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行政事件訴訟法で質問
34
:
かえる
:2003/09/23(火) 00:50
>>32
きぬまるさ〜ん、詳しくありがとうございます!
でも分かったような分からないような。。
どっちもニュアンス的には合ってるということは、
問題の前後を見て判断するしかないということですよね。
しかし、
土地収用そのものに不服があるとき → 裁決の取消訴訟(被告:収用委員会)
損失補償が少ない!と文句言うとき → 形式的当事者訴訟(被告:起業者)
これ問題で出てもおかしくないですね(笑)すごい!
ありがとうございました。また一つ賢くなれました♪
でわでわ〜。
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