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平成3年競馬法大改正の当日
19
:
第120回国会 農林水産委員会 第11号
:2006/07/30(日) 12:58:31
○佐々木委員
先ほど局長お話しのように、ほかの諸法その他とも絡んでくるわけですね、法制上は。しかし、
これが、例えば法人が倒産しちゃったとかいうようなことになりますと、持っている馬自体の資
産価値だっていろいろ問題があるわけです。非常に稼ぐ馬で、所有者がかわってもまた稼ぐとい
う馬だったら、これは譲渡だとか、いわゆる営業譲渡的な考え方だとかその他で、一口馬主とい
いますか、そういうものの救済措置をとっていくことになりますけれども、しかし、そうでない
場合には、これは破産になっちゃったりなんかすると出資したものはほとんどパアになってしま
うというような心配もあるわけですから、そういうようなことになってしまったら大変なので、
今こういう制度が認められるとすれば、そういう不祥事がないようにこれから厳重にひとつ、そ
れぞれ競馬会としても、それからお役所としても行政指導をしっかりやっていただく、あるいは
監督していただく、やっていかなければいかぬと思うのです。これを要望しておきます。
次の質問に移ります。<管理人・以後略>
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