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♪♪西川口ソープ総合スレッド♪♪

139次朗:2009/06/13(土) 19:41:45
法律上の位置づけ [編集]
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)に定める店舗型性風俗特殊営業である。 風適法第2条第6項1号では「浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されており、公衆浴場としての条件も満たす必要がある。そのため保健所の検査も行われる。風俗営業のため18歳未満は立ち入り禁止である(風適法第18条)。

かつては「個室付き特殊浴場」と呼ばれた。特殊とは特別なサービスを行うという意味ではなく、かつての公衆浴場法において銭湯など=普通浴場に対して「サウナ=特殊浴場」と規定されていた。「トルコ風呂」は個室サウナという位置づけで、個室には必ずサウナ施設が付けられていた。現在は公衆浴場法が改正され、特殊浴場という規定はなくなっている。


売春防止法 [編集]
合法的な性風俗営業店(ファッションヘルス)においては、一般に性交(本番行為)が規制され、性交の類似行為(フェラチオや手コキ、素股などによって射精に導く行為)までしか行わないのに対し、ほとんどのソープランドでは性交(本番行為)が行なわれている。

売春防止法では単純売春に対する罰則はなく、客とソープ嬢を摘発することはできないが、経営者側がサービスを行う女性に対し性交を義務付け、そのための場所を提供したり、その勤務を管理したりすることは管理売春にあたり売春防止法に違反する。入浴料とサービス料を別としたり、ローションなどを女性が負担して購入するのも、管理売春でないことを明確にするためである。事実、勤務の管理については、女性の自由意志で外出ができない状況が常態化していることが物証や証言により確認できた場合に、勤務中(つまり管理売春)とみなされるという過去の判例が複数存在する[要出典]。

ちなみに売防法3条に単純売春に対する罰則規定が存在しない背景については、当時の国会の売防法案の審議の議事録によると次のようである。(参議院法務委員会 昭和31年5月15日 政府委員・長戸寛美発言等)

「立証が極度に困難であり、かつ、徹底的な立証をしようとすれば人権侵害の非難さえ生じ得る」こと
勧誘(第5条)や売春を助長する行為(第6条〜策15条)を処罰することなどで目的を達しようとするものであること

現況 [編集]
ほとんどのソープランドで半ば公然と売春が行われていることは広く知られているが、その割に摘発を受けることは少ない。その理由については、次のような見方もある。

売春を完全に防止することは難しく、ソープランドを徹底して取り締まった場合、他の性風俗店の違法営業や路上での売春斡旋の増加、暴力団の介入、ボッタクリ詐欺によるトラブルなどが懸念され、また性病については、実態の把握がさらに難しくなることが考えられる。その他性的はけ口がなくなった者の性犯罪の増加も懸念されるところであり、徹底した取締りが行われない理由は、法的限界だけでなく警察がこのような理由から黙認しているためとも言われている。[要出典]
このように法律に抵触する可能性が濃いソープランドだが、売春の強要がなく、性病の管理が徹底している場合は客・ソープ嬢ともに実害はなく(被害者なき犯罪)、また多額の利益を上げるソープランドの密集地域では、税収で町を潤わせているといった側面もある。

現在ではソープランドの新規出店が一部地域を除き規制されているため店舗数は減少に向かう方向にある。一部地域を除き未成年の雇用に関しては警察の指導による店の自主規制があり雇用されない、所轄警察署が就労する女性の身分証明や従業員名簿を提出することを指導しており、保健所の立ち入り検査による店舗内の衛生状況の検査や指導なども行われている。

新規出店が規制されているソープランドは、息の長い高収益営業を目指しており、特に保健所の指導による性感染症の検査も積極的に行っている。また近年は収益の向上のためソープ経験者の女性を経営に参画させる店舗も見受けられる。


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