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行政手続法で質問
15
:
ROSE
:2003/10/17(金) 13:53
ヽ(^-^) はい!
藤井総裁の聴聞手続を経てなされた不利益処分に不服がある場合、審査請求しか出来ないけれど審査請求は処分庁に上級審査庁がある場合としているので、この場合、国土交通省はこれ以上の上級行政庁がありません。
某新聞でも、「聴聞後に解任を決めても処分取消訴訟や国土交通省を相手取った名誉毀損の損害賠償訴訟などを起すと示唆」と書いてありました。
行政事件訴訟法16条に「取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合する事ができる」と定められており、ふむふむと納得しました。
取消訴訟の提起でないとすると、再審査請求?
藤井総裁が、聴聞手続き中に万一死亡したら、誰に承継するんだろう?特殊法人だから、法人に継承されても他の人は利益がないじゃないか!うぅ〜。
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