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行政事件訴訟法で質問
30
:
カコ
:2003/09/19(金) 19:22
きぬまるさん、レスありがとうございます。
だけど、早起きですねぇ。(早起きは三文の得→ことわざ・一般教養)
すみません。余計なこと書いてしまって。
本題に入りますが、3ヶ月たっても裁決しないのは審査庁が悪い。
そのせいで、しらんぷりしてた訳じゃない本人が取消訴訟できないわけがない。
よって、この場合14条1項は適用されない。
という理解でよろしいでしょうか?
だけど、本当に試験間近だというのに、家らしきものはひととおり建てたけど
基礎がガタガタの、欠陥住宅のようで、心が重いです。
なーんて愚痴をいってしまってすみませんでした。トホホ。
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