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行政手続法で質問
8
:
野武士
:2002/10/10(木) 10:18
>>7
きぬまるさんへ
ここは、言い回しが少しわかりにくいところですね。
私も随分と勉強から離れているので、誤っているかもしれませんが、受験当時は、下記のように理解したと思います。
27条1項の言っていることは、参加の不許可決定(17条)や文書閲覧の不許可処分(18条)について
不服申し立てができないと言っているのだと思います。
ポイントは、「この節の規定に基づいてした処分」です。
2項の方を補足すると、当事者及び参加人は聴聞を経てなされた不利益処分は、異議申し立てができず審査請求しかできませんが、
利害関係人(17条)はできます。
行政手続法の勉強中に行政不服審査法がでてくるので、頭の中がゴチャゴチャになりそうなとこですよね。
ではでは。
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