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「記者クラブ」関連スレッド
1
:
カマヤン
:2004/02/21(土) 18:43
「記者クラブ」関連の情報を集めます。
2
:
・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/02/21(土) 18:44
縁側日誌 2002.12.21 記者クラブと「個人情報保護法案」
今一度、〔2002年に一度〕廃案となった「個人情報保護法案」の<適用除外>の条文をみていただきたいと
思います。
===〔以下、引用〕===
第六章 雑則
(適用除外)
第五十五条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、前章の規定は適用しない。
ただし、次の各号に掲げる者が、専ら当該各号に掲げる目的以外の目的で個人情報を取り扱う場合は、
この限りでない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的
二 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に
供する目的
三 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
四 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
===〔以上、引用〕===
「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」というのは、この法案が閣議決定された当初は
『日本新聞協会』(会員リスト)に加盟している新聞社、通信社、テレビ局などであり、その会員以外の
全国の様々な「新聞」や、ケーブルテレビなどの「テレビ」、またインターネットでニュースの配信などを
行なっている企業などはそこには含まれないと言われておりました。
当然『日本新聞協会』に加盟していない「出版社」も、たとえ大手で名が知れた雑誌などを出しては
いても、上記条文の「報道機関」には入らないと言われていました。フリーのジャーナリストもそうです。
また、海外メディアの特派員で構成されている『外国特派員協会』も何故かその「報道機関」には
入らないとし、しかも、日本で活動する以上は「法案」の「基本原則」や「義務規定」の対象にはなる、
とのことだったのです。
このなかの出版社とフリージャーナリストについては、法案反対の運動が進むなかで、衆議院議員の
北川れん子さんが2001年6月に国会に提出した《個人情報の保護に関する法律案」に関する再質問
主意書》において以下の如く政府は答え、上記の「その他の報道機関」には、出版やフリージャーナリストも
含まれるとの解釈を示しました。
3
:
・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/02/21(土) 18:44
===〔以下、引用〕===
法案第五寿五条第一項第一号に規定する「報道機関」とは、報道を業として行う者をいうが、一般に
出版社が行う事業は文芸その他の広範な出版活動を含むものであり、「出版社」を報道機関の典型例
として位置づけることは適当とは言い難いことから、「出版社」を例示していない。 また、報道機関が
報道を業として行う者をいうことからすれば、団体に属さず個人で報道活動を行う者が個人情報取扱事
業者に該当する場合であって報道の用に供する目的で個人情報を取り扱うときに、当該個人情報の
取扱が法案第五十五条第一項第一号に規定する報道機関が行う報道の用に供する目的での個人情報
の取り扱いに該当することは明らかである。
===〔以上、引用〕===
ちなみに、与党3党が公明党の修正案を下敷きにして作成し、今月12月6日に野党に示した”修正案”は
次に示す通りであり(これが来年の通常国会で提出される新しい「個人情報保護法案」の下敷きになるのだ
そうですが…。それにしても、「政教分離」の憲法違反というのを指摘するのに、あの大臣らは創価学会員
だと言ったり書いたりすることが”法律違反”とされるような世の中になるのでしょうか?)、
フリージャーナリストに関しては今度は一応は条文にそれらしく明記はされそうではあります。とはいえ、
書かれたものが「報道」ではない、と判断されれば、「義務規定」の適用を受けることに変わりはありません。
===〔以下、引用〕===
<個人情報保護法案の行方>与党3党修正要項 2002年12月6日
■個人情報の保護に関する法律案関係
1 第4条から第8条までの基本原則を削除する。
2 第40条において、報道機関等への情報提供者に対し、主務大臣は関与しないことを明記する。
3 第55条において、報道の定義を明記する。
4 第55条において、第5章の適用除外となる報道機関に個人を含むことを明記する。
5 第55条において、著述を業として行う者を第5章の適用除外とすることを明記する。
■行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案関係
1 行政機関の職員等に対して次の処罰規定を設ける。
・自己の利益を図る目的で職権を濫用した個人の秘密の収集
・個人情報の盗用または不正目的での提供
・コンピューター処理されている個人データの漏洩
===〔以上、引用〕===
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