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門下・門流史関係

94川蝉:2006/05/19(金) 12:00:47
今川元真さん今日は。

日有上人の「化儀抄」をザット見てみました。

「法華宗もしくは法華経の信あれば、改宗時に他宗の本尊等を漫陀羅の御前に並べても問題無いように書かれ」ている部分は見あたりませんでした。

「有師化儀抄」に
「他宗の法華宗に成る時、本と所持の絵像木像ならびに神座(イハイ)其の外他宗の守りなんどを法華堂に納むるなり。・・」
(富士宗学要集第一巻70頁)
とありますが、これは改宗以前に拝んでいた他宗の本尊などは、法華堂に納めてもらうべきである(引き取ってもらい処分して貰うべきである )との意味でしょうね。

「漫陀羅を書く時は判形あるべからずと書いてあった憶えがあります」
第二十条と二十一条のようですね。(富士宗学要集第一巻71頁)末寺の住職はお守りや曼荼羅を書くときには判形を書くべきでないと云う意味のようですね。

「日有上人等が戒壇本尊を模造した時、高祖・開祖の漫陀羅では畏れ多いので日禅上人の漫陀羅等を模造したのでは無いかと考えるのですが 」
との事ですが、「日禅上人に授けられた所謂、日禅漫陀羅が日蓮聖人筆でない(偽物)と、日有上人等が知っていたから、それを板本尊として模造しても不敬に当たらないと考えて模造したのではないか 」と云う文意ですか?。

板本尊にした方が、保存性が勝ると考えたり、筆跡鑑定もされにくいと思ったかも知れませんね。


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