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憲法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:20
憲法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2ログ移転:2002/04/22(月) 10:21

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/08(木) 23:41
浪花のディカプリオ@Wセミナーシリーズ使用中です。
いろいろ調べてみたのですが、今一つわかりませんのでどなたかご教授ねがえませんでしょうか?

憲法には、形式的意味の憲法と実質的意味の憲法があり、その実質的意味の憲法の中には、固有の意味の憲法・立憲的意味(近代的意味)の憲法さらには硬性憲法・軟性憲法がある、ということについてです。
日本国憲法が実質的な意味の憲法であり、硬性憲法であることはわかるのですが・・
それでは
①内容の如何を問わず憲法という名で呼ばれる成文の法典を形式的意味の憲法というなら、日本国憲法は形式的な意味の憲法でもあると云えるのでしょうか?(日本国憲法は成文憲法ですよね)
②また固有の意味の憲法や軟性憲法って、どの国の憲法のことを云うのでしょうか?
③さらには成文の形式をとらない不文憲法っていわゆる暗黙の了解的な決まり事のようなものなのでしょうか?そしてそんな憲法が本当に存在するのでしょうか?

初学者のつまらん質問かもしれませんが、どうかよろしくご教授くださいませm(_ _)m

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:21

Hornet 投稿日:2001/11/09(金) 14:55
こんにちは

試験委員が学者の先生ということで、この憲法の
分類も先生にとって興味があるところ、ということ
で突破塾の教材では丁寧に説明されていました。
私は、しっかりと押さえておいたところで、いま
でも記憶に残っています。

日本国憲法は実質的意味の憲法、そしてその中の
立憲的意味の憲法に分類されます。
形式的意味の憲法は憲法という名の成文の法典を
意味しその内容は問いません。つまり人権保障規定
が無くても、統治機構について書かれていなくても
なんでも良いのです。
実質的意味の憲法は成文、不文問わず特定の内容を
持った法(成文・不文問わず)を憲法と呼ぶ場合です。
(英国はこれに相当しますね)
実質的意味の憲法は固有の意味の憲法と立憲的意味
の憲法に分類されます。
固有の意味の憲法は権力の組織と作用つまり統治機構
について書かれているものです。
立憲的意味の憲法とは自由主義に基づいて定められた
憲法で人権保障と権力分立規定がおかれているもの
です。(日本国憲法がこれにあたりますね。)

4ログ移転:2002/04/22(月) 10:21

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/09(金) 19:18
Hornetさん はじめまして レスありがとうございますm(_ _)m

>日本国憲法は実質的意味の憲法、そしてその中の
>立憲的意味の憲法に分類されます。
>形式的意味の憲法は憲法という名の成文の法典を
>意味しその内容は問いません。つまり人権保障規定
>が無くても、統治機構について書かれていなくても
>なんでも良いのです。
これはわかるのです。
ただ日本国憲法もいわゆる憲法という名の成文の法典じゃないのかと思うのです。
で、そうであれば日本国憲法は立憲的意味の憲法であるとともに、形式的意味の憲法でもあると云えるんじゃないかとも思うのですが、どうでしょうか?
あと、その内容に人権保障規定や統治機構などが書かれていなくて、日本やアメリカ、イギリスなどの憲法から見れば、「え〜っ!!これで憲法って云えるのぉぉ!」って驚かされてしまうような憲法を持つ国ってどこの国の憲法なのか知りたいのですが、ご存知でしょうか?

>固有の意味の憲法は権力の組織と作用つまり統治機構
>について書かれているものです。
これも具体的にどこの国の憲法が固有の意味の憲法に当たるのでしょうか?

あと成文・不文を問わずということについてですが、明文として表されていない憲法(不文憲法)なんて本当にあるのでしょうか?
あるならば、どこの国の憲法なのでしょうか?

Googleとかでいろいろ検索してみたのですが、私の検索力では結局わかりませんでした。
ただ各国の憲法を紹介しているページはあるのですが、英文なので何がなにやらわかりません。

ご存知の範囲だけでも結構ですので、もう一度レスしていただけませんか?
よろしくお願い申し上げますm(_ _)m

5ログ移転:2002/04/22(月) 10:22

なごみ 投稿日:2001/11/09(金) 20:57
>>1 こんにちは 浪花のディカプリオさん
なごみです。

基礎法学の分野とも言える御質問ですね。
この時期に、その辺を悩まれているなんて、すごいです。
この辺は、難しいので、私も確実にあっているかは、わかりませんが、
私が理解している範囲で、>>1の御質問について、答えますね。

まず、憲法の意味としては、大きく分けて、上記でおっしゃるとおり
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法に分かれますが、浪花のディカプリオさん
がお感じのように、1つの憲法典が、1つの意味しかもたないわけではないと思います。
つまり、

①日本国憲法は、実質的な意味の憲法であると同時に
 形式的な意味の憲法と言えます。

②固有の意味の憲法は、Hornetさんがおっしゃるように、国家の
 統治の基本について定めたものです。
 ですから、この意味での憲法は、どの時代にもどの国にも存在する
 といえます。でないと、国家が存在しないと思いますから。
 で、具体的にとのことですが、結論からいえば、どの国の憲法
 でもということだと思います。
 例えば、日本国憲法だって、統治機構定めてますよね。

 次に、軟性憲法についてですが、これは、③にも書きますが、
 例は、イギリスだと思います。
 硬性憲法って、なかなか普通法規のようには変更しにくい、
 憲法(だから、最高法規)のことですよね。
 逆に軟性憲法は、普通の法規と同様に変更できるものをいう
 と考えます。
 イギリスはそういう意味で軟性憲法です。
 理由は③で。

③不文憲法というのは、憲法典のないこと、つまり、形式的意味
 の憲法のないことをいうと思います。
 イギリスには、憲法典はありません。
 でも、憲法がないわけではなくて、判例(法)、慣習(法)、
 国会制定法のうち、重要なものなどが、憲法として機能しています。
 これを、不文憲法といいます。
 しかし、これらの憲法の機能を果たすものは、最高法規ではありません。
 通常の立法手続きと同様に改正等が可能です。
 これを、軟性憲法というと思います。

>>4 で言われているのは、形式的意味だけ持って、実質的意味を
   を持たない憲法が、具体的にどこの国にあるのかって、ことですよね。
   これは、知りません。もし、知ってても、名指しするのは、
   怖すぎる気もしますが。(^^)
   でも、少なくとも、②にも書きましたが、どの国も、
   少なくとも、固有の意味(統治機構)は、持つんでは
   ないでしょうか。

以上です。
わかりにくかったら、また聞いてください。
調べてみます。

6ログ移転:2002/04/22(月) 10:22

信長 投稿日:2001/11/09(金) 22:42
はじめまして、浪速のディカプリオさん。
簡単に要点のみ基本書より引用してみます。
①その通りです。
②固有の意味の憲法とは、国家として存在する以上、
その国家と言う社会の基本をなす法のことを憲法と言い、
成文をもって制定されず、事実として存在しているに
過ぎない場合も含む。
軟性憲法の具体例は、1848年のイタリア憲法がそうでした。
現在は、英国憲法が軟性憲法だそうです。
③不文憲法の国は、英国のみだそうです。
英国では、他の国家では当然に憲法典によって定められるべき
事項が、通常の法律の形式で定められており、
また、法律として成文化されることなく、慣習法または
いわゆる憲法的習律(例えば、国王の政治的無責任、
大臣助言制、議院内閣制)として確立されているものが
あるそうです。
以上でした。

7ログ移転:2002/04/22(月) 10:22

ひろし 投稿日:2001/11/09(金) 23:31
こんにちは。

形式的意味の憲法って,そもそも「憲法という名の法典そのもの」
のことをいうので、成文の形式で存在する憲法はまずはじめに、
「形式的意味の憲法」である、ということが言えるので、とりあえず
成文の形で存在する憲法はすべて「形式的意味の憲法」としての
側面を持っているといえるんだと思います。

信長さんの引用された基本書は佐藤幸治先生のかな?

8ログ移転:2002/04/22(月) 10:23

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/09(金) 23:34
なごみさん はじめまして レスありがとうございますm(_ _)m

イギリスの憲法ってそうだったんですか。
なるほど、ふむふむ。これで軟性憲法と不文憲法については霧が晴れたような気がします。ありがとうございましたm(_ _)m

ただ形式的意味の憲法については・・・う〜ん、やっぱりわかりません。
憲法に形式的なものと実質的なものがあるならば、「この憲法は成文化されているけれども、中身が薄いというか、これが憲法だとはとても云えない形だけのものじゃないか」と思える憲法が、どこかの国に必ずあるはずだと思うのです。
というのも、そうでなければ、教科書の中で「憲法には形式的なものと実質的なものの2つに分かれている」とわざわざ説明する必要はないと思うからです。
「この国の憲法が形式的意味の憲法だよ」ということと、「その中身はこんなものだよ」ということがわかれば、スッキリするのですが・・・f^_^;)

>>4で言われているのは、形式的意味だけ持って、実質的意味を
>を持たない憲法が、具体的にどこの国にあるのかって、ことですよね。
>これは、知りません。もし、知ってても、名指しするのは、
>怖すぎる気もしますが。(^^)
怖すぎるとはどういうことなのでしょうか?
何かヤバイってことでしょうか?

あと、実質的意味の憲法には、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法があるということについてですが、これは2つに分かれているのではなく、実質的意味の憲法は、大きくは固有の意味の憲法のことを指し、固有の意味の憲法という枠の中に立憲的意味の憲法があるんだろうなと理解しています。
で、わからないのは、立憲的意味の憲法の特質を持たない、単に固有の意味だけの憲法を持つ国ってあるんだろうかということなんですが・・・これは漠然とあるような気がしています。例えば、中東諸国なんかはそんな感じがします。そして戦前の日本も・・・
戦前の日本国憲法、すなわち大日本帝国憲法ですが、これは立憲的意味の憲法とはとても云えないと思います。よって大日本帝国憲法は、ほとんど固有の意味だけの憲法であると理解しています。
此の辺違うよと思われたらレスしてくださいませ。

>わかりにくかったら、また聞いてください。
>調べてみます。
ありがたきお言葉、見ず知らずの私めに誠に恐れ入ります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

9ログ移転:2002/04/22(月) 10:23

たからん 投稿日:2001/11/10(土) 00:00
こんばんは。たからんです。
なんだか大学の教養課程みたいな論議になってますね。
私が理解していることは、

①憲法の形式という点で、成典か不成典か、つまり成文の
 法典が存在するか、どうか。

②憲法改正の手続き、ひいては憲法の法的性質の点からして
 硬性か軟性かということ、すなわち改正が単純多数決で成立
 する通常の立法という側面から軟性であるか、特別多数決、
 さらに国民投票の可決を要するという側面で硬性であるとする

③あるいは憲法を制定するという主体に着目し、君主によって
 制定される欽定憲法か、国民によって制定される民定憲法か
 、君主と国民との合意によって制定される協約憲法かという
 区別が考えられる。
ただし、どれも、憲法の性質の一側面しか論じていないし、
 実際は、硬性であっても改正が容易な国もあるし、軟性であって
 も君主制の国もある。
 イギリスのように君主制であっても、民主政治が確立している
 国もあるし、アメリカも成文憲法を持ちながらも、実際は
 判例が大きなウェイトを占める国もある。共和制でも、非民主
 的な政治が行われている国も少なくない。
 憲法そのもののパターン分類より、実際は民主政治がどれだけ
 行われているかという政治の実態に即した分類が有用と思う。
 憲法は永久のものではなく、商法や民法のように時代の趨勢に
 よって変化する生き物と私は考えます。

 よって、現代の憲法である立憲主義憲法とは、基本的に
 成文、硬性の憲法であり、国民主権に基づく民定憲法であり、
 核となっている主義は、国民による「国家形成の基本契約」
 であり、国民によるその契約は成文化され、通常の契約法より
 変更が難しくされるべきものという、いま、あるべき姿であると
 いうことです。

10ログ移転:2002/04/22(月) 10:24

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/10(土) 01:00
信長さん レスありがとうございます。m(_ _)m
信長さんの説明にまた一つ霧が晴れました。
誠にありがとうございます。m(_ _)m
ところで、その基本書ってどこの何と云う書物なんでしょうか?

ひろしさん レスありがとうございます。m(_ _)m
私もそう思います。
で、私の現在の見解なのですが、
◎憲法とは、大きくは成文憲法と不文憲法の二種類に分けられる。
◎そして成文憲法は、大きくは形式的意味の憲法を指し、その枠内に実質的意味の憲法がある。
◎しかし不文憲法には実質的意味の憲法しか存在しない。
◎そして成文・不文を問わず、実質的意味の憲法とは大きくは固有の意味の憲法を指す。
◎そして固有の意味の憲法という枠内に立憲的意味の憲法がある。
◎しかし一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である。
◎最終的に、日本国憲法とは、立憲的意味の成文憲法である。

・・・・ということに至っております。(^_^)

11ログ移転:2002/04/22(月) 10:24

なごみ 投稿日:2001/11/10(土) 03:08
>>10 浪花のディカプリオさんへ

自信はありませんが、
私は、少し違う考えを持っています。

>◎そして成文憲法は、大きくは形式的意味の憲法を指し、その枠内に実質的意味の憲法がある。
について

前半は、良いと思いますが、後半は、形式的意味の憲法は、実質的意味の憲法の上位概念ではないと思います。
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法は、並列の関係だと思います。
形式的意味の憲法とは、憲法典がある、つまり、成文憲法であること。
実質的意味の憲法とは、成文、不文問わず、内容的に、統治機構や立憲主義の定めがある(後述)こと。
であり、前者は存在形態、後者は内容 であり、概念上、別物、並列関係だと思います。


>◎そして成文・不文を問わず、実質的意味の憲法とは大きくは固有の意味の憲法を指す。
>◎そして固有の意味の憲法という枠内に立憲的意味の憲法がある。
について

やはり、実質的意味の憲法の中に、固有の意味の憲法と立憲的意味の
憲法があると考えます。
つまり、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法は、並列の関係です。
固有の意味の憲法は、あくまで統治機構を規定する憲法という意味。
立憲的意味の憲法とは、立憲主義(主に自由主義とそれを実現するための民主主義を定めた憲法という意味です。

概念的に別のものです。
固有の意味の憲法は、立憲的意味の憲法の上位概念ではないと思います。
全ての国家の憲法が、固有の意味の憲法という性質を持つので、
そのように考えられたのだと思いますが、ここは概念で理解したほうがいいと思います。

あと、立憲的意味の憲法がない国を具体的に気にされているようですが、
国で考えるより、歴史で考えた方が理解しやすいのでははいでしょうか。
立憲的意味の憲法とは、別名、近代的意味の憲法といいますよね。
つまり、近代よりまえは立憲的意味の憲法ではなかったのです。

18C前後に各国で市民革命が起こり、自由主義思想が芽生えましたが、
それまでは、絶対王政の時代ですよね。この時代は、国民に人権など
存在していませんでした。つまり、憲法は、立憲的意味の憲法ではなかった
わけです。統治機構はありましたから、固有の意味の憲法ではありましたが。
それが、市民革命以降、国民の人権が保証され始め、立憲的意味を持つように
なった。ですから、現代の国家は、基本的に立憲的意味の憲法です。

>◎しかし一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である。
について、

こう理解するのは、危険だと思います。
イギリスは不文憲法の国ですが、これは、立憲的意味の憲法です。
立憲的意味の憲法の母国とまで言われています。
(もっとも早く、市民革命によって自由主義を獲得したからだと思います。)
成文でも不文でも(憲法典があっても、なくても、)、立憲主義の
思想に基づく憲法であれば、それは、立憲的意味の憲法です


以上です。

何かあれば、また聞いてください。
(一般教養ぽくなっちゃいました(^^;))

12ログ移転:2002/04/22(月) 10:25

信長 投稿日:2001/11/10(土) 06:27
浪速のディカプリオさん、ひろしさん、おはようございます。
私の基本書について、お答えします。

佐藤先生の本じゃないんです。「司法協会の憲法概説(改訂版)」と
いう、全165ページというとても薄い本です。(裁判所書記官研修所監修のもので
判例・通説で国の見解を端的に述べた内容になってます)

こんな本を使っている人っていないと思いますが、個人的にはとても気に入ってます。

蛇足ながら、法形式で分類すると、成文憲法と不文憲法に分かれます。

制定手続で分類すると、欽定憲法・民定憲法・協約憲法・連邦憲法などに
分けることが出来ます。

改正手続による分類ですと、硬性憲法・軟性憲法に分けることができるそうです。

いろいろと、難しいですね。

以上でした。信長

13ログ移転:2002/04/22(月) 10:26

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/10(土) 18:10

こんにちわ。私の質問に答えてくださった皆様、本当にありがとうございます。m(_ _)m
お蔭様でどんどん理解が深まっております。(^.^)

信長さんにご紹介いただいた書物は是非読んでみようと思っております。ありがとうございました。m(_ _)m
信長さんの言われるように、要は分類の仕方で憲法にはいろいろ呼び方があるということなんでしょうね。そしてそれぞれの呼び方は、たからんさんの言われる「憲法の性質の一側面しか論じていない」のは当然のことでしょうね。

で、なごみさん またまた詳しい解説とご指摘を誠にありがとうございます。m(_ _)m
今日、大阪・梅田の旭屋書店に出向きまして、憲法関係の書籍をいろいろと立ち読みしてきました。
そして結論として、形式的意味の憲法と実質的意味の憲法は、概念上の分類の仕方においては、やはり並列の関係になるなと思いました。おそらくなごみさんの言われる通りだろうと思います。
此の辺を詳しく書くとめっちゃ長くなってしまうので、私はなごみさんのご指摘に納得したということでご勘弁くださいませ。

>形式的意味の憲法とは、憲法典がある、つまり、成文憲法であること。

これについてただ一つ補足しますと、いろいろある法律の中で「他のどんな法律よりもより高い形式の法律」という概念で憲法を考えた場合、それを形式的意味の憲法というのだそうです。
より高いとは、何が高いのかがよくわからないのですが、法規としての最高性ではないなとは思いました。なぜなら法規としての最高性を持つのは、実質的意味(立憲的意味)の憲法に当たるからです。
で、形式的意味においてより高いとは何かを考えると、それは『法律としての格調の高さ』のように感じました。

・・その内容は二の次にして、ただあなたは美しい。格がある。品がある。・・

そんな憲法が形式的意味の憲法ということかなぁと感じております。
ただ此の辺は、私のフィーリングということであまり論じ合わないようにしたいです(^^ゞ
というのも、形式的意味の憲法としての解釈には、これと言った一つのものが無く、人によっていろいろ解釈の仕方があるそうだからです。この点について例を挙げて書き出すと、これまためっちゃ長くなりますので、やめておきたいと思います。

同様に概念上の分類において、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法をよくよく考えてみますと、これもやはり並列関係にあるなと思いました。なごみさん、ご指摘ありがとうございました。m(_ _)m

そして
>>◎しかし一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である。
>について、
>こう理解するのは、危険だと思います。
これはご安心下さい。(^^)
決して立憲的意味の憲法はすべて成文憲法であるとは思っておりませんです。ハイ。
あくまで「一般的に」言えば、そうであるということなんです。
つまりイギリスのような例外はあるけれども、概ね立憲的意味の憲法とは成文憲法であるものがほとんどであるということを言いたかったわけであります。
「一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である」とは、Wセミナーの基本書にもそのまま書かれてあったのですが、W側もイギリスの憲法のことはよくわかっているでしょうから、この一文に「一般的に」という言葉を使っているんだろうなと私は解釈しております。

ああ、皆様、本当にありがとうございました。m(_ _)m
時を追うごとに、皆様の解説を読むごとに、目からウロコがボタボタ落ちております。
これだけウロコが落ちれば、充分でございます。あと落ちきっていないウロコは、たぶん今後憲法を学んでいく上で自然に落ちていくような気がしております。

>何かあれば、また聞いてください。
なごみさん 恩に着ますです。本当にありがとうございます。m(_ _)m
改めまして今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

最後にたからんさん ありがとうございましたm(_ _)m
たからんさんは行政書士そして司法書士まで目指される方、法律関係初学者の私とは、その知識の蓄積度も理解度も雲泥の差があると思います。
よってたからんさんの解説は、私にとって非常に重いです。

>憲法そのもののパターン分類より、実際は民主政治がどれだけ
>行われているかという政治の実態に即した分類が有用と思う。
>憲法は永久のものではなく、商法や民法のように時代の趨勢に
>よって変化する生き物と私は考えます。
上記がきっとたからんさんの最もおっしゃりたいことだと思うのですが、これは私がたからんさんレベルまで法律知識を深めて初めて大きく頷くことができるだろうなと思っております、ハイ。(^^ゞ
(けど、そんなレベルまで達せられるやろか・・・ウムムム( ̄ー ̄;;)...)

14ログ移転:2002/04/22(月) 10:26

KEIKO 投稿日:2001/11/10(土) 18:17
ディカプリオさん、こんばんは。
みなさんの話題、とても高度で「実質的憲法」「固有の意味の憲法」
等、読んでいるだけで目がぐるぐるしてきます。(頭も迷子)
チョットお役に立てていないかもしれませんが、プチ情報を
お伝えします。
◎不文憲法の国 イギリスのみではなく他に、アンドラ、ブータン、
        オマーン、サン・マリノ、サウジアラビア、イスラエル
        スウェーデンなどがあります。
        これらの国は伝統、習慣、宗教上の戒律が統治の根本規範だそうです。
世界で約160の国は統治組織、人権保障のための基本法としての憲法を持っていて、
その多くは「日本国憲法」「アメリカ合衆国憲法」と言った具合に一つの法典になっています。(成文憲法)
しかし、イギリスを例にすると、マグナカルタ、権利章典、権利請願、人身保護法、王位継承法、
大臣法、国会法、など「一群の重要法律」を憲法としています。(不文憲法)
ディカプリオさん、これからも興味深い質問楽しみにしています。

15ログ移転:2002/04/22(月) 10:27

なごみ 投稿日:2001/11/10(土) 20:32
>>13 ディカさん、こんにちは (略してごめんなさい)

私も、もう、すっかり、頭が迷子です。(KEIKOさん、この表現、気に入りました(^^))
この分野、きっと、もう、ディカさんの方が、理解されていると思います。
きっと、本試験時点においても、ここまで、押し下げられている人は、ほとんどいないと思います。
(ちょっと、思い出したのですが、このあたりを講義する際、講師の先生は、
 「キーワードだけでいいですよー!!」と言ってました。こんなに深い内容だったからなんですね。)

暗記だけでなく、こういうことを考え、理解していくのが、きっと、
リーガルマインド、法的センスというのでしょうね。
ディカさんには、底知れぬセンスを感じます。
ディカさん、ただものではありませんね。
これからも、よろしくお願いします。

P.S 「一般的」にとちゃんと書いてあったのに、失礼な書き方
   してしまって、ごめんなさい。(^^;)

>>14 KEIKOさんへ
勉強になりました。そんなに不文憲法の国があるなんて、知りませんでした。

ところで、私も、KEIKOさんのファンです。(ライバルが多いですが。)
これからも、よろしくお願いします。
と、スレからずれてしまいましたね。

ではでは、この辺で。

16ログ移転:2002/04/22(月) 10:27

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/10(土) 20:57
KEIKOさん こんばんわ(^o^)
何と素晴らしい情報を・・・決してプチなんかじゃありませんです。
またウロコがハラハラと剥がれ落ちました(^.^)
それにしても不文憲法の国がそんなにあったんですねぇ。

>ディカプリオさん、これからも興味深い質問楽しみにしています。
なななな何をおっしゃいますか(^u^;)
私の方こそKEIKOさんの質問を楽しみにしておりますよぉ!!(^o^)/

17ログ移転:2002/04/22(月) 10:27

たからん 投稿日:2001/11/11(日) 01:31
浪花のディカプリオさん
KEIKOさんは一億人の妹..じゃなかった
このHPの妹的存在です。
みんなでかわいがってあげましょう(^o^)丿

KEIKOさんへ
いつも有益な情報ありがとうございます。
プチどころかとても勉強になりましたです。
KEIKOさんも憲法は得意ですからね。

18ログ移転:2002/04/22(月) 10:28

KEIKO 投稿日:2001/11/12(月) 00:10
皆さん、毎度お引き立てくださいましてまことに有難うございます。
たからんさん、妹と言ってくれますか・・・嬉しいです。
出来の悪い妹で恥ずかしいですが、これからも宜しくお願いします。

19ログ移転:2002/04/22(月) 10:29

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/16(金) 23:53
どもども。ディカ@病み上がりでございます。
どなたかご教授くださいませ。m(_ _)m

憲法第73条〔内閣の職務権限〕第3項に
「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経る事を必要とする」
とありますね。
この条文の要点は、条約を締結するには、国会の承認が必要だということですよね。これは素人目にもそりゃそうだろうと思われるのですが、ただ「事前に、時宜によつては事後に」ということですから、
①つまるところ国会の承認は、条約締結前でも後でもどちらでもオッケーである、と理解するのはやはり間違いでしょうか?

また、ニュアンス的にこの条文は「条約締結には、事前に国会の承認を経ることが原則である」と私には感じられます。で、過去問に「必ず事前に」という肢があって、それが×であることはわかるのですが、
②仮に「原則として事前に〜を必要とする」とか「基本的には事前に〜を必要とする」という肢が出されたとすれば、それは○でいいんでしょうか?

さらに事前か事後かはケースによって異なるようですが、まさか事後に国会で否決されたからといって、締結された条約が白紙に戻るなんてことは素人の私には考えにくいです。そこで、
③事後承認されるケースとはどういう場合が考えられるのでしょうか?
④またそういう例があったのでしょうか?
⑤さらには事後の国会の否決によって条約が白紙に戻ったことなどあるのでしょうか?

そして条約の承認には、憲法第61条〔条約の承認・衆議院の優越〕において、憲法第60条〔衆議院の予算先議・衆議院の優越〕第2項の規定を準用するとありますが、
⑥憲法第60条第1項の衆議院の先議性は準用しない、すなわち条約の承認は、先に衆議院に提出する必要はない、と理解してよろしいんでしょうか?

以上ですが、①〜⑥についてお解りになる点だけでも結構ですので、ご教授くださればありがたいです。
よろしくお願いいたします。m(_ _)m

20ログ移転:2002/04/22(月) 10:30

KEIKO 投稿日:2001/11/17(土) 23:20
③④についてお調べしました。憲章、協定、協約、規約、宣言、取決
議定書、覚書、交換公文なども条約に含められる(実質的意義における条約)
という前提を踏まえた上でのことですが、日米安全保障条約に基づく
米軍の地位協定『本来行政協定(条約の細目的手続き的な規定、
条約に委任に基づいて締結されるもの)は国会の承認を必要としない。』は
授権が余りにも包括的であるという理由で別個の条約として、
改めて国会の承認を経ているという事例があるそうです。
ではでは。

21ログ移転:2002/04/22(月) 10:30

ひろし 投稿日:2001/11/17(土) 23:31
こんにちは。

まず、事前事後の承認というときの基準は批准時になります。
この条文の趣旨からは、事前か事後かの判断は内閣の自由裁量
と考えるべきではなくて、原則として事前の承認でなければ
ならないというのが通説になっています。

また、国会の承認は一括承認か一括否認に限られ、国会の修正は
不承認の効果を生じ新たな条約締結の要望に過ぎません。
なぜなら、条約の締結は行政作用であって、内閣固有の権限であり
能動的・創設的なものであるからです。

というのが通説的な考えでしょう。

とりあえず、抽象的な話から書いてみました。

22ログ移転:2002/04/22(月) 10:30

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/18(日) 00:25
KEIKOさん レスいただきありがとうございます。m(_ _)m
やはりそういう事例があったのですね。
それで「必ず事前に国会の承認を得なければならない」という肢が×であることに納得できます。
わざわざお調べいただいたようで、誠に感謝の念に堪えません。


ひろしさん レスいただきありがとうございます。m(_ _)m
>この条文の趣旨からは、事前か事後かの判断は内閣の自由裁量
>と考えるべきではなくて、原則として事前の承認でなければ
>ならないというのが通説になっています。
これもそうなんでしょうね。というかそうでなければ・・・ねぇ・・。
KEIKOさんの言われる例外は別として、なんたって国家間での合意なんですから、事前の国会承認もなく、国家間の条約を定められては、かないませんよね。

で②の質問なんですが、お二人は仮に本試験で「条約の締結は、原則として事前に国会の承認を経ることを必要とする」という肢が出された場合、○をされますか?×をされますか?

23ログ移転:2002/04/22(月) 10:31

ひろし 投稿日:2001/11/18(日) 15:18
ディカプリオさん、こんにちは。

②についてですが、ぼくだったら○にすると思います。
「必ず」と言っていれば間違いの肢になりますが、
「原則として」ならば、条文の趣旨にも合っているん
じゃないかと思います。

24ログ移転:2002/04/22(月) 10:31

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/18(日) 18:35
ひろしさん
そうですか。私も○すると思います。ありがとうございました。m(_ _)m
もしそりゃ×だよとおっしゃる方があれば、是非その理由と一緒によろしくご投稿くださいませ。m(_ _)m

25ログ移転:2002/04/22(月) 10:31

KEIKO 投稿日:2001/11/18(日) 19:38
ディカプリオさま
絶好調ですか?
参考になるので、ご覧下さいませ。↓
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ken-toti/12treaty.htm

26ログ移転:2002/04/22(月) 10:32

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/18(日) 21:39
どもども。ディカ@目からウロコがボタ落ちです。

KEIKOさん
感動です。ありがとうございます。m(_ _)m
この1ページだけじゃなく、この「甲斐素直ゼミナール室」というHP全体もとても勉強になります。
そして憲法第73条第3項について一つわかったことがあります。
それは「時宜によって」の意味についてです。
これはWセミナーの基本書によると、これは「必要なときには」という意味を指し、実際の外交政策上、事後に承認を得る必要が出てくるケースが生じるため、このように規定されたとあります。
で「必要なときに事後の国会の承認を必要とする」という意味がどうしてもわからなかったのですが、これはKEIKOさんの言われる行政協定、すなわちこのページにも紹介されているように、もともと国会承認の不要な条約というものがあって、その内容がこれは国会の承認を経る必要があるんじゃないかと判断されたときに国会の議決にかける、だから「必要なときに」ということなんでしょうね。

風邪引いてましたので、何も調べず思い浮かんだ疑問だけ投げかけてしまいました。
①〜⑥の質問ですが、もう一度よく自分でも調べてみようと思います。

でもKEIKOさん どうやってこんなページを探してこられるんですか?
ホント感動しましたです。(^o^)

27ログ移転:2002/04/22(月) 10:32

ねこねこ 投稿日:2001/11/18(日) 21:54
ディカさん、そして皆さんこんにちは。ねこねこです。

うーん、深い議論ですねえ。そもそも憲法に”条約”の位置づけ
が明確じゃないのがいけないんだと思います。
そうなると結局、解釈/学説の世界になるので、国家試験には
なじまないですよね。

で、私なら・・・
①つまるところ国会の承認は、条約締結前/後のどちらもOK。
②”原則として”とか”基本的に”が付いた選択肢は○、
”必ず”だったら×。
③事後承認されるケースとして、自分の頭の中で
”敗戦国が締結させられる場合”を想定していました。
④そういう例があったか否かは分かりません。
⑤事後の国会の否決によって条約が白紙に戻ることは、
同じく自分の頭の中で”その後、革命があって新しく独裁政権が
樹立された”ことを想定していました。
⑥条約の承認は、衆議院に先議権はありませんが、優越権は
あります。

で、KEIKOさんご紹介のサイト、とてもいいですね。
私も思わず熟読しちゃいました。
ではでは。
By ねこねこ

28ログ移転:2002/04/22(月) 10:32

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/19(月) 19:23
ねこねこさん 
お声をかけていただいて恐縮です。ありがとうございます。m(_ _)m

ただいま下調べ中です。
この憲法第73条第3項から他の条文に関していろんなものが見えてきそうが気がしております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

29ログ移転:2002/04/22(月) 10:33

たからん 投稿日:2001/11/19(月) 22:32
ううむ。条約の締結は結局、政治力学と国益のバランス
をどう優先するかにありますね。
国際法では公法的色彩の強い条約は破棄が認められない
となっております。日米安保条約もその一例でしょう。
いまだに尾をひきずってますからね。
KEIKOさん、さすがです。
やはり。ただものではない(^0_0^)

30ログ移転:2002/04/22(月) 10:33

KEIKO 投稿日:2001/11/22(木) 22:19
皆様へ
④について、日米安全保障条約に基づく地位協定の例をあげましたが、
もう一度参考資料となった本を読んでいて「それらしい」書き方はされて
いたものの、事後承認であるとはっきりは書かれていないことに
気づきました(改めて承認したとあるだけ。その前のページとの絡みで
ちょっと早とちりしたかもかも・・。)
違った情報を提供した可能性があることをお詫びします。

皆様、私はただものです。
そうじゃなかったら試験楽勝で受かっているよ!

31ログ移転:2002/04/22(月) 10:34

たからん 投稿日:2001/11/22(木) 23:15
↑って、さらりといってしまうところが
やっぱり、KEIKOさん、ただものじゃないです。

32ログ移転:2002/04/22(月) 10:34

たからん 投稿日:2001/11/22(木) 23:21
ところで、KEIKOさん、風邪なおりましたか?
私もちょっと今週疲れ気味です。

33ログ移転:2002/04/22(月) 10:34
なごみ 投稿日:2001/11/23(金) 02:37
>>25 KEIKOさんへ
私も、このHP、目からウロコです。
条約って、採択、締結、署名、調印、批准、加盟、発効etc
いろいろな用語があって、用語の理解だけでも、頭がごっちゃです。
「ああもう、何が違うねん!!」って、感じ。
本試験でも、ここまで問われることはないとは思いながらも、
あやふやな理解で自分を納得させていたので、消化不良で気持ち悪いなー
と思ってました。このHPを見て、この辺のキリが、かなり晴れました。
私も、自分なりに、いろいろ調べた事はあったのですが、その時は、なかなか有用な情報を見つけられませんでした。
さすが、情報通のKEIKOさん。これからも、よろしくお願いしますね。

ではでは。

34ログ移転:2002/04/22(月) 10:34
なごみ 投稿日:2001/11/23(金) 02:46
ところで、私も、今週初めに、風邪を引きました。
(関西に帰ると、いつも風邪を引きます。なんでだろう?)
もう、すっかり直りましたが、なんだか流行ってるみたいですね。
みなさん、お大事に!!

ではでは。

35ログ移転:2002/04/22(月) 10:34

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/23(金) 12:39
どもども。ディカ@今年ほど勤労に感謝する日はありませんでございます。

なごみさん 関西へ帰られておられたのですね。
故郷の風や味をたっぷり堪能できましたでしょうか。(^.^)ウドンノシルハ、ヤッパウスアジデッセ!
本当は、日曜日とかにお時間が許せば、個人的にでもお会いしたかったですが、私も当日は体調全快とは言えず、どちらにしても無理だったでしょうね。
なごみさんが風邪を引かれたのは、私が振りまいた風邪のウイルスが原因かと思われます。
(んなこたぁない...ト、イノッテオリマス(^^ゞ)

皆様スミマセン。
質問を出しておきながら放ったらかしにしてしまいまして・・・m(_ _)m
やっと考えがまとまりつつあるところです。
まとまったら投稿しますので、またのご指摘・ご教授をよろしくお願いいたします。m(_ _)m

36ログ移転:2002/04/22(月) 10:35

たからん 投稿日:2001/11/23(金) 22:45
ディカさん。こんばんは。憲法の学習は進んでますか?
憲法をディープに学習する方には
http://www.urban.ne.jp/home/nob/
をごらんください。
憲法に関するありとあらゆる情報の宝庫です。

37ログ移転:2002/04/22(月) 10:35

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/24(土) 01:20
どもども。ディカ@取り敢えず納得しておりますでございます。

憲法第73条〔内閣の職務権限〕第3項に関して私が投げかけた質問は、そもそも「時宜によつては」の意味を、「時には」とか「時々に」といったファジーな意味で解してしまったことと、「条約」というものが、自分の頭の中に「日米安全保障条約」と「日中友好条約」の2つしかなかったことと、条約には、協定・取決め・議定書・交換公文など様々な形をもったものが存在し、それらも総称して「条約」と呼ばれること、さらにはそれら条約の中に国会承認の必要なものと不要なものがあることを私が知らなかったこと、から生じてしまいました。

で、KEIKOさんご紹介のHPや自分なりにいろいろ調べたことから、自分の投げかけた質問に自分で答えてみたいと思います。

①については、条約というか、いわゆる国家間の合意文書には、国会承認を要するものと不要なものがあり、さらに国会承認を要するものの中にも締結前か後かに国会承認を要するものがあります。よってそれらを一まとめにして「条約」というものを捉えているなら、その国会承認は、締結前でも後でもどちらでもオッケーであると理解するのは間違いだろうと思います。締結前に要するものは締結前に、締結後に要するものは締結後に、それぞれ国会承認を要するということだと思います。
②は、もしそんな選択肢が出たらたぶん○をすると思いますが、そんな選択肢はおそらく出ないんじゃないかと思います。というのは、「原則的に」も「基本的に」も、どちらの言葉の意味も曖昧というか、広い意味で解釈されると思うので、設問としてふさわしくないと思うからです。
③については、どういう場合というより、そういう国家間の合意文書(協定・取決めなど)が存在することを知っておけば充分かと思います。
④については、③の答えと同様です。
⑤については、それはわかりませんが、事後に承認を拒否した場合の条約の効力として、ウイーン条約に規定があります。事後に承認を拒否された条約は、違憲の条約と認識されるようですが、原則として、国際法上は、違憲の条約でも有効なこととなるそうです。それは条約を締結した相手国を保護する意味でも当然のことと思われ、白紙に戻ること、また過去に戻ったことなどないと思われます。ただ白紙に戻るというのではなく、内容が改正されるということはあります。
⑥については、その通りです。

今回いろいろ調べてみて、ねこねこさんが
「そもそも憲法に”条約”の位置づけが明確じゃないのがいけないんだと思います。そうなると結局、解釈/学説の世界になるので、国家試験にはなじまないですよね。」
と言われる意味をしみじみ感じました。
憲法の解釈ってホントいろいろあるんですよね。もう頭が迷子です。(^^ゞケイコサン、イタダキ!!
条約一つにとってもそうです。憲法第81条『違憲審査権』には、「条約」という言葉が列記されていませんが、それは「法律」という言葉の中に含まれているとか、「規則又は処分」の中に含まれているとか・・・。
Wの基本書にも、81条と98条2項に「条約」という言葉が列記されていない理由がそれとなく記載されていますが、その理由もW側の一つの解釈なんでしょうねぇ。(LECの基本書とかだとどう記載されているんでしょうねぇ)

38ログ移転:2002/04/22(月) 10:35

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/24(土) 01:21
私が投げかけた質問のうち、①〜⑤は直接には本試験に関係しないと思います。それは、ねこねこさんの言われる、それこそ解釈/学説の世界になるので、国家試験にはなじまないだろうということです。
本試験は、○か×かのデジタルな世界。誰もが、それは正しいあるいはそれは間違いだとはっきり言える納得できるものでないと、設問として取り上げられることはないだろうなと思います。
その点はっきりしているのは⑥だけで、条約の承認は、衆議院の優越は認められていますが、衆議院の先議権はない、即ち先に衆議院に提出する必要はないと云えます。

今回の私の質問を見て「またそこまで問い詰める必要はないんじゃないの」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
今になって、私も今回はそう思いました。深く意味を問うていろいろ調べることは決して悪いことじゃないとは思うのですけど、こんなことを続けていると、本試験対策としての勉強が遅々として進まないんじゃないかとも思いました。
前回の質問のときに、なごみさんが
(ちょっと、思い出したのですが、このあたりを講義する際、講師の先生は、「キーワードだけでいいですよー!!」と言ってました。)
と言われていましたが、それって本当だろうなと思います。
Wの無料ガイダンスでは、「わからないところは徹底的に調べて理解してください」ということを言われましたが、いろいろな解釈や学説の違いが生じそうな部分については、ホドホドにすべきかなぁと思ってます。
此の辺が通学するのと違って、独学でやるところの難しいところなんでしょうか・・・非常に悩むところです。

しかし、それでも今回もまた私の質問にいろいろ答えてくださった皆様には、本当に感謝しています。ありがとうございました。m(_ _)m
(特にはKEIKOさん、素晴らしいHPを紹介くださってありがとうございました)

以上が、今のところ至った私の心境であります。もしご意見・ご指摘・ご助言のある方は、無理にとは言いませんが、投稿していただけたら嬉しく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

P.S.
私を含めまして、自分は初学者だといわれる方に、これはいい教材だと私が思うものをお知らせしたいと思います。
それは中学校で学ぶ『公民』の参考書です。その種類はいくつかありますが、いろいろ読み比べて私が選んで買ったのは、「中学『公民』の精解と資料」(文英堂・刊)というやつです。
中学生に対するものですから、言葉も優しくわかりやすいです。そして全編を通して行政書士試験の範囲をかなり網羅しています。すでに一通り勉強された方にも、軽く復習する意味でもいいんじゃないかと思います。それこそ、読書するように読めるんじゃないでしょうか。

それと今おもしろい実験をしております。それは憲法の前文を、覚えようとせずに音読するだけで何回目に覚えてしまうだろうかということです。(自分の五感と記憶力を試す実験であります)
今4回目の音読を終えておりますが......ほとんど覚えられません。f^_^;)イヤイヤ
何回目で覚えられたかは、いずれご報告させていただこうと思っております。

39ログ移転:2002/04/22(月) 10:36
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/24(土) 01:24
長過ぎて、一つでは受け付け拒否されてしまいました。
よって2つに分けました。
ホンマ長いです。スミマセン。m(_ _)m

40ログ移転:2002/04/22(月) 10:36

なごみ 投稿日:2001/11/25(日) 22:30
>>38 ディカさんへ
>此の辺が通学するのと違って、独学でやるところの難しいところなんでしょうか・・・非常に悩むところです。

難しいですよね。
私は、通学でありながら、悩んでいました。(^^)
私も、どちらかというと、とことんつきつめるタイプです。
暗記ができない人間なので、どうしてか理解できないと、覚えられないんです。
どこまで、つきつめていけばいいか、結構悩みました。(特に民法などで)

学校では、どうしても、合格必要最低限の情報提供というところがあります。
それは、決して間違いではないのですが、私は、なんだか合格の為だけの勉強
というのに、抵抗があって、いろいろ葛藤しました。
受験勉強のスタンスは、千差万別なので、私としては、いろいろ、突っ込んで
いったのは、間違いではなかった(おかげで、法律が面白くなってきた)とは、
思っているのですが、それでも常に、「枝葉を見すぎて、大木を見ず」になりはしないか
不安でした。
私は、学習の時に、枝葉に行ってしまうのを、過去問で大木に戻していたカンはあります。
あまり、参考にはならないですかね。(^^;)


>それは中学校で学ぶ『公民』の参考書です。

そうですね。これは、一般教養にも役立つと思います。
あと、高校の「政治・経済」もいいかも。
あと、教科書でもいいと思います。
教科書は店頭にはあまり並びませんが、注文すれば、手に入ります。
(店頭に並ばないので、見れないのは難点ですが。教科書ガイドで目次レベルはわかりますが。)
値段も、手頃です。

ではでは。

41ログ移転:2002/04/22(月) 10:37

浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/26(月) 01:50
>>40なごみさん
私、もう悩むのはやめました。
どの部分も深く突っ込んでやろうとは思いませんけど、勉強している中でここは放っておけないなと感じてしまったところは、やっぱり納得できるまで調べて理解しようと今は思っています。
なごみさんも書いておられますが、私も今どんどん法律が面白くなってきていて、毎日読む新聞の第一面や政治・経済欄、社説欄も日に日に面白くなってきています。
それはきっと今のやり方がそうさせてくれているんだろうなと思うのです。
ゆっくりになるかもしれませんが、このままでやっていこうと思っています。(^.^)ナンチュウテモ、ドクガクデスサカイニ

またワケわからん質問をするかもしれませんが、今後ともよろしくお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。m(_ _)m
あ、いろんな解釈や学説の違いが生じそうな部分は出来るだけ省きますので..ハイ..(^^ゞ

タイプというか性格とかも、私となごみさんは似てるかも知れませんね。
文に改行を入れるタイミングとかも...(^.^)ヨクニテマスヨネ
文体も結構長いし....なごみさんもよく出ません?これ...(~_~;)ワタクシ、ヨクデマス
             ↓
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)

42ログ移転:2002/04/22(月) 10:37
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/26(月) 01:52
↑あら、また・・・・(/o\)ハズカピー

43ログ移転:2002/04/22(月) 10:38
なごみ 投稿日:2001/11/27(火) 01:11
>>41 ディカさんへ
出ます、出ます。 これ↓
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)

9割は出ていると言っても過言ではない。(^^)
前の職場で、よく仕様書を書いていたのですが、その時も
「書き好きだねー!」と、よく言われてました。

>私となごみさんは似てるかも知れませんね。
そうですね。ちょっと、似てるかも。
うれしいような、悲しいような。(ウソウソ^O^)

でも、私、ディカさんのように精神力強くありません。
独学や通信だと、自分に負けちゃうタイプなんです。(^^;)

44ログ移転:2002/04/22(月) 10:38
KYOKO 投稿日:2001/12/06(木) 22:47
臨時会
内閣はいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があれば国会
召集の決定をできるとありますが、これは必要があればいつでも
できるのですか?
PS:今株をしています。でも元金がわれまくり。不景気だから(涙)。

45ログ移転:2002/04/22(月) 10:38
ひろし 投稿日:2001/12/07(金) 23:17
臨時会は、常会以外のときに「必要に応じて」開かれるもの
なので、「必要」があるときには、召集することができます。

この「必要に応じて」というのは、要求理由が相当かどうかと
個別に判断されるんじゃないでしょうか。

なんでもかんでも、4分の1以上の要求で臨時会を開くことが
できるということになると、安定した国会活動はできなくなって
しまうんじゃない_と思います。

まったくの私見ですが。

46ログ移転:2002/04/22(月) 10:38
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/12/08(土) 00:07
>>44KYOKOさん
はじめまして。

まずKYOKOさんが誤解していらっしゃるかもしれない点なのですが、
「内閣はいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があれば、国会召集の決定をできる」のではなくて、
「内閣はいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があれば、内閣が必要と認めなくとも、国会召集を決定しなければならない」ということです。
臨時会は、いずれかの議員の要求がなくとも、内閣が必要と認めたときに召集を決定できます。
それがいつでも可能かどうかということですが、臨時会は通常国会が閉会された後に、内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があったときに召集を決定するものですから、通常国会の閉会後はいつでも可能ということになります。

47ログ移転:2002/04/22(月) 10:39
KYOKO 投稿日:2002/01/08(火) 23:49
こんばんわ。
憲法の基本的人権は私人間に直接適用されるものではないが、民法などを一般条項を取り入れ
間接的に適用されると判示している(三菱樹脂)。
別の問題集には、私人間にも直接ないし間接的に適用されるとなっています。
どう理解していいのかわかりません。
だれか解答願います。

48ログ移転:2002/04/22(月) 10:39
ひろし 投稿日:2002/01/09(水) 16:38
こんにちは。

憲法には私人間に直接適用されないものが多いですが、規定の中には
直接適用されるものもあります。

すなわち、人権の性質上当然、私人と私人の間にも適用されると
解される者があります。
奴隷的拘束及び苦役からの自由や、家族生活に関する規定なんかが
あります。あと労働基本権も。

そういったものがあるので、「私人間にも直接ないし間接的に
適用される」という表現をしているのだと思います。

49ログ移転:2002/04/22(月) 10:39
さいとう 投稿日:2002/01/11(金) 00:29
どもども。さいとうです。

>>47 KYOKOさん
直接効果説としては、ひろしさんが説明していただいている例がありますが、
判例に従って「基本的人権の私人間効力は間接効果説である」と単純に覚えましょう。

あわせて関連ポイントとして、
1.私法と公法の違い
2.国と国民の関係
このあたりを押さえておけば、次の単元に進んで良いと思います。

<参考>
1・私法と公法の違い
国と国民の間のルールを公法といいます(例:憲法・刑法)
国民と国民の間のルールを私法といいます(例:民法・商法)
なお、国民には人間(自然人)と法律で人格を認められたもの(法人)があります。

2.国と国民の関係
国と国民の関係を一般権力関係といいます
国と特別な人(例:在監者・公務員)の関係を特別権力関係といいます。
いわゆる一般権力関係の例外になるので、判例をチェックしておいた方が吉です。

 在監者:新聞閲読の自由(最判S58.6.22)、喫煙の自由(最判S45.9.16)
 公務員:猿払事件(最判S49.11.6)、全逓東京中郵事件(最判S41.10.26)、全逓名古屋中郵事件(最判S52.5.4)

これぐらいチェックしとけば、まぁヨシだと思います。
ではでは。

50ログ移転:2002/04/22(月) 10:39
KYOKO 投稿日:2002/01/14(月) 22:10
解答有り難うございます。ひろしさん&さいとうさん。
問題でふと気になったので・・・。
まだまだ勉強不足ですね。でもこうやって覚えていくものですよね。
また何か疑問にあればよろしくお願いします。
ではでは・・・・。

51ログ移転:2002/04/22(月) 10:40

世捨て人 投稿日:2002/01/24(木) 15:23
問題 次の文章は正しいか否か

刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実を
いわゆる余罪として認定し、実質的にこれをも処罰する趣旨で刑を加重すること
は、憲法第31条に反し、許されない。

私は正しいと思うのですが(31条と39条から考えて)、自信がありません。
どなたか、明確な説明をお願いします。

52ログ移転:2002/04/22(月) 10:40

KEIKO 投稿日:2002/01/28(月) 21:37
こんばんは、世捨て人さん。
>>51のご質問ですが、私も全然自信がありませんけど、こんな答えを想定しました。

犯罪を起訴し、訴求する権利は検察官だけが持っています。(起訴独占主義)
又、検察官は起訴の必要があるものでも、一定の条件が満たされた上で、なお種々の事情を考慮して不起訴(起訴猶予)することもできます。(起訴便宜主義)
しかし刑法193条〜196条までの職権濫用罪は公務員による人権蹂躙です。(刑法参照してね)こういった場合、必ずしも公正な起訴が行われないおそれがあります。
そこでこれらの罪につき、告訴・告発があったにもかかわらず、検察官が不起訴処分(起訴猶予)にした時、告訴人・告発人は事件を裁判所審査をもとめるよう請求できます。
そして裁判所は理由があるとき、事件を裁判の審査に服させる決定が出来ます。
これは起訴があったと同じ効果を生じさせるものですが、起訴にかわるものでありません。なぜなら検察官の役目は弁護士が担当するからです。(準起訴手続き)

53ログ移転:2002/04/22(月) 10:41

KEIKO 投稿日:2002/01/28(月) 21:40
最後三段目の不起訴は起訴の間違いでした。

54ログ移転:2002/04/22(月) 10:41
さど 投稿日:2002/02/26(火) 22:45
29条3項の「私有財産は、正当な補償がなければ、これを公共のために用いることができないという条文の意味がよくわかりません。
自分の財産を公共のために用いてはいけないってことですか?。国に寄付するのはいけないように思えてしまうのですが・・・。
どなたか教えてください。

55ログ移転:2002/04/22(月) 10:42
野武士★管理人 投稿日:2002/02/26(火) 23:01
>>54
29条3項は、国に寄付ではなく、反対で国が個人の財産を奪うときの話です。
ここに道路を作ります。だから、あなたの土地を国がいただきます。
こうした場合、正当な補償、つまり国が、お金をその人に払わなければ、公共のために用いることはできませんよ。という意味です。
憲法は、オーバーにいえば国が個人の権利にどこまで関与でき、どのような義務を課すことをできるかを定めています。
29条は、重要な判例が多いので注意してください。

P・S
さどさん、私のHPは投稿する前に受験総論の掲示板で自己紹介をお願いしております。
そうしないと、レスがない場合もありますので。(苦笑)
ご協力お願いします。

56ログ移転:2002/04/22(月) 10:42
ろうにん 投稿日:2002/02/27(水) 12:52
こんにちは、ろうにんです。

>さどさん、はじめまして。
よろしくお願い致します。

すでに野武士さんがお答えなのですが、
ご質問の件を六法で調べてみますと、
「私有財産は、正当な補償の下に、
これを公共のために用いることができる。」とあります。
この条文は、国の国民に対する「損失補償」の根拠ですよね。

さどさんのご質問の文章の「」の中を、
「≪国の≫正当な補償がなければ、≪国は≫これを・・・」と、
手直ししたらわかりやすくなると思います。

しかし本当に憲法って、
国民の権利保護を徹底しようとしてますね。

57ログ移転:2002/04/22(月) 10:42
さど 投稿日:2002/03/01(金) 01:28
野武士さん、ろうにんさんありがとうございました!。

58ログ移転:2002/04/22(月) 10:42
さど 投稿日:2002/03/06(水) 01:51
国は、国民の付託に基づき公教育を実施する権限を有するものであり、
教育の内容についても、自由に決定する権能を有する。

これは11年度の問22−3の問題文なのですが解答を見ても何を言っているのかさっぱりわかりません。
旭川学力テスト事件についての判例が書いてあったのですが、その点も踏まえて解説お願いします。

59ログ移転:2002/04/22(月) 10:42
ろうにん 投稿日:2002/03/06(水) 12:57
こんにちは、ろうにんです。

>さどさん
私にわかる範囲で調べて考えてみました。
読んでみてください。

「旭川学力テスト事件」の判例は、
普通教育については、
≪教師の教授の自由≫と≪国の教育内容に関する関与≫は、
相互抑制、というか相互補完の関係にあるということを
言っているんだろうと思います。

教育は元来、自主性に基づいて自由に行なわれるべきものです。
教師だって、自由によりよい教授をしたいと考えているんですよね、
でもだからといって、
国は教師に≪教授の完全な自由≫を与えるわけにはいかない。
なぜかというと、
普通教育は国が国民全体に責任を持っていて(国政の一部だから)、
全国的に一定の水準を確保しないといけないという要請があるからです。
「良かれ」と思って全く自由に教育していたら、
予期しない結果になったということは、あり得ることで、
これが普通教育を受けるような子供に起こったら取り返しがつきません。
普通教育については、国が責任を持って実施している以上、
あまりにも教師の好き勝手にしてもらっては困る、というかんじでしょうか。

一方、国の側からしてみれば、
「国民の付託に基づく公教育を実施する権限」
要するに、公教育をやってくれと国民から任されているんだから、
その権限から、普通教育の全国的な一定水準を実現するために、
教育内容に関与してもいいだろう、と考えているワケですが、
でもだからといって、
国に教育内容を≪自由に決定する権能≫を与えるわけにはいかない。
教育内容を国が自由に決定したら、国民(教育者)の側からすると、
<それじゃあ国からの押し付けになるじゃないか、「不当な支配」だ>、
ということになってしまいます。

そこで判決は、普通教育において
教師による教授の自由は「一定の範囲で」これを認めるけど、
それ以外の部分については、国は教育内容について、
「必要かつ合理的な範囲」で関与することができる、
そしてそのことは「教育基本法第十条」の
≪不当な支配≫には当たらない、
と双方の均衡点を示したのだと思います。

ですから、
問題文の解答の解説文がどのように書いてあるのかわかりませんが、
文中の「自由に決定する権能を有する」という部分が
間違っているんじゃないかなと思います。

60ログ移転:2002/04/22(月) 10:43
さど 投稿日:2002/03/07(木) 11:28
ろうにんさんご回答ありがとうございました。
もう一つ質問なのですが・・・。
定住外国人の地方参政権についてお聞きしたいのでですが、外国人の参政権は認めないが日本国内に永住する外国人にたいしては参政権を認めると解釈してよろしいのでしょうか?。

61ログ移転:2002/04/22(月) 10:43
ろうにん 投稿日:2002/03/07(木) 18:03
こんにちは、ろうにんです。

>さどさん
定住外国人の地方参政権について調べてみました。

これについては、
1995年2月に出された最高裁判例があります。
「在留外国人のうちでも、永住者などで、居住区域の地方自治と
密接な関係がある者については、その意思を地方行政に反映させるために、
法律改正により地方参政権を付与することは、憲法上禁止されていない」
という内容のものです。
(この≪法律改正≫は現在その途上のようです。)

これは、
①国政レベルと地方レベルでの参政権の違いを最高裁が指摘した。
②在留外国人を、定住外国人とそれ以外の者に分けた。
③定住外国人の地方参政権獲得は憲法上禁止されていないとした。
と見ることができ、このことから、
ご質問の「外国人」(短期在留の「一般外国人」)と
「永住する外国人」(永住も含めた「定住外国人」)とでは、
地方参政権を≪後者≫に認めることについては、憲法違反ではなく、
後は立法政策に託されている、ということになります。

定住外国人に関することは、
憲法の「基本的人権」や「国民主権」の「国民」の解釈(範囲)、
在留外国人の帰化についてなど、様々な議論があるようです。

62ログ移転:2002/04/22(月) 10:43
さど 投稿日:2002/03/09(土) 01:50
たびたび質問です。
平成4年問21−3に
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の1代を除き、いかなる特権も伴わないとなってますがどう間違ってるのかがわかりません。
ちなみに14条3項は
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
となってます。
はっきり言って条文自体の意味がよくわからないのです。
栄誉?勲章?栄典の授与?
まあこれら3つは善人に与えられるものなのだろうと予測できたとしてもいかなる特権も伴わないというのはどういう事なのでしょうか?。
上記の3つのどれかを国民に与えたとしてもいかなる特権も伴わないのだから何の意味もないって事なのでしょうか?。
後半の将来受ける者の一代に限りと書いてますが将来という先の事に対して栄典の授与をする事なんてありえるのでしょうか?。
ご回答お待ちしてます。

63ログ移転:2002/04/22(月) 10:44
ろうにん 投稿日:2002/03/09(土) 10:40
>さどさん
こんにちは、ろうにんです。

さっそくですが、
栄典というのは、国に功績あったと認められる人に
国が授与するものですから(文化勲章とかありますよね)、
いわば「名誉」の証しのようなものです。
憲法14条3項は、
その栄典授与にはどんな特権もくっついてないですよ、といっています。
ですから、栄典を授与されたら、新幹線が全線無料になるとか、
そんなもの(特権)はないわけです。変なたとえですみません。(^^;)

さて問題文の、一代を「除き」特権を伴わない、というところですが、
たとえば、さどさんが「文化勲章」を授与されたとして、
問題文通りですと、さどさん一代を除く他の人には特権がない、
つまり、さどさん一代だけには特権がある、ということになります。
これはおかしいですよね、そもそも特権はないんですから。
じゃあ、何が一代だけなんだというと、栄典を受けたということです。
つまり「文化勲章」は、さどさんだけ(一代)の「名誉」なんですね。
そのような栄典を授与されたということは、
とてもスゴイことで、特権がなくても大きな意味があるでしょう?

それから、国が栄典を授与できる人が将来も出てくる可能性は、
もちろんあるわけです。(国もそのほうがウレシイ^^)
ですから、今後もそういう人が出てくるだろうけど、
そのような、将来栄典を受ける「だろう」人にも上に書いたことと同じで、
特権はつけないよ、名誉は一代だけだよ、といっているんですね。

64ログ移転:2002/04/22(月) 10:44
さど 投稿日:2002/03/09(土) 23:31
ろうにんさん、いつもありがとうございます。
又、何かあったらよろしくお願いしますね。

65ログ移転:2002/04/22(月) 10:45
さど 投稿日:2002/03/09(土) 23:31
ろうにんさん、いつもありがとうございます。
又、何かあったらよろしくお願いしますね。

66ログ移転:2002/04/22(月) 10:45
さど 投稿日:2002/03/12(火) 02:22
こんにちわ!。又質問していいですか・・・?。
(憲法の掲示板の質問が私ばかりでちょっと恐縮してます。)
73条の6項・・・
この憲法及び、法律の規定を実施するために政令を制定すること。
・・・とあります。
政令って法律を実施する為の呼びかけをするものなのでしょうか?。
私が思うには新しい法律が出来たとして、こういう法律が出来たので何月何日に実施します、と呼びかけるのが政令なのかな?って思っているのですがどうでしょうか?。

67ログ移転:2002/04/22(月) 10:45
野武士★管理人 投稿日:2002/03/12(火) 09:37
>>66
さどさんへ

>政令って法律を実施する為の呼びかけをするものなのでしょうか?。
これは、残念ながら違います。
法律は「成立→公布→施行」の手続きにより効力が生じます。
さどさんの言われているのは、公布の意味です。
普通は官報などに掲載して、広く国民に何月何日からこの法律を施行しますと表示します。

政令は、内閣が作ります。
法律は国会で作りますが、これには成立要件に衆議院で何分の何とか。。いろいろな手続きが必要ですよね。
時間がかかります。
そこで、法律の中に、具体的な手続きは政令のさだめるとこによるとか条文で、それを政令に委任していることが多いのです。
例えば、許認可の届け先をどこにするとか、手数料はいくらとるとか。
罰則をどうするかを政令に委任している場合も多いですね。
この場合は、内閣の判断で、その具体的な内容を決めることができます。
もちろん、法律で定められた範囲を越えることは出来ません。

同じように省令というのもあります。
これは各省で作ります。
わかりやすく言うと、

行政書士法→法律
行政書士法施行規則→省令
です。

行政書士法を改正しようとすると、国会の議決が必要となりますが、行政書士法施行規則の改正には国会の議決は必要ありません。

ではでは。

68ログ移転:2002/04/22(月) 10:45
さど 投稿日:2002/03/12(火) 18:48
管理人さんありがとうございました。又、質問をさせてください。
現行の制度では、具体的事件を離れて抽象的に法律命令等が憲法に適合するかしないかにつき判断する権限は、裁判所には認められていない。
この記述は正しいようですが私が思ったのは法律命令等が憲法に適合するかしないかにつき判断する権限というのが違憲立法審査権なのではないかと思い誤りだと判断しました。
解説をお願いします。

69ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
野武士★管理人 投稿日:2002/03/12(火) 20:24
>>68
さどさんへ
これは憲法81条の違憲立法審査権についての重要な判例です。
必ずテキストに載っています。
昭和27年の判例です。
今一度、ご自分で調べて下さい。

とはいえ、一言。
最高裁判所が抽象的な審査権をもっているとなると、最高裁判所が国権の最高機関となってしまいます。
三権分立に反しますね。
だから、具体的な事件があったときに初めてその法律が違憲かどうか判断するということです。
立法段階で、すなわち法律ができたときに、裁判所がその法律は違憲だとは言えないということなのです。
事件がおきて、その法律おかしいんじゃない?というときに、裁判所が判断するのだいうことです。

kyokoさんにもいいましたが、問題集やテキストは何を使われていますか?
独学で勉強するなら、この程度の解説が載っていないものは、非常に心配です。
判例の問題は、解説が全てですから、今後も同じような壁にあたると思います。
条文からは判断しずらいし、また、その判例の意味を掲載しているものでないと、憲法の判例の問題は解けません。
新しいテキストは購入されましたか?

頑張って下さいね。

ではでは。

70ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
ろうにん 投稿日:2002/03/12(火) 20:39
さどさん
こんにちは、ろうにんです。

野武士さんに重なりますが。。。

・・・さどさんが迷われたのは、
「*****訴訟」についての問題のことかなと思います。
(最大判/昭和27,10,8)
野武士さんに従い、伏字です。(^^;)

この裁判は、
訴えに具体的事件性もないのに、抽象的に法令の解釈・効力について
争うことはできない(違憲審査権を行使できない)、
また、司法権の対象となる法律上の争訟にもあたらない、
と訴えを却下したものです。
判例は調べてみてくださいね。(^^)

とりあえず頭の片隅に、「裁判」については、
「個別具体的な権利義務に関する争い」で、
「法律で最終的に解決できること」でないと審査の対象にならない、
ということを置いておくといいと思います。

71ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
さど 投稿日:2002/03/14(木) 01:15
管理人さん、ろうにんさんいつもありがとうございます。
判例は警察予備隊訴訟ですよね?。
私自身調べてから質問しようかなってちょっと反省してしまいました。トホホ・・・。

72ログ移転:2002/04/22(月) 10:46
野武士★管理人 投稿日:2002/03/14(木) 09:00
>>71
さどさんへ

>私自身調べてから質問しようかなってちょっと反省してしまいました。トホホ・・・。

いえいえ。今は勉強の方法がわからない時期でもありますから。
でも、これで、さどさんも少しは問題の解き方、考え方が、わかってもらえたかなと、勝手に思ってます。(笑)

私が、この受験各論で回答している場合は、少し調べてもらえれば容易にりかいできるものだけなんです。
色々調べたりしないと回答できないものは、黙秘権?で、昨年の合格者の人や、今年の現役受験生にお任せしています。
ただ、ズルイだけです。(苦笑)

ではでは。

73ログ移転:2002/04/22(月) 10:47
にこ 投稿日:2002/03/17(日) 14:06
某議員を辞職させることはできないの?

質問です。憲法58条に議員の除名と云うのがありますが、
あれを適用して、今世間を騒がせている某議員を除名させることは
できないのでしょうか?出来ないのなら、どういった時に適用されるんですか?
適用できるなら、なぜ除名しないのでしょうか・・・?

74ログ移転:2002/04/22(月) 10:47
野武士★管理人 投稿日:2002/03/17(日) 14:23
>>73
にこさんへ

今、しきりに言われている、議員辞職勧告決議というのと、この憲法58条の関係がわかっていないので、
間違っているかもしれませんが、私なりの感想を書きます。
憲法58条の議員の除名の適用ですが、出席議員の3分の2以上の賛成が必要となります。
与党の議員であり、実際には可決されないと思います。
しかも、同議員は出身の比例区の名簿では第1位の順位でした。
自民党の一押しの議員です。
ますます、難しいと思います。

そこで、野党は議員辞職勧告という、辞めてもらうように勧告する決議を得ようとしているのだと思います。
この議員辞職勧告決議が、どの程度の法的拘束力があるのか、私は勉強不足で知りません。
興味があったら、一度調べてみてください。
そして、教えてください(←おい。おい。)


ではでは。

75きぬまる:2002/09/19(木) 11:37
朝の学習から1時間経過。
「山を越え 谷を越え 僕らの町へやって来た〜 ハットリ君がやって来た〜」
運動会の練習。うちの子供も今頃ハットリ君になっているのだろうか・・

集中力が途切れたところで、質問です。
「違憲立法審査権」「違憲審査権」は同じものと解釈しているのですが
抽象的とか付随的とかをつける時、「違憲立法審査権」とは言わないんでしょうか?
どの問題集にも、「抽象的違憲立法審査権」という言葉は出てこないように思います。
ただ、六法などには「違憲審査権」より「違憲立法審査権」と言う言葉で、解説されています。
記述式で解答する場合、「違憲立法審査権」と「違憲審査権」どちらを使った方が良いのでしょうか?
もし、出題があってこんなことで失点したくはないので、明確にしておきたいのです。

76野武士:2002/09/19(木) 21:26
>>75
きぬまるさんへ

すみません。私、勉強不足で「違憲審査権」という言葉すら知りませんでした。(汗
違憲立法審査権なら知ってます。
なら、ここに出て来るな!って?
すみませんです(泣)

ではでは。

77かんすけ:2002/09/19(木) 23:40
>>75
行政書士の参考書をみると、たいていは「違憲立法審査権」です。
ところが、公務員試験のときにつかった参考書には「違憲審査権」もあれば、
「違憲法令審査権」という言葉も使っています。で、何が違うかというと、
すべて同じ定義をしているんですよね。
確実ではありませんが、これまで見た範囲では同じものです。
どちらの言葉がいいかというと、行政書士試験用の本はほとんど違憲立法審査権
ですし、六法もそうならば、これがいちばんいいのではないでしょうか?
まあ、そんなことでバツになるとは思えませんが。

ところで、抽象的と付随的は立法がつかないのはその内容に理由があると思います。
抽象的違憲審査「制」となっていませんでした?
抽象的違憲審査「権」というのはみたことがありません。

簡単に解説すると
(1)抽象的違憲審査制
特別に設けられた憲法裁判所が具体的な争訟とは関係なく、抽象的に
違憲審査を行う方式
(2)付随的違憲審査制
通常の裁判所が具体的な訴訟事件を裁判する際にその前提として事件の
解決に必要な限度で適用法条の違憲審査を行う方式

ということです。日本の場合(2)付随的違憲審査制と解釈するのが
通説だそうです。アメリカも同様。ドイツは(1)が前提らしいです。
どうしても気になる人は『憲法(新版)』芦部信喜(岩波書店)を
参照してください。(私は読んでいません。)
私の勉強した範囲は「一般教養」レベルの法律なので、これ以上は
深追いしていません。(だって技術系だもん)
でも、これは行政書士試験の範囲を超えていると思います。
枝葉にとらわれていると、大事な観点(よく問われる事項)を見失うので
注意しましょう。

78なごみ:2002/09/20(金) 04:11
>>75 きぬまるさんへ
こんにちは、なごみです。行政書士試験は記述式があるので、こういうこと、気になりますよね。気持ちよく分かります。

で、「違憲審査権」と「違憲立法審査権」についてですが、結論としては、どちらを書いても大丈夫だと思います。
私が受験時代に勝手に解釈していたのは、立法権や行政権や司法権に対して行使できるものを総称して、「違憲審査権」といい、立法権に対するものだけを「違憲立法審査権」というのかなくらいに軽く考えてました。(あくまで、私見です。(笑))

で、「抽象的」「付随的」についてですが、これらは、確かに「付随的違憲審査制」といっているものしか見当たらない(違憲立法審査制という言葉自体はあるようですが)ので、こう覚えていいと思います。
(文字数とかでも判断つくかも。「8文字以内で」とか。(笑))

で、これらの詳しい内容を理解することはないかもしれませんが、昨年受けた模試の記述式で、「抽象的違憲審査制」を書かせる問題が出ていたので、全くの範囲外というわけではないかもしれません。
上記で、かんすけさんが書いてくれている(1)(2)くらいは、理解しておくといいと思います。

あと、憲法81条には、最高裁についてしか規定されていませんが、下級裁判所にも違憲審査権はありますので、注意してくださいね。

(試験には関係ありませんが、そういえば、先日(数ヶ月前かも)、何十年ぶりに最高裁で法令違憲判決が出たという記憶があります。何だったかな。。。)

ではでは。

79きぬまる:2002/09/20(金) 12:53
ありがとうございました。
本当だ!!審査権と審査制とむちゃくちゃになってました。
ノートを見ても、審査制・・と思いながら審査権って書いてます。
「抽象的違憲立法審査制」ばっちり覚えましたです。ハイ
違憲立法審査権も違憲審査権も定義は同じなんですね。
かんすけさん、なごみさん ありがとうございました。

私は本当に慌て者です。
書き込みしたおかげで、審査権と審査制を注意してみるようになりました。
「不当利得」をず〜っと「不当利益」だと思ってたりして。
皆さんに指摘してもらってよかった〜。よかった〜。

80みねら:2002/10/08(火) 23:11
基本的なことかと思いますが、どうぞ教えてください。

憲法第73条では、条約の締結は事前もしくは事後に国会の承認を経ることを必要とする。とありますが、もしも事後に国会が承認しなかったとしたなら、条約はどうなるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いします。

81なごみ:2002/10/09(水) 00:54
>>80 みねらさん はじめまして なごみです。
憲法73条についてですが、当然、疑問に感じますよね。よくわかります。
で、その件についてですが、基本的ではなく、学説上も争いのある、とても難しい問題です。
なので、試験で問われる事は、まず無いと思います。

でも参考に以下に書きますね。

学説として、
(1)条約は、遡及的に無効であるとするもの
(2)条約自体は、有効であり、内閣の政治責任が発生するだけとするもの
(3)これらの折衷的なもの(ちょっとややこしいので、説明は割愛します。)
といった、説があるようです。
で、(1)が有力のようです。
(かつ、その事(国会の承認が必要である事)を相手国が承知している事が必要としているものが多いです。)

軽く、そうかと、一読されるだけで、十分だと思います。
ご参考になれば。

ではでは。

82みねら:2002/10/09(水) 22:49
なごみさん、丁寧にありがとうございます。
どうなるのかは、確実には確定して居ないのですね。

> 軽く、そうかと、一読されるだけで、十分だと思います。

了解です。
とすると、今までに事後に国会で承認が得られなかった条約はまだ無かったのでしょうね?きっと。
今回の北朝鮮との調印の件は、世論は分かれていますが国会の承認などはどうだったのでしょうか・・・?

83なごみ:2002/10/11(金) 07:26
>>82 みねらさんへ

事後に国会で承認が得られなかった条約の存在は、わかりません。
ちなみに、ウイーン条約の46条1項には、若干、この辺に関する規定がされているようです。
日朝共同宣言についても、よくわかりません。(国会は閉会してるので、承認を得たということは無いと思いますが(^^))
日朝共同宣言自体が、73条にいう、承認の必要な条約(等)にあたるのかも、私の理解度では、不明の為、すいません。(^^;)

ちなみに、このスレの>>19>>38で、ディカさんが、同じように悩まれ、このHPの重鎮の方達(^^)と、白熱した議論を交わされています。
今年受験であれば、あまりにディープすぎるので、お勧めできないのですが、みねらさんは、来年受験されるとお聞きしましたので、もし、ご興味があれば、覗いてみてください。

ではでは。

84みねら:2002/10/14(月) 00:59
なごみさん、こんばんは。
丁寧な教授、ありがとうございました。

スレッドの過去ログ、読みました。
なごみさんがおっしゃったように、とても難しい問題なのですね。

とりあえず今のところの理解で、先へ進みたいと思いました。
今後とも、ご教授よろしくおねがいします。

85ゆうこ:2002/11/18(月) 00:22
質問があります。判例『薬局開設の距離制限違憲判決』(最大判昭50・4・30)
の判旨を読みましたが、いまいち意味がわかりません。特に、「積極的な規制」と
か、「消極的・警察的規制」がどういう規制なのかがわかりません。
よろしくお願いします!

86野武士:2002/11/18(月) 12:22
>>85
ゆうこさんへ

管理人の野武士です。
掲示板の利用方法、注意書きをよく読んでから投稿して下さい。
初めて投稿される方は、まず受験総論掲示板の「自己紹介します(初投稿の方)」というスレッドに
自己紹介をしてもらってから、ご利用してもらっています。
初受験or再受験、男性or女性、独学or通学、その他簡単なPRをお願いします。


ご無理申し上げますが、何卒、宜しくお願いします。

ではでは。

87ミーちゃん命:2002/11/20(水) 17:04
 ゆうこさんはじめまして。ミーちゃん命と申します。早速質問に対しての答えですが、
積極的規制と消極的規制の違いについてですが、本当に簡単に言うと(法的には正確ではないかもしれませんが)以下のようになると思います。
 基本的に国民は国に干渉されないわけです。ところが放っておくとまずい現象が起きてきたわけです。そのまずいことを類型化すると
 ①国民の生命等が侵害される。
 ②経済的弱者が出てきた(ex貧富の差)
そこで国は規制を加えなければならなくなった。そこで出てきた規制手段というのは
 ①に対してはどうしても最小限にしなければならない規制を加えることにした(=消極的規制)
 ②に対して経済的弱者を保護するための規制を加えることにした(=積極的規制)

と言う感じです。この程度の理解でいいのではないのでしょうか。かみ砕いて説明しましたので、正確性は欠くと思います。細かいツッコミはしないでください。イメージで十分です。それでは

88みねら:2002/11/20(水) 23:34
追加での書き込みです。

国側が主張した、「競争の激化による不良医薬品供給の防止策」としての距離制限は上記①で
消極目的・警察的規制でした。
その場合、「同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段」がない場合にのみ、合憲となります。

判例では、もっと別の緩やかな規制で不良医薬品の出回りを防ぐことが出来るはずだから、
距離制限は違憲である、としています。

一方、公衆浴場配置規制や小売市場許可制などは、積極目的・政策的規制として、合憲でした。
積極目的規制の場合、その規制が著しく不合理なことが明白である場合にのみ、違憲となります。

89ミーちゃん命:2002/11/21(木) 11:01
 みねらさん追加書き込みありがとうございます。

90ミーちゃん命:2002/11/25(月) 16:33
 公衆浴場判決については、判例の変遷があります。最初消極目的規制と言っておきながら数ヶ月の内に積極目的規制となっている点がおもしろいところです。でも、試験対策としては積極目的規制のみ覚えればよいですね。

91みねら:2002/12/26(木) 23:34
裁判官の罷免についての質問です。

平成13年の6問目、
「裁判官は、原則として、公の弾劾によらなければ罷免されない。」
が、解説で「○」となっておりますが、国民審査と・心身の故障の場合にも罷免されるのではないでしょうか?

つまらない勘違いかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

92怪傑:2002/12/27(金) 01:22
>>91 みねらさん、こんばんは。

心身の故障は分限裁判による罷免、国民審査は投票による罷免と、同じ罷免でも公の弾劾とは手続が違いますね。それで、憲法としては78条が「の場合を除いて」としていることからして、原則を公の弾劾による方法によってのみ罷免されるとしているのですね。

もっとも、国民審査は最高裁判事だけに当てはまるので当然例外となります。分限裁判による罷免を例外とするのは、裁判官の独立という観点からしてそのような内部告発的な制度はできる限り利用すべきではないという趣旨だと思います。

93なかば:2002/12/27(金) 05:58
みねらさんへ。
僕もその肢はおかしいと思いました。
詳しいことは怪傑さんの仰るとおりだと思いますが、
裁判官は原則として公の弾劾によらなければ・・・の肢だけ単体で問われたら、多分、僕は×と答えてしまうと思います。
過去問を解いていると、たまにこんな言葉足らずな感じの微妙な肢がありますね。

94みねら:2002/12/28(土) 02:30
怪傑さん、なかばさん、ありがとうございました。
「の場合を除いて」と「原則」という言葉が、当否の理由なんですね。
ありがとうございました。

95きぬまる:2003/04/01(火) 10:05
今までわかってなかったことに気がつきました。
教えてください。

憲法75条但書の中の、「訴追の権利」とはどういう意味ですか?
本文のほうはわかるんですが。。
「訴追の権利」は国務大臣の持ってる権利で、それが害されないという意味でしょうか?

宜しくお願いします。

96野武士:2003/04/01(火) 10:14
>>95
きぬまるさんへ

訴追の権利が害されないとは、時効が進行しないということです。
検察官の判断で国務大臣を訴追できるとなると、検察官を利用して内閣に打撃を与えることができますが、
これを防ぐのが75条の趣旨。逮捕もされません。
しかしながら、だからといって、犯罪を犯していた場合に、ずっと国務大臣でいるがために時効が成立してはまずいですよね。
よって、訴追の権利は侵害されない、すなわち、時効は進行しないということです。
具体的な事例、方法については、私はわかりません。(泣)

ではでは。

97きぬまる:2003/04/01(火) 12:00
なるほど!ありがとうございます。
きっともっとたくさんわかってないことがあると思います。
またよろしくお願いします。

98野武士:2003/04/01(火) 19:49
>>97
きぬまるさんへ

今年は条文を隅々まで読まれているのが、よくわかります。
ついでですので、憲法50条も覚えて下さい。
国務大臣ではなく、ただの国会議員の場合は、国会の会期中は逮捕されませんが、
訴追はされます。

どうせなるなら、大臣がいいですね。(笑)

ではでは。

99ヒデキ:2003/04/27(日) 21:02
第22条1項の判例で、公衆浴場、薬局開設の距離制限ですが、薬局は違憲で浴場は合憲ですが、公共の福祉に対しての判決でしょうが、違憲・合憲がイマイチ理解出来ません。(反対に思えます。)深く考えることないのかも知れませんが教えて戴ければと存じます。

100野武士:2003/04/28(月) 10:17
>>99ヒデキさんへ

公衆浴場、薬局開設の距離制限ですが、職業選択の自由の判例です。
営業の自由の判例だと読みかえることもできると思います。
公衆浴場が同じような場所に乱立すると、業者は廃転業を余儀なくされたり、あるいはコストダウンのため衛生設備が低下してしまいます。
それは、いけないという趣旨です。
公衆浴場は公共性が高く、国民の健康上、環境衛生上、積極的に国が、口出ししようという感じです。
それに対して、薬局の場合は、薬局が偏在して競争が激化した結果、不良薬品の供給がされるという理由は、必要性、合理性を欠き、違憲であるとしています。
そんなことは理由になりません!とキッパリと言われたって感じです。

憲法の条文には「公共の福祉」という文言が、しばしば出てきますが、大きく二つに分かれます。

憲法22条・29条に出てくる「公共の福祉」による制約は政策的制約で強いものです。
旅館業許可、風俗営業許可などの許可制、あるいは、行政書士、弁護士といった資格制度。
これらは、憲法22条の公共の福祉による制限と深い関係があります。

反対に、憲法12条・13条に出てくる「公共の福祉」は内在する制約といって、非常に弱い制約です。
できるだけ国が関与せずにおこうという感じかな。

ではでは。

101浪花のディカプリオ:2003/04/28(月) 17:32
どもども。ディカです。

>>99ヒデキさん はじめまして。
浪花のディカプリオと申します。よろしくお願いいたします。m(_ _)m

公衆浴場、薬局開設の距離制限.....あまりにも有名な判例ですね。
反対に思えるとおっしゃるのは、公衆浴場に距離制限を設ける方が違憲で、薬局の方が合憲じゃないのってことですよね。

う〜ん、これについては書き出すとメッチャ長くなりますのでやめときますです。
野武士さんが既に解説くださっていらっしゃいますけど、さらに理解を深めるには、憲法関連の書籍やそれぞれの判例文とその解説文をよく読まれて、なぜ公衆浴場の距離制限が合憲で、薬局の方は違憲という判決が下されているのか、もう一度よく考えてみてください。(無責任な発言ですみません)
芦部憲法第3版の第10章「経済的自由権」での解説は、とてもわかりやすいと思います。

私が勉強した限りでは、憲法22条1項に関して違憲判決が下された判例は、この「薬局距離制限事件」だけだったと思います。
ですから、試験対策としては、憲法22条1項に関して薬局距離制限以外のことで違憲であるというような問題肢があれば、それはほとんど×と考えて正解なんじゃないかと思います。

102浪花のディカプリオ:2003/04/28(月) 17:40
そうそう、ここ↓も参考になると思います。
http://www.h2.dion.ne.jp/~kraft/kenpou3-15.htm

103ヒデキ:2003/04/28(月) 18:55
>>100野武士様 
有難う御座います。公共の福祉に対しての合憲・違憲ですね。

104ヒデキ:2003/04/28(月) 19:01
>>101・102浪花のディカプリオ様
有難う御座いいます。芦部憲法早速読みました。また、ホームページまで有難う御座います。大事な判例ですが、おっしゃるとおり難しく考えないようにします。

105とんくりん:2003/04/28(月) 21:58
法規範性はあるが裁判規範性はない、ということは、プログラム規定とは
どう違うのでしょうか。また、抽象的権利(存在する法律につき違憲を問える)
・具体的権利(不作為違憲訴訟可)、という区別との対応はどうなるんでしょう?

106浪花のディカプリオ:2003/04/29(火) 02:13
どもども。とんくりんさん はじめまして。
浪花のディカプリオと申します。よろしくお願いいたします。

ご質問の趣旨が今一つよくわからないのですけど、裁判規範性のない条文とプログラム規定とされる条文......これらは限りなくイコールに近いものと私は認識しています。
ただプログラム規定だから裁判規範性が認められないとか、具体的権利だから常に裁判規範性が認められるとは一概に言えないんじゃないかとも思います。
その理由は、私見ですけど、どんな場合にどの条文を裁判規範とするかを決定するのは、裁判をする裁判官自身に委ねられていると思うからです。

>また、抽象的権利(存在する法律につき違憲を問える)・具体的権利(不作為違憲訴訟可)、
>という区別との対応はどうなるんでしょう?
この質問↑については、主語・述語・目的語やらがはっきりしないので、質問の趣旨そのものがわかりませんです。

ただ本試験対策としては、これもそこまで深く掘り下げて理解する必要はない内容なんじゃないかと思います。
プログラム規定として、25条「生存権」は有名ですね。
この条文は、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではないということと、朝日訴訟・堀木訴訟・食糧管理違反事件の判例趣旨を頭に入れておけば十分かと思います。

107きぬまる:2003/04/29(火) 10:10
とくりんさん
少ない少ない私の知識の中から、ディカさんの説明に補足を。
とくりんさんの文面からして、おそらく「プログラム規定」という言葉の意味そのものに混乱されているのではないでしょうか?
ディカさんの書かれたとおり、「プログラム規定」の代表は憲法第25条(生存権)です。
この場合、直接憲法第25条を根拠として、訴えを起こして、救済を求めることは出来ない。ということになります。
「健康で文化的な最低限度の生活」を保障してくれ!というのは、ダメです。
なぜ?「健康で文化的な最低限度の生活」とはいかなるものなのか、その線引きは出来ないですよね。
だから、第25条は国が「がんばるぞ!」という目標を憲法の中に明記した、という感じかな?
つまり、「プログラム規定」というのは法律として存在しているけれども、法的救済のために存在してるのではない、と解釈しています。

それに対し、憲法第13条(幸福追求権)は具体的権利を認めることができるとされています。
この第13条から出てきた権利として、「プライバシー権」や「環境権」などがあります。
ただし、具体的権利が確立されているのは「プライバシー権」であり、「環境権」は具体的権利として確立されていません。
では、具体的権利とは?
具体例を挙げればよくわかると思います。
「前科照会事件」のように、プライバシーを勝手にばらされたのではたまりません。
でも、「もうちょっとこの辺りの環境をイイ感じにしてよ〜」(←極端な表現。。)みたいなことは、裁判で争うことが出来ないことになります。

第13条に関する判例は、たくさんあります。
それぞれに、色んな理由がくっついてるけど、読んでみれば「なるほどね。」って感じがします。

>存在する法律につき違憲がとえる
コレは、「違憲立法審査権」のことでしょうか?
もしそうなら、う〜んと。。。
実際に「この法律のココんところは、憲法に違反してるんじゃないのか?」という訴えがなければ、
裁判所は、違憲かどうかを審査することは出来ません。
質問とズレがありますね。。。
では、又今度ということで。。。

108とんくりん:2003/04/30(水) 21:41
皆様、ご回答ありがとうございます。
確かに舌足らずな質問でした。テキストに
「憲法前文には法規範性はあるが裁判規範性がない」
「生存権はプログラム規定であって法規範性がない」
とあり、法規範性という概念がよくわからなかったのです。
プログラム規定と裁判規範性の中間的なものなのか、
それとも法規範性も裁判規範性も意味は同じなのでしょうか?

109とんくりん:2003/04/30(水) 21:41
皆様、ご回答ありがとうございます。
確かに舌足らずな質問でした。テキストに
「憲法前文には法規範性はあるが裁判規範性がない」
「生存権はプログラム規定であって法規範性がない」
とあり、法規範性という概念がよくわからなかったのです。
プログラム規定と裁判規範性の中間的なものなのか、
それとも法規範性も裁判規範性も意味は同じなのでしょうか?

110浪花のディカプリオ:2003/05/01(木) 00:26
どもども。ディカです。

>とんくりんさんへ
法規範性と裁判規範性とでは、意味はまったく違います。

まず法とは、強制力・拘束力を有する社会規範のことを指します。
そして法を定める目的は、世の中の社会秩序を維持し、個々の人間が安定した社会生活を営むため、ということであります。

そして、法規範性があるかないかというのは、それが法として性格を持つかどうか、即ち強制力・拘束力を有する社会規範と言えるか言えないかということです。

プログラム規定というのは、国家としての努力目標を示すにとどまる種類の規定のことですよね。
それ自体に強制力も拘束力もないわけですから、法規範性があるとは言えないと私は思います。
で、裁判規範性というのは、裁判所が裁判をする際に、その判断基準として用いることができるかどうかということでありまして、法規範性のあるものでなければ、当然に裁判規範性も認められないと思います。
プログラム規定に裁判規範性がないというのは、そういうことだと思います。

で、憲法前文には法規範性はあるが裁判規範性がないということについてですけど、通説として、憲法前文は、憲法の一部であって、その改正には憲法改正手続が必要であり、また憲法の目的、原理を述べたものであるから、法規範性を有するものであると考えられています。
しかし、その内容は抽象的であり、具体的な裁判における判断基準とするには無理があるということから、裁判規範性はないと考えられているようです。

111み〜な:2003/05/02(金) 22:16
こんばんは!
今、憲法を勉強しているとこなのですが、どうやって勉強したらいいのか
わからなくなってきました。
とにかく基本書を読んで、一つの単元が終わったらそこの過去問を解くと
いう風にやっているのですが、基本書に書いてあることが結構難しいし、
どこを特に覚えたらよいのかとかわかりません。
勉強の仕方やどこを特に覚えたらよいのかなど、何かアドバイスがあれば
教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

112四国のトラ:2003/05/02(金) 23:23
>>111み〜なさんへ

四国のトラと申します。こんばんは
私も受験生の身分なので偉そうなことはいえないのですが、すらすら
頭に入ってくれるような基本書はないと思います。最初読むときは
苦行のように感じるかもしれませんが、耐えて先に進むしかないと
思います。ちなみに私の憲法の基本書は弘文堂の「伊藤真 試験対策講座」
を使っています。これがいいのか悪いのかは知りませんが、学生時代
に憲法を半ば趣味で勉強していた時に使っていたものですので
(今のは2代目)個人的には使いやすいです。とくに統治の分野の数字が
でてくる箇所を暗記しやすいようにまとめてある点と判例の解説がわかり
やすく憲法の判例集を買う必要がない点が個人的に気に入っています。

113天鬼:2003/05/03(土) 00:24
民法の抵当権と法定地上権の意味いまいちわかりません!なにかアドバイスお願いします!

114浪花のディカプリオ:2003/05/03(土) 00:48
どもども。ディカです。

み〜なさんへ
ちなみに基本書と過去問集は何をお使いですか?
それとみ〜なさんも、間違いなく法律初学者さん・・・なんでしょうね。

私も憲法・民法・行政法など法律関係とはまったく無縁の状態から勉強し始めました。
ですから、やっぱり最初は条文や法律用語などの独特の言い回しには戸惑いましたです。
基本書が難しいっとおっしゃってるのは、きっとそのへんも関係してるんじゃないでしょうか?

それと、過去問を解いてみて、解答解説を読んでも、その正誤が理解できない....
そんな状態なのかもしれませんですね。

大事なことは、過去問に出てくるそれぞれの選択肢(1問につき5肢ありますね)とその正誤を理解し、覚えるということです。

具体的に、わからない、難しいと感じておられる部分はどこなんでしょうか?

115とんくりん:2003/05/03(土) 14:19
ディカさん、わかりやすいご回答なんどもありがとうございます。
ということは、抽象的権利は認められているのでしょうか?
前文のうち「平和のうちに生存する権利」に具体的裁判規範はない
という判例があるそうですが。ただ、あまりこだわるのはよして
次に意識を移していくほうがいいですね。

私が使っている基本書は「らくらく行政書士 講義そのまんま」です。
口語口調でとっつきやすく、細かい部分は注でフォローもあり
読みやすいです。「うかるぞ」も併用してますが、憲法の部分などは
「らくらく」で内容に遜色ないかと思います。ただ、出たばかりで
ちょっと信頼性に欠けるかもしれない・・・

116浪花のディカプリオ:2003/05/03(土) 18:58
どもども。ディカです。

とんくりんさんへ
>ということは、抽象的権利は認められているのでしょうか?
う〜ん、これも目的語がはっきりしてませんですねぇ。
抽象的権利に裁判規範性が認められているのでしょうか?ってことでしょうか?

>前文のうち「平和のうちに生存する権利」に具体的裁判規範はない
>という判例があるそうですが。
平和のうちに生存する権利、即ち平和的生存権ですけど、その主体・内容・性質などの点で不明確であり、人間の基礎に会ってそれを支える理念的権利と言うことは出来るが、裁判で争うことのできる具体的な法的権利性を認めることは難しいと一般に考えられています。
しかし、学説では、平和的生存権に裁判規範性を認めることはできるとし、平和的生存権を新しい人権の一つとして認めるべきであるという見解も有力らしいです。(by 芦部憲法より)

判例にも前回の判例を覆すものがあったりと、このへんはいたちごっこにもなりそうで、とんくりんさんの仰る通り、ここは次に意識を移すがベストですね。(^o^)

基本書については、定評あるものと思いますので、問題ないと思いますよ。
合格目指して頑張ってくださいネ!!(^_-)-☆

天鬼さんへ
質問されるスレを間違えてらっしゃいますよ。

117み〜な:2003/05/03(土) 20:01
>四国のトラさん

はじめまして!お返事ありがとうございました。
そうですよね、すらすら頭に入ってくる基本書ってないですよねぇ・・・
最初はがんばって耐えて読んでいきます。
法律関係を勉強するのは初めてなので、難しい言葉が多いので戸惑って
おります。やっぱり国語辞典を片手に読み進めていった方がいいかも?
と思ってます。
やっぱり個人的に使いやすい基本書が一番ですよね!

>浪速のディカプリオさん

はじめまして!お返事ありがとうございました。
基本書はLECの「出る順行政書士」法令と一般教養両方
過去問も同じくLECの「行政書士 過去問マスターDX」
六法は「行政書士必勝六法」をそれぞれ使ってます。
過去問はこれが一番良いと聞いたので購入しました。
実は、今年2回目の受験なんですよ。過去問は去年のを使ってます。
去年はあまり勉強せずに受けたもので、今年はほとんど覚えたことを
忘れてしまってるので一から勉強しなおしてます。
法律関係はもちろん初めてですよ。学生時代は苦手な分野でした(汗)
ディカプリオさんのおっしゃるように、法律用語の独特の言い回しなどが
難しく、聞きなれないものばかりなので余計に難しく感じてしまってる
みたいです。
判例の解説などを読んでも、結局判決はどうなったのかがイマイチわからな
いです(汗) 一番難しいと感じているのは、法律用語などの言葉ですね。
こういうのは、ずっと読んでいけば自然にわかるようになってくるんでしょうか?
今は、「基本的人権の保障」を勉強してます。
判例・用語など一つずつ書いていった方がいいんでしょうか?
質問ばかりですみません。
どうぞよろしくお願いします。
長々と失礼しました。

118浪花のディカプリオ:2003/05/04(日) 02:00
どもども。ディカです。

み〜なさんへ
法律初学者さんで、う〜ん、そっかー、やっぱ基本的なところでつまずいていらっしゃるようですね。

基本書・過去問・六法とも定評あるもので、これまた問題ありませんですね。
あとみ〜なさんには、「法律用語辞典」なるものが必要かと思います。
おそらく過去問をやっても、問題文そのものや選択肢の正誤の理解にも苦しんでおられるかもしれませんね。

基本書・過去問を読んでてわからない言葉が出てきたら、法律用語辞典や国語辞典をさっと引いて理解に努める。
大変かもしれませんけど、最初はそれを繰り返していくしかないかもしれませんですね。
これは憲法に限らず、その他の法令でも同様です。
あとは「慣れ」なんじゃないかと思います。
私も法律初学者から始めて、最初は苦労しましたですけど、慣れてくるとオモシロイですよ、法律って。

頑張ってくださいネ!

119み〜な:2003/05/04(日) 18:29
こんばんは〜 お世話になってます。

>浪速のディカプリオさん
こんばんは! お返事ありがとうございました。
「法律用語辞典」ですか。早速購入してみます。
やっぱりそういう専門の辞書を引いて用語を覚えていかないとこの先
難しそうですね。早く慣れるようにがんばります。
確かに慣れてくるとおもしろそうですよね。
知らないことを覚えたり、理解したりするのって楽しいですもんね♪
丁寧なお返事ありがとうございました。

あと、一つ質問よろしいでしょうか?
「合憲」と「違憲」の意味がよくわかりません(汗)
判例によく書いてあるのですが、これがわからないと判例って理解
できないですよねぇ・・・
基本的な質問ですみません。
どうぞよろしくお願い致します。

120きぬまる:2003/05/04(日) 20:12
み〜なさん
「やるぞ!」って感じがひしひしと伝わってきます。
私も最初はサッパリでした。ようやく、文言に慣れてきた感じです。
だって、「善意」「悪意」だけでも???ですものね。
ちなみに、私の基本書(?)は○ーCANのテキストでした。(過去形?)
今は六法ばっかりです。

憲法が最高法規である、というのはOKでしょうか。
「合憲」は憲法の趣旨というか、定めに合っている。そむいていない。
「違憲」は憲法に違反している。
こんなんで、どお?でしょうか。

121姫路市民:2003/05/05(月) 13:49
>>119-120
憲法が最高法規であるかということですが、
97条・98条・99条そして第3章を確認してください。
98条で、形式的に最高法規性について書いてあり、
その98条を実質的に支えるのが97条という関係にあるわけです。
そして、その憲法が一番の目標にするのが個人の尊厳である13条ですから
人権保障について記されている第3章も最高法規性の根拠にはなりえます。
この一連の流れは試験では直接出そうもありませんが、
頭の片隅にでもおいておくといいかもしれません。

あと、合憲・違憲の件ですが、
違憲にも類型がありますのでちょっと紹介します。

法令違憲:事件に適用される法令の規定そのものの
     全部または一部を違憲無効とする判断
適用違憲:法令の規定それ自体は違憲とせずに、法令の規定が当該事件に適用される
     限りにおいて違憲とする判断
運用違憲:法令そのものの合憲性を前提にしながらも、その運用のあり方を憲法上の
     問題とし、違憲の運用が行なわれている場合にその一環として現れた
     当該処分は違憲だと判断する方法

違憲=憲法に違反しているというのは法令違憲のことを指しているのでしょう。
適用違憲もありますので、ラフな覚え方はまずいと思って書き込みました。
あと、運用違憲は現在のところ最高裁レベルで使われたことがないらしいので
無視しても構いません。

というところでよろしいでしょうか?

ではでは

122浪花のディカプリオ:2003/05/05(月) 18:20
>み〜なさんへ
ちょいと補足でございますです。
この世には、いろんな法律がありますよね。
憲法・民法・商法・行政事件訴訟法...身近なところでは、会社の就業規則なども法律の一部に当たります。
その中でも憲法は、法律として最高ランクに位置するもの、即ち国の最高法規ということです。
つまり他のどんな法律も条例も規則も、その内容が日本国憲法全99条にのっとっていなければならないのでございます。

で、憲法にのっとっていることを「合憲」、反していることを「違憲」といいますね。

ここで判例として、在監者(逮捕され、刑務所に入れられた人)の刑務所内での喫煙禁止事件を例に上げてみましょう。

監獄法施行規則96条では、「在監者には酒類又は煙草を用うることを許さず」と規定されています。
これは、在監者は酒も煙草も禁止!!ということです。

で在監者の一人が、「逮捕されてるからゆうて、ワシも日本国民には違いないんや。すべての国民に個人の尊重はされるんやろ!憲法13条にそない規定されとるやないか!煙草ぐらい吸わせろや!監獄法施行規則96条は、憲法13条に反しとるんじゃーー!!違憲なんじゃーーー!!」と訴えたわけです。

しかし最高裁は、「監獄法施行規則96条は、必要かつ合理的なものと解釈するのが相当であって、憲法13条に違反するとは言えまへんナ」とし、これは『合憲』という判決が下されたのでございます。

この判例は、本試験対策として有名かつ重要な判例ですので、是非覚えてください。
基本書にも必ず載ってると思います。
それと、合憲・違憲の意味も、きっと法律用語辞典に載ってると思いますので、購入されたらご自身でも調べて確認してみてくださいね。

>きぬまるさん
私も善意と悪意の意味には、最初戸惑いましたです。
そうそう、み〜なさん、善意と悪意の法律上の意味、ご存じなかったら是非法律用語辞典で調べてみてくださいね。
今のうちに知っておくと、民法を勉強し始めた時に楽でっせぇ〜!

>姫路市民さん
ソレは、み〜なさんには難し過ぎるかも・・・というより、私にも難しいでございます。
初めて知りました。(~_~;)
でもきぬまるさんには丁度エエ....カモ・・・

123姫路市民:2003/05/05(月) 18:54
>>122ディカさん
フォローありがとうございました。
書き込みした瞬間「ちょいと厳しいかな・・・」と思ってました。
最高法規性も他の法律との関連性から説明しなければいけないことを
忘れてました。ありがとうございます(ペコリ)
あと、「どこが難しすぎるか」も指摘していただけると補足説明できるのですが?

124み〜な:2003/05/05(月) 20:48
こんばんは!
昨日過去問を解いていて、連続正解したのでちょっと嬉しいです。
わかってくるとおもしろいですよね。
これから知らないことをたくさん覚えていくのが楽しみです。

>きぬまるさん
はじめまして! ありがとうございます。今年はやりますよ〜!
「善意」と「悪意」だけでも???ですねぇ(汗)
これからがんばって慣れていきます。
一応、憲法は最高法規というのはOKでございます。
質問に答えてくださってありがとうございました。

>姫路市民さん
はじめまして! 丁寧な解説ありがとうございました。
ちょっと私には難しかったです(汗)
早速97・98・99条を見直し、ノートに書きとめておきました。
「違憲」だけでも3種類もあるのですね。勉強になりました。

>ディカプリオさん
その判例はちょうど昨日基本書で読んだところなんですよ!
それにしても、その囚人さんは憲法のことに詳しかったのかな?などと
しょうもないことを考えてしまいました(笑)
たぶん、その判例は忘れないでしょう。
丁寧な解説ありがとうございました。

今日早速法律用語辞典を買いに本屋に行ったのですが、そんなに種類が
なくどれが良いのかわからなかったので結局買わずに帰ってきてしまいました。
どこの辞典が良いとかありますか?
こういうのって結構迷ってしまいますよねぇ。
どれもほぼ同じだとは思うのですが・・・

125姫路市民:2003/05/05(月) 21:15
>>124み〜なさん
法律用語辞典ですが
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/500178/250-5479990-7057069
で、好きな本を選べば問題ないです。
ちなみに私なら、有斐閣の「法律学小辞典」(値が張るけど信頼度抜群です)
オススメします。ただ、本音は私が大学入学時に購入した
「法律用語小辞典」(有斐閣)のほうがコンパクトでいいのでしょうけど、
どうも、絶版(?)みたいですね・・・(泣)

違法審査権のところはほんとに複雑です。
再三言いますが、運用違憲は今の段階では無視して下さい。
まあ、今年中に最高裁が運用違憲判決が下されたら話は別ですが・・・。
それと、最高法規性の条文ですが98条→97条→99条と読んでからでないと
97条は抽象的過ぎて「なんのこっちゃ?」になります。ご注意下さい。

126み〜な:2003/05/05(月) 22:16
>姫路市民さん
早速のお返事ありがとうございました。
実は今日本屋さんでちょうど姫路市民さんオススメの「法律用語小辞典」
を見てたんですよ。コンパクトでしかも2100円だったのでこれにしよう
かと思いました。絶版ではないみたいですね。
明日これ購入します!

運用違憲は無視しますね。一応書き留めましたが・・・
98条→97条→99条の順番ですね。これもOKです。
ありがとうございました!

127浪花のディカプリオ:2003/05/05(月) 23:02
どもども。ディカです。

姫路市民さんへ
すぐに芦部憲法で調べたらそのことが載ってました。
で法令違憲については容易に理解できるのですけど、適用違憲については、芦部憲法によりますと、その類型が3つもあって、解説を一度読んだだけでその類型の違いがよく理解できなかったので、難しいな...と、、、
それと、運用違憲については何も載ってませんでした。

で調べてわかったんですけど、おそらくどの基本書にも載ってるとは思うのですけど、《第三者所有物没収事件》という判例は、適用違憲判決の一つだそうです。

ただ本試験対策として、どの違憲判決が法令違憲か適用違憲かまで知っておく必要はないでしょうね。
そもそも、違憲判決となった判例はかなり少なく、私の調べた限りでは以下の6例です。

◆尊属殺重罰規定
◆衆議院議員定数不均衡裁判
◆薬局距離制限事件
◆森林法共有林分割制限
◆第三者所有物没収事件
◆愛媛玉串料訴訟

受験生の皆様には、この6例が違憲やねんナと覚えておくだけでも本試験対策になると思います。

み〜なさんへ
>それにしても、その囚人さんは憲法のことに詳しかったのかな?などと
>しょうもないことを考えてしまいました(笑)

そう言われて私もそのしょーもないことを考えてしまいましたです。f^_^;)アセアセ

それと辞典についてですけど、辞典によっては、判例付きだったり、図解が豊富といった違いもあるんでしょうね。
まぁ自分のわからない法律用語を何冊かで調べてみて、自分にとって一番わかりやすく説明してあるものを選ばれるのがベストかと思います。
ちなみに私は持っておりませんので、お勧めは....ワカリマセンデス...スンマソーン

128姫路市民:2003/05/06(火) 00:27
ども、簿記休憩中の姫路市民です。

>>127ディカさん
運用違憲については、野中他「憲法Ⅱ」に載ってます。
もし、興味があれば立ち読みでもしてみて下さい。
あと、類型ですがわが国の裁判所は司法消極主義によっていることが分かっていれば
意味はわかるはずです。どういうことかというと、要するに裁判所はよっぽどのことが
ない限り「違憲」判決は出したくないのです。(これがいいのか分かりませんが)
このことを踏まえて私なりの解釈を述べてみます。

①合憲限定解釈が不可能な場合
合憲限定解釈とは、たとえばある法律がAという解釈で読めば違憲だが、
違憲とは言いたくないので、Bという解釈で読めば合憲で通せるので、
この事案についてはBという解釈で処理して丸く収める、というやり方で、
ある意味、憲法判断を避けているともいえます。こうして何とか努力してみても
合憲・違憲の線引きが不可能で「違憲と言わな納得させられへんわ」という場合のときに
適用違憲判決を使う場合のことです。

②合憲限定解釈で処理しようとしても法令の執行者が違憲的な処分を下した場合
①と違うのは合憲限定解釈で合憲・違憲の線引きができるのだけど、
当該事例では違憲といえる処分を下しているといえる場合であることです。

③法令そのものは合憲だが、事例に当てはめると、当該法令が人権侵害のために
執行されていることが明らかな場合
判例として第2次家永教科書裁判東京地裁判決(杉本判決)があります。
要するに教科書検定制度は21条2項の「検閲」にはあたらないが、
当該不合格処分の内容が著者の思想内容を事前に審査するものであるので、
不合格処分については21条1項に反するという形で適用違憲判決を出す場合

ということで私は解釈してます。

あと、違憲判決名を列挙していただきありがとうございます。(ペコリ)
さらに補足ですが、議院定数不均衡裁判では事情判決の法理で事後処理している
ことだけは、確か試験に出ていたはずですので押さえておいたほうがいいでしょうね。

>>それにしても、その囚人さんは憲法のことに詳しかったのかな?などと
>>しょうもないことを考えてしまいました(笑)

>そう言われて私もそのしょーもないことを考えてしまいましたです。f^_^;)アセアセ

ちなみにその囚人の方はよっぽどタバコが吸いたくて吸いたくて仕方なかったのかも
しれないなあ、と思いました(笑)
(↑年初めのディカさんならその気持ちが分かるとは思いますが・・・)

ではでは。

129み〜な:2003/05/06(火) 18:54
こんばんは!
今日早速法律用語辞典買ってきました。
安さに負けて(笑)「法律用語がわかる辞典」(自由国民社)です。
他のと比べてみましたが、どれも中身は同じようなものでしたね。
なぜかこれは他のに比べて収録用語が多くて安いかったので決めました。
早速「合憲」と「違憲」を調べてみたのですが、その語句だけでは載ってませんでした。
「違憲審査権」とかで載ってるんですね。残念です。
これからは辞書を片手に、わからない言葉はすぐに調べるようにして勉強して
いこうと思います。
ありがとうございました! ではでは。

130み〜な:2003/05/09(金) 22:10
こんばんは! 今日「基本的人権の保障」がやっと終わりました。
昨日基本書を読んでて疑問に思ったのですが、「労働基本権」は28条と
書いてあるのですが、27条ではないのかな?とふと思いました。
基本書に書いてあるのだから間違いはないと思うのですが、それなら
27条は何になるんでしょう?
教えていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。

132姫路市民:2003/05/09(金) 22:58
>>130み〜なさん
ご質問の件ですが、27条・28条とも同じこと書いているのかな?
と思われたのでしょうか?

27条は、
1項で勤労の権利及び義務、要するに労働するのは権利でもあるし義務でもある、
要するに、労働でお金を得て生活を営むのは権利だし、福祉国家「国家による自由」
の理念を示す本条では、万一失業してもそれなりに国が面倒みるけど、
働けるのにグータラしてはダメ!!と書いているわけです。

次に労働者と、使用者の関係は必ずしも対等ではないということは
お分かりだと思うのです。
使用者の勝手で、たとえばみ〜なさんに対して、
「1日12時間労働、賃金は1時間300円!!」という契約を持ちかけられたとしましょう。
世は不況で、とても再就職などできないご時世です。しぶしぶそんな不当な契約を
結ばされるはずです。そうなると、とてもじゃないですが人間らしい生活なんか
無理ですよね。そこで2項は労働基準の最低限度は法で定め、その基準より
劣悪な労働契約はダメだよ、と定めてます(詳しくは労働法で勉強してください)
3項は条文を読めば分かるので省略します。

すなわち27条は勤労者の(個人の)権利及び義務という条文だと思います。

27条で労働者の権利について保障しても、
所詮個人で企業とそのことでケンカしても勝ち目がありませんよね。

そこで、1人で勝てなければ複数でケンカを吹っかけても
正当な行為なら許されるようにしようということで、
「会社に賃金の面で文句を言うぞ」のスローガンのもとで
み〜な組合(?)を結成するというような
労働者の団結する権利(団結権)、代表者が直接会社の責任者と話し合う場を
設けるよう請求できる権利(団体交渉権、不当に拒むと不当労働行為に該当することもあります)
そして、会社の周辺でデモ等「〜会社はみ〜な組合の要求を飲め!!」というように
正当な範囲での争議行為を認める争議権について28条で保障されてます。

こうした、会社に対してある程度の実力を行使することができる権利のことを
「労働基本権」というわけです。

28条の権利は27条の実現のために定められた規定と読めると解釈してます。

もし、間違ってましたら、社労士受験生の方、フォロ-して下さい。

133浪花のディカプリオ:2003/05/10(土) 17:15
どもども。ディカです。

み〜なさんへ
労働基本権...法律用語辞典に載ってませんですか?

要約しますと、労働基本権とは、「労働者としての基本的な権利」ということなのでございます。

即ち、それは28条に規定されているように、
①労働者で団結する権利
②団体で交渉する権利
③団体で行動する権利
              の3つを指します。

この労働基本権を労働3権とも云います。

み〜なさんは、確かOLさんなのですよね?
ということは、み〜なさんもこの労働基本権を持っている、即ち会社に労働組合があれば加入して一緒に行動できますし、無ければ同僚の人たちと団結して労働組合を結成し、行動し、交渉することもできるのでございます。

で27条1項は、「労働する権利と義務」が規定されていて、私たち国民は働く権利を持つと同時に働かなければならない義務を負っているということです。
つまりそれは「労働者としての基本的な権利」ではなく、「労働する権利そのもの」を指しているのでございます。

134浪花のディカプリオ:2003/05/10(土) 19:23
どもども。ディカ@社労士受験生ではありませんですけどでございますです。

姫路市民さんへ
>28条の権利は27条の実現のために定められた規定と読めると解釈してます。

ちょいと調べたのですけど、芦部憲法からそのまま引用しますです。

「契約自由の原則が全面的に妥当している場合には、現実の労使間の力の差のために、労働者は使用者に対して不利な立場に立たざるを得ない。労働基本権の保障は、劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせることを目的としている。」

つまり労働基本権(28条)は、27条の実現のために定められた規定というよりも、国民が人間に値する生活を営むために、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労の権利(27条)とともに定められた「社会権」の一つであり、その目的は、労働者を使用者と対等の立場に立たせるため、ということになると思います。

み〜なさん、基本書にも労働基本権の目的とかが載ってませんですか?

135み〜な:2003/05/10(土) 19:54
こんばんは! お世話になっております。

>姫路市民さん
早速のお返事ありがとうございました。
すごく丁寧でわかりやすかったです。
「労働基本権」奥が深い(?)ですねぇ・・・
書いてくださった例文を見てなるほど納得しました。
どうもありがとうございました。

>ディカプリオさん
「法律用語辞典」引くの忘れてました・・・(汗)
確かに詳しく載ってました。
基本書には労働基本権の目的は載ってませんでした。
趣旨とか内容は載ってるのですが(もしかしてこれが目的ですか?)
「労働3権」もしっかり覚えておかないとだめですよね?
詳しい説明ありがとうございました。
これからはまず法律用語辞典を引くようにします。

136姫路市民:2003/05/10(土) 20:56
>>134ディカさん
フォローありがとうございます。
芦部憲法以外に有斐閣憲法Ⅰで調べましたが、
同様の趣旨が書かれてました(芦部門下生が著者だから当然か・・・)

確かに、28条はディカさんの言われたような趣旨で存在してますが、
私は27条は抽象的権利にとどまりますから、28条が存在しないと
27条が実現しないと考えてましたです。もう少し勉強してみます。

>>135み〜なさん
労働基本権は実際の本試験では憲法の問題として出にくいと思います。
試験科目に労働法がありますから、でるなら、そちらで出ると思います。
労働法を学習するときに憲法の条文も参照しながらやるといいと思います。

P.S.もしヒマがありましたら、受験総論の方にも遊びに来てくださいね。

ではでは

137野武士:2003/05/11(日) 11:25
>>130-136
ども〜。
だんだんと、みーなさんの質問の趣旨から離れつつありますが、
解釈論に発展すると収拾がつかなくなります。(汗)
>>133ディカさんが書かれているように、労働基本権=労働三権と覚えておいて間違いないと思います。
団結権、団体交渉権、争議権。この3つですね。

27条は勤労の権利と読み替えた方がいいかもしれませんね。
そしてこの権利を具体化するために、労働基準法、雇用機会均等法、最低賃金法などが存在しています。

姫路市民さん、ディカさん。回答ありがとうございます。

ではでは。

138きぬまる:2003/06/13(金) 09:55
今週に入って、法学検定の問題集をしてみてるんですが、
問題の雰囲気がかなり違うので、戸惑ってます。
で、憲法73条⑥について、質問です。

政令には特に法律の委任がなければ罰則を設けることが出来ない。・・・○(これはよくわかる)

内閣は、国民に利益を与える事項であれば、法律の委任なくして政令を定めることが出来る。・・・×(×のような気もする)

疑問に思うのは、2つ目の解説なんですが、
国会は国の唯一の立法機関なので、国会以外の機関が「立法」を行うことは許されないので
少なくとも国民の権利義務に関する事項(受益的事項であっても)法律で定めなければならない。

となってます。
政令で罰則を設けるとき以外にも、そもそも政令そのものに法の委任が必要であるような感じを受けてしまいます。
政令には「執行命令」「委任命令」があるけれど、
執行命令にについては、特別の法の委任は必要ない、と考えててもOKですか?

139ぽあろ:2003/06/13(金) 13:38
♪Ю-(^ー^*)おじゃましまーす♪

>きぬまるさん
憲法73条⑥のお話ですね。
政令にいう、「執行命令」と「委任命令」ですが、執行命令とは、法律を執行する上で「この規則が執行では必要ですよ。実行して下さいね」ということを定めることです。つまり、執行のための具体的な道具のようなもの、ですね。
一方、委任命令は、法律の委任を受けて「これこれしなさい」と命令する、いわば「政令そのものに法の委任が必要な」政令です。
こういう手続は法律を執行するうえで欠かせないため、憲法では、内閣に「国会中心立法(=国会以外の機関は立法を認められない)」の例外として上2つの政令を出す権限を与えているわけです。
ということで、執行命令は、おっしゃるとおり特別に法の委任を必要としない、といえます。

本来、73条⑥をそのまま読むと、憲法・法律を施行するための政令は内閣が単独で出せると、解釈できるのは確かです。
しかし、その通りになると、議院内閣制によって国会が内閣をコントロールするという原則が、崩れてしまいます。そこで内閣が単独で政令を制定することは否定され、法律を完全に離れて政令を制定できない、と考えられています。

これでよろしいでしょうか。わかりにくかったらすみませんm(__)m

140きぬまる:2003/06/14(土) 10:03
ぽあろさん
丁寧な解説をありがとうございます。
問題では、罰則を設けるときのケースばかりが重要視されがちなので、とても自分の理解に自信がもてずにいました。
「国会中心立法」や「国会単独立法」など、1つの条文から複数の原則が導かれるような所を、
この際、しっかり理解したいと思います。
ありがとうございました。

余談ですが、絵文字がドア開けてる感じが良く出てて、カワイイ。
私は、絵文字が苦手で。。(汗)

ではでは

141りりー:2003/07/14(月) 21:20
すみません、質問です。過去ログを拝見していてわからない点があったので・・・。

>>128 姫路市民さんの解説です
>さらに補足ですが、議院定数不均衡裁判では事情判決の法理で事後処理している
>ことだけは、確か試験に出ていたはずですので押さえておいたほうがいいでしょうね。

これは、どういうことなのでしょうか?

あと、もうひとつ これは、過去ログとは関係ありません。
第85条「国費を支出し、又は国が債務を負担するには国会の議決に基づく事を必要とする」
この「国会の議決」は86条を受けて予算の形式でなされなければならないと過去問の解説に書いてあるのですが、
予算に含まれているからという意味なんでしょうか?

いつもいつもすみません。

142野武士:2003/07/14(月) 21:28
>>141りりーさん
ご質問の後半部分について説明します。
憲法85条の原案は予算案だと思います。
それで予算は86条により内閣が国会に提出。
そしてそれは60条1項により先に衆議院に提出です。

流れ
85条→86条→60条

一粒で三度おいしいご質問です。(笑)
(おいしくないですよね 苦笑)

姫路市民さんは、簿記スレに激励をかねて、呼びにいってはどうですか?
喜ばれますよ。(笑)

ではでは。

143りりー:2003/07/15(火) 20:06
野武士さん
どうもありがとうございます。
85条→86条→60条・・・おお〜っ!つながりました〜!
すっきりしました!基本的な事なのに。。。
野武士さん!感謝です。ありがとうございます。

姫路市民さんは、簿記スレに行ってオヨビタテしてみます♪

144姫路市民:2003/07/15(火) 21:55
ども、姫路市民です。

>>141りりーさん
事情判決の法理ですけど、
もし、ここで選挙について投票格差が14条違反ということになれば
選挙結果も、その後の国会で成立した法律・予算等全てさかのぼって無効に
なりますよね。そうなるとそれこそ大混乱ですよね。そこでそれはまずいと言うことで
でてきたのが事情判決の法理(行政事件訴訟法31条)です。
事情判決は分かりますよね。それの憲法版ということで理解してもらえば言いと思います。
もし心配なら最大判昭和51年4月14日判決を参照して下さいね。

こんなんでいいでしょうか?
もし不満なら、「夜の会」の姉御分のまりもさんに説明してもらいます。

今の私では憲法でさえきつくなってますね(泣)
早く簿記を片付けて法律の勉強し直しますね。

ではでは。

145りりー:2003/07/16(水) 19:45
姫路市民さん

お忙しい中、ありがとうございました。
行政事件訴訟法の憲法版ですね。ニュアンスで理解できそうです。

どうもありがとうございました。(^O^)/

146たかじん:2003/07/24(木) 14:06
こんちわ!。今年初受験のたかじんと申します。
憲法でふと思ったことあり、下記質問させてください。

衆議院が解散して選挙中に急遽案件が持ち上がった場合は、内閣が求めて
参議院が緊急集会を開催するようになってますが、

よく衆参同時選挙ってことが世の中あると思うのですが、そのとき仮に緊急に
集会を求めなければならなくなったときは一体どうなるんでしょうか?。

素人質問で誠に恐縮ですが教えていただけますか。宜しくお願いします。

147野武士:2003/07/24(木) 18:47
>>146たかじんさんへ
過去にそういう事例があったのか知りませんので、六法に書かれている通りで、私なりの
私見を書きます。間違っているかもしれません。
まず憲法46条により参議院は3年ごとに議員の半数を改選するとあります。
ということは参議院は選挙中でも半数は残っています。
次に国会法99条で参議院議員は緊急集会期日が指定されたら参議院に集会しなければならないとあります。
強制のようです。
よって、たとえ半数しかいなくても憲法56条の総議員数の3分の1を満たすことになります。
参議院議院の議事は有効に成立します。

もっとも、この緊急集会は内閣が求める(憲法55条)とありますが、実際には内閣総理大臣が集会の期日を定め案件を示して、参議院議員に請求します。(国会法99条)。
衆参同時選挙というドタバタしたときに、緊急集会があるのかどうか。。ちょいと疑問ですね。

それから、勉強を始めたばかりだと色々なことで悩むと思います。
みなさん、とりあえずは「合格」を目指し、それ以上のプラス知識は、また別の機会にと考えていらっしゃる方も多いと思います。
過去問、予想問で取り上げられていないことのご質問は、なかなか皆さんから回答を得るのは難しいと思います。
なぜならば、それどころではないからです。(苦笑)
この調子で勉強すると、民法など、とても前に進めません。(泣)

ではでは。

148たかじん:2003/07/25(金) 00:54
野武士さん、懇切にご私見いただきありがとうございました。

なるほどと納得いきましたが、とりあえず留意しとく程度にします。
ご指摘の通り、あれこれ思い悩んでいると進めませんから(苦笑)。

漸く行政法にとりかかるところです。まだダッシュが遅くて徐々にアップ
していかないと反復もままならないなあって思ってます・・。
過去問を解いた後の反省として、覚えてなかったのはいいとして初歩的な
ポカミスがやはり目立ちます。あとやっぱり条文は正確に覚えておくべきだと
つくづく反省です。ごくごく基本的な問題を誤答しがちでした。

おそらく皆さん似たような悩みを抱えてらっしゃるのだと思いますが、これも
10月に向けて徐々に少なくしていきたいと思います。
これから強敵の科目が目白押しなのでまたお力添えいただければと思います。
ありがとうございました。それと野武士さんの提唱する学習方法はやはり的を
得てるなあと実感してます!。ではまた。

149かえる:2003/09/05(金) 14:44
未決拘禁者の喫煙の自由に関してなんですけど、
結局、禁止されてるんですか?
それともここにも出てきましたけど、喫煙の自由は認められてるんですか?
新聞閲読の制限は分かるんですけど、
喫煙については参考書によって違う(?)ようで分かりません。。
どなたら教えてください;

150MARCO:2003/09/06(土) 22:25
かえるさん、はじめまして。
MARCOと申します。
私の六法(東京法令の行政書士受験六法)の判例と出題例から、私の理解を書きますね。

未決拘禁者の喫煙ですが。昭和63年の過去問と平成9年で問われているようです。
結論から言うと、未決拘禁者に対する喫煙の自由は認められない、という事のようですよ。
判例としては、>>122でディカさんも例にあげている、喫煙の自由事件(最大判45.9.16)です。

>喫煙については参考書によって違う(?)ようで
私の使っている、基本書、予想問、過去問を見た限り、この喫煙の自由事件を論点とするものしかなかったんですね。
なので、私は、未決拘禁者の喫煙禁止=合法とインプットしてます。
もし、別の判例または出題例があるようであれば、教えていただけるとうれしいです。

151かえる:2003/09/08(月) 10:37
MARCOさんありがとうございます。
なるほど!未決拘禁者の喫煙禁止=合法ですね!
なんだか「在監者の喫煙の禁止は合憲」とか紛らわしい言い方が多くて・・。
まだまだ初心者です。ありがとうございました。

152くろりん:2003/09/12(金) 00:01
今頃こんなことを質問するのもなんですが・・
「議員の除名」(58条2項)と
議員の資格争訟での「議員の議席を失はせる」(55条)
の違いは何でしょう?
除名=議席を失う じゃないのかなぁ。(どちらも3分の2以上の多数ですね)
横浜市議会の女性議員除名の事件では、除名=議席を失う
と新聞に書いてあった気がするのですが。
どなたかご存知の方がおられましたら教えてください!

153きぬまる:2003/09/12(金) 06:24
くろりんさん
おはようございます。時間がないので、一言だけ。
私も以前にこの質問をしたような気がします。

58条と55条って、結局は同じように見えるけど
55条では、議員になる資格そのものがあるかどうかを争うことになります。議員適格って言うのかな?被選挙資格や兼職してないかどうかなど。
58条では議員の資格はあって、悪い個とした人を懲罰する(戒告、陳謝、登院停止、除名などなど)。

行政書士法で例えてみるなら
55条は、未成年者が偽って行政書士の登録をしていたので、資格審査会が「あんた。だめだよ〜。」って登録抹消になる。
58条では、法令に違反した行政書士を都道府県知事が「あんた。おしおきよ。」って、業務停止にしちゃう。

書いてるうちに、私も質問が。。。
レス変えて質問してきます。

154きぬまる:2003/09/12(金) 06:30
地方議員の停職処分は、司法の対象外だけど、除名処分は司法の対象になる、という判例がありますよね。

憲法55条の資格争訟の裁判は、議院の自立権として司法権が及ばないって六法に書き込んでるんですよ。
これはOKとして、
58条によって、懲罰として除名処分を受けた場合、これは司法の対象になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

155野武士:2003/09/12(金) 09:04
>>152くろりんさんへ
私の六法への書き込みを見ると
55条の議員の議席を失わせる=2度と国会議員になれないと書いています。
何かの問題の解説にあったのだと思います。
58条の場合は、選挙に当選すれば再び議員になれるが、55条の場合は、なれない。
こういう結論となっています。
ここ、悩むところですよね。私も、これ以上の解説はできません。(泣)
ただ、私は、このようにして覚えて試験に臨んだようです。
>>154きぬまるさんへ
ふむ。これも難しいですね。(泣)
55条は、そうなのですね。知りませんでした。
58条は、やはり司法の対象になるのではないでしょうか。
地方議会の議員でもそうなので。
根拠があって言っているのはないので、自信ありません。

ではでは。

156なごみ:2003/09/12(金) 16:10
こんにちは。

>>152 くろりんさんへ
きぬまるさんのおっしゃるとおり、55条は議員の資格、つまり44条でいう法律(公選法、国会法など)の定めた国会議員の資格を有しているかを争うものです。
58条の除名は、国会議員となった後、議員規則を破るなど院内秩序を乱した時の懲罰の1つとして行うものです。
なので、私は、55条は原始的、58条は、後発的と覚えてました。

>>155 野武士さん
私は、55条も資格を取得(たとえば、日本国籍を取得etc)さえすれば、国会議員になれると思ってました。

>>154 きぬまるさんへ
結論からいうと、55条も58条の懲罰も司法の対象となりません。
芦部憲法等で「司法権の限界」として述べられています。
概略を書きますね。
司法権の及ばないものとして、以下のものがあります。
(1)憲法の明文による限界
 55条の資格争訟や弾劾裁判(64条1項)などがこれにあたります。
(2)国際法上の限界
 国際法上の治外法権や条約に基づく裁判権の制限などがこれにあたります。
(3)憲法解釈上の限界
 これは、さらに細分化され
 ①天皇の民事裁判権
 ②自律権
  58条2項の懲罰や議院の議事手続き、閣議のありかたなどがこれにあたり、
  この、懲罰には、除名も含みます。
 ③裁量行為
  生存権や議員定数不均衡などで、国会や内閣に一定の裁量が認められるのがこれにあたります。
  ただし、例外として、裁量の範囲を著しく逸脱したり、濫用した場合は、司法権の対象となります。
 ④統治行為(高度に政治的な行為)
  日米安全保障条約(若干争いあり)などが、これにあたります。
 ⑤部分社会の法理
  地方議会の議員の出席停止は、団体内部の問題として、ここにあたります。団体の自律権みたいなもんですね。
  で、その例外として、地方議会議員の除名は、もはや、内部の問題でなく、一般市民法秩序にかかわるとして、
  司法権の対象としてます。

つまり、55条は、(1)により、58条(除名含む)は、(3)②により、地方議会の出席停止は(3)⑤により、
司法権は及ばないとなります。
国会、内閣の自律権は、地方議会やその他団体の自律権よりも、保護が厚いということでしょうね。

では。

157なごみ:2003/09/12(金) 16:19
>>156 誤記訂正です。
 (誤)    (正)
議員規則 → 議院規則

記述式があるので、一応(^^)。
失礼しました。

158野武士:2003/09/12(金) 18:20
>>156-157
なごみさんへ

どもどもです。
ありゃりゃ。私、また、やってしまいましたね。(汗)
すみません。55条、58条とも司法の対象とならないのですね。
ありがとうございました。
55条なんですけど、なんで私の六法には、2度と国会議員になれないと
私、書き込みしてるんでしょうね?
って、そんなこと、なごみさんが知ってるわけないけど。(苦笑)
多分、何かの解説を読んだのだと思うのですが、確かではありません。

ではでは。

159なごみ:2003/09/12(金) 19:49
>>158 野武士さんへ(試験には多分出ないので、くろりんさんは無視してくださいね)
話が、深くなるので、とりあえず書かなかったのですが、国会法123条にて、
確かに58条の除名議員の再選について書かれてるんです。
除名議員が再選されたら、議院はこれを拒んではダメと。
でも、55条の資格争訟の再選については記載がありません。
これを、私は、こう考えました。すごく感覚的(←大事にしてたりします(笑))に
そう思ったので、うまく説明できないんですが。
除名の場合、資格はあるわけだから、すぐ立候補は可能、反面、秩序を乱したという状態の回復契機なんて明確でない。
「私、とても反省してます。もうしません」って、反省文書かせても意味無いし。(笑)
なので、すぐであろうと、再選したなら受け入れなさい。と明記しておかないと、どう解釈していいかわからないから、条文化したと。
(受け入れるの嫌でしょうが、国民が再度選んだんだから仕方ありません、受け入れなさい。ちゃんと明記しとくよ)
これに対し、資格争訟は、資格が無いので、すぐには、立候補できないし、回復契機も明確。資格を取得すること。
資格が問題で資格を取得したんだから、なんの問題もないし、わざわざ明記も必要も無い。なので、条文がないんだと。

でも、考え方を変えて、除名に条文があって、資格争訟に条文がないということは、
反対解釈として、資格争訟で議席を失った者が再選した場合、議院は拒否できるとか、
もっと飛躍して、再選不可とかいう野武士さん書き込みにある解釈もあるのかなあと思ったしだいです。(笑)

いづれにしろ、これまでに、資格争訟の裁判が行われた事は一度もないそうです。
考えても、意味が無いのかもしれませんね。(書き込みは、非常に気になりますが。(笑))

ではでは。

160きぬまる:2003/09/12(金) 23:00
なごみさんへ
ありがとうございます。
司法権の及ばないもの、それぞれ別個に登場してました。そういえば。。
ただ「司法権及ばない」って丸覚えしてたんですが、
ちゃんとした分け方があって、よく理解できました。
実を言うと、(3)の①の天皇の民事裁判権 というのがちょっとわからなかったりするんですが、これは図書館へ行ったときに自分で調べてみます。
おいそがしいなか、本当にありがとうございました。

161なごみ:2003/09/13(土) 00:30
>>160 きぬまるさん
遠慮しないでください。(笑)図書館で調べるのも、この時期、時間がもったいないですから。
天皇の民事裁判権というのは、天皇に対しては、民事裁判権は及ばないというものです。
つまり、天皇に対して民事訴訟を提起することは出来ないのです。(判例)
判例ということは?そう、実際に天皇を訴えたんですね。すごいですね−!(笑)
ただし、この判例は、学説から、かなりの批判を受けているようです。(特に天皇の私的行為について)
えっ?刑事裁判権はって?知りません。(笑)きっと、起訴する人はいないでしょう。(笑)
ではでは。

162くろりん:2003/09/13(土) 01:15
皆さんありがとうございます!!
感動・・というか皆さんの理解の深さに改めて敬服いたします。
原始的、後発的ですね。すごくしっくりきました。
すっきり気分でまたがんばります♪

163きぬまる:2003/09/13(土) 14:11
なごみさんへ
ありがとうございます。
やっぱり、何でも知ってはるんやな〜。って羨望の眼差し。。。
素敵だ〜。

天皇を訴えた人がいるとは、ビックリ仰天でした。
勉強って実はあんまり好きじゃなかったりするけど、
時間が出来るようになったら、どんな学説があるのか、諸説紛々学んでみたいと思いました。
せっかくなごみさんが、私の時間を惜しんでくださったので、
一生懸命、家事を済ませて、一分でも早く勉強に取り掛かります。
ありがとうございました。

164カコ:2003/09/14(日) 13:23
新参者のカコといいます。みなさんの理解の深さに感心してます。
きぬまるさん、先日は行政法のところで私にとっての初レス
ありがとうございます。(^^ゞ

ところで最高裁裁判官の国民審査に関する予想問題なのですが
「投票者の過半数が裁判官の罷免を可とするするときは、その裁判官は罷免される。」
答えは当然×ですね。過半数=多数じゃないから。
私はみごとにひっかかってしまいました。知識が正確じゃないんですね。(>_<)
だけど、多数っていうのもすごく曖昧ですよね。どれくらいをもって多数とするんだろう?
あまり関心をもたれない分野なので問題視されてないのかもしれませんね。

165なごみ:2003/09/15(月) 01:04
>>164 カコさんへ
こんばんわ。
この問いは、本当に×ですか?解説は、どのように書いてたのでしょうか?
もし×としたら、それは、「過半数」の部分でなく、「裁判官」の部分が問題な気がします。「最高裁判所の裁判官」となっていないから。
ここでいう多数は、過半数の事ですよ。正確に言うと、有効投票数の過半数かな。なぜ、そうかについては、後で述べます。
確かに、無効票を考慮すると投票者の過半数ではありませんが、それでも、投票者の過半数>=有効投票数の過半数なので、そこを考慮に入れたとしても、「裁判官」の所を「最高裁裁判官」とすれば、この肢は○なはずなんですが。。

で、「多数」の解釈ですが、曖昧なままなんて、ありえないですよね。国民審査の投票は実際に行われているわけですから。
そう、多数については、法律で定められています。最高裁判所裁判官国民審査法というものがあります。
79条4項を見てみてください。「法律でこれを定める」とありますよね。これが、それです。
この法律では、国民審査の方法について、かなり細かく定められていますが、その32条に以下の定めがあります。

第三十二条 (罷免を可とされた裁判官)  罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。但し、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項 又は第二項 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち審査の日の直前の日現在において第八条 の選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。

お手持ちの六法か、本HPからリンクされている法令データ提供システム等で確認してみて下さい。
そして、予想問題の解説もあるのでしたら、もう一度、見直してみてください。

ただ、私の問題の読み方に問題があるのかもしれません。訂正、ご意見等ある方は、よろしくお願いします。
私には、この予想問題の意図がよくわかりません。(^^;)

ではでは。

166カコ:2003/09/15(月) 13:18
なごみさん、さっそくレスして頂きありがとうございます。
79条3項では多数とかいてあるけど、最高裁判所国民審査法32条で実質的には過半数
であることが、定められているのですね。大変勉強になりました。

問題の予想問題なのですが、確かWeB上のもので、保存ファイルをあちこち探してみたんですが
、まだ見つかりません。(ーー;)
不確かな記憶に基づいて書き込みしてすみませんでした。m(__)m
過半数でなく多数なので×というところが記憶に染み付いていたようです。

167なごみ:2003/09/15(月) 14:39
>>166 カコさんへ
あやまらないでください。この時期です、自分で調べるのも時間に限界があります。
テキストに載っていないもの、解説に載っていないもの、疑問を持ったものは、どんどん聞いてしまいましょう。
私も、出来る限り、お手伝いします。(ちなみに、私は、ここの卒業生です。(^^))

それと、上記予想問題は、WEB上のものということは、多分、解説はなかった気がします。WEB上はそういうのが、多いですよね。
だから、もう、探さないで下さいね。時間がもったいない。もったいない。(笑)

ではでは。

168ROSE:2003/10/06(月) 00:43
皆さんこんばんは。
今日は憲法の復習をしていてハッっとしたのですが、
「法律の施工が20日を経過した日」という明文がどこに書いてあるのだろう?
とあれこれ参考書を見ていたら「法例」っていう法律があることに気がつきました。
遅いですねw。しかし、インターネット上で検索しても、
口語で書かれているものが皆無で、ちょっと目を通すのに、
良いサイトをご存知の方は教えて下さい。

169MO:2003/10/08(水) 22:21
今日地方自治法の過去問を見直していて、ふと思ったことです。
地方公共団体の議会の議員は、予算以外の議案提出権がありますが、国会議員には議案提出権はあったっけ?と一瞬正確な知識が出てきませんでした。
たしか議案提出権は内閣にあって国会議員にはないはず?とおもい、Wの参考書で調べたところやはり国会議員の権能の中には載っていませんでした。
なにかの問題で問われたような気もするのですが、まだその問題がみつかっていません。
どなたか正確な知識をお持ちの方おしえてくださいm(__)m

170吹雪:2003/10/09(木) 02:24
MOさんこんばんは。吹雪です。国会議員に議案提出権があるかについてですが、
提出権はあります。国会法56条において規定されています。条文はネット等で
お調べください。

特に法律案については、議員が提出するのが本来の姿であり、内閣総理大臣が提出する、
閣法は、例外となります。もっとも現在殆どの法律案は、役人が作ったものを内閣総理大臣が
提出する形になっており、議員立法は少ないのですが・・・。

こような内閣総理大臣の議案(つまり法律案も含む)提出権は憲法72条で
認められています。しかしこのようなことは、国会単独立法の例外とされています
ので、ご注意ください。(これはWのテキストにも出ていると思います)
では

171金田:2003/10/17(金) 00:44
どうも、初受験組の金田です。
初歩の質問なんですが、
・憲法の人権規定は私人相互間の法律関係には適用されないから、企業は特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒むことができる。
この解答が誤りでその解答の文を読んでも何があかんのかわかりません。
基本書なども読んだんですが誤りがわかりません。
どの部分が誤りなのかお願いします。

172M:2003/10/17(金) 10:55
はじめまして、こんにちは。
ポイントは、文中の「そのゆえをもって」のところだと思います。
文章前半部分からだけでは、雇用拒否に結ぶのは妥当ではない気がしませんか?
憲法では財産権の行使、営業その他経済活動の自由も基本的人権として保証しており、「そのゆえ」雇い入れることを拒むことができるんだと思います。

173ROSE:2003/10/17(金) 16:05
ヽ(^-^) はい!この頃登場します。

・憲法の人権規定は私人相互間の法律関係には適用されないから、企業は特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒むことができる。

これの間違いは、「憲法の人権規定は私人相互間の法律関係には適用されない」ではなくて、「憲法の人権規定は、私人間の権利義務を間接的に適用し」だと思います。
私人間の権利義務は、直接憲法を根拠法とすることはできず、民法90条の公序良俗違反となるが、憲法の人権規定も間接的に適用するという意味です。

行政書士の野武士さんの前で答えるのは恥ずかしいですが、間違ってたら教えて下さい。

174金田:2003/10/17(金) 22:20
Mさん、ROSEさん、ありがとうごさいます。
って事は憲法は間接的に適応してるのに文中は適応してない事になってる箇所が誤りとゆうことですね。
(判例:三菱樹脂事件)と解答には書いてあるんですが、
「雇い入れを拒んでも当然に違法とすることはできない」
と書いてあるんで、あってるやんっておもってたのにそんな所に誤りがあるとは!何回も読み直したんですけど気づきませんでした。
Mさん、ROSEさん、どうもです。
また書き込みにきますのでよろしくお願いします。では

175M:2003/10/21(火) 11:25
こんにちは。
上記も件でもうひとつ思ったのですが、私の説明だと、文中の「憲法の人権規定」が間違いで、「思想、信条の自由」に変えたうえで、基本的人権の保障についての話が入るべきかなあ・・と思いました。
詳しく分かる方がいらしたら教えてください。では。

176MARCO:2003/10/22(水) 08:39
どうも。
私も金田さんの質問、何で?と思いました。きっと間違いなく「○」にしてましたね。
で、調べました。
Mさん、はじめまして。
>>175ROSEさんの解説のとおりのようです。
三菱樹脂事件の判例を調べてみました。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/217.htm
こちらを読んでみてくだされっ☆
では。

177ろう:2003/10/22(水) 19:29
こんにちわ。憲法のことでお聞きしたいのですが…

内閣不信任議決案は総議員・出席議員のいくつの賛成で可決されるのでしょうか??憲法を見ても
わからなくて…基本的なことなのですが中学以来憲法に触れていなくて…すみません、どなたか教えてください。
おねがいします。

178たからん:2003/10/22(水) 22:42
ろうさん、はじめまして。
内閣の不信任決議ですが、国会の権能になります。
不信任決議は69条ですが、59条に答えがあります。
総議員の三分の一以上の出席が要件(定足数)で、憲法条文に特別の定めの
ないかぎり、過半数の賛成(表決数)で可決します。
69条には明文化されてないので、上記普通決議となります。
ろうさんは、何か参考書をお使いでしょうか?
行政書士受験用参考書(たとえば、このHPの冒頭にでているもの)
であれば必ず載っているはずです。(載ってないわけがない)
がんばってください。
ではでは。

179ろう:2003/10/23(木) 16:01
たからんさんありがとうございます。
なんかとってもすっきりしました…!
69条ばっかり見ていました・・・

180金田:2003/10/24(金) 08:38
MARCOさんわざわざどうもです。
私の持っている参考書類の中にそこまで解説してる物はなかったですね。
本番で出題されてたら間違いなくひっかかってました。
それではお互いに頑張りましょう。
試験前にどうもでした。

181野武士:2003/10/24(金) 08:40
>>179ろうさんへ
管理人の野武士です。
注意書きにあるよう、受験総論掲示板内の自己紹介スレに自己紹介をされた後にご利用いただきますようお願いします。
自己紹介のない方の投稿は、原則、削除します。

>>178
たからんさんへ
試験前のお忙しいなかの解説、誠にありがとうございました。

ではでは。

182FUNKY GUTS MAN:2005/10/12(水) 21:25:18
どなたか教えて下さい。
H16 問題6 なんですが、
問題文 憲法20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられる
    ものは、いくつあるか。
(イ)各宗教団体は、すべての人に適用される法律の制限の範囲内で、
  独立に、固有の事務を処理し、かつ行政を執行する。

解答はこの選択肢(イ)は○なんですが、憲法20条では、
「いかなる宗教団体も〜略〜政治上の権力を行使してはならない」とあります。
選択肢(イ)では「行政を執行する」とあります。
「政治上の権力を行使すること」と「行政を執行すること」は全く別ものなんでしょうか。
全く分かりません。どなたか教えて下さい。

183野武士:2005/10/12(水) 23:18:59
>>182FUNKY GUTS MAN さんへ
その問題ですが、(イ)は日本のことを言っているのでしょうか?
フランス憲法だと思いますよ。
その他の肢も、日本のことが書いてるとは限らないと思います。

ではでは。

184野武士:2005/10/12(水) 23:29:58
今、去年の問題を確認しました。
問題6 次のア〜オは、これまで存在した各種の憲法典における条文の例である。
これらのうち、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられるものは、いくつあるか。

「各種の憲法」とあります。
つまり日本の憲法とは書いてありません。
(ア)は明らかにアメリカ憲法ですし、(エ)が日本の憲法89条かと。

フランスは(ウ)ですね。すみません。間違えました。(汗)
(イ)はどこの国かわかりませんが、日本の憲法ではないことは間違いありません。


ちなみに、この問題は失点やむなしということで、あまりナーバスになっても対処できそうもありませんね。(苦笑)

ではでは。

185野武士:2005/10/12(水) 23:47:58
再び・・
どうも私の回答は、FUNKY GUTS MANさん の疑問に何ら回答していないみたいです。
この選択肢は本当に○なのでしょうかね?
これだと「政教同格型」ということで日本の憲法とは反対のように思いますが。

試験前ですし、あまりいい加減なことを書いて迷わせてもいけないので、私は退散します。(泣)

こういう場合は、何社かの過去問題集の解説を書店で立ち読みしてみるといいですよ。
各社異なる解答をしている可能性があります。

いずれにせよ、深入り禁物です。

ではでは。

186FUNKY GUTS MAN:2005/10/13(木) 19:39:22
野武士さんへ
ご回答ありがとうございます。うかるぞ〜の過去問を使用しているのですが
この選択肢(イ)は○になっているのです。誤植だと思い追録資料も取り寄せたのですが、
正誤表にはこの問題での誤植はありませんでした。
野武士さんのおっしゃる通りこれだとこの選択肢(イ)は「政教同格型」になりますよね、、、
日本の「政教分離」と同様の原則と同様とは到底思えないんです、、、
ですが、もう直前期ですので深入りは禁物ですよね。
5月に勉強を開始したときからずっと気になっていたので質問してしまいました。
こういう難問は失点はやむをえないですよね。
ここ数年憲法では難問がよく出題されてますよね。H15の英語の問題など。
当日は難問には慌てず対処したいですね。
又、時間があれば書店で他の出版社の過去問をチェックしてみたいと思います。
どうもご丁寧にありがとうございました。

187たいのいきづくり:2005/10/16(日) 16:45:11
こんにちは、一つ皆様に教えていただきたい事があります。こんな直前に申し訳ありません。
憲法や地方自治法に、「継続費」と「繰越明許費」というものが出てきます。
両方ともなんとなく意味はわかるのですが、法経学院の解説を読んでも、これらの違いが全く要領を得ません。
どなたか、この違いを解りやすく教えて下さい。よろしくお願いします。

188たいのいきづくり:2005/10/16(日) 16:50:00
FUNKY GUTS MAN さん、LECの過去問題では、「(イ)各宗教団体は、すべての人に適用される法律の制限の範囲内で、
  独立に、固有の事務を処理し、かつ行政を執行する。」は、憲法20条と同じ趣旨とは「考えられない」としていますよ。
最初は「考えられる」となっていますが、正誤表か授業で訂正があったようで、修正の跡があります。(私自身いつ修正したか覚えてはいませんが)

189FUNKY GUTS MAN:2005/10/16(日) 18:58:28
たいきのきづくりさんへ
ご回答ありがとうございます。
やはりそうでしたか。うかるぞ〜の過去問は間違っているのですね。
出版社によって答えが違うということはこの問題はかなりの難問ということ
なのでしょうね。すっきりしました。直前期のお忙しい中ありがとうございました。
あと187のご質問ですが、私の使用している一般教養のテキストでは以下の通りです。
◇継続費 一定の事業につき、その完成に数年度を要するものは、あらかじめ国会の議決
     を経て、5年を限度に、数年度にわたって経費を支出することができる。
◇繰越明許費 その年度内に支出を終わらない見込みのある歳出予算経費は、
       あらかじめ国会の議決を経て、翌年度に繰越して使用することができる。
となっています。お役に立つかどうかわかりませんが、よろしければ参考にしてください。

190マリモ:2006/11/20(月) 23:09:16
今日から勉強を始めた者です。
まず六法を買ってきまして、憲法から少しずつ読んでいます。
基本書などはまだ来年度版が売ってないので購入は見送ってます。
そこでお聞きさせてください。すごい初歩的なことなんですが・・・・
憲法は、「憲法」だけでいいのでしょうか?
それとも皇室典範や国会法なども入るのでしょうか?
教えてください。


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