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戸籍法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 09:53
戸籍法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2戦車:2002/09/11(水) 18:42
質問します。
25条に「届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。」
とありますが、届出人の所在地の定義が分かりません。
住所地ということでしょうか?
よろしくお願いします。

3野武士:2002/09/11(水) 20:56
>>2戦車さんへ
初めまして。管理人の野武士です。
掲示板の利用方法にも記載しておりますが、掲示板に投稿される場合は、
まず受験総論の掲示板の「自己紹介します。初投稿の方」というスレに
必ず自己紹介をしてもらっています。
そうしないと、私もみなさんも、レスをすることが難しいので。ご無理を申し上げますが、何卒、よろしくお願いします。

自己紹介のない方の投稿は、削除する場合もありますので、ご注意下さい。
このHP参加者、全員に守ってもらっているルールなので、よろしくお願いします。

所在地とは住所地ということではありません。
新婚旅行先でもOKということです。

ではでは。

4戦車:2002/09/12(木) 10:42
野武士様、ご回答ありがとうございます。
掲示板の利用方法を読んでませんでした。
失礼しました。

5おまつ:2002/10/24(木) 14:29
情報公開法について質問があります。

独立行政法人は情報公開の対象となっていると思うのですが(これもあいまいな知識なんですけど、もしかして間違ってます?)特殊法人は全て対象外なのでしょうか?

こんな初歩的な疑問で恥ずかしいんですけど、教えてください。どうしてもスッキリさせたいです!

6おまつ:2002/10/24(木) 14:33
きゃー、間違えた〜。時事問題のところに書くつもりでした。

7けん:2002/11/28(木) 23:45
届出人の所在地は、住所地じゃないんですか?本籍地と住所地とは違うことがよくありますし。本籍地は皇居とすることもできるらしいです。

8野武士:2002/11/29(金) 10:16
>>7
けんさんへ

掲示板の利用方法、ならびに所在地と住所地の違いとも
>>3に書いてあるとおりです。

自己紹介のない方の投稿は、削除する場合もありますので、ご注意下さい。
このHP参加者、全員に守ってもらっているルールなので、よろしくお願いします。

戸籍法25条の所在地とは住所地ということではありません。
新婚旅行先でもOKということです。
過去問で何度も出題されている基本事項です。
注意して下さい。

ではでは。

9くろりん:2003/08/21(木) 01:17
戸籍法で質問させていただきます。
第47条に「届出人の生存中に郵送した届書は・・」とありますが、
全ての届書が郵送できるのでしょうか?
代理人による届出が認められていない認知、縁組、婚姻、離婚の届出でも
郵送できるのでしょうか?
ふと第3者が婚姻届などを偽造して郵送した場合、それが受理されたりするのかなぁ?
と思いました。
よろしくお願いします。

10きぬまる:2003/08/21(木) 10:07
くろりんさんへ。
こんにちは。わかるところだけ書きます。

全ての届書が郵送できるのか、。。わかりませんでした。(汗)
ただ、認知なんかは遺言でも出来るので、郵送もありえるのかな?とは思いました。
ハッキリしなくてごめんなさい。(大汗)

第三者が偽造した婚姻届は、それが明らかにおかしいものであることがわかったなら受理されるだろうけれど、
仮に受理されてしまったとしても、
その婚姻につき全く意思がない場合は無効になるはずです。(民法742条)
騙されたり脅迫されたりしてる場合は取消原因です。(民法747条)

中途半端でゴメンナサイ。

11りりー:2003/08/21(木) 18:05
戸籍法って郵送可だったのかな〜とびっくりしして色々調べました。
確かに第47条には郵送の事が書いてありますが、
どの届出が出来て、どの届出が出来ないとは条文上にはないですよね?
市役所や区役所のHPを見ましたが、郵送可とはっきり書いてありませんでした。
色々不備があると大変だからよっぽどのことがない限り「郵送」は認められないのではないでしょうか。
でもそうなると色々不便に感じる人もいるだから
第25条で、届出の場所 本人の本籍地又は届出人の所在地
第37条で、口頭届出、代理人届出
が定められているんじゃないでしょうか。

あくまで私の憶測です。どうしても気になったら市役所に問い合わせてみるとか?
ごめんなさい。

12くろりん:2003/08/22(金) 00:41
私の脱線質問(絶対こんなの試験にはでないだろうなぁ)にありがとうございました!
そうなんです。条文上にはどの書類が郵送可などに記述がないんです・・
市役所に問い合わせてみるってのもいいですね♪
何かのドラマで離婚届をポストに・・?!を見たような気がしたり、何だか
妙に気になってしまいました。
またわかりましたらお知らせします〜

13MARCO:2003/08/22(金) 14:22
くろりんさん、初めまして。
MARCO@Michiganです。
私も調べてみたんですが、やはり条文には「郵送できる」とは書いてないんですよね。でも、「郵送では受理しない。」とも書いていない。
戸籍抄本や謄本は、郵送で、請求できますよ。結婚前の本籍が山口(住まいは横浜)だったもので、よく利用してました。

つくば市では、申請が郵送可のものもあるようです。
http://www.info.tsukuba.ibaraki.jp/hp/040200/download/

法務省からは、平成15年3月18日 に「戸籍の届出における本人確認等の取扱いについて」の通達が発信されてます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji47-01.html
これによると、対象とする届出の種類は、婚姻届,離婚届,養子縁組届及び養子離縁届。郵送の場合は本人確認が出来ないため、受理した旨を本人に通知する(第5・1・(1))とのことです。

結局推測になってしますんですが、この通達と条文からあわせて考えると、郵送での届出は、(どれとどれと限定することなく)可能なんだと思います。
万が一虚偽の届けがされても、きぬまるさんのおっしゃるように救済方法もありますし。

で、
>代理人による届出が認められていない認知、縁組、婚姻、離婚の届出でも
これは37条の話ですよね。
私の理解なのですが。
これは、口頭で届出する際に代理人での口頭届出が出来ないのが認知、縁組、婚姻、離婚の届出ということですよね。
つまり、書面での届けであれば、代理人(「使者」と言ったほうが良いのかな?)の届出が可能だと思います。
くろりんさんの質問を拝見してから、条文とにらめっこして導き出してみました。(つまり、全然自信なし。)
というのも、芸能人の結婚とかって、よく「代理人が婚姻届を提出し・・・」なんて話、よく聞きませんか?それで、私も引っかかっていた条文なのです。

もし間違っていたら、どなたかご訂正ください。

14かえる:2003/09/27(土) 13:26
ひとつ質問がありまして。。
戸籍法じゃないかもなんですけど、
婚姻の取り消しっていうのは離婚とは違うんですか?
よろしくです〜;

15野武士:2003/09/27(土) 17:39
>>14かえるさんへ

取消とはどういう意味か考えてみて下さい。
この件に係らず重要なことです。
離婚は、解除にあたりますね。
取り消しと解除。この違いを考えてもらえればわかると思います。

契約の取消しと解除。制限能力者の取消権。
法律の勉強の中で、何度も出てきていると思います。
ややこしいのは、条文上「取消し」とあるのに解除の意味のものもありますよね。
運転免許の取消しなんていうのがそうです。取り消しとありますが、これは解除の意味です。
運転免許取消が、法律上の取り消しならば、免許取り消しになった人は、過去の運転は、全て無免許運転ということになります。

これらを参考に、ご自分で考えてみて下さい。
ほんとんど、解答はいいました。(苦笑)

ではでは。

ではでは。

16ROSE:2003/09/28(日) 21:50
質問がありま〜す。
戸籍に関する届出期間は初日算入ですよね!(戸籍法43条)
では、住民基本台帳法には届出期間の定めが無いので、
民法の140条が適用されると某図書には書いてありました。
しかし、更に違う某図書にはいずれも起算点は届出事件発生の日だ!
と書いてあり、困っています。
誰か本当の事を教えて下さい。宜しくお願いします。

17ROSE:2003/09/28(日) 23:26
度々すみません。もう一つ疑問が生じてまいりました。
戸籍法からですが、21条の「成年に達した者は分籍できる」と、
書いてありますが、これは成年擬制も分籍できるという事でしょうか?
三代戸籍禁止の原則がある訳ですから、18歳の夫婦に子供ができたら、
分籍しないといけないですよね?

どなたかご指導をお願いします。

18かえる:2003/09/29(月) 10:42
野武士さんありがとうございます♪
なるほど確かに取り消しでも遡及効じゃないものもありますよね。
そこらへんがゴッチャになったりもしますケド・・。
また勉強になりました!ありがとうございました〜☆

19青い薔薇:2003/09/30(火) 17:36
ROSEさん、はじめまして。似たハンドルネームなので思わず書き込みたくなりました。まだ戸籍法を勉強していないのですが、

第六条によると、
戸籍は原則として、夫婦とその氏を同じくする子供で編成される。
ということですね。ということは、未成年の子供が結婚すると親の戸籍から除かれ、新しく夫婦だけの戸籍が編成される。と解釈できます。つまり、婚姻届があったときに、その夫婦について新戸籍が編成されるということではないでしょうか。つまり、成年擬制の問題と分籍の問題は同時には起こり得ないと考えます。未成年者の婚姻以外に成年擬制されることがあるのかどうかわかりませんが、18歳の夫婦に子供が出来た場合、分籍の問題は生じないと結論付けます。

もし見当違いなことを書いていたら、どなたかフォローしてください。

20M:2003/09/30(火) 17:40
こんにちは、はじめまして。
2コ目の疑問について。18歳の「夫婦」・・ということは、すでに結婚による新戸籍が出来上っているわけですよね。戸籍の筆頭者と配偶者は、分籍は不可なのでは?子供が生まれると分籍しなければならない・・というのはどういった意味かな?と思いました。

21ROSE:2003/10/01(水) 20:45
青い薔薇さん!Mさん!ご丁寧に有難う御座います。
なるほど、よくわかりました。
模試等で私は戸籍法と住基法を混同していると認識し、
慌てて勉強してます。汗々
で、もう一つ上のレスで違う質問をしているのですが、
届出期間の起算点はやはり2つの法律とも初日算入でしょうか?
すみません。どうしましょ。汗々

22カコ:2003/10/02(木) 00:52
はじめまして。ROSEさん。
私も気になったので調べてみました。
結論は最初に読まれた某図書のほうが正解だと思います。
民法138条に「期間の計算は、、、別段の定めある場合を除く、、、。」
とありますよね。この別段の定めが戸籍法第43条です。
住基法には別段の定めがないので民法の規定に従うことになると思います。

もし、不安だったら市役所に電話して聞くのも手ですよ。

23:2003/10/02(木) 16:02
こんにちは。
青い薔薇さんと、レスがかぶってしまったようでごめんなさい。解決されたようでよかったです。
もうひとつの疑問に関しては、私もカコさんと同じ意見です。

24:2003/10/02(木) 17:11
かえるさんへ
婚姻の取り消しと離婚の違いについてですが、取り消しは、「重婚など、民法が禁止している結婚を、解消すること」と覚えると、離婚との違いが少し分かりやすくないですかね?
ちなみに、離婚も取り消しも、将来に向かって婚姻を解消する点は同じです。なので、効果だけを考えると、違いが分かりにくいですね。

25野武士:2003/10/02(木) 18:29
>>24Mさんへ
どもども。これは失礼しました。
民法748条1項により、婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさないとありますから、
私の書き方では大きな誤解が生まれますね。(大泣)
すみませんでした。
これがために、取消し前に生まれた子は嫡出子となるのですね。
再確認しました。ありがとうございました。

ではでは。

26M:2003/10/03(金) 11:11
管理人さま。
やはり前レスはそういう意味だったのですね。恐れ多くて、意味を聞けませんでしたが、一緒に再確認できて光栄デス!

27野武士:2003/10/04(土) 19:09
>>26Mさんへ
何をおっしゃいますか。
私は、3年前の合格者ですから、恐れ多いなんて言わないで下さい。(泣)
よく、みなさんに間違えを指摘されます。(苦笑)
こちらこそ、ありがとうございました。

ではでは。

28たいのいきづくり:2005/10/21(金) 12:50:23
試験直前にもうしわけありません。戸籍法で質問なのですが、皆様のお知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いします。除籍簿についてですが、請求できる者が限られているという事はわかるのですが、他の戸籍簿や戸籍の附票などのように、「請求の事由を明らかにして」とか「本人や士業は請求の事由が不要」とか「長は拒否できる」とかは、適用されるのでしょうか?六法を見る限り、準用などはなかったと思うのですが、他の物が尽く上記規定があるのに、除籍簿だけ無いのは不思議です。どなたかご存知でしたら教えて下さい!

29野武士:2005/10/21(金) 18:15:55
>>28たいのいきづくりさんへ
試験直前なので私もビビリながら回答しますが、
戸籍の謄本・抄本・証明書は「何人でも」請求できるだめ戸籍法に厳格に明記されているのだと思います。
身内以外の人でも請求できる規定です。
一方、除籍簿については請求できる者が限られていますね。
では、除籍簿は何ら制限なく自由にできるのかというとそうではなくて、戸籍法施行規則の方に条件が詳しく明記されています。

戸籍法施行規則
第十一条の三  戸籍法第十二条の二第一項 後段の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一  別表第一に掲げる法人の役員又は職員
二  司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士
○2  戸籍法第十二条の二第一項 後段に規定する者の請求は、職務上必要とする場合に限られるものとする。

第十一条の四  戸籍法第十二条の二第二項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一  裁判所その他の官公署に提出する必要がある場合
二  除かれた戸籍の記載事項を確認するにつき正当な利害関係がある場合
○2  戸籍法第十二条の二第二項 の規定により同条第一項 の請求をする場合には、相続関係を証明する必要があること又は前項各号の一に該当することを明らかにしなければならない。

請求の理由について明らかにしなければならないし、弁護士等でも職務上必要の場合に限られていますし、利害関係人だと請求の事由も証明しなければならなくなっています。

ポイントは、やはり戸籍等は「何人でも」、除籍は配偶者、直系尊属etcというところでしょう。

間違えていたらごめんなさい。

ではでは。


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