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行政手続法で質問

9浪花のディカプリオ:2002/10/10(木) 22:08
どもども。ディカです。

>きぬまるさん
27条1項でのポイントは、野武士さんの仰るように、「この節の規定に基づいてした処分」ということでございます。

「この節、つまりは聴聞の規定に基づいてした処分」とは、最終の不利益処分に当たるものではなくて、聴聞の過程でなされる付随的な処分のことを指します。

例えば、文書等の閲覧請求に対する不許可処分が挙げられます。
第18条1項で、当事者は聴聞中に行政庁に対して文書等の閲覧を請求できますが、行政庁は正当な理由なしにこれを拒んだらアカンわけです。
それを、もし正当な理由なしに拒まれたら、「なんでやねん!!」と不服申立てしたくなるのは当然ですよね。
しかし27条1項でそれが出来ない...とされている理由は、聴聞の規定に基づいてした処分に対する不服申立ては、最終的に聴聞を経てなされた不利益処分の取消訴訟等において、聴聞手続の瑕疵として、その処分の効力を争えばよいものであって、いちいち不服申立てを認めていたら、事件がより複雑化して収拾がつかなくなるおそれがあるかららしいです。

つまりは、「聴聞の規定に基づいてした処分」イコール「最終的に聴聞を経てなされる不利益処分」ではない、ということでございます。

....と、私は理解しておりますです。(^^ゞ


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