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行政事件訴訟法で質問

29きぬまる:2003/09/19(金) 06:27
カコさんへ
おはようございます。
今手元に六法がないので、適当な表現になってしまいますが、お許しを。

ということは、審査請求して3ヶ月たったけど裁決してくれないので取消訴訟しようと思ったら
処分を知った日から3ヶ月たっているのでできないということになるのでは?

これは、知らん顔してるひとが違いますよ。
採決してくれないで3ヶ月 → 審査庁が知らんぷり
知った日から3ヶ月 → 本人が知らんぷり

審査庁が知らんぷりしているのに、取消訴訟を認めないなんて、変ですよね。
こういう表現って、他にもあったような気がするんですが、
理屈は同じで、誰が知らんぷりして悪いのかを考えてみてください。

8条は審査請求前置について書かれてるんですね。
基本的に、審査請求は取消の訴えを提議する事を妨げません。
例外的に「審査請求前置主義」がとられているケースがあります。
例えば、住民基本台帳法。
住民基本台帳法において、気に入らないことがあると、まず審査請求(異議申し立てが出来るときは異議申し立てが先になりますね)してからでないと、裁判所まで行くことは出来ません。
過去問にも出てると思いますので、チェックしてみてください。

ではでは


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