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議論で書ききれなかった事を書きこむスレ

1スタン反戦</b><font color=#FF0000>(HiTeXASs)</font><b>:2003/06/22(日) 01:01
バトロワの時間制限により書ききれなかったレス等を書きこむスレです。
尚、こちらでも議論は可ですが、次の回のバトロワまででお願いします<テーマ

2ニコ:2003/06/22(日) 01:13
2ゲトズサーーー

3くしなだ神社@月読</b><font color=#FF0000>(NDKXJJYI)</font><b>:2003/06/22(日) 01:54
えーと、非自衛的な核の使用が以下の国際法違反に当たるとして
示したリンクですが、
http://nowariraq.jca.apc.org/File/15-2-1.htm
リンク先の三つめ四つめ六つめが当然に核と無関係なことは本スレでも示しました。

ただ、一つ目と二つ目について少し説明を追加しておきます。

一つ目の「国際司法裁判所(ICJ)勧告的意見」ですが、このページのタイトルを見ると
勧告的意見自体が国際法であるかのようにとれますがそうではありません。
非自衛的な核の使用が国際慣習法に違反すると国際司法裁判所が意見したということで、
慣習法を明文的に再確認した形になります。
国際法違反を審議する法廷の意見ですから軽く扱われるべきではありませんし、
これまでの判例から言っても妥当な解釈ではありますが、
この意見自体が国際法なのではなく、非自衛的な核使用が慣習法に違反するとの
見解を発表したにすぎません。
ですので、暗黙の合意である慣習法の傍証的なものとして今回示したと解釈してください。

あと二つ目の安保理決議ですが、これもこれ自体が国際法ではないです。
ただし、国連加盟国なかんずく安保理のメンバーは(全会一致の決議なのでなおさら)
決議内容に拘束されます。
中国などは自らが賛成した決議に自ら違反するのかと言われれば正当性を失います。

ただこれら自体が国際法であるかのように読めるページを取り上げたことは
問題があったと思うので、補足しておきます。

五つ目のジュネーブ条約と七つ目の国際刑事裁判所規定は国際法(条約法)です。

4くしなだ神社@月読</b><font color=#FF0000>(NDKXJJYI)</font><b>:2003/06/22(日) 21:50
>>3はまだおかしいですね。寝ぼけてました。(^^;

>これまでの判例から言っても

と書いていますが、核の使用そのものに対する判例はないので、
「その他の大量破壊兵器の条約上の扱いや、民間人の殺戮や過大すぎる報復に対する
条約や慣習法から見ても」と書き換えます。
何度も訂正スマソでした。

5くしなだ神社@月読</b><font color=#FF0000>(NDKXJJYI)</font><b>:2003/07/13(日) 22:34
また今回も変なことを言っていたので訂正します。

物心もつかないような子供の行為によって人が死んだ場合についての議論ですが、
まず「物心がつかない」という事実を正確に定義するために、
以下のように場合分けをして、再度自分の意見を書きたいと思います。

自らの行為によって相手が死ぬことを理解し、死の意味をきちんと理解しており、
なおかつ故意に相手を死に至らしめた場合。→殺意が認められるので、
殺人罪を適用し、成人同様の量刑を科すべきである。

相手が死ぬとは思っていなかったが、傷害の意図はあった場合。
→傷害致死罪を適用し、成人同様の量刑を科すべきである。

故意ではないが、自らの行為が相手に危険を及ぼす可能性があると認識し、
その回避の義務を怠った場合。
→過失致死罪を適用し、成人同様の量刑を科すべきである。

故意ではなく、なおかつ自らの行為が相手に危険を及ぼす可能性も分からなければ、
回避の方法もわからない場合。
→責任能力を認められないので、本人を罪には問えず、場合により、親や周囲にいた
大人の過失を問うべきである。

6くしなだ神社@月読</b><font color=#FF0000>(NDKXJJYI)</font><b>:2003/07/13(日) 22:49
要するに一概に年齢で判断するのではなく、個々の事例で加害未成年の
判断能力を測った上で判断してほしいと言うことです。

あと、
故意に刃物を刺したり銃器を発砲したりしたが、そうすればどうなるかを
全く分かっていなかった場合。
→これも本人を罪に問うことはできない。手の届くところに刃物や銃器を置いた
大人の過失を問うべき。

判断力が平均的な3歳児相当の子供の場合、その子の過失を問うことは難しいと思います。
スタン反戦さんが物心がつかないような子供といったときに、この年代を念頭におかれて
いたのでしたら、申し訳ありませんでした。
「物心がつかない子供が人を死なせた場合に、過失致死罪に問うのが適当な場合がある」と
いうように書いたのは、かなり不適切でした。お詫びして訂正します。

ただし、同じ年齢でも判断力の差はかなりのものがあるので、一律に年齢によって
量刑や刑罰を変えることには反対であるという意見は変えません。笑

7くしなだ神社@月読</b><font color=#FF0000>(NDKXJJYI)</font><b>:2003/07/13(日) 22:55
あと、裁判官が情状として、被告人の年齢が低く人生経験が浅いことを
勘案することは是であると本スレで書きましたが、それについても変更はありません。w

8温州蜜柑</b><font color=#FF0000>(kan70j12)</font><b>:2003/08/10(日) 22:54
民主主義のキーは契約なのに、民主主義のために契約を反故にしろと言う。
民主主義を大事にするようで実は民主主義の根本を破壊する行為になる。
反民主主義者(右翼とか共産主義者みたいな左翼とか)が聞いたら
「ナイスアイデア!」と叫ぶでしょうな。

9和泉</b><font color=#FF0000>(MYIUlUEw)</font><b>:2003/08/11(月) 01:22
えー、観戦スレに今更書くのもなんなんで、補足を。特にバサラ氏向けに(w

普通「分祀」という「みたまわけ(分霊)」は、同じ神様を別の場所でも奉れるようにするもので
同じ神様を奉る場所が増えるだけというのはそのとおりです。
ただ、普通神道の神様は、山ノ神にしろ崩御した天皇にしろ、ひとつの魂が一柱の
神様になるので、英霊のように多くの魂が一柱の神になっているものはたぶん他にありません。
(したがって「前例がない」どころか今後も例はないですね。このあたりの表現は間違ってました)

つまり他に例がないので、靖国神社あるいは神社庁の判断がすべてであるわけで、今の判断は
「一柱の神を分割して特定の霊のみ取り出すことはできない」としているので
一部の人たちが言うところの「分祀」されることはないでしょう。

ただし、もし仮に世論が靖国や神社庁が太刀打ちできないくらい大きくなって、「分祀」せざるを
えない状況に置かれたとしたら(かなり難しい条件だと思いますが)
やろうと思えばできなくはないと思うのです。
つまり例えば、合祀したことの逆順で霊を取り出す儀礼・式典を「作っちゃう」
身近な例で考えれば、「交通安全祈願」の祈祷が存在するということは
過去のどこかで、社会に合わせてそういう祈祷(祝詞)を作ったわけだから
それと同じで新たに作ることは不可能ではないと思います。
(あーでも議論百出しそうだなー。まったく捏造して作るわけにもいかないしー)

そういうわけで、「不可能ではない」と言いました。
#こういうことは親父様に聞いてみたほうがいいかな(w

個人的には、靖国神社はあくまで「慰霊」の施設。
慰霊する気持ちは個々で自由。(不戦の誓いであれなんであれ)
ただし、政治的プロパガンダとかイデオロギー的なことに利用しないでもらいたい。
あそこには、うちの身内も祀られているので。


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