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平成3年競馬法大改正の当日

21第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 13:00:43
○岩崎政府委員
 クラブ法人についてでございますが、クラブ法人馬主と申しますのは、馬主登録をしている
法人が商法五百三十五条と五百三十六条の規定に基づいた契約、これは匿名組合契約と申しま
すが、によりまして会員組織愛馬会、通称愛馬会から競走馬の現物出資を受けて、これを自己
の所有馬として馬名登録を受けて競走の用に供する形態、こういうことになっている次第でご
ざいます。
 ただ、これまでなかなかクラブ法人の会員の組織とクラブ法人との間の契約関係等が必ずし
も明確になっていないとか、あるいは一部において誇大な会員広告をなさっていることへの批
判とか、あるいはクラブ法人の宣伝が会員組織のメンバーを一口馬主と呼称するというような
形で適正を欠く、また一般社会においては、会員組織のメンバー自体を正規の馬主ととられか
ねないことというような形の指摘があったところでございまして、このような問題に対処する
ために、愛馬会の健全な運営の確保や会員の保護という観点から、私ども、クラブ法人に対し
ましては、指導に従う旨を記載した誓約書の提出なり、愛馬会と会員との間の規約の整備なり、
またこれも提出させる。また、クラブ法人と愛馬会との間の出資契約書の整備、提出、会員募
集パンフレット等の提出ということを指導しているわけでございます。
 そういう状況の中で、今回馬主に関します公正確保のために資格要件を厳格化するというよ
うなことでございまして、愛馬会そのものは馬主ということではございませんが、今後におい
ては以上のような指導に加えまして、馬主登録の拒絶要件に該当するような者が愛馬会の会員
に含まれることのないように、私ども厳格に指導してまいりたいというふうに考えている次第
でございます。


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