。

48ログ移転:2002/04/22(月) 10:39
ひろし 投稿日:2002/01/09(水) 16:38
こんにちは。

憲法には私人間に直接適用されないものが多いですが、規定の中には
直接適用されるものもあります。

すなわち、人権の性質上当然、私人と私人の間にも適用されると
解される者があります。
奴隷的拘束及び苦役からの自由や、家族生活に関する規定なんかが
あります。あと労働基本権も。

そういったものがあるので、「私人間にも直接ないし間接的に
適用される」という表現をしているのだと思います。

49ログ移転:2002/04/22(月) 10:39
さいとう 投稿日:2002/01/11(金) 00:29
どもども。さいとうです。

>>47 KYOKOさん
直接効果説としては、ひろしさんが説明していただいている例がありますが、
判例に従って「基本的人権の私人間効力は間接効果説である」と単純に覚えましょう。

あわせて関連ポイントとして、
1.私法と公法の違い
2.国と国民の関係
このあたりを押さえておけば、次の単元に進んで良いと思います。

<参考>
1・私法と公法の違い
国と国民の間のルールを公法といいます(例:憲法・刑法)
国民と国民の間のルールを私法といいます(例:民法・商法)
なお、国民には人間(自然人)と法律で人格を認められたもの(法人)があります。

2.国と国民の関係
国と国民の関係を一般権力関係といいます
国と特別な人(例:在監者・公務員)の関係を特別権力関係といいます。
いわゆる一般権力関係の例外になるので、判例をチェックしておいた方が吉です。

 在監者:新聞閲読の自由(最判S58.6.22)、喫煙の自由(最判S45.9.16)
 公務員:猿払事件(最判S49.11.6)、全逓東京中郵事件(最判S41.10.26)、全逓名古屋中郵事件(最判S52.5.4)

これぐらいチェックしとけば、まぁヨシだと思います。
ではでは。

50ログ移転:2002/04/22(月) 10:39
KYOKO 投稿日:2002/01/14(月) 22:10
解答有り難うございます。ひろしさん&さいとうさん。
問題でふと気になったので・・・。
まだまだ勉強不足ですね。でもこうやって覚えていくものですよね。
また何か疑問にあればよろしくお願いします。
ではでは・・・・。

51ログ移転:2002/04/22(月) 10:40

世捨て人 投稿日:2002/01/24(木) 15:23
問題 次の文章は正しいか否か

刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実を
いわゆる余罪として認定し、実質的にこれをも処罰する趣旨で刑を加重すること
は、憲法第31条に反し、許されない。

私は正しいと思うのですが(31条と39条から考えて)、自信がありません。
どなたか、明確な説明をお願いします。

52ログ移転:2002/04/22(月) 10:40

KEIKO 投稿日:2002/01/28(月) 21:37
こんばんは、世捨て人さん。
>>51のご質問ですが、私も全然自信がありませんけど、こんな答えを想定しました。

犯罪を起訴し、訴求する権利は検察官だけが持っています。(起訴独占主義)
又、検察官は起訴の必要があるものでも、一定の条件が満たされた上で、なお種々の事情を考慮して不起訴(起訴猶予)することもできます。(起訴便宜主義)
しかし刑法193条〜196条までの職権濫用罪は公務員による人権蹂躙です。(刑法参照してね)こういった場合、必ずしも公正な起訴が行われないおそれがあります。
そこでこれらの罪につき、告訴・告発があったにもかかわらず、検察官が不起訴処分(起訴猶予)にした時、告訴人・告発人は事件を裁判所審査をもとめるよう請求できます。
そして裁判所は理由があるとき、事件を裁判の審査に服させる決定が出来ます。
これは起訴があったと同じ効果を生じさせるものですが、起訴にかわるものでありません。なぜなら検察官の役目は弁護士が担当するからです。(準起訴手続き)

53ログ移転:2002/04/22(月) 10:41

KEIKO 投稿日:2002/01/28(月) 21:40
最後三段目の不起訴は起訴の間違いでした。

54ログ移転:2002/04/22(月) 10:41
さど 投稿日:2002/02/26(火) 22:45
29条3項の「私有財産は、正当な補償がなければ、これを公共のために用いることができないという条文の意味がよくわかりません。
自分の財産を公共のために用いてはいけないってことですか?。国に寄付するのはいけないように思えてしまうのですが・・・。
どなたか教えてください。

55ログ移転:2002/04/22(月) 10:42
野武士★管理人 投稿日:2002/02/26(火) 23:01
>>54
29条3項は、国に寄付ではなく、反対で国が個人の財産を奪うときの話です。
ここに道路を作ります。だから、あなたの土地を国がいただきます。
こうした場合、正当な補償、つまり国が、お金をその人に払わなければ、公共のために用いることはできませんよ。という意味です。
憲法は、オーバーにいえば国が個人の権利にどこまで関与でき、どのような義務を課すことをできるかを定めています。
29条は、重要な判例が多いので注意してください。

P・S
さどさん、私のHPは投稿する前に受験総論の掲示板で自己紹介をお願いしております。
そうしないと、レスがない場合もありますので。(苦笑)
ご協力お願いします。

56ログ移転:2002/04/22(月) 10:42
ろうにん 投稿日:2002/02/27(水) 12:52
こんにちは、ろうにんです。

>さどさん、はじめまして。
よろしくお願い致します。

すでに野武士さんがお答えなのですが、
ご質問の件を六法で調べてみますと、
「私有財産は、正当な補償の下に、
これを公共のために用いることができる。」とあります。
この条文は、国の国民に対する「損失補償」の根拠ですよね。

さどさんのご質問の文章の「」の中を、
「≪国の≫正当な補償がなければ、≪国は≫これを・・・」と、
手直ししたらわかりやすくなると思います。

しかし本当に憲法って、
国民の権利保護を徹底しようとしてますね。

57ログ移転:2002/04/22(月) 10:42
さど 投稿日:2002/03/01(金) 01:28
野武士さん、ろうにんさんありがとうございました!。

58ログ移転:2002/04/22(月) 10:42
さど 投稿日:2002/03/06(水) 01:51
国は、国民の付託に基づき公教育を実施する権限を有するものであり、
教育の内容についても、自由に決定する権能を有する。

これは11年度の問22−3の問題文なのですが解答を見ても何を言っているのかさっぱりわかりません。
旭川学力テスト事件についての判例が書いてあったのですが、その点も踏まえて解説お願いします。

59ログ移転:2002/04/22(月) 10:42
ろうにん 投稿日:2002/03/06(水) 12:57
こんにちは、ろうにんです。

>さどさん
私にわかる範囲で調べて考えてみました。
読んでみてください。

「旭川学力テスト事件」の判例は、
普通教育については、
≪教師の教授の自由≫と≪国の教育内容に関する関与≫は、
相互抑制、というか相互補完の関係にあるということを
言っているんだろうと思います。

教育は元来、自主性に基づいて自由に行なわれるべきものです。
教師だって、自由によりよい教授をしたいと考えているんですよね、
でもだからといって、
国は教師に≪教授の完全な自由≫を与えるわけにはいかない。
なぜかというと、
普通教育は国が国民全体に責任を持っていて(国政の一部だから)、
全国的に一定の水準を確保しないといけないという要請があるからです。
「良かれ」と思って全く自由に教育していたら、
予期しない結果になったということは、あり得ることで、
これが普通教育を受けるような子供に起こったら取り返しがつきません。
普通教育については、国が責任を持って実施している以上、
あまりにも教師の好き勝手にしてもらっては困る、というかんじでしょうか。

一方、国の側からしてみれば、
「国民の付託に基づく公教育を実施する権限」
要するに、公教育をやってくれと国民から任されているんだから、
その権限から、普通教育の全国的な一定水準を実現するために、
教育内容に関与してもいいだろう、と考えているワケですが、
でもだからといって、
国に教育内容を≪自由に決定する権能≫を与えるわけにはいかない。
教育内容を国が自由に決定したら、国民(教育者)の側からすると、
<それじゃあ国からの押し付けになるじゃないか、「不当な支配」だ>、
ということになってしまいます。

そこで判決は、普通教育において
教師による教授の自由は「一定の範囲で」これを認めるけど、
それ以外の部分については、国は教育内容について、
「必要かつ合理的な範囲」で関与することができる、
そしてそのことは「教育基本法第十条」の
≪不当な支配≫には当たらない、
と双方の均衡点を示したのだと思います。

ですから、
問題文の解答の解説文がどのように書いてあるのかわかりませんが、
文中の「自由に決定する権能を有する」という部分が
間違っているんじゃないかなと思います。

60ログ移転:2002/04/22(月) 10:43
さど 投稿日:2002/03/07(木) 11:28
ろうにんさんご回答ありがとうございました。
もう一つ質問なのですが・・・。
定住外国人の地方参政権についてお聞きしたいのでですが、外国人の参政権は認めないが日本国内に永住する外国人にたいしては参政権を認めると解釈してよろしいのでしょうか?。

61ログ移転:2002/04/22(月) 10:43
ろうにん 投稿日:2002/03/07(木) 18:03
こんにちは、ろうにんです。

>さどさん
定住外国人の地方参政権について調べてみました。

これについては、
1995年2月に出された最高裁判例があります。
「在留外国人のうちでも、永住者などで、居住区域の地方自治と
密接な関係がある者については、その意思を地方行政に反映させるために、
法律改正により地方参政権を付与することは、憲法上禁止されていない」
という内容のものです。
(この≪法律改正≫は現在その途上のようです。)

これは、
①国政レベルと地方レベルでの参政権の違いを最高裁が指摘した。
②在留外国人を、定住外国人とそれ以外の者に分けた。
③定住外国人の地方参政権獲得は憲法上禁止されていないとした。
と見ることができ、このことから、
ご質問の「外国人」(短期在留の「一般外国人」)と
「永住する外国人」(永住も含めた「定住外国人」)とでは、
地方参政権を≪後者≫に認めることについては、憲法違反ではなく、
後は立法政策に託されている、ということになります。

定住外国人に関することは、
憲法の「基本的人権」や「国民主権」の「国民」の解釈(範囲)、
在留外国人の帰化についてなど、様々な議論があるようです。

62ログ移転:2002/04/22(月) 10:43
さど 投稿日:2002/03/09(土) 01:50
たびたび質問です。
平成4年問21−3に
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の1代を除き、いかなる特権も伴わないとなってますがどう間違ってるのかがわかりません。
ちなみに14条3項は
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
となってます。
はっきり言って条文自体の意味がよくわからないのです。
栄誉?勲章?栄典の授与?
まあこれら3つは善人に与えられるものなのだろうと予測できたとしてもいかなる特権も伴わないというのはどういう事なのでしょうか?。
上記の3つのどれかを国民に与えたとしてもいかなる特権も伴わないのだから何の意味もないって事なのでしょうか?。
後半の将来受ける者の一代に限りと書いてますが将来という先の事に対して栄典の授与をする事なんてありえるのでしょうか?。
ご回答お待ちしてます。

63ログ移転:2002/04/22(月) 10:44
ろうにん 投稿日:2002/03/09(土) 10:40
>さどさん
こんにちは、ろうにんです。

さっそくですが、
栄典というのは、国に功績あったと認められる人に
国が授与するものですから(文化勲章とかありますよね)、
いわば「名誉」の証しのようなものです。
憲法14条3項は、
その栄典授与にはどんな特権もくっついてないですよ、といっています。
ですから、栄典を授与されたら、新幹線が全線無料になるとか、
そんなもの(特権)はないわけです。変なたとえですみません。(^^;)

さて問題文の、一代を「除き」特権を伴わない、というところですが、
たとえば、さどさんが「文化勲章」を授与されたとして、
問題文通りですと、さどさん一代を除く他の人には特権がない、
つまり、さどさん一代だけには特権がある、ということになります。
これはおかしいですよね、そもそも特権はないんですから。
じゃあ、何が一代だけなんだというと、栄典を受けたということです。
つまり「文化勲章」は、さどさんだけ(一代)の「名誉」なんですね。
そのような栄典を授与されたということは、
とてもスゴイことで、特権がなくても大きな意味があるでしょう?

それから、国が栄典を授与できる人が将来も出てくる可能性は、
もちろんあるわけです。(国もそのほうがウレシイ^^)
ですから、今後もそういう人が出てくるだろうけど、
そのような、将来栄典を受ける「だろう」人にも上に書いたことと同じで、
特権はつけないよ、名誉は一代だけだよ、といっているんですね。

64ログ移転:2002/04/22(月) 10:44
さど 投稿日:2002/03/09(土) 23:31
ろうにんさん、いつもありがとうございます。
又、何かあったらよろしくお願いしますね。

65ログ移転:2002/04/22(月) 10:45
さど 投稿日:2002/03/09(土) 23:31
ろうにんさん、いつもありがとうございます。
又、何かあったらよろしくお願いしますね。

66ログ移転:2002/04/22(月) 10:45
さど 投稿日:2002/03/12(火) 02:22
こんにちわ!。又質問していいですか・・・?。
(憲法の掲示板の質問が私ばかりでちょっと恐縮してます。)
73条の6項・・・
この憲法及び、法律の規定を実施するために政令を制定すること。
・・・とあります。
政令って法律を実施する為の呼びかけをするものなのでしょうか?。
私が思うには新しい法律が出来たとして、こういう法律が出来たので何月何日に実施します、と呼びかけるのが政令なのかな?って思っているのですがどうでしょうか?。

67ログ移転:2002/04/22(月) 10:45
野武士★管理人 投稿日:2002/03/12(火) 09:37
>>66
さどさんへ

>政令って法律を実施する為の呼びかけをするものなのでしょうか?。
これは、残念ながら違います。
法律は「成立→公布→施行」の手続きにより効力が生じます。
さどさんの言われているのは、公布の意味です。
普通は官報などに掲載して、広く国民に何月何日からこの法律を施行しますと表示します。

政令は、内閣が作ります。
法律は国会で作りますが、これには成立要件に衆議院で何分の何とか。。いろいろな手続きが必要ですよね。
時間がかかります。
そこで、法律の中に、具体的な手続きは政令のさだめるとこによるとか条文で、それを政令に委任していることが多いのです。
例えば、許認可の届け先をどこにするとか、手数料はいくらとるとか。
罰則をどうするかを政令に委任している場合も多いですね。
この場合は、内閣の判断で、その具体的な内容を決めることができます。
もちろん、法律で定められた範囲を越えることは出来ません。

同じように省令というのもあります。
これは各省で作ります。
わかりやすく言うと、

行政書士法→法律
行政書士法施行規則→省令
です。

行政書士法を改正しようとすると、国会の議決が必要となりますが、行政書士法施行規則の改正には国会の議決は必要ありません。

ではでは。

68ログ移転:2002/04/22(月) 10:45
さど 投稿日:2002/03/12(火) 18:48
管理人さんありがとうございました。又、質問をさせてください。
現行の制度では、具体的事件を離れて抽象的に法律命令等が憲法に適合するかしないかにつき判断する権限は、裁判所には認められていない。
この記述は正しいようですが私が思ったのは法律命令等が憲法に適合するかしないかにつき判断する権限というのが違憲立法審査権なのではないかと思い誤りだと判断しました。
解説をお願いします。

69ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
野武士★管理人 投稿日:2002/03/12(火) 20:24
>>68
さどさんへ
これは憲法81条の違憲立法審査権についての重要な判例です。
必ずテキストに載っています。
昭和27年の判例です。
今一度、ご自分で調べて下さい。

とはいえ、一言。
最高裁判所が抽象的な審査権をもっているとなると、最高裁判所が国権の最高機関となってしまいます。
三権分立に反しますね。
だから、具体的な事件があったときに初めてその法律が違憲かどうか判断するということです。
立法段階で、すなわち法律ができたときに、裁判所がその法律は違憲だとは言えないということなのです。
事件がおきて、その法律おかしいんじゃない?というときに、裁判所が判断するのだいうことです。

kyokoさんにもいいましたが、問題集やテキストは何を使われていますか?
独学で勉強するなら、この程度の解説が載っていないものは、非常に心配です。
判例の問題は、解説が全てですから、今後も同じような壁にあたると思います。
条文からは判断しずらいし、また、その判例の意味を掲載しているものでないと、憲法の判例の問題は解けません。
新しいテキストは購入されましたか?

頑張って下さいね。

ではでは。

70ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
ろうにん 投稿日:2002/03/12(火) 20:39
さどさん
こんにちは、ろうにんです。

野武士さんに重なりますが。。。

・・・さどさんが迷われたのは、
「*****訴訟」についての問題のことかなと思います。
(最大判/昭和27,10,8)
野武士さんに従い、伏字です。(^^;)

この裁判は、
訴えに具体的事件性もないのに、抽象的に法令の解釈・効力について
争うことはできない(違憲審査権を行使できない)、
また、司法権の対象となる法律上の争訟にもあたらない、
と訴えを却下したものです。
判例は調べてみてくださいね。(^^)

とりあえず頭の片隅に、「裁判」については、
「個別具体的な権利義務に関する争い」で、
「法律で最終的に解決できること」でないと審査の対象にならない、
ということを置いておくといいと思います。

71ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
さど 投稿日:2002/03/14(木) 01:15
管理人さん、ろうにんさんいつもありがとうございます。
判例は警察予備隊訴訟ですよね?。
私自身調べてから質問しようかなってちょっと反省してしまいました。トホホ・・・。

72ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
野武士★管理人 投稿日:2002/03/14(木) 09:00
>>71
さどさんへ

>私自身調べてから質問しようかなってちょっと反省してしまいました。トホホ・・・。

いえいえ。今は勉強の方法がわからない時期でもありますから。
でも、これで、さどさんも少しは問題の解き方、考え方が、わかってもらえたかなと、勝手に思ってます。(笑)

私が、この受験各論で回答している場合は、少し調べてもらえれば容易にりかいできるものだけなんです。
色々調べたりしないと回答できないものは、黙秘権?で、昨年の合格者の人や、今年の現役受験生にお任せしています。
ただ、ズルイだけです。(苦笑)

ではでは。

73ログ移転:2002/04/22(月) 10:47
にこ 投稿日:2002/03/17(日) 14:06
某議員を辞職させることはできないの?

質問です。憲法58条に議員の除名と云うのがありますが、
あれを適用して、今世間を騒がせている某議員を除名させることは
できないのでしょうか?出来ないのなら、どういった時に適用されるんですか?
適用できるなら、なぜ除名しないのでしょうか・・・?

74ログ移転:2002/04/22(月) 10:47
野武士★管理人 投稿日:2002/03/17(日) 14:23
>>73
にこさんへ

今、しきりに言われている、議員辞職勧告決議というのと、この憲法58条の関係がわかっていないので、
間違っているかもしれませんが、私なりの感想を書きます。
憲法58条の議員の除名の適用ですが、出席議員の3分の2以上の賛成が必要となります。
与党の議員であり、実際には可決されないと思います。
しかも、同議員は出身の比例区の名簿では第1位の順位でした。
自民党の一押しの議員です。
ますます、難しいと思います。

そこで、野党は議員辞職勧告という、辞めてもらうように勧告する決議を得ようとしているのだと思います。
この議員辞職勧告決議が、どの程度の法的拘束力があるのか、私は勉強不足で知りません。
興味があったら、一度調べてみてください。
そして、教えてください(←おい。おい。)


ではでは。

75きぬまる:2002/09/19(木) 11:37
朝の学習から1時間経過。
「山を越え 谷を越え 僕らの町へやって来た〜 ハットリ君がやって来た〜」
運動会の練習。うちの子供も今頃ハットリ君になっているのだろうか・・

集中力が途切れたところで、質問です。
「違憲立法審査権」「違憲審査権」は同じものと解釈しているのですが
抽象的とか付随的とかをつける時、「違憲立法審査権」とは言わないんでしょうか?
どの問題集にも、「抽象的違憲立法審査権」という言葉は出てこないように思います。
ただ、六法などには「違憲審査権」より「違憲立法審査権」と言う言葉で、解説されています。
記述式で解答する場合、「違憲立法審査権」と「違憲審査権」どちらを使った方が良いのでしょうか?
もし、出題があってこんなことで失点したくはないので、明確にしておきたいのです。

76野武士:2002/09/19(木) 21:26
>>75
きぬまるさんへ

すみません。私、勉強不足で「違憲審査権」という言葉すら知りませんでした。(汗
違憲立法審査権なら知ってます。
なら、ここに出て来るな!って?
すみませんです(泣)

ではでは。

77かんすけ:2002/09/19(木) 23:40
>>75
行政書士の参考書をみると、たいていは「違憲立法審査権」です。
ところが、公務員試験のときにつかった参考書には「違憲審査権」もあれば、
「違憲法令審査権」という言葉も使っています。で、何が違うかというと、
すべて同じ定義をしているんですよね。
確実ではありませんが、これまで見た範囲では同じものです。
どちらの言葉がいいかというと、行政書士試験用の本はほとんど違憲立法審査権
ですし、六法もそうならば、これがいちばんいいのではないでしょうか?
まあ、そんなことでバツになるとは思えませんが。

ところで、抽象的と付随的は立法がつかないのはその内容に理由があると思います。
抽象的違憲審査「制」となっていませんでした?
抽象的違憲審査「権」というのはみたことがありません。

簡単に解説すると
(1)抽象的違憲審査制
特別に設けられた憲法裁判所が具体的な争訟とは関係なく、抽象的に
違憲審査を行う方式
(2)付随的違憲審査制
通常の裁判所が具体的な訴訟事件を裁判する際にその前提として事件の
解決に必要な限度で適用法条の違憲審査を行う方式

ということです。日本の場合(2)付随的違憲審査制と解釈するのが
通説だそうです。アメリカも同様。ドイツは(1)が前提らしいです。
どうしても気になる人は『憲法(新版)』芦部信喜(岩波書店)を
参照してください。(私は読んでいません。)
私の勉強した範囲は「一般教養」レベルの法律なので、これ以上は
深追いしていません。(だって技術系だもん)
でも、これは行政書士試験の範囲を超えていると思います。
枝葉にとらわれていると、大事な観点(よく問われる事項)を見失うので
注意しましょう。

78なごみ:2002/09/20(金) 04:11
>>75 きぬまるさんへ
こんにちは、なごみです。行政書士試験は記述式があるので、こういうこと、気になりますよね。気持ちよく分かります。

で、「違憲審査権」と「違憲立法審査権」についてですが、結論としては、どちらを書いても大丈夫だと思います。
私が受験時代に勝手に解釈していたのは、立法権や行政権や司法権に対して行使できるものを総称して、「違憲審査権」といい、立法権に対するものだけを「違憲立法審査権」というのかなくらいに軽く考えてました。(あくまで、私見です。(笑))

で、「抽象的」「付随的」についてですが、これらは、確かに「付随的違憲審査制」といっているものしか見当たらない(違憲立法審査制という言葉自体はあるようですが)ので、こう覚えていいと思います。
(文字数とかでも判断つくかも。「8文字以内で」とか。(笑))

で、これらの詳しい内容を理解することはないかもしれませんが、昨年受けた模試の記述式で、「抽象的違憲審査制」を書かせる問題が出ていたので、全くの範囲外というわけではないかもしれません。
上記で、かんすけさんが書いてくれている(1)(2)くらいは、理解しておくといいと思います。

あと、憲法81条には、最高裁についてしか規定されていませんが、下級裁判所にも違憲審査権はありますので、注意してくださいね。

(試験には関係ありませんが、そういえば、先日(数ヶ月前かも)、何十年ぶりに最高裁で法令違憲判決が出たという記憶があります。何だったかな。。。)

ではでは。

79きぬまる:2002/09/20(金) 12:53
ありがとうございました。
本当だ!!審査権と審査制とむちゃくちゃになってました。
ノートを見ても、審査制・・と思いながら審査権って書いてます。
「抽象的違憲立法審査制」ばっちり覚えましたです。ハイ
違憲立法審査権も違憲審査権も定義は同じなんですね。
かんすけさん、なごみさん ありがとうございました。

私は本当に慌て者です。
書き込みしたおかげで、審査権と審査制を注意してみるようになりました。
「不当利得」をず〜っと「不当利益」だと思ってたりして。
皆さんに指摘してもらってよかった〜。よかった〜。

80みねら:2002/10/08(火) 23:11
基本的なことかと思いますが、どうぞ教えてください。

憲法第73条では、条約の締結は事前もしくは事後に国会の承認を経ることを必要とする。とありますが、もしも事後に国会が承認しなかったとしたなら、条約はどうなるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いします。

81なごみ:2002/10/09(水) 00:54
>>80 みねらさん はじめまして なごみです。
憲法73条についてですが、当然、疑問に感じますよね。よくわかります。
で、その件についてですが、基本的ではなく、学説上も争いのある、とても難しい問題です。
なので、試験で問われる事は、まず無いと思います。

でも参考に以下に書きますね。

学説として、
(1)条約は、遡及的に無効であるとするもの
(2)条約自体は、有効であり、内閣の政治責任が発生するだけとするもの
(3)これらの折衷的なもの(ちょっとややこしいので、説明は割愛します。)
といった、説があるようです。
で、(1)が有力のようです。
(かつ、その事(国会の承認が必要である事)を相手国が承知している事が必要としているものが多いです。)

軽く、そうかと、一読されるだけで、十分だと思います。
ご参考になれば。

ではでは。

82みねら:2002/10/09(水) 22:49
なごみさん、丁寧にありがとうございます。
どうなるのかは、確実には確定して居ないのですね。

> 軽く、そうかと、一読されるだけで、十分だと思います。

了解です。
とすると、今までに事後に国会で承認が得られなかった条約はまだ無かったのでしょうね?きっと。
今回の北朝鮮との調印の件は、世論は分かれていますが国会の承認などはどうだったのでしょうか・・・?

83なごみ:2002/10/11(金) 07:26
>>82 みねらさんへ

事後に国会で承認が得られなかった条約の存在は、わかりません。
ちなみに、ウイーン条約の46条1項には、若干、この辺に関する規定がされているようです。
日朝共同宣言についても、よくわかりません。(国会は閉会してるので、承認を得たということは無いと思いますが(^^))
日朝共同宣言自体が、73条にいう、承認の必要な条約(等)にあたるのかも、私の理解度では、不明の為、すいません。(^^;)

ちなみに、このスレの>>19>>38で、ディカさんが、同じように悩まれ、このHPの重鎮の方達(^^)と、白熱した議論を交わされています。
今年受験であれば、あまりにディープすぎるので、お勧めできないのですが、みねらさんは、来年受験されるとお聞きしましたので、もし、ご興味があれば、覗いてみてください。

ではでは。

84みねら:2002/10/14(月) 00:59
なごみさん、こんばんは。
丁寧な教授、ありがとうございました。

スレッドの過去ログ、読みました。
なごみさんがおっしゃったように、とても難しい問題なのですね。

とりあえず今のところの理解で、先へ進みたいと思いました。
今後とも、ご教授よろしくおねがいします。

85ゆうこ:2002/11/18(月) 00:22
質問があります。判例『薬局開設の距離制限違憲判決』(最大判昭50・4・30)
の判旨を読みましたが、いまいち意味がわかりません。特に、「積極的な規制」と
か、「消極的・警察的規制」がどういう規制なのかがわかりません。
よろしくお願いします!

86野武士:2002/11/18(月) 12:22
>>85
ゆうこさんへ

管理人の野武士です。
掲示板の利用方法、注意書きをよく読んでから投稿して下さい。
初めて投稿される方は、まず受験総論掲示板の「自己紹介します(初投稿の方)」というスレッドに
自己紹介をしてもらってから、ご利用してもらっています。
初受験or再受験、男性or女性、独学or通学、その他簡単なPRをお願いします。


ご無理申し上げますが、何卒、宜しくお願いします。

ではでは。

87ミーちゃん命:2002/11/20(水) 17:04
 ゆうこさんはじめまして。ミーちゃん命と申します。早速質問に対しての答えですが、
積極的規制と消極的規制の違いについてですが、本当に簡単に言うと(法的には正確ではないかもしれませんが)以下のようになると思います。
 基本的に国民は国に干渉されないわけです。ところが放っておくとまずい現象が起きてきたわけです。そのまずいことを類型化すると
 ①国民の生命等が侵害される。
 ②経済的弱者が出てきた(ex貧富の差)
そこで国は規制を加えなければならなくなった。そこで出てきた規制手段というのは
 ①に対してはどうしても最小限にしなければならない規制を加えることにした(=消極的規制)
 ②に対して経済的弱者を保護するための規制を加えることにした(=積極的規制)

と言う感じです。この程度の理解でいいのではないのでしょうか。かみ砕いて説明しましたので、正確性は欠くと思います。細かいツッコミはしないでください。イメージで十分です。それでは

88みねら:2002/11/20(水) 23:34
追加での書き込みです。

国側が主張した、「競争の激化による不良医薬品供給の防止策」としての距離制限は上記①で
消極目的・警察的規制でした。
その場合、「同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段」がない場合にのみ、合憲となります。

判例では、もっと別の緩やかな規制で不良医薬品の出回りを防ぐことが出来るはずだから、
距離制限は違憲である、としています。

一方、公衆浴場配置規制や小売市場許可制などは、積極目的・政策的規制として、合憲でした。
積極目的規制の場合、その規制が著しく不合理なことが明白である場合にのみ、違憲となります。

89ミーちゃん命:2002/11/21(木) 11:01
 みねらさん追加書き込みありがとうございます。

90ミーちゃん命:2002/11/25(月) 16:33
 公衆浴場判決については、判例の変遷があります。最初消極目的規制と言っておきながら数ヶ月の内に積極目的規制となっている点がおもしろいところです。でも、試験対策としては積極目的規制のみ覚えればよいですね。

91みねら:2002/12/26(木) 23:34
裁判官の罷免についての質問です。

平成13年の6問目、
「裁判官は、原則として、公の弾劾によらなければ罷免されない。」
が、解説で「○」となっておりますが、国民審査と・心身の故障の場合にも罷免されるのではないでしょうか?

つまらない勘違いかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

92怪傑:2002/12/27(金) 01:22
>>91 みねらさん、こんばんは。

心身の故障は分限裁判による罷免、国民審査は投票による罷免と、同じ罷免でも公の弾劾とは手続が違いますね。それで、憲法としては78条が「の場合を除いて」としていることからして、原則を公の弾劾による方法によってのみ罷免されるとしているのですね。

もっとも、国民審査は最高裁判事だけに当てはまるので当然例外となります。分限裁判による罷免を例外とするのは、裁判官の独立という観点からしてそのような内部告発的な制度はできる限り利用すべきではないという趣旨だと思います。

93なかば:2002/12/27(金) 05:58
みねらさんへ。
僕もその肢はおかしいと思いました。
詳しいことは怪傑さんの仰るとおりだと思いますが、
裁判官は原則として公の弾劾によらなければ・・・の肢だけ単体で問われたら、多分、僕は×と答えてしまうと思います。
過去問を解いていると、たまにこんな言葉足らずな感じの微妙な肢がありますね。

94みねら:2002/12/28(土) 02:30
怪傑さん、なかばさん、ありがとうございました。
「の場合を除いて」と「原則」という言葉が、当否の理由なんですね。
ありがとうございました。

95きぬまる:2003/04/01(火) 10:05
今までわかってなかったことに気がつきました。
教えてください。

憲法75条但書の中の、「訴追の権利」とはどういう意味ですか?
本文のほうはわかるんですが。。
「訴追の権利」は国務大臣の持ってる権利で、それが害されないという意味でしょうか?

宜しくお願いします。

96野武士:2003/04/01(火) 10:14
>>95
きぬまるさんへ

訴追の権利が害されないとは、時効が進行しないということです。
検察官の判断で国務大臣を訴追できるとなると、検察官を利用して内閣に打撃を与えることができますが、
これを防ぐのが75条の趣旨。逮捕もされません。
しかしながら、だからといって、犯罪を犯していた場合に、ずっと国務大臣でいるがために時効が成立してはまずいですよね。
よって、訴追の権利は侵害されない、すなわち、時効は進行しないということです。
具体的な事例、方法については、私はわかりません。(泣)

ではでは。

97きぬまる:2003/04/01(火) 12:00
なるほど!ありがとうございます。
きっともっとたくさんわかってないことがあると思います。
またよろしくお願いします。

98野武士:2003/04/01(火) 19:49
>>97
きぬまるさんへ

今年は条文を隅々まで読まれているのが、よくわかります。
ついでですので、憲法50条も覚えて下さい。
国務大臣ではなく、ただの国会議員の場合は、国会の会期中は逮捕されませんが、
訴追はされます。

どうせなるなら、大臣がいいですね。(笑)

ではでは。

99ヒデキ:2003/04/27(日) 21:02
第22条1項の判例で、公衆浴場、薬局開設の距離制限ですが、薬局は違憲で浴場は合憲ですが、公共の福祉に対しての判決でしょうが、違憲・合憲がイマイチ理解出来ません。(反対に思えます。)深く考えることないのかも知れませんが教えて戴ければと存じます。

100野武士:2003/04/28(月) 10:17
>>99ヒデキさんへ

公衆浴場、薬局開設の距離制限ですが、職業選択の自由の判例です。
営業の自由の判例だと読みかえることもできると思います。
公衆浴場が同じような場所に乱立すると、業者は廃転業を余儀なくされたり、あるいはコストダウンのため衛生設備が低下してしまいます。
それは、いけないという趣旨です。
公衆浴場は公共性が高く、国民の健康上、環境衛生上、積極的に国が、口出ししようという感じです。
それに対して、薬局の場合は、薬局が偏在して競争が激化した結果、不良薬品の供給がされるという理由は、必要性、合理性を欠き、違憲であるとしています。
そんなことは理由になりません!とキッパリと言われたって感じです。

憲法の条文には「公共の福祉」という文言が、しばしば出てきますが、大きく二つに分かれます。

憲法22条・29条に出てくる「公共の福祉」による制約は政策的制約で強いものです。
旅館業許可、風俗営業許可などの許可制、あるいは、行政書士、弁護士といった資格制度。
これらは、憲法22条の公共の福祉による制限と深い関係があります。

反対に、憲法12条・13条に出てくる「公共の福祉」は内在する制約といって、非常に弱い制約です。
できるだけ国が関与せずにおこうという感じかな。

ではでは。


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