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商法で質問
6
:
ぽあろ
:2003/07/02(水) 16:23
>うり坊さん
結論としては、ご質問の「検査役」は両方ともカバーする株式会社(有限会社)の機関です。(法律用語辞典で確認しました)
付け加えますと…
237条の2により少数株主権が保障され、少数株主も大口の株主同様、株主としての権利を行使できます。
一方、294条による検査役による検査の請求(とりわけ、きぬまるさんのレス中の③)は、は総会屋という少々コワイおじさん方の権利濫用とのからみで出てきますね。
以上でよろしいでしょうか。
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