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AGLA氏、罪刑法定主義を否定?

1 名前:ドリーマー 投稿日: 2002/10/18(金) 19:46
http://jbbs.shitaraba.com/study/bbs/read.cgi?BBS=556&KEY=1029771680&START=105&END=105
>ともかく全ての不法行為を先に明文化して
>おくというのはあり得ませんです、はい。

AGLAさんによれば、法として明文化されていなくとも
「不法行為」として認定されることがあるようです。これ
は罪刑法定主義を否定する発言としか読めませんが?

35 名前:AG-LA 投稿日: 2002/10/26(土) 10:34
>>うんにゃ、それは本を出すときにでも。
>>もしくは出せなくてネットで公開するときにやります。


出せなかった時の予防線を、こんなところで張っておくなんて、我ながら情けないね。終わってるね。体臭ひどいね。

36 名前:AGLA 投稿日: 2002/10/26(土) 16:31
なぜ予防線になるのか、なぜ出せないのか、意味不明。

37 名前:いしのなかにいる 投稿日: いしのなかにいる
いしのなかにいる

38 名前:AGLA 投稿日: 2002/10/26(土) 21:58
何が言いたいのか分からない…。なんか怖いから削除しとこうかな。

39 名前:いしのなかにいる 投稿日: いしのなかにいる
いしのなかにいる

40 名前:檜田音楽科雄 投稿日: 2002/10/26(土) 23:17
>>38
>なんか怖いから削除しとこうかな。
AGちゃんって恐がりなのね〜 ♪

41 名前:AGLA 投稿日: 2002/10/27(日) 00:06
うん、ぼくこわがりなの。

42 名前:いしのなかにいる 投稿日: いしのなかにいる
いしのなかにいる

43 名前:AGLA 投稿日: 2002/10/27(日) 02:06
なんかてんぱった人がいるよぉ。

44 名前:AG-LA 投稿日: 2002/10/27(日) 02:21
なんかいっぱいいっぱいの人がいるよぉ。

45 名前:AGLA 投稿日: 2002/10/27(日) 06:12
自己申告、結構。

46 名前:AGLA 投稿日: 2002/10/27(日) 08:00
じゃあ、管理人AGLAさんも、てんぱってるんですか?…大変ですね。

47 名前:AGLA 投稿日: 2002/10/27(日) 09:28
頭がおかしいやつばっかだなぁ。

48 名前:AG-LA 投稿日: 2002/10/27(日) 09:35
じゃあ、管理人AGLAさんも、頭おかしいんですか?…大変ですね。

49 名前:しろうと 投稿日: 2002/10/27(日) 15:54
類は友を呼ぶとか言いますからねえ。

50 名前:いしのなかにいる 投稿日: いしのなかにいる
いしのなかにいる

51 名前:しろうと 投稿日: 2002/10/30(水) 01:37
そういえば、
>>25
>>とりあえず、ニフティに苦情出さなきゃー。
ニフティからのリアクションはどうですか?

52 名前:AGLA 投稿日: 2002/10/30(水) 03:03
まだ出したなんて言ってませんが?

53 名前:しろうと 投稿日: 2002/10/30(水) 12:05
あれれ、まだ、出してないんでしょうか。あるいは
出したけど、「出した」と言ってはいない。なんちて。

54 名前:AGLA 投稿日: 2002/10/30(水) 15:24
なんちて。

55 名前:しろうと 投稿日: 2002/11/02(土) 11:37
ニフティへの問い合わせのやり方は、このへんに書いてありますよ。
それとも文面に悩んでいるのかな。
いずれにせよ>>25から10日もたってますし、そろそろ実行に移しては。
http://www.nifty.com/support/madoguchi/madoguchi_service.htm

56 名前:しろうと 投稿日: 2002/11/25(月) 14:08
その後どうですか?

57 名前:AGLA 投稿日: 2002/11/25(月) 22:05
なにが?

58 名前:しろうと 投稿日: 2002/11/27(水) 11:59
やだなあ、もちろん25と51-55についてですよ。>56

59 名前:見沼区 投稿日: 2002/12/03(火) 13:04
苦情ってhttp://homepage3.nifty.com/hirorin/agla00.htmですか?
そりゃAGLAさんの立場からすれば苦情も出すでしょうねえ。
自分が思ったのは、山本先生って意外とヒマ、ってことですねー。
あんな一銭にもならない文章を大量に(笑)

60 名前:AGLA 投稿日: 2002/12/03(火) 14:20
ヒマだから2ちゃんねるを毎日見てるんでしょう(笑)

61 名前:byAGLA 投稿日: 2003/01/17(金) 02:19
2ちゃんねるを毎日見るのはAGLAさんも同じでしょう。

62 名前:byAGLA 投稿日: 2003/02/19(水) 04:06
本当にAGLAさん、2ちゃんねるであなたの本名が公開されているのに、
それに抗議なさらなくてよろしいのでしょうか?

63 名前:AGLA 投稿日: 2003/02/20(木) 01:28
してますけど、何か?

64 名前:名前も名乗れぬ小心者(テヘ 投稿日: 2003/07/05(土) 16:53
法律に関してど素人なのですが
殺人は「殺意を持って人を殺すことです」
これは日本語ができれば誰にとっても同じ意味です。
したがっていちいち細かいことを書く必要はありません。
「わいせつ」や「いんこう」となるとどうなんでしょう?
教えてください。

65 名前:AGLA 投稿日: 2003/07/06(日) 21:43
>>64
殺人の故意(殺意)とは、一般的に言う「殺したい」という恨みのこと
ではなくて、自分がした行為によって人を自分の責任で死なせることを
自覚して行うという意味です。念のため。

わいせつの故意とは、性的好奇心を満たすという認識があって行う行為
のこと。強制わいせつであればその認識によって無理にいやらしいことを
することであり、公然わいせつなら公の場で行うことです。
淫行とは、児童に対してその認識を持って性行為を行うことですね。

ってここは法律相談スレになったんかい?タイトルがイヤなんだけどなぁ。

66 名前:名前も名乗れぬ小心者(テヘ 投稿日: 2003/07/06(日) 23:00
それでは「いんこう」という認識さえもたなければ児童と性交しても
絶対に逮捕されないということになりますが、それでよろしいでしょうか?

67 名前:通りすがり 投稿日: 2003/07/07(月) 12:42
>>66
児童と性交し、児童にどんなデメリットがあるか考えてみては?

68 名前:AGLA 投稿日: 2003/07/08(火) 03:11
>>66
ということは性交をするのに性的好奇心を満たす目的(故意)がないって
ことですか?で、あれば淫行にはなりませんが、性的好奇心がないのに性交
などは物理的に出来ないでしょうから、現実的にはあり得ないでしょうね。
もしあり得たとしても、強制わいせつや強姦、もしくは単なる暴行罪などの
成立を妨げるものではないでしょう。
それらの故意もないとなると、これはもう心神喪失関係になってしまいますね。
まさにケダモノ状態(笑)
あと「淫行」の規定(多くの条例など)があることを知らないとしても、これは
罪の故意がないわけにはなりません。刑法にきちんと書いてあります。

…という議論は法的には殆ど意味がありません。なぜなら、故意の有無という
のは過失か故意かという話において重要なのであって、罪の認識がないという話
では通常ありえないからです。過失で性交などもできませんからねぇ。

>>67
たぶん道義的な話をしているのでしょうが、ここでは法律上の解釈の話をして
いると思われるので、少し筋違いのような気がしますね。そもそも、立法時点で
デメリットがあるというのは法理論上分かり切ったことですし。

どちらにしろ、素人が勝手に「問題ないですね」なんて言っただけで法律の
解釈や運用が彼にとって都合良く変わることなどあり得ませんので。

69 名前:通りすがり 投稿日: 2003/07/08(火) 10:52
>>68
以前、条例や福祉法に反対するものと会話をしたことがありますが
自分達と意見が違うもの、淫行条例に賛成するものは
統一教会関係者扱いされたり、基地外扱いしてましたよ(汗

私も統一教会の人間ではないのに、女子中高生に手をだすことはいけないと
いったら、統一教会扱いされました…

70 名前:名前も名乗れぬ小心者(テヘ 投稿日: 2003/07/08(火) 12:34
>>68さん の解釈だと「淫行」とは性交と一般をさすとなります。
だとすると
「淫行」は青少年対する「性交」一般をさすものではない。限定解釈ができるから
違憲ではないと矛盾しませんか?
>>69 統一協会ではなかったのですね。

71 名前:通りすがり 投稿日: 2003/07/08(火) 13:04
>>70
>統一協会ではなかったのですね。
もしかして、その中の一人の方ですか?
だとしたらいませてもらいますが、自分達に対する中傷は許せないとし
意見の違う他人をすぐに統一教会扱いしたりするのは良いことなのですか?
矛盾してますよ

72 名前:AGLA 投稿日: 2003/07/09(水) 14:45
>>69
それは災難ですね(笑)
ああいった反体制、カルト連中というのは自分の意見に反対するものは全て
なんらかの低いカテゴリに入れようと躍起になるものです。
私は統一教会信者じゃありませんが、淫行条例には賛成です。

>>70
誰の意見と矛盾するんです?
淫行とは性交を含む性的な行為殆どを含みます。未成年は判断能力がなく
親の持ち物だと解釈できるので、性行為の自由などは最初から持ち合わせて
ないのですから、違憲とかいう問題が出てくるとは思えないのですが。
民法でも未成年が勝手に行った契約は無効に出来ますし(経済活動の自由なし)。

>>71
そういった争いは当該箇所で行うようにしてください。

73 名前:通りすがり 投稿日: 2003/07/09(水) 15:00
>>72
おそらく>>70氏は、淫行条例が憲法違反だといいたいのではないですか?

74 名前:名前も名乗れぬ小心者(テヘ 投稿日: 2003/07/09(水) 23:21
>もしかして、その中の一人の方ですか?
仮にどこか議論したことがあったとして、あなたが冷静な議論をしていたなら
統一教会扱いはしないと思います。中には感情的でしつこい人もいて何か宗教
的な背景でもないと理解しがたい人もいるんですよ。
>誰の意見と矛盾するんです?
限定解釈しなければ淫行条例を合憲とするのは無理です。
地方の条例で性行為同意年齢や結婚できる年齢は変更できません。
限定解釈合憲ついても批判があります。

75 名前:AGLA 投稿日: 2003/07/10(木) 00:09
>>73
であれば、同様に未成年の経済活動の自由を認めない民法や、刑事未成年の規定
のある刑法なども同様に違憲になってしまいますね。もちろん、そんなことは
あり得ません。

>>74
限定解釈がなにを指すのか知りませんが、普通に解釈すれば至極まともな規定
だと思いますが。もしよろしければその辺も論述して頂けたら意見を述べますが。

性行為そのものを禁じるのが淫行条例であれば、結婚できる年齢とのギャップが
生まれてしまいますが、淫行とは結婚などとは別に行われる、専ら性的好奇心を
満たす目的で行われる性行為のことですので、これを禁じる規定がなんら矛盾を
産むとは考えにくいのですが。
当然のことながら、結婚してしまえば、淫行などになるわけがありません。

76 名前:でんこ 投稿日: 2003/07/16(水) 17:11
はじめまして。AGLAさん。
少し質問なのですが、いいですか。

>>72
1「未成年は判断能力がなく親の持ち物だと解釈できるので」

これは、誰の意見なのでしょうか?判例ですか?それとも学説ですか?
それとも、AGLAさんの個人的な意見ですか?

未成年者の人権享有主体性を否定する学説もあまり聞きませんし、判例も
ありません。
確かに、未成年者がその判断能力の低さから、さまざまな権利が時として
剥奪され(憲法上に明文があるものとして選挙権)、または権利が激しく
制限されています。
このような内在的制約以上の人権制約が許されるのも、未成年者保護という
観点からですから、親の持ち物ということは、未成年者の人権制約を肯定す
る趣旨から言っても反していると思いませんか?


2「性行為の自由などは最初から持ち合わせてないのですから」

このような明文があるのでしょうか?
「経済的自由権がない」と言う意見が少しおかしいことを横においても、
解釈論上不自然な解釈だと思いませんか?

まず、民法上経済的自由権が例え未成年者になかったとしても、それによっ
て性行為の自由が完全に未成年者にないかといえば、まったく別の話です。
あくまでも権利が剥奪または制限される場合、その権利の性質から制限の
根拠も導き出されると思うのですが。

そもそも、民法のおいて未成年者の経済的自由が極めて制限されているの
は、未成年者及び相手方保護の観点からです(意思無理能力であったこと
を証明することの困難さの緩和及び取引の安全の観点です)。このような
制約事由が未成年者の性行為の自由を否定する場合にあるのでしょうか?

根拠なく、権利を減らすのはやめたほうがいいと思います。

>>75
3「未成年の経済活動の自由を認めない民法」

未成年者の経済活動の自由を否定している民法というのは、4条1項のこと
でしょうか?
AGLAさんは取消と無効の差を無視してわざとお話していませんか?

無効も取消も、効果においては当該法律行為がはじめよりなかったものに
するという点では共通しています。
しかし、無効な行為は誰が追認しようがしまいが、また取消などという手
段を待たずに、なかったことになります。これに対し、取消は取消という
行為を行って初めて無効になるのです。つまり、取消さない限り永遠にそ
の行為は有効なままとして扱われます(無効のこのような効果の大きさが
あるからこそ、錯誤無効(95条)を制限して解釈しようとするのです)。

要は、未成年者の行為も当人またはその法定代理人が取消ない限り有効と
して扱われます。したがって、民法が未成年者の経済活動を認めていない
というのは、少し違うと思います。

77 名前:でんこ 投稿日: 2003/07/16(水) 17:30
続きです。

>>75
「普通に解釈すれば至極まともな規定だと思いますが」

青少年保護育成条例に関する判例の立場とはずいぶん違いますね。
判例は、徳島県公安条例事件判決の際も、福岡県青少年保護育成条例事件
においても、これらの条例のあいまいさ及びその問題点をある程度肯定し
ています。
もし、AGLAさんが主張しているように、何の問題もないと思っているなら
ば、限定して解釈してから、合憲判断を導いたりする必要性はありません。
素直に解釈すればよいだけですから。

判例の立場を非常に尊重するAGLAさんなのですから、せめて判例がたてた
明確性の原則をクリアーするためのテストくらいは行ってから、当該条例
が合憲か否かを論じたほうがよいと思います。ガンダムさんは、緩めの基
準で論じていましたが、AGLAさんはそれすらやっていないですから。

AGLAさんのここでの主張を見る限り、どのくらいの構成要件の明確性が
必要なのか、という基準が見当たりません。その基準が十分なものかど
うかはともかくとして、はっきりたてて、当てはめないと、論じる意味
がないと思いませんか?

ただ、構成要件の明確性をクリアしたとしても、それだけで人権制約が
可能となるわけではないとは思いますが。

78 名前:AGLA★ 投稿日: 2003/07/17(木) 20:28
でんこさん、こんにちは。

>これは、誰の意見なのでしょうか?判例ですか?それとも学説ですか?

もちろん、私が行った「比喩」です。
未成年は人権が一部制限されています。その制限された権利の決定権
を持つのは多くの場合親になりますので、親の持ち物という比喩が成立
するかと思います。まさか、「比喩」が理解出来ませんでしたか?

>親の持ち物ということは、未成年者の人権制約を肯定す
>る趣旨から言っても反していると思いませんか?

なぜ、そう比喩することが「権利制約」に反してることになるのかが
論述不足で不明です。
持ち物というか、ペットのような存在でしょう。親にとって子供とは。
権利の一部を親が肩代わりし、保護するからこそ、飼われてるもしくは
持ち物であると表現したわけですが。そうすることでなぜ問題が生じる
のかの論述がされておりませんね。
まさか「持ち物」という言葉に、利己的に利用するという意味を感じま
したか?道具というものは愛着を持って手入れするものですよ。

>解釈論上不自然な解釈だと思いませんか?

全然思いませんが。

>性行為の自由が完全に未成年者にないかといえば、まったく別の話です

ええ、別の話です。もちろん、私は同じ話だなんて一度も言ってませんが、
なんか私が同じ話だと言ったかのような反論ですね、これ。
まさか、例を2つ挙げると、その2つの内容が全く同一であると思って
しまったとか?だとすれば、日本語の読み方を勉強して頂くしかありません。

>制約事由が未成年者の性行為の自由を否定する場合にあるのでしょうか?

全くないかといえば、そうは言えないでしょうね。
淫行か淫行ではない(婚姻など)か、という判断に親の意見は重大な位置を
占めるでしょう。子供が勝手に契約したものを正当と認めるかというのと
同じく。そういった場合は、全く関係ないとは言えないでしょうね。

>民法が未成年者の経済活動を認めていないというのは、少し違うと思います。

本人の意思と別に勝手に取り消されちゃうんだから、自由じゃないでしょ。
親の(事後)承諾が前提なのに自由とは言えません。

79 名前:AGLA★ 投稿日: 2003/07/17(木) 20:29
>青少年保護育成条例に関する判例の立場とはずいぶん違いますね。

そうですか?曖昧といえば曖昧ですが、法律とは曖昧に書くのが当たり前
だから、問題のある曖昧とは私は思ってませんが。
何が淫行になり、何が違法で何が合法か、そんなものは誰が見ても分かる
でしょう。何をしたらいけないのか分からないほどの曖昧なものであれば
罪刑法定主義に反しますが、未成年と不用意に性行為をしてはいけないと
受け取れる法律であれば、未成年と性行為をしなければ良いのだから、何
を恐れることがありますか?また、未成年との婚姻をも禁止するものでは
ないのだから(親の同意がいりますが)、これも先ほど私が語ったことと
矛盾するものではありません。
未成年しか愛せないなら、16歳になるまで待ち、親の同意を取って婚姻
すればよいのです。そうでないなら淫行と言われても仕方ありません。
それが日本の道徳であり、常識です。これを明文化した法律に問題がある
わけがありません。

>AGLAさんのここでの主張を見る限り、どのくらいの構成要件の明確性が
>必要なのか、という基準が見当たりません。

わかりませんか?「何をしたら罰せられるのか」が誰の目にも明らかな事、
そしてそれがガイドラインや学説や判例として確立してること。
淫行条例、児童ポルノ、児童売春…。似非人権屋、似非法律家が反対して
いるもの、すべて辻褄があうものばかりです。「曖昧」?そんなことはあ
りません。「人権侵害」?人間として不完全な未成年の人権は一部制限さ
れて当然です。「当局の恣意的運用」?刑事訴訟法や三審制度がそれを阻
みます。彼らの懸念することは全て「実際の司法システム」を理解して
いれば全く懸念に値しません。

>ただ、構成要件の明確性をクリアしたとしても、それだけで人権制約が
>可能となるわけではないとは思いますが。

可能です。未成年に対する人権の一部制限は明文法で認められております。
刑事未成年、経済活動などの制限。婚姻、選挙権…。これらが違法、違憲
だと判断されたことはありません。


さて、結局のはなし、あなたは何を言いたいのでしょう?
論旨がハッキリしないのと、何に反論したいのかがいまいち不明瞭です。
途中までは論理的なのに、結論に導くところで突然理由が書かれてない。
これでは私の法知識にケチを付けたいのか、山本弘を擁護したいのか、
さっぱりわかりません。どのような目的を持たれても構いませんが、まず
ご自分の目的を明らかにして、今反論された部分への返答をお願いします。
同じ間違いをまた書くようですと、荒らしと認識させて頂きますので、
慎重にご返答願います。

80 名前:AGLA★ 投稿日: 2003/07/17(木) 22:58
ていうかなんで★ついてんのよ?(笑)
新機能?!

81 名前:でんこ 投稿日: 2003/07/19(土) 18:59
AGLAさん、レスありがとうございました。
明日からしばらく書き込めません。なので、お暇なときにでもお返事をいただけ
るとうれしいです。

>>78
もちろん、私が行った「比喩」です

○○と解釈できるとか、されると書いて、比喩といわれると、少しそれは
語法上おかしい気がします。その点だけ指摘します。

>なぜ、そう比喩することが「権利制約」に反してることになるのかが
論述不足で不明です。

以下論述します。
まず、持ち物と表現してしまうと、未成年者は権利の主体足りえません。
法律上物は物であり、法人や自然人によって、処分され、収益され、使用
される存在が物です。従って、物と表現してしまうと、権利の主体とはな
りえないことを意味しています。
その例が、動物傷害罪(器物損壊罪の動物の部分です)においてすらも、
ペットは無主物になると、動物傷害罪の客体にすらなりません。

次に、未成年者を物と表現してしまうと、未成年者の権利や自由自体も
否定することが可能であるという法律解釈論を導きやすくなります。
未成年者の自由など、そもそも論じる必要がありません。それは物は権利
の主体ではなく、どんなに大事にされても客体に過ぎないのです。

なお、山本氏の主張とされる親の同意論を、未成年者をペットや者であると
考えると、肯定しやすいことになります。

これらの点から言っても、妥当な表現とは思えません。

>なんか私が同じ話だと言ったかのような反論ですね、これ。
まさか、例を2つ挙げると、その2つの内容が全く同一であると思って
しまったとか?だとすれば、日本語の読み方を勉強して頂くしかありません。

わかりました。

>>制約事由が未成年者の性行為の自由を否定する場合にあるのでしょうか?

>全くないかといえば、そうは言えないでしょうね。
淫行か淫行ではない(婚姻など)か、という判断に親の意見は重大な位置を
占めるでしょう。子供が勝手に契約したものを正当と認めるかというのと
同じく。そういった場合は、全く関係ないとは言えないでしょうね。

そもそもAGLAさんは、未成年者の性的自由を否定する立場にたっていたはず
ですが。自由があることとないと言うことは全く異なります。

もし、未成年者に性的な自由がないとすると、性的な自由を保護法益とする
強制わいせつ罪や強姦罪の保護を未成年者は受けないことになります(自由
がないのですから、保護の対象とはなりえません)。また、親の持ち物や
ペットと考えると、親の同意により、未成年者への強制わいせつ行為や脅迫
または暴行による強姦罪は、違法性が阻却されるまたは構成要件該当性がな
いという話にもなりかねません(親が子供に期待する性的な自由が侵害され
たに過ぎないからです)。

82 名前:でんこ 投稿日: 2003/07/19(土) 19:37
続きです。

制約要因を述べる場合、そこに比喩などと言う曖昧なものを持ち込むことは
できないと思います。なぜなら、制約要因を肯定するためには、それなりの
制約を必要とする社会的な事実が存在している必要があるからです。もし、
社会的な事実がないのならば、もはや制約する必要性はありません。

また、制約することが肯定できたとしても、それだけでは、違憲か否かという
判断はできません。制約する目的とその手段との間に何らかの関連性を判例
も要求しています。ただ、その関連性が、制約目的によって変わるのです。

私がAGLAさんの民法の例にひっかかるのは、未成年者が判断能力が低いという
理由のみで、未成年者の経済的な自由権を民法が制限していると言う論述があっ
たためです。

取引の安全(意思無能力の主張をされ、取引が無効となることをさける
ため)と言う他者加害防止の要素および判断能力の低い未成年者保護(自己加害
防止)の要素から、制限されているのです。

また、もし前者のみならば、制約の程度は必要最小限度に抑えられることになり
ますが、後者の要素も含むとなると強度の人権制約が正当化されるといわれて
います。ただ、その際、制約を行う目的とこの目的を達成する手段との間に何ら
かの関連性を判例も要求しています。

AGLA説では、関連性は必要ないようですが。

>>79
「「人権侵害」?人間として不完全な未成年の人権は一部制限されて当然です」

制約理由が書いていませんね。当然と言うのは、意味がない記述です。また、
制約理由と制約手段との間に関連性についても述べていません。

>当局の恣意的運用」?刑事訴訟法や三審制度がそれを阻
みます。彼らの懸念することは全て「実際の司法システム」を理解して
いれば全く懸念に値しません。

こういうことを書くと、明確性の原則を「事実上無視した」発言と言う批判を
されますよ。明確性の原則は、判例も示すとおり、行為者が何をしてよいのか
悪いのか、と言うことを示すばかりでなく、行政権抑制原理としても働いてい
ます。学者によっては法執行機関抑制原理と言う人もいますが(司法権に対し
ても抑制を働かせようとしています)。

だからこそ、判例は立法として不適切であると徳島県公安条例事件判決で述
べたのです。

私がAGLAさんに聞きたいのは、第一に明確性の原則をクリアーするためのテ
ストは何なのですかと言うことです。常識、それが含まれることは否定しま
せん。
しかし、規範的構成要件要素と通常の構成要件では、明確性が要求される度
合いが異なるとしても、どの程度の明確性が必要となるのか、示さないと説
得的な論述ではありませんねと言うことです。

大体、違憲審査基準を示せといわれて、常識ですでは、規範として不十分だと思いま
せんか?


>可能です。未成年に対する人権の一部制限は明文法で認められております。
刑事未成年、経済活動などの制限。婚姻、選挙権…。これらが違法、違憲
だと判断されたことはありません。

違憲判断がなされていないのは、それなりの目的があり、またその目的が
制約手段との間で関連性が肯定できるからです。もし、目的と手段との間
で関連性が否定されるような立法があれば、その立法は違憲となります。
今の所そういう立法がないという話に過ぎません。AGLAさんが言っている
ことは、結果そういうことになっていないという話を一生懸命説明している
だけです。

判例の意見を自らの正当化根拠として用いたいならば、判例と同程度の基準
を提示し、その基準を用いて丁寧な当てはめを行うべきです。結論が同じで
あるということは、何の意味もありません。

また、判例の引用も結論が同じと言うことや常識であるという論述は不適当
であるばかりか、詭弁です。判例と結論が同じであることは何の意味もない
のです。問題は、AGLAさんが立てた規範が趣旨から言って妥当かどうか、そ
してその規範に忠実に事実を広い当てはめられたかが、問題だと思いません
か?

私が一番知りたいのは、AGLAさんは話の幅も広く、論述もたくみです。
しかし、なぜ法律解釈の話になると、法律解釈が必要とする手続きをすっ飛
ばして話をするのだろうと言うことです。

また、対立する利益に対しての配慮が非常に薄いため、人を説得するには
至っていません。残念だなーと思っているのが、率直な感想なのですが。

83 名前:AGLA 投稿日: 2003/07/21(月) 21:54
答えるのが非常に面倒になっております。

>物と表現してしまうと、権利の主体とはなりえないことを意味しています。

「比喩」ですから、未成年が物体と同じであるという意味では
ありません。もう少し日本語を学んで頂きたいと思います。

>もし、未成年者に性的な自由がないとすると、性的な自由を保護法益とする
>強制わいせつ罪や強姦罪の保護を未成年者は受けないことになります

私の発言が「全く自由はない」ならそういう考えも出来ます。
ところが、私は「全く自由はない」と発言していません。
一部自由が制限されている以上、「完全なる自由を持っていない」
と発言しているに過ぎません。これは「完全に自由がない」という
意味ではありません。一部否定が全部否定にすり替わっている
ようですね。これもトンデモ論で良く見られる論点変更ですので、
ご注意下さい。

>AGLA説では、関連性は必要ないようですが。

ええ、長々論述してもらって申し訳ありませんが、そこは論点には
全くありませんので。

>制約理由が書いていませんね。

人間として未熟だからって書いてありますが。

>大体、違憲審査基準を示せといわれて、常識ですでは、規範として不十分だと思いま
せんか?

これは典型的な「抽象的重箱つつき」ですね。
論理的にも倫理的にも全く問題がないという論証が行われたのだから、
問題点があるのならその陣営がそれを示すのが真っ当な議論だと思う
んですが。「それだけでは足りない」って私に言われても、足りちゃ
うから立法されて誰も反論出来ないという状況になってるんですよね。

>違憲判断がなされていないのは、それなりの目的があり、またその目的が
>制約手段との間で関連性が肯定できるからです

なんだ、分かってるじゃないですか。今回の件も同じです。

>しかし、なぜ法律解釈の話になると、法律解釈が必要とする手続きをすっ飛
>ばして話をするのだろうと言うことです。

ここが法的機関じゃないからでしょうね。また、私が法学者じゃない
から、というのもあるでしょう。私の説明は、一部の法律を知らない人
が未成年を保護する法律に対して無茶な反論をしている所を指摘、解説
してるだけですので。通説にも憲法にも反しないという説明ですよね。
ところが、あなたはこの当たり前の論述になにか不服があるという。
何度読み返しても、具体的な記述の引用とその目的が法的におかしな
ものであるという指摘があるわけでなく、批判自体が抽象的です。

結局の所「AGLAの文章は司法試験に出せる論文とは言えない」
くらいしか批判を読みとれないのですが、これであってます?
これなら比喩に過剰反応するのも分からないでもないですし。

だとしたら、「そのために書いたわけじゃない」から仕方ありません。
素人にも分かりやすく、なぜ未成年に自由がないのかという話を
説明しただけですから、法的な手続きに則ってないのは当たり前です。
分かりやすくするために比喩を用いてるに過ぎません。
当てはめなどの論述も、論文なら当然の事ですが、ここでは結論のみ
の比較で十分だと判断したので、そうしてるだけです。
あなたを満足させる文章を書くと、他の人にわかりにくくなるんで。

というわけで、次から書くとしたら相手の文章の目的を理解したうえで、
具体的な指摘をすべきでしょうね。

84 名前:いしのなかにいる 投稿日: いしのなかにいる
いしのなかにいる



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