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AGLA氏、罪刑法定主義を否定?
81
名前:
でんこ
投稿日: 2003/07/19(土) 18:59
AGLAさん、レスありがとうございました。
明日からしばらく書き込めません。なので、お暇なときにでもお返事をいただけ
るとうれしいです。
>>78
もちろん、私が行った「比喩」です
○○と解釈できるとか、されると書いて、比喩といわれると、少しそれは
語法上おかしい気がします。その点だけ指摘します。
>なぜ、そう比喩することが「権利制約」に反してることになるのかが
論述不足で不明です。
以下論述します。
まず、持ち物と表現してしまうと、未成年者は権利の主体足りえません。
法律上物は物であり、法人や自然人によって、処分され、収益され、使用
される存在が物です。従って、物と表現してしまうと、権利の主体とはな
りえないことを意味しています。
その例が、動物傷害罪(器物損壊罪の動物の部分です)においてすらも、
ペットは無主物になると、動物傷害罪の客体にすらなりません。
次に、未成年者を物と表現してしまうと、未成年者の権利や自由自体も
否定することが可能であるという法律解釈論を導きやすくなります。
未成年者の自由など、そもそも論じる必要がありません。それは物は権利
の主体ではなく、どんなに大事にされても客体に過ぎないのです。
なお、山本氏の主張とされる親の同意論を、未成年者をペットや者であると
考えると、肯定しやすいことになります。
これらの点から言っても、妥当な表現とは思えません。
>なんか私が同じ話だと言ったかのような反論ですね、これ。
まさか、例を2つ挙げると、その2つの内容が全く同一であると思って
しまったとか?だとすれば、日本語の読み方を勉強して頂くしかありません。
わかりました。
>>制約事由が未成年者の性行為の自由を否定する場合にあるのでしょうか?
>全くないかといえば、そうは言えないでしょうね。
淫行か淫行ではない(婚姻など)か、という判断に親の意見は重大な位置を
占めるでしょう。子供が勝手に契約したものを正当と認めるかというのと
同じく。そういった場合は、全く関係ないとは言えないでしょうね。
そもそもAGLAさんは、未成年者の性的自由を否定する立場にたっていたはず
ですが。自由があることとないと言うことは全く異なります。
もし、未成年者に性的な自由がないとすると、性的な自由を保護法益とする
強制わいせつ罪や強姦罪の保護を未成年者は受けないことになります(自由
がないのですから、保護の対象とはなりえません)。また、親の持ち物や
ペットと考えると、親の同意により、未成年者への強制わいせつ行為や脅迫
または暴行による強姦罪は、違法性が阻却されるまたは構成要件該当性がな
いという話にもなりかねません(親が子供に期待する性的な自由が侵害され
たに過ぎないからです)。
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