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法律の広場

22憤る医師:2006/12/02(土) 09:38:05
医療事故で医師の刑事責任を問う判決が次々と出されています。
日本のようにまっとうな契約が成立しない、医師にきわめて不利な医療制度の中で、また専門医制度にしてもまったく学会という私的制度に任せ、
なおかつ専門医に対して職業的自負以外なんら見返りのない制度しか出来ない医療経済状況において、
さらに医師の技術に関してまったく配慮がなされていない診療報酬制度の下で
このようなことが続けば何とか医療関係者の努力で存続している国民のための衣料が崩壊するということを
法律関係者、特に裁判官は認識しているのでしょうか。

昭和大藤が丘病院の腹腔鏡の事例
腹腔鏡を行うための技術基準は法的にどこにあるのでしょう。
それに関する周辺制度はどこまで整っているというのでしょう。
従来から新しい医療は医師の個人的努力によって習得され、結果がよければ当たり前
医師個人に対する報酬は何もなく、悪ければ医師やそれを許した施設がが非難されるという状況が
何も変わっていないのです。

松戸私立病院の食道癌の事例
麻酔薬の加療投与は確かに医療ミスですが、食道癌は患者さんのQOLを上げようとして行ったもので
手技的にもミスがあったかどうかわからない、結果が悪かっただけで賠償金を払うとしたら
医療は成り立たないということを裁判官はわかっているのでしょうか

「医療崩壊ー立ち去り型サボタージュ」をどれだけの司法関係者や立法者が呼んで
日本の制度がどれだけひどいものか認識しているのでしょうか。


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