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在日朝鮮人のための北朝鮮講座(177)

1解法者:2005/05/05(木) 08:59:13
>北朝鮮人権法案(1)<

 北朝鮮に係る人権侵害の救済に関する法律案(仮称)要綱(案)

第一 目的
 この法律は、拉致問題への対処に関する国の責務を明らかにするとともに、脱北者の保護及び支援並びに北朝鮮に対して支援を実施する際の基本原則等について定めることにより、拉致問題の解決その他北朝鮮に係る人権侵害の救済に資することを目的とすること。

第二 拉致問題への対処
 一 国の責務
  1 国は、日本国民の拉致又は日本国からの拉致という北朝鮮当局の国家的犯罪行為による問題を解決するため、最大限の努力をするものとすること。
  2 国は、拉致被害について調査するとともに、北朝鮮当局によって拉致された日本国民及び日本国から拉致された者(以下「拉致被害者」という。)の帰国を実現するよう努力するものとすること。
  3 政府は、拉致問題の解決のため、関係国等と連携するものとすること。
 二 拉致被害調査・対策本部(仮称)の設置
  1 内閣府に、拉致被害調査・対策本部(仮称)(以下「本部」という。)を置くこと。
  2 本部は、次の事務をつかさどること。
   ア 拉致被害者及び拉致被害者であることが疑われる者についての調査を行うこと。
   イ 拉致被害者の帰国を実現するための施策の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  3 本部は、拉致被害調査・対策本部長、拉致被害調査・対策副本部長及び拉致被害調査・対策本部員をもって組織すること。
  4 本部の長は、拉致被害調査・対策本部長とし、内閣総理大臣をもって充てること。
  5 本部に、拉致被害調査・対策副本部長を置き、拉致問題担当大臣をもって充てること。
  6 本部に、拉致被害調査・対策本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命すること。
  7 本部は、2のアの調査を行うに当たっては、民間の団体と連携するよう努めるものとすること。
  8 その他本部に関し必要な規定を設けること。
 三 国会報告
   政府は、二の2のアの調査により拉致被害者に係る事実が判明したときは、できる限り速やかに、これを国会に報告しなければならないものとすること。


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