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商法で質問
5
:
きぬまる
:2003/07/02(水) 10:25
うり坊さん
私にはよくわからないので、294条を書き出してみます。
第294条(会社の業務および財産状況の検査)
①会社の業務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大なる事実あることを疑うべき事由あるときは総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は会社の業務及び財産の状況を調査せしむる為裁判所に検査役の選任を請求することを得
②検査役は其の職務を行う為必要あるときは子会社の業務及財産の状況を調査することを得
③第237条の2第2項及び第3項の規定は第1項の検査役の選任ありたる場合に之を準用す
わからなくって、ゴメンナサイ。
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