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AGLA氏、罪刑法定主義を否定?
79
名前:
AGLA★
投稿日: 2003/07/17(木) 20:29
>青少年保護育成条例に関する判例の立場とはずいぶん違いますね。
そうですか?曖昧といえば曖昧ですが、法律とは曖昧に書くのが当たり前
だから、問題のある曖昧とは私は思ってませんが。
何が淫行になり、何が違法で何が合法か、そんなものは誰が見ても分かる
でしょう。何をしたらいけないのか分からないほどの曖昧なものであれば
罪刑法定主義に反しますが、未成年と不用意に性行為をしてはいけないと
受け取れる法律であれば、未成年と性行為をしなければ良いのだから、何
を恐れることがありますか?また、未成年との婚姻をも禁止するものでは
ないのだから(親の同意がいりますが)、これも先ほど私が語ったことと
矛盾するものではありません。
未成年しか愛せないなら、16歳になるまで待ち、親の同意を取って婚姻
すればよいのです。そうでないなら淫行と言われても仕方ありません。
それが日本の道徳であり、常識です。これを明文化した法律に問題がある
わけがありません。
>AGLAさんのここでの主張を見る限り、どのくらいの構成要件の明確性が
>必要なのか、という基準が見当たりません。
わかりませんか?「何をしたら罰せられるのか」が誰の目にも明らかな事、
そしてそれがガイドラインや学説や判例として確立してること。
淫行条例、児童ポルノ、児童売春…。似非人権屋、似非法律家が反対して
いるもの、すべて辻褄があうものばかりです。「曖昧」?そんなことはあ
りません。「人権侵害」?人間として不完全な未成年の人権は一部制限さ
れて当然です。「当局の恣意的運用」?刑事訴訟法や三審制度がそれを阻
みます。彼らの懸念することは全て「実際の司法システム」を理解して
いれば全く懸念に値しません。
>ただ、構成要件の明確性をクリアしたとしても、それだけで人権制約が
>可能となるわけではないとは思いますが。
可能です。未成年に対する人権の一部制限は明文法で認められております。
刑事未成年、経済活動などの制限。婚姻、選挙権…。これらが違法、違憲
だと判断されたことはありません。
さて、結局のはなし、あなたは何を言いたいのでしょう?
論旨がハッキリしないのと、何に反論したいのかがいまいち不明瞭です。
途中までは論理的なのに、結論に導くところで突然理由が書かれてない。
これでは私の法知識にケチを付けたいのか、山本弘を擁護したいのか、
さっぱりわかりません。どのような目的を持たれても構いませんが、まず
ご自分の目的を明らかにして、今反論された部分への返答をお願いします。
同じ間違いをまた書くようですと、荒らしと認識させて頂きますので、
慎重にご返答願います。
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