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在日朝鮮人のための北朝鮮講座(179)

1解法者:2005/05/05(木) 08:57:22
>北朝鮮人権法案(3)<

第四 北朝鮮に対する支援
 一 北朝鮮に対する支援を行うに当たっての留意事項
  1 北朝鮮に対する支援については、支援の目的、拉致問題の解決に対する北朝鮮の対応、北朝鮮における人権侵害の状況等を勘案して、その支援を実施するかどうかを決定するものとすること。
  2 北朝鮮に対する人道支援については、支援物資に係る供給及び分配の状況その他支援の実施状況を監視し、適切に実施されていない場合には中止するものとすること。
 二 国会報告
   政府は、毎年、国会に、北朝鮮に対する支援の目的及び内容、支援物資に係る供給及び分配の状況その他支援の実施状況並びにこれらに対する監視の状況に関する報告を提出しなければならないものとすること。

第五 北朝鮮における人権状況の改善のための努力
 一 北朝鮮における人権状況の把握
  1 政府は、元本邦在住者及びその日本人配偶者の置かれている状況並びに北朝鮮における人権状況の把握に努めるものとすること。
  2 政府は、日本赤十字社に対し、元本邦在住者及びその日本人配偶者の置かれている状況の把握のために必要な協力を求めることができるものとすること。
 二 国際社会の取組への寄与
   国は、北朝鮮における人権状況の改善に関する国際社会の取組に関し、主体的かつ積極的に寄与するものとすること。

第六 施行期日
  この法律は、平成  年  月   日から施行すること。


 http://www.masaharu.gr.jp/nkjinkenhou_youkou050201.htm

 http://japanese.joins.com/html/2004/1114/20041114160827500.html

2落葉:2005/05/08(日) 02:13:18
上記二つのホームページは開けませんでした。
URLが違っているのではありませんか。


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