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平成3年競馬法大改正の当日

18第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:57:33
○佐々木委員
 今の点ですけれども、中央競馬会としては誓約書を入れるということだけれども、誓約書違反
の事項などがクラブ法人馬主の場合に発見されたような場合に、どういうように処置されるおつ
もりか、中央競馬会として。(渡邊参考人「指導の方でございますか」と呼ぶ)指導というか、
そういう誓約違反などのようなことが発見された場合の処置ですね。どういうように考えるか。

○渡邊参考人
 私どもとしては、指導によりまして是正措置を講じさせる、どうしてもきかない場合に、私ど
もの指導をきかない場合にそれなりにどうするかは、まだその先まで現在検討はしておりません。
 ただ、今回審査会なりで馬主の登録というようなことが厳正に措置されるということから、こ
れまでクラブ法人、その他生産者馬主とかいろいろな分類がありますが、そうした馬主さんにつ
いてのやはり何らかの基準的考え方をこれから整備していただいて、そうした基準に反する場合
に、これが公正な競馬の実施に問題を生ずる場合には、最も強い措置として、馬主資格にも及ぶ
ような措置も考えなければならないと思っております。


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