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基礎法学で質問

23:2003/09/27(土) 01:35
しろたんさん、はじめまして。

どちらも「公的な告知」を意味するものですが、
天皇の国事行為として「公示」、それ以外のものは「告示」だと思います。

衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の期日の告示は「公示」とよばれ
天皇の国事行為として内閣の助言と承認に基づき詔書を持って行われる。

国会議員の再選挙や補欠選挙、地方公共団体の長及び議会の議員の選挙期日の告知は
「告示」とよばれ、当該選挙の事務を管理する選挙委員会によって行われる。

ちなみに、同じ様な言葉の違いとして
「召集・・召し集める」・・・天皇の国事行為のほか召集礼状など
「招集・・招き集める」・・・株主総会の招集など があります。

おっと、国会議員の再選挙や補欠選挙は天皇の国事行為ではないんですね。
なんか間違いそうですね。気をつけなくちゃφ(..)メモメモ

えーっと、どなたか他に修正・補足等がありましたらヨロシクm(__)m。

>>21ROSEさん
法律用語はネット上にもいっぱいありますよ〜。
一度ぐぐって見てくださいね。専門書ってけっこうお高いですから・・f^_^;


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