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AGLA氏、罪刑法定主義を否定?
83
名前:
AGLA
投稿日: 2003/07/21(月) 21:54
答えるのが非常に面倒になっております。
>物と表現してしまうと、権利の主体とはなりえないことを意味しています。
「比喩」ですから、未成年が物体と同じであるという意味では
ありません。もう少し日本語を学んで頂きたいと思います。
>もし、未成年者に性的な自由がないとすると、性的な自由を保護法益とする
>強制わいせつ罪や強姦罪の保護を未成年者は受けないことになります
私の発言が「全く自由はない」ならそういう考えも出来ます。
ところが、私は「全く自由はない」と発言していません。
一部自由が制限されている以上、「完全なる自由を持っていない」
と発言しているに過ぎません。これは「完全に自由がない」という
意味ではありません。一部否定が全部否定にすり替わっている
ようですね。これもトンデモ論で良く見られる論点変更ですので、
ご注意下さい。
>AGLA説では、関連性は必要ないようですが。
ええ、長々論述してもらって申し訳ありませんが、そこは論点には
全くありませんので。
>制約理由が書いていませんね。
人間として未熟だからって書いてありますが。
>大体、違憲審査基準を示せといわれて、常識ですでは、規範として不十分だと思いま
せんか?
これは典型的な「抽象的重箱つつき」ですね。
論理的にも倫理的にも全く問題がないという論証が行われたのだから、
問題点があるのならその陣営がそれを示すのが真っ当な議論だと思う
んですが。「それだけでは足りない」って私に言われても、足りちゃ
うから立法されて誰も反論出来ないという状況になってるんですよね。
>違憲判断がなされていないのは、それなりの目的があり、またその目的が
>制約手段との間で関連性が肯定できるからです
なんだ、分かってるじゃないですか。今回の件も同じです。
>しかし、なぜ法律解釈の話になると、法律解釈が必要とする手続きをすっ飛
>ばして話をするのだろうと言うことです。
ここが法的機関じゃないからでしょうね。また、私が法学者じゃない
から、というのもあるでしょう。私の説明は、一部の法律を知らない人
が未成年を保護する法律に対して無茶な反論をしている所を指摘、解説
してるだけですので。通説にも憲法にも反しないという説明ですよね。
ところが、あなたはこの当たり前の論述になにか不服があるという。
何度読み返しても、具体的な記述の引用とその目的が法的におかしな
ものであるという指摘があるわけでなく、批判自体が抽象的です。
結局の所「AGLAの文章は司法試験に出せる論文とは言えない」
くらいしか批判を読みとれないのですが、これであってます?
これなら比喩に過剰反応するのも分からないでもないですし。
だとしたら、「そのために書いたわけじゃない」から仕方ありません。
素人にも分かりやすく、なぜ未成年に自由がないのかという話を
説明しただけですから、法的な手続きに則ってないのは当たり前です。
分かりやすくするために比喩を用いてるに過ぎません。
当てはめなどの論述も、論文なら当然の事ですが、ここでは結論のみ
の比較で十分だと判断したので、そうしてるだけです。
あなたを満足させる文章を書くと、他の人にわかりにくくなるんで。
というわけで、次から書くとしたら相手の文章の目的を理解したうえで、
具体的な指摘をすべきでしょうね。
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