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行政手続法で質問
7
:
きぬまる
:2002/10/10(木) 10:04
今さらの質問なんですけど、ハッとして突然わからなくなってしまって。
行手法27条
①行政庁又は主催者がこの節の規定に基づいてした処分については行政不服審査法による不服申し立てが出来ない。
②聴聞を経てされた不利益処分については、当事者および参加人は、行政不服審査法による異議申し立てが出来ない。云々・・・
2項では「聴聞をしたのだから、いちいち何回も処分庁に文句をいわないでくださいよ。どうしても気にいらないんだったら審査請求してくださいね。」
「ちなみに弁明だけだったら、もう1回くらいはちゃんと話を聞いてあげようかね。」
と、書いてある。
1項にこの節(つまり聴聞手続きについて)に基づいてした処分については不服申し立てが出来ない。
とあることと、矛盾しているような気がしてきました。
理解の仕方が間違ってるのか、何か足りないのか、
どなたか教えてください。
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