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行政事件訴訟法で質問

33なごみ:2003/09/21(日) 23:49
>>30 カコさんへ
ちょっと日が経ってるので、もう見てかもですが。
多分、カコさんが心配しているのは、こうゆう事だと思います。
処分を知る→不服なので審査請求→3ヶ月経過(裁決なし)→取消訴訟提起
ということは、取消訴訟と提起する時は、処分を知ってから3ヶ月以上経ってしまっているけど、14条1項で、提起できないのでは?
って、心配なんですよね。

これは、多分こう考えると思います。(行訴法から2年くらい遠ざかっているのでちょっと自信ないですが)

14条3項を見てください。この期間は、審査請求があったときは、その裁決があった事を知った日から起算とありますよね。
で、今回、審査請求しているわけですから、この適用がある。で、まだ裁決はされてないですよね。
だから、まだ、期間は経過していない(起算点にも達していない。)。
つまり、最初の処分からでなく、裁決(まだされていない)から、起算することになるから、期間経過していないから、提起OK。
という事と思います。

だから、14条1項の適用が無いのではなく、14条1項3項の適用により、まだ提起期間内。したがって、提起OKという事だと思います。

その方が、(除外規定無いのに)適用除外するより、しっくりしますよね。きっと。

ではでは。


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