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行政事件訴訟法で質問

32きぬまる:2003/09/21(日) 06:25
当事者訴訟は4条と39条にかかれてます。
かえるさんが書かれている通り、41条1項により、抗告訴訟の規定が準用されている部分もあれば、
法律に書いてないことについては7条により民事訴訟の例による部分もある、ということです。

当事者訴訟は、「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」にわけられます。
39条の「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決」というのは、
行政処分なので、そのままだと抗告訴訟になるところを、法令の規定で当事者訴訟に変えたもの(形式的当事者訴訟)です。
例えば、土地収用を認める場合、収用委員会は権利収容の採決を下します。
それと同時に、損失補償の額もきめます。
コレに対して、」土地の所有者は
土地収用そのものに不服があるとき → 裁決の取消訴訟(被告:収用委員会)
損失補償が少ない!と文句言うとき → 形式的当事者訴訟(被告:起業者)

形式的当事者訴訟を見てみると、行政庁が関わっているのに、行政庁を抜いてしまって私人間の争いになっています。
でも、もともとは行政処分があってのこと。
41条により抗告訴訟の規定が準用されているけど、
その中身は、民事訴訟にちかいということになります。
行訴法は、被告が行政庁であることについて書かれていることが多いので、
行訴法に規定のないところは、民事訴訟の例による(7条)と言うことになると思います。
だから、どっちの解説も間違ってるわけではないと思います。

実質的当事者訴訟の例は、懲戒免職処分の無効を理由とする公務員の地位確認の訴え、とあります。
ちょっとこれは、あんまり理解できてません。(汗)
問題集丸写し状態なので、もし気になるようでしたら、次に書き込みます。




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