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六巻抄について

229顕正居士:2009/11/27(金) 02:42:07
戒壇者王法冥仏法仏法合王法王臣一同に三秘密の法を持て(有徳王覚徳比丘の
其乃往を移末法濁悪未来)時勅宣並御教書を申下て尋似霊山浄土最勝地可建立
戒壇者歟可待時耳事の戒法と申は是也

{王臣受持→勅宣並御教書→尋最勝地→建立戒壇}=事の戒法 ということです。
「事の戒法」とは理戒に対する事戒の意に非ず、戒壇建立のことなりとの意味です。

この文を暗記していない人が六巻抄を披くことは当時に於てあり得ません。
六巻抄は漢文です。()を省略すれば「持たん時」と訓むことになります。


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