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Winny作者逮捕問題を考える

1管理人★:2004/06/22(火) 06:29
ファイル共有フリーソフトWinnyの開発者である「47氏」が
電撃逮捕されたのは記憶に新しく、これに反発する
主にPCユーザーから集まった寄付のうち500万円の保釈金で
保釈されました。が、検察は起訴に踏み切りました。
今回の事件は「幇助」がキーワードです。当サイト
管理人は、「幇助」は刑法の中でも最も曖昧性を
もち、運用側に裁量権が広い事から謙抑的に運用される
べきだとの法律解釈をしてきましたが、今回の
京都府警のフライング的逮捕は法律を学ぶ人間にも
衝撃を与えたと思います。「これじゃどこまでが幇助か
さっぱり分からなくなる」といえます。幇助は重大犯罪の
幇助(故意あり)を裁く為には必要な概念であり、
それだけに本当に必要な場合に最低限の範囲で運用し、
「幇助」の運用に信頼性を持たさなければならないものであり、
今回の事件は我々に「幇助」に対する深い疑念を植え付けました。
47氏に対する逮捕が正当であるとするなら、私が逮捕されたと
しても全く不思議はありません。多くの暗号化技術者、
セキュリティー技術者、もっと広い範囲の技術者もまた
なんらかの「幇助犯」を問われる危険の元に身を置く事になります。
また、今回の事件は「学問の自由」「表現の自由」にも
関わってくるものです。下記に代表的なURLを載せます。
金子勇氏を支援する会
http://freekaneko.com/
47氏を応援するページ
http://help47.net/

2正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2004/10/21(木) 21:10
 
テレビ東京
 http://www.tv-tokyo.co.jp/
  情報・バラエティー
   http://www.tv-tokyo.co.jp/infovariety.html
    美の巨人たち〜司馬江漢『駿州薩陀山富士遠望図』〜
     http://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/
      ラインナップ
       http://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/frame/frame2.htm
        『2004年2月14日 放送「2/14 カミーユ・クローデル「分別盛り」 フランス」』
         http://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/picture/f_040214.htm

>*著作権上、画像を掲載できません。ご了承下さい。
 
 著作権も奥が深いというか、難しい問題ですね。
 取材先の美術品を撮影し、それを放送したのに、それをホームページで
掲載することができないのですからね。
 著作権と言うと、個人や法人で、死後や発表時から、何年間を権利として
認められていると普通は、思うのでしょうが、

>1913年、カミーユ・クローデルは、精神病院に収容されました。亡くなる
>迄の30年

 1913年+30年=1943年ですから、死後50年が権利として認め
られるとして、すでに、切れていると思うのですが、それとは別に、所蔵者
としての権利があると言うことなのでしょうかね?

3しん@恋愛規制法・条例反対派 </b><font color=#FF0000>(huPYWI5M)</font><b>:2004/12/28(火) 21:46
Winny作者逮捕は私も不当だと思います。
また著作権事態についてですが、もちろん著作権は不可欠で重要なもの
ですが、行き過ぎれば言葉(例えばそれが商標に当たるような場合)その
ものも下手に使えなくなってしまうような問題点をはらんでいるように
思われます。

4紺碧会勝手連:2005/10/04(火) 22:51:51
★「共謀罪」法案を閣議決定 特別国会に再提出

・政府は4日、重大犯罪について実行されなくても謀議に加わるだけで処罰可能とする
 「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案を閣議決定した。今年の通常国会で
 審議入りした法案とほぼ同じ内容で国会に再提出、成立を目指す。

 改正案は2003年の通常国会に提出されたが、野党や市民団体が「共謀罪の要件が
 分かりにくい」などと強く反発。継続審議や廃案を繰り返し、今年6月に衆院法務委員会で
 審議入りしたが、衆院解散に伴い廃案となった。
 共謀罪は、テロなど国際化した組織犯罪防止のため、国連が2000年11月に採択し、
 日本政府が同年12月に署名した「国際組織犯罪防止条約」がベース。同条約は参加国に
 共謀罪を設けることを求めている。

 ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051004-00000030-kyodo-pol

こんな事でも共謀罪でパクられるんだが

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項
において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十
三条第三項の規定により≪著作者人格権≫、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作
隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又
は第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)

著作者人格権  著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。

ゲーム等のセーブデータ改造、他人の著作物を無断で用いた作品を、その著作者に無断で提供する事は著作権法違反。
つまりリア厨がアニパロ本を作ろうって話を≪した時点≫で≪全員共謀罪でタイ-ホ≫

二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる
著作物又は実演等の複製に使用させた者

某板のスレで、「専用のローダーが欲しいね」と≪言った時点≫で・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5なるべく名前入力:2005/10/04(火) 23:59:26
著作権法は親告罪で、共謀段階での親告はあるのか?
権利が侵害されたと思ってからじゃないないと訴えられないと思いますが。

反対するならジュリストの刑法判例100選等から共謀共同正犯の判例ひっぱ
ってきて、もっと現実的な事例を出してきてください。

あとは殺人予備罪等を持ち出して、テロに関係しそうな罪種は対応済みである
ことも説明するのもいいでしょう。

煽るだけでは逆効果よ

6なるべく名前入力:2005/10/05(水) 08:34:26
共謀罪の危険性
http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%85%B1%E8%AC%80%E7%BD%AA&amp;src=top&amp;search_x=21&amp;search_y=4&amp;ei=UTF-8&amp;pstart=1&amp;fr=top&amp;b=11

7なるべく名前入力:2005/10/05(水) 08:41:00
http://current.log.thebbs.jp/1110283342.html

http://law.bbs.thebbs.jp/1120947501/

>>5
が一番無能。それとも、ヒトラーのような魔女狩り肯定派か?

8なるべく名前入力:2005/10/05(水) 09:53:07
自分は表現規制に関心持ってあちこち見て廻ってる単なる通りすがりであるが
規制賛成論者は
何でこう無駄挑発的・嘲笑的・感情的な文体なんだろうな。
時折ハッとするいい意見があってもその文体のせいで
かなり損していると思うんだが。

9なるべく名前入力:2005/10/05(水) 09:54:21
今の日本人全体に最大級に欠けてるのが他者への感謝だな。
度が過ぎた利己主義に陥り典型的な合成の誤謬へ。

105:2005/10/05(水) 11:47:17
http://hotwired.goo.ne.jp/original/shirata/051004/
白田先生のコラムは上程に間に合った。

おまけ↓
http://hotwired.goo.ne.jp/bitliteracy/shirata/040525/04.html
>[*4] デモとか抗議集会とかは、「祭り」でしかない。政治家も裁判官も
>「人間」としては、そうした「運動」の圧力を感じるかもしれないけど、
>制度の一部である「官」としては、そうした「運動」に拘束される理由がない。
>無視することができる。対して、法律は「官」を拘束する。法律を無視した「官」
>は処罰される。効くか効かないかわからない方法よりも、効くことがはっきりわかってる
>方法を採用すべきじゃないのかな。
>だから、「デモに1万人来ましたぁ♪ 大成功ですぅ!」とか言って喜んでいるよりも、
>しっかりした実証データとか具体的な政策案とかを掲げて、議員たちにロビー活動をするほうが
>はるかに有意義だと思うんだ。

11なるべく名前入力:2005/10/06(木) 02:33:46
保坂さんも、共謀罪には反対している様子。是非とも頑張ってもらわねば。
ちなみに、保坂さんのサイトはこちら↓
http://www.hosaka.gr.jp/

12なるべく名前入力:2005/10/06(木) 10:24:51
共謀罪自体に反対はしないが、
対象の範囲がかなり問題ですね

>長期(刑期の上限)4年以上の刑を定める犯罪について(合計で約560)

殺人とか破防法が適用される罪などの一部の凶悪犯罪にのみ適用されるものと思ってた。
今の瑕疵ある立法機関では慎重な審議など期待できないし。
民意を惹起するには、winnyなどの被告人に同情的な事案を絡めるのはいいかもね。

13なるべく名前入力:2005/10/07(金) 05:09:43
http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/kyobo-zai.htm
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1082733200/36

14なるべく名前入力:2005/10/07(金) 20:40:42
(2)「証人等買収罪」による弁護士活動への挑戦
 今一つは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を一部改正して加えようとしている「証人等買収」に関する罪です。
 国連「越境的組織犯罪防止条約」は、買収行為を処罰しようとしているのではなく、いわば権力の側が司法を妨害することを犯罪化しようとしています。「虚偽の証言をさせたり、証拠の提出や証言を妨害するために暴行し・威嚇し・脅迫しまたは不当な利益を約束し、申し出または供与する事」です。単なる買収とは意味が違います。
 ところが、政府提案の法案では、従来弁護人のいわば常識であった行為が摘発されるおそれが出てくるのです。例えば冤罪支援のために弁護人は証人の証言を厳しくチェックすることが責務となります。その際証人との打ち合わせが、証人の自宅を避けて喫茶店や飲食店でなされたり、その飲食の費用を弁護人が払うというのはいわば社会的常識のうちです。これが証人買収罪として摘発されかねないのです。
 国際条約と意味を異にした証人買収罪という国内法を作るなどというのは、「国家犯罪」とまで言えるのではないでしょうか。

15なるべく名前入力:2006/07/14(金) 08:01:40
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060711/1152620951
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf
債権者は,知的財産権の保護を重視する時代の要請を指摘する。
しかしながら,著作権法は,著作者の権利を定め,その文化的所産
の公正な利用に留意しつつ,著作権者等の権利の保護を図り,もって
文化の発展に寄与することを目的とした法律である(著作権法1条)。
上記著作権法の目的を実現し,知的な創造活動を促進して,
より高度な創造に向けた意欲を与え,他方で,その成果を活用して社会
を発展させるために,権利の保護と公正な利用のバランスを失してはな
らないことはいうまでもない。本件改正法は,映画の著作物の保護期間
を公表後50年から70年に延長するものであり,その適用があるか否
かによって,著作物を自由に利用できる期間が20年も相違することに
なる。しかも,著作権侵害が差止め及び損害賠償の対象となるのみならず,
刑事罰の対象となること(著作権法119条以下)をも併せ考えれば,
改正法の適用の有無は,
文理上明確でなければならず,利用者にも理解できる立法をすべきであり,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
著作権者の保護のみを強調することは妥当でない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

16しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2006/12/14(木) 19:54:45
先日有罪判決が出てしまいましたが、控訴審で司法の良心ある判断を
期待したい所です。
この辺の所も私は不勉強なのですが、基本的に特定の犯罪を助けない
限り幇助が成立しないべきだと思いますが、例外もありうると思います。
幇助については法律をより明確化した方が良い部分もあるかもしれません。

17おいしよー:2009/04/01(水) 19:08:01
僕もです。炉利、たまりません。僕と同じ趣味の方
ココおすすめします。
hp://www.daisukinakotati.com

18淫乱キング:2009/04/04(土) 17:19:13
援、炉、洋炉、素人、投稿、マニアまで
たまらないような代物しかありませんでした!!
見て損はないよ!サービス良いし
品数も多くてすぐに常連になっちゃった
htp://www.daisukinakotati.com


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