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平成3年競馬法大改正の当日

1法務局にいます:2006/07/30(日) 12:34:07
 馬番連勝が条文何に入れられた現行の競馬法への大改正が国会に上程され、
農林水産委員会で質疑されました。この中で一口馬主に関連する部分のみ
抜粋してみました。

 全文は以下のとおりです。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/120/0230/12004170230011c.html

 国会議員におけるクラブ法人(一口馬主会社)や愛馬会員に対する認識は
こんなものなのかとがっかりする部分もあったりしますが、最近話題に
なっている愛馬会会員への配当に対する課税問題におけるハードルの高さ
を示しているようにも思えます。

2第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:38:20
平成三年四月十七日(水曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   委員長 大原 一三君
   理事 金子徳之介君 理事 東   力君 理事 二田 孝治君 理事 穂積 良行君
   理事 宮里 松正君 理事 石橋 大吉君 理事 日野 市朗君 理事 藤原 房雄君
      石破  茂君    今津  寛君    岩村卯一郎君    上草 義輝君
      星野 行男君    松岡 利勝君   三ツ林弥太郎君    御法川英文君
      柳沢 伯夫君    有川 清次君    佐々木秀典君    志賀 一夫君
      田中 恒利君    竹内  猛君    鉢呂 吉雄君    堀込 征雄君
      前島 秀行君    目黒吉之助君    元信  堯君    倉田 栄喜君
      西中  清君    藤田 スミ君    小平 忠正君    亀井 久興君
 出席国務大臣
        農林水産大臣  近藤 元次君
 出席政府委員
        農林水産大臣官房長      鶴岡 俊彦君
        農林水産省畜産局長      岩崎 充利君
 委員外の出席者
        警察庁刑事局保安部保安課長  中田 好昭君
        建設省住宅局建築指導課長   梅野捷一郎君
        建設省住宅局市街地建築課長  那珂  正君
        参  考  人
        (日本中央競馬会理事長)   渡邊 五郎君
        参  考  人
        (地方競馬全国協会会長)   大場 敏彦君
        農林水産委員会
        調査室長    西島  勝君
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律案(内閣提出第七八号)

3第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:41:12
この前半の部分には馬主制度全般に関しても質疑されています。
なるべくならば、>>1に貼ったリンク先も目を通した方がベターです。
それでは一口馬主関連の質疑です。

○前島委員
 後でもう少し、運営審議会等とのあり方については、改革、改善のことで言いますけれども、
もう一つ、クラブ法人のことについて伺います。ここが最大の問題点だと私は思っているわけ
であります。
 いわゆるクラブ法人、馬主登録対象者、クラブ法人の加入者との間に愛馬会というものが存
在をするわけですね。そうすると、一口幾ら等々に加わる人、ここに先ほどつけ加えようとす
る項目に該当する、要するに排除したい、加わってもらいたくない層という人がいる。愛馬会
にあれする、愛馬会がクラブ法人と契約をして、馬主になって登録するということになってく
ると、いわゆる今度十三条でつけ加えたい層というのは排除できない、私はこういうふうに思
っているわけであります。その人そのものがそうであるならばできるけれども、その関係者が
名前をあれすれば、そこまで排除できる対象にならないと私は思う。その人を排除して、その
人が訴訟したら恐らく競馬会は負けるだろうということは、みんなの一致した意見なんです。
これから一番大切な馬主登録の問題で、このクラブ法人に対してぴしっとした行政指導という
ものがないと、ここがたまり場になるということだけは間違いない。
 それで、ここがいろいろな事件を起こせば、競馬に対する認識あるいは中央競馬会に対する
認識そのものが根底から崩れて、三兆円どころじゃなくしてということになる可能性が非常に
あると私は思うのですね。このクラブ法人に対する指導はどこまでできるのか、できないのか、
具体的にどうしようとしているのか、この点について、まず政府の方から。

4第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:42:56
○岩崎政府委員
 クラブ法人の問題についてでございますが、確かに法人そのものは馬主ということで、これは
今度の改正法の中で馬主としての厳格な要件が規制されるということでございますが、愛馬会と
の関係でございますが、愛馬会あるいは愛馬会の会員そのものは馬主ではないということでござ
いますので、今回の法律そのものでは規制できないことも事実でございます。
 ただ、私どもといたしましては、愛馬会の規約というものがございますので、そういうものの
中で現在入会手続として資格を制限いたしておりますが、そういう形の中で今のようなものは排
除できるような指導をしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。

○前島委員
 中央競馬会はそこのところ自信がありますか。排除できる自信がありますか。

5第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:43:55
○渡邊参考人
 クラブ法人問題についてはかねがね御指摘もございまして、現在中央競馬会としてこれらの
クラブ法人の実態については把握に努めまして、かつ競馬の公正確保のためにこうした法人か
らの誓約書等もとって対処いたしております。
 具体的には、まずクラブ法人の代表者は当然馬主でございますので、馬主登録という形でそ
うした問題のある方は当然排除される。さらに、私ども匿名組合であります愛馬会の方の代表
者についても、これに準じた指導として行っております。
 ただ、御指摘の点は、あるいはその愛馬会の会員の中に問題の方がいたときにどうかと。私
ども、直接的にそこまでを直ちに排除するということが非常に困難な面があろうかと思います。
むしろ、匿名組合の一つの会員になるということについてはそれぞれの立場でなされておりま
すが、競馬の公正確保という点で、私どもは現在代表者までの指導はいたしております。
 ただ、今後の問題として、こうした点について、今先生おっしゃるような暴力団関係とかそ
うしたことがこの愛馬会を通じて支配的になるようなおそれのある場合には、これを排除でき
るようにしなければならないと考えております。少し話が広がりますが、先ほどお話のありま
したこれからの審査会におきまして、馬主登録の基準なりも考えてまいりたい。その際に、ク
ラブ法人のあり方を私どもとしてはもう一度再検討いたしたい、このように考えております。

6第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:45:16
○前島委員
 要するに、クラブ法人登録は愛馬会の代表者まではできますよね。それから先はできないので
すよ。これははっきりしている。排除して、訴訟されたら負けることは間違いない。そうすると、
クラブ法人そのものをやめるかどうかということにぶつかってくるわけですね。
 クラブ法人というのは、競馬会にとって競馬会そのもののすそ野を広げるという意味で、私は
必ずしも否定をしない。だけれども、要するに本当に競馬というものを安定、定着をさせ、健全
なレジャーとしてあるいはスポーツとして提供するんだ、そこにウエートを置くかどうかという、
そこにかかってくるんですよ。だから、要するにそういうものが排除できない、訴訟してもだめ
だということになったならクラブ法人そのものをやめるくらいの決意がなければ、私は、中央競
馬あるいは競馬というものが国民的に認知されないし、健全なレジャーとして定着をしない、こ
う思っているのですね。ここはひとえに中央競馬会なりあるいは政府の姿勢にかかっている、私
はそう思います。だから、今クラブ法人をやめるのかやめないのかと言ったって答えが出てこな
いと思うからそれ以上言いませんけれども、そこは農林省、政府と中央競馬会の姿勢にかかって
くるのです。このことだけは言っておきます。
 それから登録料の問題です。これもかなり議論があるし、重要な問題だろうと思うわけで、そ
こで登録料に対する認識、どういう認識なのか。あるいは今回引き上げの根拠は一体何にあった
のか。あるいは今度登録料を引き上げると、いろいろな角度で効果もあるし影響もある。特に、
生産者にも影響する部分も出てこないとは限らない、私はこういうふうに思うわけであります。
そういう面で、登録料に対する認識と、今回引き上げた根拠はどこに置いているのか、それを引
き上げることによる効果と影響というものをどうとらえているのか、政府の方に聞いておきたい。

7第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:46:09
以後の前島議員の質問が場外馬券売り場、特別登録料の話になるので省略。

次いで志賀議員の質問で関連部分から

○志賀(一)委員
 ただいまの大臣のお話について、私の納得するところではありませんが、時間の関係もあり
ますので次に移っていきたいというふうに思うのであります。
 次の、馬主等をめぐる問題は、いわば競馬の盛衰を左右する問題でありますので、真剣に対
応していただきたいと思います。
 特に、国際的に通用する強い馬づくりを目指して、間近にやってくるであろう競馬の国際化
時代に対応し得る条件をつくり出すためには、関係者の並み並みならぬ努力が必要であり、そ
のためには改善すべき諸点については速やかに対応するということが、公正確保によるファン
の一層の支援を得られるものと思われるのであります。以下、率直な答弁を期待したいと思い
ます。
 まず、馬主の数と馬房の貸し付け数はどうなっているのか、お聞きをしたいと思います。

8第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:47:07
○渡邊参考人
 お答えいたします。
 現在、馬主の数は、個人二千五百八十二、法人三百五十六、合わせまして二千九百三十八名
となっております。このような馬主さんの在籍管理馬として私どもに登録されておりますのは、
三月一日現在で六千百五十六頭、こうなっております。
 なお、貸し付けの馬房の数もあったかと思いますが、これは美浦、栗東の両トレセンに四千
三百三十二、このようになっております。

○志賀(一)委員
 そうすると、一人の馬主が入廐させることができる馬の数は平等と考えれば、平均一・四頭
ということになりますが、そうですか。

○渡邊参考人
 そういうことになります。

9第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:47:55
○志賀(一)委員
 調教師との間に預託契約がなされても、一定期間調教しなければ出走ができない。入廐して
いる馬だけが出走態勢にある競走馬ということになろうかと思いますが、馬も生物である以上、
入廐している馬全部が常に完全な状態で出走態勢にあるとは限らないので、年に何頭くらいの
馬が入れかわるのか。言いかえれば、一人の馬主は一年に何頭の新しい馬を入廐させることが
できるのか、お伺いをしたいというふうに思います。

○渡邊参考人
 先ほど私から申しましたように、馬主さんの在籍管理馬が六千頭を超す頭数を持っておりま
す。そうしますと、私どもの馬房が四千幾らでございますので、約二千頭ぐらいがその間馬房
に入れませんので、レース等には出れない状態、こういうふうになっております。

10第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:49:05
○志賀(一)委員
 一人の馬主は一頭強の馬しか入廐させられない、また、入れかえ可能の馬もほぼ同数くらいが
あるんではないかというふうに私ども思っているわけでありますが、競走馬の寿命は一年強で、
馬主の平均入廐数は二頭に達しないという状況になりますが、その中で、一人で百頭以上所有す
る者があるということは不平等にならないのかどうか。
 しかも、それが大衆の金を集めて運営する営業法人ならば、個人で競馬を楽しんでいる馬主の
馬の入廐を阻害することになる。競馬会は少数の営業法人を保護、優遇しているのではなかろう
かという批判も出ていますが、いかがに思いますか。

○渡邊参考人
 本来競走馬の所有頭数自体の多少は、それぞれの馬主さんの資力等にもよるわけで、いろいろ
馬主さんの状況による頭数の振れがあるのはやむを得ないことだと思います。
 ただ、現在内廐制という形で私どもの方から廐舎を提供している立場からすれば、そうした公
共的性格を持っているという点で、一部の馬主にだけ寡占的状態が生ずることは好ましくないと
いうことで、私どもとしては、現在一馬主、法人でございますが、百二十頭を限度として、それ
以上は入れないように制限しております。

11第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:50:09
○志賀(一)委員
 中央競馬が発展してきたのは、公正確保の見地からの内廐制によって厳しく管理してきた結果
であると聞いていますが、安易な制度変更によって、一部の者だけが有利な施策を行うことは甚
しく平等性を欠き、公正確保上からも重要な問題であり、廐舎従業員の労働慣行を阻害して、廐
務員などにも不利益をもたらすおそれもあります。
 馬主とか廐舎人等の関係の意見を聞いて検討しているのかどうか、お伺いをいたしたいと思い
ます。

○渡邊参考人
 ただいま御指摘のような馬主さん、それから調教師等をめぐりますいろいろな問題もございま
す。そうした点からも、私ども今回法律改正でお願いいたしておりますように、馬主登録並びに
それの抹消の規定あるいは調教師、騎手の免許取り消し等の規定なりを整備していただ
くと同時に、法案の方でもお願いしております審査会という第三者機関によります公平中立的な
判断によりまして、こうしたこれからの馬主、調教師のあり方についても、私どもとしても十分
な指導をしてまいりたい、このように考えております。

12第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:51:32
トレセンの数を増やしたり馬房を増やすべきという志賀議員の質問アリ。
また、同一馬主のレースで同一馬番にするエントリー制も同議員が提言。

そして、こんな質疑がアリ。

○志賀(一)委員
 今のお答えで私が考えますのに、やはりそれぞれの国々によって違うと思いますけれども、
我が国においては競馬を支えるのはやはりファンの皆さんですから、そのファンの皆さんから
見れば必ずしも納得のいくものではないのではないか、そんなふうに思います。
 それはそれとしまして、先に進みたいと思いますが、馬房の問題です。
 すぐに馬房数の増加が不可能ならば馬主の総量規制とか、一人当たりの入廐制限を行わなけ
れば、不公平だけでなく、重大な問題が発生するのではないかと思います。廐舎貸付制度の構
造上の問題であって、至急に解決すべきことではないかと思いますが、いかようにお考えです
か。

○渡邊参考人
 現在の内廐制度について御指摘のような問題もあろうかと思いますが、そのほか廐舎内部に
おきましても活性化すべきではないかというような御議論もございます。先ほど申しました一
部外廐制の導入等というような御意見もございます。これからの私どもの問題として、この廐
舎制度自体の改善には一生懸命当たっていくつもりでございます。

その後、調教師や厩務員の所得などの問題へ。

13第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:53:19
○大原委員長
 佐々木秀典君。

○佐々木委員
 大臣初め政府委員の皆さんには、もう休憩時間返上で熱心に御答弁いただいて大変敬意を表し
ますと同時に恐縮に存じますが、おつき合いをいただきたいと存じます。
 同僚議員からいろいろ質問がございましたので、既にお尋ねのあった質問については補充的に
お聞きをすることにして、なるべく重複は避けるようにしたいと思いますが、今回の法改正のポ
イントは、一つは売上金の活用の問題がございます
が、もう一つはやはり競馬が非常に大衆レジャーとして発展をしてきている、ファン層も広がっ
ているというようなところから、特に公正性の確保ということも重点にされておられる。そこで、
馬主の登録要件などについても、いろいろと御努力をいただいて、規制を強化するという方向が
出てきているということでございます。
 そこで、先ほどクラブ法人馬主についてもう既にお尋ねはありましたけれども、この問題につ
いては、確かに馬主になる方が欠格事由を持たれるような方だと困るということについても、今
度の審査会では規制的な御配慮をいただけるものと思っておりますが、もう一つの側面として、
このクラブ法人馬主というのは、要するに多数人で一頭の馬の持ち主になる、なり得るというこ
とですけれども、これは一つは、その登録している法人がもしも何らかの事由によってそれ自体
が不都合になったり、あるいは経済的な破綻をするということになると、その多数の共有する所
有者に対して、経済的な面あるいは社会的な面で、またいろいろな不祥事を生じかねない。私は
弁護士として、例えば豊田商事の事件をやりまして、結局はこれは、一つはお金持ちでなくても
馬主になれるという魅力と、それから、その馬が稼いだ場合の賞金の配分にあずかれるという経
済的なメリットと二つの側面がある。それにつられてといいますか、それを慫慂しながらそうい
う多数馬主を獲得をしていくというようなこともあるだけに、一たん事ある場合には、そういう
方々に対するマイナスの影響というのも出てきやせぬかということも一つ心配になるわけですけ
れども、これに対する御配慮はどういうように対処されるおつもりか。これは中央競馬会の方、
お役所の方、それぞれ簡単で結構ですから。

14第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:54:29
○岩崎政府委員
 現在馬主は、法人――個人を含めて法人ということでございまして、今回の法律につきまして
は、個人あるいは法人につきましての馬主の登録要件の厳格化ということをやるということでご
ざいます。
 それで、愛馬会の場合は、これは多数の会員の方々から集めたお金をもって馬を買いまして、
これを法人に現物出資するという形になっているわけでございます。その現物出資の仕方という
のは、商法の五百三十五条と五百三十六条の規定に基づいた匿名組合契約によってやるという形
になってきているということでございます。
 その場合に、例えば当該法人が破産等々したような形の場合、どういうことになるかというこ
とにつきましては、これは一般の法規の中で解決さるべき問題ということになりますから、愛馬
会は愛馬会が債権者になって当該法人との関係ができてくるという形になっておりまして、これ
は競馬法の世界で規定できるというようなことにはなかなかなり得ない。
 ただ、公正確保という観点から申しますと、やはり愛馬会なり愛馬会の会員等々につきまして、
馬主と同様に適格性に欠けるような方々については、これはできるだけ排除していくことが必要
であるというような形の中で、今回の馬主の資格の改善等々を図っているということでございま
す。

15第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:55:08
○渡邊参考人
 クラブ法人、現在二十一社、私どもの方へ登録されております。これにつきましては、お話し
のように非常に誇大な宣伝等、一口馬主というような言葉で馬主的行為ができるような誤解を招
くような宣伝は厳に控えるように私どもは指導しておりますし、特に平成元年から愛馬会の健全
な運営の確保と、御指摘のような会員の保護というようなことから、私ども、この二十一社から
中央競馬会の指導に従う旨を記載した誓約書を提出させておりますし、愛馬会と会員との間の契
約を整備させてこれも提出させ、関係書類は、逐次私どもの方で毎年度、実態の把握に努めてお
ります。
 ただ、私ども今後の問題として、一頭当たりの出資口数が幾らが適正か、現在制限自体を設け
てないとかいろいろな問題がございます。先ほど来、またこれが暴力団関係とかいろいろな問題
もございます。今御指摘を受けた点を今後さらに整備して考えていかなくてはならないと思って
おります。

16第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:55:53
○佐々木委員
 現在のところ、確かに一口馬主といわれるような方々について、一頭の馬について何人までと
いうような規制はないわけですね。これはそうですね。そうすると、際限なく、場合によると小
刻みに、出資額は非常に少なくて、それで共有馬主としては何百人にもなるというようなことに
だってなりかねないわけで、それぞれの馬主間には連帯感というのは全くないわけですからね。
そういうような問題もある。それから、今お話に出た、一口馬主というような誇大な宣伝、こう
いう問題もあります。
 こういうことについては、今後省令などで規制についてもう少し明確にされるようなお考えは
あるのですか。これは局長の方にお願いしましょうか。行政指導ということになりますか、ある
いは省令で明確にするということになるのか、その辺はいかがですか。

○岩崎政府委員
 今回の法律改正におきまして、馬主資格を厳格化するということにつきましては、これは馬主
登録をやるかどうかというような、極めてすぐれて行政処分的なことでございますので、今回の
法律改正の中でそういう今のようなお話のものを規定する、省令で書くということはなかなか難
しい問題だろうと思います。
 ただ、現実に今のお話のようなこと等がございますので、私ども行政指導で、今の点も十分踏
まえながら指導してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。

17第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:56:37
○佐々木委員
 今のに関連してですけれども、先ほど渡邊理事長の方から、誓約書を出させるというお話があ
りましたね。誓約書の条項に従わないような場合、あるいは勧告しても従わないというような場
合には、今度の登録の取り消しの対象というようになる、審査会などでも考えられることになり
ますか。

○岩崎政府委員
 ただいま申し上げましたように、馬主の資格の問題といたしまして、省令で規定されますのは、
やはり行政処分というような公権力の行使の観点でございますので、それは当然社会通念上、例
えば競馬において不正行為をしたような形の中で、競馬関与禁止処分とか停止を受けたような者
とか、先ほど申しました暴力団関係とか、そういう形の中ではっきりさせるということでござい
ますが、なかなかそういう細かいというのか行政指導的なものまでは盛り込むような形にはでき
ないということでございまして、これはすぐれて指導の問題ではないかというふうに考えておる
次第でございます。

18第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:57:33
○佐々木委員
 今の点ですけれども、中央競馬会としては誓約書を入れるということだけれども、誓約書違反
の事項などがクラブ法人馬主の場合に発見されたような場合に、どういうように処置されるおつ
もりか、中央競馬会として。(渡邊参考人「指導の方でございますか」と呼ぶ)指導というか、
そういう誓約違反などのようなことが発見された場合の処置ですね。どういうように考えるか。

○渡邊参考人
 私どもとしては、指導によりまして是正措置を講じさせる、どうしてもきかない場合に、私ど
もの指導をきかない場合にそれなりにどうするかは、まだその先まで現在検討はしておりません。
 ただ、今回審査会なりで馬主の登録というようなことが厳正に措置されるということから、こ
れまでクラブ法人、その他生産者馬主とかいろいろな分類がありますが、そうした馬主さんにつ
いてのやはり何らかの基準的考え方をこれから整備していただいて、そうした基準に反する場合
に、これが公正な競馬の実施に問題を生ずる場合には、最も強い措置として、馬主資格にも及ぶ
ような措置も考えなければならないと思っております。

19第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:58:31
○佐々木委員
 先ほど局長お話しのように、ほかの諸法その他とも絡んでくるわけですね、法制上は。しかし、
これが、例えば法人が倒産しちゃったとかいうようなことになりますと、持っている馬自体の資
産価値だっていろいろ問題があるわけです。非常に稼ぐ馬で、所有者がかわってもまた稼ぐとい
う馬だったら、これは譲渡だとか、いわゆる営業譲渡的な考え方だとかその他で、一口馬主とい
いますか、そういうものの救済措置をとっていくことになりますけれども、しかし、そうでない
場合には、これは破産になっちゃったりなんかすると出資したものはほとんどパアになってしま
うというような心配もあるわけですから、そういうようなことになってしまったら大変なので、
今こういう制度が認められるとすれば、そういう不祥事がないようにこれから厳重にひとつ、そ
れぞれ競馬会としても、それからお役所としても行政指導をしっかりやっていただく、あるいは
監督していただく、やっていかなければいかぬと思うのです。これを要望しておきます。
 次の質問に移ります。<管理人・以後略>

20第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:59:41
昭和50年代から競馬法改正を叫んでいたという竹内議員の質疑。戦前の競馬法が
国営競馬になり、日本中央競馬会法が成立した背景などを述べた後に以下の質問。

○竹内(猛)委員
 やはり物をやるには目的をはっきりして、その目的を達するために手段、方法というものを
きちんとする。先ほど来、公正の問題があったけれども、これは後で言いますが、そこで、公
正問題へ行く前に、馬主の問題についても先ほど来、クラブの問題が問題になっておりました。
 従来は金持ちが、お医者さんであるとか事業家であるとか芸能人が、文化人が馬を持ってい
た。特定の人々が馬を持っていたけれども、今日の場合においては中央競馬で二千九百四十一
人、それから地方競馬では七千三百七十三名というものが馬主であって、そのうちに法人が持
っておるのが中央で三百五十七、地方では三百五十六という形になっておりますけれども、先
ほど同僚から質問があったように、競馬クラブ、この法人の問題についてはこれから非常に禍
根を残すと思うから、十分にこれは検討してもらいたい。はっきりしてもらわないとこれは将
来にいろんなことになるおそれがある。その点についての答弁をしっかりしてもらいたい。

21第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 13:00:43
○岩崎政府委員
 クラブ法人についてでございますが、クラブ法人馬主と申しますのは、馬主登録をしている
法人が商法五百三十五条と五百三十六条の規定に基づいた契約、これは匿名組合契約と申しま
すが、によりまして会員組織愛馬会、通称愛馬会から競走馬の現物出資を受けて、これを自己
の所有馬として馬名登録を受けて競走の用に供する形態、こういうことになっている次第でご
ざいます。
 ただ、これまでなかなかクラブ法人の会員の組織とクラブ法人との間の契約関係等が必ずし
も明確になっていないとか、あるいは一部において誇大な会員広告をなさっていることへの批
判とか、あるいはクラブ法人の宣伝が会員組織のメンバーを一口馬主と呼称するというような
形で適正を欠く、また一般社会においては、会員組織のメンバー自体を正規の馬主ととられか
ねないことというような形の指摘があったところでございまして、このような問題に対処する
ために、愛馬会の健全な運営の確保や会員の保護という観点から、私ども、クラブ法人に対し
ましては、指導に従う旨を記載した誓約書の提出なり、愛馬会と会員との間の規約の整備なり、
またこれも提出させる。また、クラブ法人と愛馬会との間の出資契約書の整備、提出、会員募
集パンフレット等の提出ということを指導しているわけでございます。
 そういう状況の中で、今回馬主に関します公正確保のために資格要件を厳格化するというよ
うなことでございまして、愛馬会そのものは馬主ということではございませんが、今後におい
ては以上のような指導に加えまして、馬主登録の拒絶要件に該当するような者が愛馬会の会員
に含まれることのないように、私ども厳格に指導してまいりたいというふうに考えている次第
でございます。

22第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 13:02:09
控除率25%は高すぎではないかという質疑を西中議員が行い。そのごの質問。

○西中委員
 次に、法人馬主の問題についてお伺いをしておきたいと思います。
 現在、中央競馬の約一割が法人馬主であり、またクラブ法人などという新しい馬主形態もあら
われてきているわけですが、こうした多数の馬を抱える法人馬主の増加によって、一つのレース
に同一馬主の競走馬が複数出走するケースがふえていると聞いております。
 それで、一つは、馬主形態の変化に伴いまして、馬主登録要件もその変化に対応し得るもので
なければならないというふうに考えるわけですが、その点はどういうようにお考えになっておる
のか。それから、例えば昨年一年間で、こうした同一馬主の持ち馬が同じレースに複数出走する
ケースはどの程度あったのか、御報告をいただきたいと思います。

○岩崎政府委員
 今回の法律改正におきましても、当然、自然人とあわせまして法人も対象になる。法人の場合
には、これは代表なり取締役もいかぬ、そういう要件に該当するかどうかということをやってい
く、こういう形になるわけでございまして、厳しい要件が課せられてくることは当然のことであ
ります。
 さらに、クラブ法人の場合、特に問題になりますのは愛馬会という形のものが一つ問題になっ
てくるわけでございますが、愛馬会につきましては、これは馬主ではございませんので、今回の
法律改正で当然適用になるということではございませんが、私どもは、愛馬会の会員につきまし
ても、馬主登録の拒絶要件に該当する者は愛馬会の会員にはなり得ないような、愛馬会の規約を
整備するようにという形で指導をしてまいりたいというふうに思っております。
 それから、同一馬主の馬が同一レースに出走しているということの実態でございますが、平成
元年に同一馬主の所有馬が複数出走したレースは六百十五レースでございまして、全レースの
一八・四%という形になっております。

23第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 13:03:33
○西中委員
 このケースは非常に難しい問題もあることもよく理解しておるのですが、やはり何となく、
同一馬主の馬が何頭か出て同じレースで争っているというのはいささか納得しがたい部分も
あるわけですね。そういう点で、果たして公平の確保という観点から、これが野放しでいい
のかな。かなり比率も高いわけですが、こういう問題についてこれからどう対処しようとし
ておられるのか。ごく簡単に、素人考えですが、二頭出しておいて、こっちの方が強いと言
われておるけれども、実際はこっちで勝つんだなんという仕掛けができないということは言
い切れないのですね。ですから、公平さという点、公正さという点では、それはそれなりの
問題を抱えておるな、このように思っておるわけなんです。こういう点、何らかの、規制ま
でいかなくても、自主規制なり、ないしはこういう方法があるんだ、今後はこれでいきたい
というような何か具体的な方針があったならばお伺いをしておきたいと思いますが。

○岩崎政府委員
 同一レースに同一馬主の所有馬が複数出走することについてでございますが、ただこれは、
それぞれの馬に関します調教師なり騎手なり廐務員すべてが同一ということはあり得ないこと
でございまして、関係者はそれぞれ競争して勝利を目指して努力しているということがござい
ます。それから特に馬に騎乗する騎手につきましては、競走において馬の全能力を発揮させな
ければならないということ、また馬につきましても内廐制というもとで競馬会の職員が常に調
教進度を把握しており、またレース展開におきましても各コーナーでの監視やビデオ等により
万全を期して、競走に不正のないよう十分留意しておるというようなことでございまして、不
正が行われないようなシステムとなっていると私ども考えている次第でございます。
 また他方、やはりどうしても強い馬同士の競走を見たいというファンの方々がございまし
て、強い馬が同一馬主の場合、やはり同一レースで複数の馬が出てくるという場合もありまし
て、なかなか一律で律し得ないというところもございます。ただ、確かに公正確保上の観点か
らの問題も指摘されているということでございますので、一層の公正確保のための方策を今後
また検討してまいりたいというふうに考えております。

24第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 13:04:00
以後の西中議員の質問はレース中の公正に関する質問なので省略。

馬産地の小平忠正議員はクラブ法人には言及せず。


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