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商法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 09:54
商法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2世捨て人:2002/09/06(金) 10:30
商法改正に関してこんなHPを見つけました。
http://www.doyukan.co.jp/images/shoho-kaisei_1.pdf

3野武士:2002/09/06(金) 20:29
>>2
世捨て人さん、よい情報をありがとうございます。
プリントアウトしないといけないですね。

でも、私、商法はすっごく苦手です(泣)
個人的には、もっと勉強しないといけません。
行政書士試験では1問合えば、よしとすべき科目かもしれませんが。

ありがとうございました。

ではでは。

4うり坊:2003/07/01(火) 23:38
こんにちは皆さんうり坊と申します 最近やっと勉強が軌道に乗り始めた
初学者ですよろしくお願い致します。
さて質問の内容なのですが、少数株主権についてです
294条で議決権の一定割合100分の3以上を有する株主が行使できる少数株主権
としての”業務・財政状況の検査の為の検査役選任請求権”なのですが
237条の2で検査役の選任では”6ヶ月前より引き続きかつ議決権の100分の1
を有せば”総会召集の手続き及びその決議の方法を調査させる為総会に先立ち
検査役”の選任を裁判所に請求できる。とあります
ここで出てきた ”検査役”なのですが
294条では 業務・財政状況の検査の為
237条の2では 総会召集の手続き及びその決議の方法を調査させる為
と目的が異なる別の検査役という事になるのでしょうか?
私の六法には294条が載っていない為確認できません、どなたかお願い致します。
では

5きぬまる:2003/07/02(水) 10:25
うり坊さん
私にはよくわからないので、294条を書き出してみます。

第294条(会社の業務および財産状況の検査)
①会社の業務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大なる事実あることを疑うべき事由あるときは総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は会社の業務及び財産の状況を調査せしむる為裁判所に検査役の選任を請求することを得

②検査役は其の職務を行う為必要あるときは子会社の業務及財産の状況を調査することを得

③第237条の2第2項及び第3項の規定は第1項の検査役の選任ありたる場合に之を準用す

わからなくって、ゴメンナサイ。

6ぽあろ:2003/07/02(水) 16:23
>うり坊さん
結論としては、ご質問の「検査役」は両方ともカバーする株式会社(有限会社)の機関です。(法律用語辞典で確認しました)

付け加えますと…
237条の2により少数株主権が保障され、少数株主も大口の株主同様、株主としての権利を行使できます。
一方、294条による検査役による検査の請求(とりわけ、きぬまるさんのレス中の③)は、は総会屋という少々コワイおじさん方の権利濫用とのからみで出てきますね。
以上でよろしいでしょうか。

7うり坊:2003/07/03(木) 15:01
きぬまるさん 294条書き込みありがとうございます。
早速プリントして貼り付けておきます。
ぽあろさん 解説ありがとうございます、
そうですよね大口の株主はこの様な条文で定めなくても会社に対して
顔が利くのですからからね。
検査役についても何となくイメージが掴めて区別できそうです、後は
請求の要件を覚えるだけです。
ありがとうございました。
また宜しくお願い致します。では

8Qちゃん:2003/09/09(火) 13:51
商法の商業使用人と代理商がどんなものなのか違い等がイメージできないのですが
どんな人でどのような違いがあるのか誰か分かる方がおりましたら教えてください

9きぬまる:2003/09/09(火) 15:47
えっと、私のイメージです。
学生時代ケーキ屋さんでバイトしてたので、ケーキ屋さんでいきます。(笑)

Aケーキ店は個人で開店しましたが、評判がよく、他にもたくさんお店を出しました。
Aケーキ店駅前店は直営店で、ケーキ工場から他の直営店と同じケーキが運ばれてきます。(商業使用人)
Aケーキ店デパ地下店はフランチャイズ店で、店の看板は同じですが工場のケーキではなく、Aケーキ店の看板を借りた職人さんが別個に作っています。(代理商)

言いたいのは、職人が作ってるかどうかではなく、直接経営されているのか、名前を借りているのかと言うところです。
それぞれの責任については、H13年度の問題がわかりやすいと思います。

私の勝手なイメージなので、違ってたり、わかりやすい例がありましたら、ご指摘ください。

10吹雪:2003/09/11(木) 02:52
こんばんは、吹雪です。

さて、商業使用人と代理商の違いについてですが、
例えば、「野武士損害保険株式会社」というものがあったとします。
この会社の大阪支社長が、商業使用人の例になります。
(但し、代表取締役や取締役である場合は使用人ではありません。)

商業使用人には何種類かありますが,支配人と呼ばれるものは、
支社長や支店長、営業主任者などの肩書きを持つような人のことです。

商業使用人にはこの他に、番頭や手代(って江戸時代か・・)という
ものも存在します。また、お店の販売員も使用人とされます。

さて、代理商の例ですが、先の野武士損害保険株式会社の代理店
が代表的なものになります。車の保険の契約は損害保険会社と交わしますが、
その手続きは、車の販売店などで行いますよね。

この他に、代理商の例としては、旅行代理店などがあります。

11sakkotiti:2003/10/29(水) 21:07
すいません 教えて下さい。
甲株式会社と会社があったとします。
甲株式会社の資本金が1億円です。営業内容は、A業務B業務C業務の三種類
です。
その内のB業務を 新しく設立する 丙株式会社に移管するとします。
その時に 甲株式会社の資本金を 7000万円  丙株式会社を3000万円のように
資本金を分ける事はできるのでしょうか?

12FK:2003/11/02(日) 09:13
11>
丙㈱は新規に設立される法人で、法人格は別個なので、甲㈱と資本を
共有することは、できないと思います。甲㈱が新規に丙㈱を設立し、
子会社とする場合に、資本の提供をするスタイルは、金銭による出資と
金銭以外の出資が考えられます。前者は、丙㈱の発行株式を現金で購入
する方法でしょう。後者は、土地、株式を提供する方法ですが、これは
「現物出資」といわれ、他の株主、債権者保護のため定款の相対的記載
事項に定められています。(商法168条(5):)

とまぁ、この程度の知識しかありません。商法プロパーですと一応、調べ
たのですがこれぐらいでしょうか?(^_^;)
不足点があれば、ごめんなさい。m(__)m

>皆さんへ。
私FKも、自己採点15年度 不合格後、再スタートを切りました。
頑張りましょう!どうぞよろしくお願い致します!!
>野武士様、また1年よろしくお願い致します!

13nf:2003/11/11(火) 10:15
通りすがりの者です。突然の書き込みお許し下さい。

11,12>これって、会社分割のことではないでしょうか?
本件では、丙会社で発行する株式の株主が定かではありませんが、
類型上新設分割で人的分割ということであれば、甲会社7000万、
丙会社3000万の資本金にすることも可能かとおもいます。

失礼致しました。


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