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商法で質問

4うり坊:2003/07/01(火) 23:38
こんにちは皆さんうり坊と申します 最近やっと勉強が軌道に乗り始めた
初学者ですよろしくお願い致します。
さて質問の内容なのですが、少数株主権についてです
294条で議決権の一定割合100分の3以上を有する株主が行使できる少数株主権
としての”業務・財政状況の検査の為の検査役選任請求権”なのですが
237条の2で検査役の選任では”6ヶ月前より引き続きかつ議決権の100分の1
を有せば”総会召集の手続き及びその決議の方法を調査させる為総会に先立ち
検査役”の選任を裁判所に請求できる。とあります
ここで出てきた ”検査役”なのですが
294条では 業務・財政状況の検査の為
237条の2では 総会召集の手続き及びその決議の方法を調査させる為
と目的が異なる別の検査役という事になるのでしょうか?
私の六法には294条が載っていない為確認できません、どなたかお願い致します。
では


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